松尾邦弘
会議録に記録された「松尾邦弘」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,395 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 法務省刑事局長
- 直近の発言日
- 1999/05/21
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会79 件・79%
- 決算委員会15 件・15%
- 地方行政委員会2 件・2%
- 大蔵委員会2 件・2%
- 科学技術委員会2 件・2%
※ 全 1,395 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第145回 衆議院 法務委員会 第15号
○松尾政府委員 数人とおっしゃるのは、二人以上でございます。
第145回 衆議院 法務委員会 第15号
○松尾政府委員 ただいまの御質問ですが、第三十条はその主体を「捜査又は調査の権限を有する公務員」ということで、それには限定をつけておりません。例えば電話傍受の令状に基づいて傍受を担当することになるとか限定が入りますと、さらにそういう限られた範囲ということになると思いますが、ここはそういう限定が付してございませんので、捜査または調査の権限を有する公務員一般ということになろうかと思います。
第145回 衆議院 法務委員会 第15号
○松尾政府委員 盗聴というと立案者としては非常に抵抗感が逆にあることでございますが、この法案に規定する手続によらないで違法に電話傍受等をいたしました場合には、第三十条が動けるということでございます。
第145回 衆議院 法務委員会 第15号
○松尾政府委員 ただいまの御質問の点は、大変重要なことであると同時に、若干誤解が広がっているのではないかと私自身も危惧するところがありますので、少し申し上げます。 例えば、我々としても非常に慎重に考えた点でございますが、捜索・差し押さえ令状がありまして、ある捜索箇所に行きます。文書が多数ございます。その文書の中で何を押さえるべきかということは令状に明記されているわけでございまして、その令状に明記されている文書に該当するかどうかについては…
第145回 衆議院 法務委員会 第15号
○松尾政府委員 大変微妙な、しかし、なおかつ捜査の現場では大変難しい問題であり、かつ重要な問題でございます。 お尋ねのように、暗号あるいは外国語ということになりますと、傍受をしている捜査官の、いわば意味自体が理解不能な場合があるわけでございますから、その場合がこの十三条二項にあります「外国語による通信又は暗号その他その内容を即時に復元することができない方法を用いた通信」ということになりますので、これはある程度、最長の場合にはその全部をと…
第145回 衆議院 法務委員会 第15号
○松尾政府委員 先ほどから警備警察、刑事警察、こういう分類でお尋ねでございますが、概念は必ずしも明確に区分けされているわけではございません。 今回の令状による電話傍受というのは、目的ははっきり規定しておりますし、その内容、対象、期間等が明確になっておりますので、それをほかの目的に流用するというようなことは傍受の対象とされていないといいますか、ぜひそういうような理解でいただきたいと思います。
第145回 衆議院 法務委員会 第15号
○松尾政府委員 まず、誤解が生ずるといけませんので確認をしておきますが、傍受した通話はすべて裁判所に将来保管されることになる、原記録という表現になっておりますが、そこには全部録音されているということになりますので、その傍受自体が令状を請求した際の目的以外のために、つまり、それは単なる名目でありまして、全くほかの目的に使われるということになりますと、まさに先ほどお尋ねになりました三十一条ですか、その問題にはなってくるわけでございます。
第145回 衆議院 法務委員会 第15号
○松尾政府委員 ただいま大臣から御答弁申し上げたとおりでございます。 ただ、犯罪収益規制によりまして対処しようといたしますのは、暴力団その他の組織犯罪によりまして、あるいはその周辺で不正な利益獲得のために行われる犯罪でございます。 その犯罪行為自体は、大臣も今いろいろな角度から申し上げましたが、実質的には暴力団等の組織との関連で行われますが、実行の形態といたしましては、単独犯であるものも少なくないことがございます。必ずしも組織的に行われ…
第145回 衆議院 法務委員会 第15号
○松尾政府委員 今お尋ねの法案自体でございますが、組織的な犯罪におきましては、不正の利益を得ることを目的としたいろいろな犯罪行為が行われるということでございまして、それに着目して、それを抑圧するための加重規定、あるいはその犯罪行為によって得られました犯罪収益の保持、運用等を規制することによりまして経済的な側面から組織犯罪に対処する、そういう意味で、組織犯罪対策という意味で本質的に同一のものでございます。 これを単一の法案に盛り込むのか、…
第145回 衆議院 法務委員会 第15号
○松尾政府委員 法制審議会におきましても別表を資料といたしまして議論が行われております。
