松尾邦弘
会議録に記録された「松尾邦弘」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,395 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 法務省刑事局長
- 直近の発言日
- 1999/07/06
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会79 件・79%
- 決算委員会15 件・15%
- 地方行政委員会2 件・2%
- 大蔵委員会2 件・2%
- 科学技術委員会2 件・2%
※ 全 1,395 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第145回 参議院 法務委員会 第19号
○政府委員(松尾邦弘君) 決意を申し上げる前に三点だけ申し上げたいと思いますが、以下申し上げる三つの点をお考えいただいても、今回の法案が成立しますと、こういう組織犯罪対策として大変有効だというふうに私は思う次第でございます。 第一点は、犯罪収益等の前提犯罪を重大犯罪に拡大いたしました。それから、新たに事業支配罪を新設したということもございます。 こういう罪の面におきましても、いろいろな犯罪行為による犯罪収益等に関するマネーロンダリング行…
第145回 参議院 法務委員会 第19号
○政府委員(松尾邦弘君) 対比をしながら御説明したいと思いますが、まず没収の対象でございます。 現在の刑法では動産、不動産ということでございますが、今回は債権、金銭債権も没収することができると決めております。現在の社会で現金が動くというのも、それは少なからずあるかと思いますが、大きな取引等はいわば口座間の移動というような形で行われまして、現金が右から左に動いていくというようなことよりも、むしろそちらの方を把握しなければいけないという現在…
第145回 参議院 法務委員会 第19号
○政府委員(松尾邦弘君) 先ほどの答弁中でもちょっと触れましたが、有罪判決が確定する以前に現状ではほとんどの場合がその被告人の資産は散逸してしまう、いざ被害者なりなんなりがそれを押さえよう、あるいは没収しようというときにはもうないという現実がまたあるわけでございます。 没収・追徴を確実に行うためには、どうしても有罪判決が確定する前にその対象となる財産を保全する必要があります。現行法上、没収すべき有体物を差し押さえることはできますが、その…
第145回 参議院 法務委員会 第19号
○政府委員(松尾邦弘君) まず、配達される前の郵便というのは確かに、場所によりますと、特定個人別にボックスがあってそこに仕分けされるということになると思うんですが、それを捜査機関が見たいという場合には、現在の刑事訴訟法の手続で、捜索令状をとりまして押収すればいいということになります。 インターネットの通信にこれを引き比べてみますと、これもやはり二人の人間間の通信でございますので、メールボックスにたまっているものがございます。例えば、受け…
第145回 参議院 法務委員会 第19号
○政府委員(松尾邦弘君) 捜査機関として何を承知したいのかによる区別になります。現に来ている手紙を押さえる、あるいは現にプロバイダーのサーバーのところへたまっているものを見たいということでありますと、郵便局の手紙と同じことでございます。現行法の手続に沿って行うということ。そうではなくて、現に流れてくるものをリアルタイムで捕まえたいということになりますと、まさにそれは傍受でございますので、今は手だてがございませんので、この通信傍受法案がで…
第145回 参議院 法務委員会 第19号
○政府委員(松尾邦弘君) 委員のお尋ねですと大変誤解を生むと思いますが、捜索差し押さえ令状と通信傍受令状を持っていって、どっちにしようかなという問題ではないんです。何を押さえるかによってそれはぴしり決まってしまいます。 つまり、サーバーに既に蓄積されている電子情報を押さえたいということであれば、これは捜索差し押さえ令状なんです。その場に行きまして、通信傍受令状でちょっとこれも押さえさせてくださいというわけにはいかないわけです。やはりそれ…
第145回 参議院 法務委員会 第19号
○政府委員(松尾邦弘君) あるいは後ほど警察庁の林局長からも補充してお答えがあるかもしれませんが、この暗号の問題というのは確かに非常に重要な問題でございます。これは、今回の法案が対象としております分野に限らず、例えば諸国間、あるいは国内でも無線通信、これは今回の法案の対象外ではございますが、暗号が使われるケースが多々ございます。その場合には、それは当事者間で暗号解読の約束事があって、相互に暗号で通信されたものを解読、翻訳するという作業が…
第145回 参議院 法務委員会 第19号
○政府委員(松尾邦弘君) その暗号の問題でございますが、これは、暗号技術が通信の秘密やあるいは個人のプライバシーの保護といった面で有益であるという側面がございます。それと同時に、その反面といいますか、これが犯罪等の社会的活動に悪用されるということもあり得るということを考慮していろいろな対応策を講じる必要があろうかと思います。 御指摘のように、OECDの暗号政策のためのガイドラインというものが一昨年の三月二十七日のOECD閣僚理事会におい…
