松尾邦弘
会議録に記録された「松尾邦弘」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,395 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 法務省刑事局長
- 直近の発言日
- 1999/05/14
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会79 件・79%
- 決算委員会15 件・15%
- 地方行政委員会2 件・2%
- 大蔵委員会2 件・2%
- 科学技術委員会2 件・2%
※ 全 1,395 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第145回 衆議院 法務委員会 第12号
○松尾政府委員 おっしゃるとおりでございます。 一言だけつけ加えますと、今の、双罰性等の要件を緩和することが可能なのは二国間で捜査共助条約を結んでいくこと、その中で要件を緩和していくということでございますが、現在、日本はアメリカとの間で条約の交渉に着手しているということでございます。
第145回 衆議院 法務委員会 第12号
○松尾政府委員 大変重要な法案でございます。 成立いたしましたら、全検察官に早急に周知徹底させるということで準備をしております。
第145回 衆議院 法務委員会 第12号
○松尾政府委員 確かに、単純所持は今度の法案には盛り込まれておらないわけですが、そのほか、製造、その後の頒布、つまりそういう児童ポルノが流布する過程のいろいろな段階についての処罰規定が設けられているわけでございますから、そうした本法案の趣旨を十分に尊重しながら、積極的に対応していきたいと思っております。
第145回 参議院 法務委員会 第10号
○政府委員(松尾邦弘君) 刑事罰の成否と適用の問題にかかわりますので、私の方からお答えをさせていただきます。 まず、後段の方の御質問にあります不法在留行為はいつごろから成立するんだろうかと、不法入国行為との関連の問題が一つあろうかと思います。 これについてまず申し上げますと、不法入国というのは、講学上といいますか、通常刑事的な言い方では即成犯と言われております。これは法の予定する法益侵害が生じたことによって完成、完了するというふうに通常…
第145回 参議院 法務委員会 第10号
○政府委員(松尾邦弘君) まず一般的に申し上げますと、包括一罪というふうにお考えをいただきたいと思います。包括一罪の概念というのは、個別的に見ますとそれぞれ独立して一個の犯罪が成立するけれども、行為としては数個にわたる場合でも全体として一罪で処断することが適当だという判断です。その場合に、一つのメルクマールは、目的とするところが単一だというふうに見られるということが挙げられるかと思います。 それで、もうちょっとここを若干詳しく申し上げさ…
第145回 参議院 法務委員会 第10号
○政府委員(松尾邦弘君) 継続犯というのは、犯罪類型を考えますと、犯罪が既遂に達した後も違法侵害の状態がずっと継続しているということをいいます。そうなりますと、不法に在留する罪でございますので、この種類の罪は犯罪の実行行為が継続しておりますので、時効は進行しないということになります。
第145回 参議院 法務委員会 第10号
○政府委員(松尾邦弘君) 確かに最近の傾向、不法に在留している人の検挙後の事情聴取等で見ますと、どうも借金の額が不法入国した時点でだんだんと上がってきているなと。つまり、ブローカーが値をつり上げているようなところもあるんじゃないかと思われます。そんなことを考えますと、必然的にそれを返すためには長く在留するということが一つあります。 ただ、長くいるという行為そのものをもって直ちにその長短によって、例えば二倍長いからおまえ二倍責任が重いと単…
第145回 参議院 法務委員会 第10号
○政府委員(松尾邦弘君) 刑事罰則の適用、運用の話でございますので、私からお答えいたします。 不法入国あるいは不法残留等が罪名として掲げられてある特定の外国人が検挙されたケースを考えますと、冒頭からその者が実は私は難民でございますというような話になれば、それは難民については難民の認定の手続その他我が国では認定手続が整備されているわけでございますので、当然そちらの方に乗っかっていく話でございます。したがって、刑事の対象としては基本的に外れ…