第145回 衆議院 法務委員会 第15号
○松尾政府委員 前提犯罪、確かに多数ございます。ただ、この選択につきましては、犯罪収益の運用等の行為を規制するとともに、その的確な剥奪措置を講ずることが犯罪収益の規制の趣旨、目的に照らして有効かどうか、必要かどうかという観点から、犯罪の重大性あるいは多額の犯罪収益に結びつくものであるかどうかということ、あるいは組織犯罪対策として緊急に対処する現実的な必要性があるかないか、国際的な協調の必要性の観点からいかがか、いろいろな観点で選択してお…
第145回 衆議院 法務委員会 第15号
○松尾政府委員 預金の場合は、保全されるのは預金債権ということでございまして、その払い出しに係るような行為については凍結されるということでございます。
第145回 衆議院 法務委員会 第15号
○松尾政府委員 想定された事例について、なかなかお答えするのは難しいわけでございますが、この保全措置等によりまして結果的に損害が生じたということでございますと、従来の刑事手続全般でも、強制手続で損害をこうむったということになりますと、これは国家賠償の守備範囲ということになりますので、それぞれの要件が検討されているということになろうかと思います。
第145回 衆議院 法務委員会 第15号
○松尾政府委員 過去にもいろいろ、刑事手続の各段階に応じて、それを担当した公務員に対して国家賠償を起こされるというケースがあるわけでございますが、極端な例を言いますと、故意過失でございますので、通常の職務行為あるいはそれを誠実に執行している過程で、結果的に無罪になったというケースについては、なかなか国賠は考えにくいと思いますが、例外的にやはり故意過失が認められるようなケースが理念的には想定されるかもしれません。そういった場合に動くという…
第145回 衆議院 法務委員会 第15号
○松尾政府委員 先生お尋ねの問題、現実にそういうことが起こりますと大変深刻な問題だなということは私も理解いたします。ただ、現在の刑事訴訟法におきましても、例えば、一番強い手法としては逮捕するということがございます。それによりましてこれも観念的には想定されるかもわかりません。その方の経営されている会社が倒産するかもわからないというようなこともございます。あるいは、その関係の方がそれによりまして債権の支払いが受けられないという事態も、それは…
第145回 衆議院 法務委員会 第15号
○松尾政府委員 本案第三条第一項第三号でございますが、これは二号とともに、傍受しようとする通信が、既に行われた犯罪行為とこれから行われる犯罪行為の双方に共通して証拠となる関係がある場合、換言しますと、それらの行為全体が、先ほど申し上げましたが、社会的に見れば一個の犯罪現象と認められる関係にある場合に、既に行われた犯罪とこれから行われる犯罪から成る一連の犯罪行為全体を傍受の対象として令状審査を得よう、こういうものでございます。例えば、先ほ…
第145回 衆議院 法務委員会 第15号
○松尾政府委員 具体的事例でもう少しいろいろな周辺の状況、証拠等が必要かと思いますが、例えば殺人の目的のために今言ったような行為が行われているということが、例えば捜査の過程で、その片割れがたまたま何らかの犯罪で捕まりました、それによりまして、今挙げられた五つの類型それぞれ、一緒に行われることはないと思いますが、実はこういう目的で車を窃取して、あるいは中を改造して毒物を散布しやすくしたとか、いろいろな供述が得られたとします。そうであります…
第145回 衆議院 法務委員会 第15号
○松尾政府委員 具体的なケースにおきまして、証拠上認定されるいろいろな事実によりまして最終的には判断されるべきことになるわけでございます。 ただいま問題になっております第三条一項三号では、「禁錮(こ)以上の刑が定められている罪」、その類型に入ることは必要ですが、「別表に掲げる罪の実行に必要な」と、今先生が対象としておりますのは、殺人という例で引かれております。これが別表に掲げられておりますので、この罪ということになりますが、その「準備の…
第145回 衆議院 法務委員会 第15号
○松尾政府委員 委員御指摘のとおり、非常に微妙な事案としては、逃走の運搬手段として車を窃取したということがあろうかと思います。ただ、犯行が終わった後で、逃げるためにばたばたと車を使うというのは、これは対象外であることは先生も御理解いただけると思います。 問題は、殺人の実行行為に着手する前に、数人で、当然、ここで要件にありますように、共謀しているという前提でございますが、これが終わったら逃走手段が要るな、どうする、列車等で行くと足がつくと…
第145回 衆議院 法務委員会 第15号
○松尾政府委員 疎明の方法は具体的事案によって千差万別ということが言えるかと思うんですが、例えば、先ほども挙げましたが、大量の毒物による殺人計画ということを例にとりますと、有毒物質の製造ということがありますと、この場合は、禁錮以上の刑に当たる罪が準備のために犯されたということにとりあえず外形的には当たるわけでございます。 問題は、その疎明を裁判官にどうするんだということになるかと思うんですが、この無差別大量殺人の計画は現在進行中であると…