第145回 参議院 法務委員会 第19号
○政府委員(松尾邦弘君) この法案におきまして通信といいますのは、電話その他の電気通信であって、その伝送経路の全部または一部が有線であるもの、またはその伝送経路に交換施設があるものをいうわけでございます。これに当たる通信は傍受令状による傍受の対象となり得る、あるいは逆に言いますと、傍受令状によらない傍受は許されないという規定になっております。 インターネットを利用した通信はすべてこれに当たりますが、例えば電子メール、今までの議論でも出て…
第145回 参議院 法務委員会 第19号
○政府委員(松尾邦弘君) このインターネットを使いました通信でございますが、犯罪関連通信に用いられるほか、他の傍受の要件を満たしていることを前提としまして、電子メールや特定の会員に限定された電子会議室、さっきのチャット、チャットルームというんでしょうか、あるいは電子掲示板のように一たんプロバイダーのサーバーに蓄積される通信の場合には、受信者のメールボックス等において傍受すべき通信が行われたか否かを見張りまして、メール等が受信された場合に…
第145回 参議院 法務委員会 第19号
○政府委員(松尾邦弘君) これも若干の前提を置いてお答えする必要があるようでございます。 お尋ねのインターネットとサーバーとの間を接続している線、これが専用線ということを指すといたしますと、不特定多数の通信が行き来している専用線上で特定のメールアドレスにかかわる通信のみを捕捉することは、技術的な困難もありまして、そのような傍受を行うことは想定していないということになります。
第145回 参議院 法務委員会 第19号
○政府委員(松尾邦弘君) 結論はおっしゃるとおりでございまして、今申し上げたのは、特定のメールアドレスにかかわる通信のみを捕捉できる技術が開発されますとそれは特定が可能になりますので、技術的には可能になってくるということになろうかと思います。
第145回 参議院 法務委員会 第19号
○政府委員(松尾邦弘君) 現在は技術的に不可能でできないというお答えですが、何らかの将来のことがありまして技術的に可能になれば、特定ができないがゆえにこの法律の適用はできないということを申し上げましたが、特定できればそれはできるということでございます。
第145回 参議院 法務委員会 第19号
○政府委員(松尾邦弘君) これは通常の押収・捜索の差し押さえの過程でございます。必要な書類としてそういったものは当然作成されます。
第145回 参議院 法務委員会 第19号
○政府委員(松尾邦弘君) 目録の趣旨でございますが、これは、その押さえられた人、あるいはその場で立ち会った人に、何が押さえられたのか、押収されたのかということが明らかになる必要がございますので、押さえ方によっていろいろだと思いますが、それは内容が明らかになるような記載になるということでございます。
第145回 参議院 法務委員会 第19号
○政府委員(松尾邦弘君) これはこの法案のシステムそのものでございまして、裁判所に保管される原記録と、それから傍受した段階で、多くの場合はその場で画面に立ち上げまして、そのメールそれぞれが該当するかどうかの判断があります。それで該当するということになりますと、それをフロッピーなりのそういう電磁的な処理をしたものに落としまして、これを傍受記録として捜査に活用するということになります。
第145回 参議院 法務委員会 第19号
○政府委員(松尾邦弘君) これは、この制度そのものは捜索差し押さえとは違いますので、目録というものはございません。傍受の経過を記載した書面が裁判所に提出されるとか、いろいろなシステムはこの中に組み込まれてございますが、捜索差し押さえ令状の目録というふうな形にはならないということです。
第145回 参議院 法務委員会 第19号
○政府委員(松尾邦弘君) 今の御質問は、刑事手続を適正に執行するということが前提でございますので、押収する場合に、それが何を押収したのかわかるような押収目録を交付するということは当然のことでございまして、それに記載するとかしないとかという判断は、捜査官には、そこの段階で右にする、左にするという判断が任されているわけではございません。
第145回 参議院 法務委員会 第19号
○政府委員(松尾邦弘君) 刑事訴訟法をよくお読みいただくと、百二十条に押収目録の交付というのがございまして、「押収をした場合には、その目録を作り、所有者、所持者若しくは保管者又はこれらの者に代るべき者に、これを交付しなければならない。」。これは、この傍受法案の場合は、傍受をしてそれが該当するということになりますと通信の両当事者に通知をするということになりますが、それはこの法案が、通信の当事者の、例えば防御の問題だとかをいろいろ配慮した上…
第145回 参議院 法務委員会 第19号
○政府委員(松尾邦弘君) それは押収の場合と通信傍受の場合の違いでございまして、押収の場合は、立会人がその場合の被疑者である場合もあるかもしれません。あるいは部屋の管理者である場合もあるかもしれません。あるいはその被疑者の関係者がいなければ、例えばホテル等であればそのホテルの管理者であるかもしれません。そういう人に何を持っていったかということを明らかにしておかないといかぬというのでこの目録の交付をするわけでございまして、そういう趣旨でこ…