第145回 参議院 法務委員会 第10号
○政府委員(松尾邦弘君) 罪名としては、犯罪は成立するけれども刑は科さないということでございますから、犯罪が成立したという意味では記録は残るということでございます。
第145回 参議院 法務委員会 第10号
○政府委員(松尾邦弘君) そういうことです。
第145回 参議院 法務委員会 第10号
○政府委員(松尾邦弘君) 基本的に難民ということでありますれば、これは管理の対象という面も多少残るとは思いますが、むしろ基本にはどう保護すべきかという観点からの対応が国としては必要なことだと思います。したがいまして、不法入国あるいは不法残留ということがあって始まったケースにつきましても、難民ということが正面に出、あるいはそういう申し出があり、手続があるということでありましたら、それはやはり国として切りかえていくべきものというふうに考えて…
第145回 参議院 法務委員会 第10号
○政府委員(松尾邦弘君) 一般的な形ではなかなかお答えしにくいと思いますが、ケース・バイ・ケースだろうと思います。取り調べの対象者のいろいろな事情で難民であるということがなかなか言えなかったような事情でも、これは希有な事例だと思いますけれども、もしそんなことであればそれはそれでまた尊重せざるを得ませんので、刑事手続が始まっているからといってそれを押し通すということは手法からいっても適当ではないだろうと思います。しかし、いかなる場合がそれ…
第145回 参議院 法務委員会 第10号
○政府委員(松尾邦弘君) 今、ケース・バイ・ケースとして申し上げましたが、事例としてはなかなか考えにくいケースではございますが、御指摘のようなことが証拠上きちっと認定されればあるいはそういうことになろうかと思います。
第145回 衆議院 法務委員会 第11号
○松尾政府委員 今なされました御答弁で結構だと思います。
第145回 衆議院 法務委員会 第11号
○松尾政府委員 お答えいたします。 先ほどは大変端的にお答えさせていただきましたけれども、多少申し上げますと、既存の法律を運用しておる立場からいいますと、法案の文言というものの解釈が、既存のものと今御議論いただいているものとで同じ文言であれば、同じような解釈というのが自然な発想でございますが、例えば売春防止法の二条で、「「売春」とは、対償を受け、又は受ける約束で、」「性交することをいう。」こういうことを言っています。それで、今までの判例…
第145回 衆議院 法務委員会 第11号
○松尾政府委員 既存の法律であります売春防止法の二条におきましては、「「売春」とは、対償を受け、又は受ける約束で、」「性交することをいう。」こうなっております。同じような規定があるわけでございますが、その解釈は、今発議者の御答弁になったのと同じでございます。
第145回 衆議院 法務委員会 第11号
○松尾政府委員 既存の法律でも、児童福祉法の三十四条には「児童に淫行をさせる行為」の「淫行」という文言がございますが、これは、解釈としては、性交のみならず性交類似行為も含まれるというのが最高裁の判例で確定しているところでございます。 性交類似行為の概念につきましては、児童の心身に与える有害性が認められ、実質的に見て性交と同視し得る程度の行為などと今までの判例の累積では定義されているところでございますので、その内容は発議者の御答弁の内容と…
第145回 衆議院 法務委員会 第11号
○松尾政府委員 ただいまの発議者の御答弁の趣旨を尊重して運用していくべきものと思っております。
第145回 衆議院 法務委員会 第11号
○松尾政府委員 これまでも、例えば刑法にはわいせつ物の頒布等を処罰する規定がございます。その場合に、わいせつ物と芸術性との問題とか、さまざまな観点から議論をされてきたところでございまして、今回の児童ポルノにつきましても、今委員お尋ねのような、例えば芸術性とポルノ性との両立はあり得るのかとか、そういうような議論だろうと思いますが、考え方といたしまして、従来、判例等で累積されている、積み重なっている判断というものは、今発議者の御答弁をいただ…
第145回 衆議院 法務委員会 第11号
○松尾政府委員 法案の条文を拝見しますと「着けない」という文言になっておりますので、その解釈としては、今発議者が御答弁された内容というふうに私も考えております。