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日本社会党・護憲民主連合衆議院
総発言数
597 件
直近の所属会派
日本社会党・護憲民主連合
直近の役職
—
直近の発言日
1992/05/20

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 政治改革に関する調査特別委員会53 件・53%
  • 法務委員会40 件・40%
  • 政治改革に関する調査特別委員会公聴会7 件・7%

※ 全 597 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

597 件中 20 件を表示
日本社会党・護憲共同1992/05/20

第123回 衆議院 法務委員会 第12号

○松原委員 当委員会でも既に何度も議論されておりますが、去る二月十二日から十三日にかけまして、法務省が刑事被告人の国会への証人喚問について要請行動をされたという点についてお伺いをしたいと思います。 これは、議院が持っております国政調査権と三権分立の関係として提起をされてきたものと私もとらえておりますので、まず国政調査権の性質についてお伺いをしたいと思うのです。 国政調査権というのは、憲法六十二条に認められたものでありますから、極めて重要…

日本社会党・護憲共同1992/05/20

第123回 衆議院 法務委員会 第12号

○松原委員 刑事局長、私が聞いたのは、国政調査権の行使には、国民の知る権利、こういう一万の憲法上の権利に関してもそれに奉仕するという側面を持っている、これは学説としてあるわけですけれども、法務省としては知る権利に奉仕するのだという点についてはどのような見解をお持ちですか。

日本社会党・護憲共同1992/05/20

第123回 衆議院 法務委員会 第12号

○松原委員 どうも答弁があったとは思えませんが、先へ進めましょう。 そこで、先ほど指摘しました法務省の要請行動については、与党にメモを渡しておる。メモの中身については、前回の当委員会で小澤委員の質問に対して確認をされております。したがって、今後はそれをメモと申し上げますが、このメモの内容については、いわゆる議院証言法、正確には議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律、この法律の趣旨からしまして、私は大変問題のある中身になっておると思…

日本社会党・護憲共同1992/05/20

第123回 衆議院 法務委員会 第12号

○松原委員 これは法務大臣にお聞きします。大変一般的な質問です。 こういうふうにして議院証言法ができました。このでき上がった議院証言法、法務省としてこの法をしっかり守って行動する、全力を挙げて行動する、こういうことはもちろん確認はできますよね。

日本社会党・護憲共同1992/05/20

第123回 衆議院 法務委員会 第12号

○松原委員 そこで、法務省の要請で行われたメモ、大変わかりにくい形になっているけれども、このメモの中身を見ていると、一般に刑事被告人を国会に証人喚問するについては、もうネガティブでだめだという印象としてこれはとらえることができます。 そこで、議院証言法では刑事被告人は証人喚問をすることができないというふうになっているのでしょうか、それとも証人喚問をすることができるというふうになっているのでしょうか、どちらでしょうか。

日本社会党・護憲共同1992/05/20

第123回 衆議院 法務委員会 第12号

○松原委員 具体的には議院証言法の第四条の第一項「証人は、自己又は次に掲げる者が刑事訴追を受け、又は有罪判決を受けるおそれのあるときは、宣誓、証言又は書類の提出を拒むことができる。」こうなっています。ですから、ここで言う「有罪判決を受けるおそれのあるとき」ということは、当然裁判所において刑事訴追を受けておる、つまり刑事被告人であることを前提にした規定になっていると私は思いますが、法務省はその点はどのようにお考えになりますか。

日本社会党・護憲共同1992/05/20

第123回 衆議院 法務委員会 第12号

○松原委員 第四条についておっしゃるように有罪判決を受けるおそれがあるとあるのですから、当然この中には刑事被告人を含む、こういうふうに解釈をすべきだと思います。 ところで、この議院証言法ですが、これは議員立法でありますので、衆議院法制局についても、刑事被告人を国会に証人喚問することについては第四条の解釈上刑事被告人は当然に含む、こう考えてよろしいかどうか、ついでに確認をしておきたいと思います。

日本社会党・護憲共同1992/05/20

第123回 衆議院 法務委員会 第12号

○松原委員 そこで、この第四条についてさらにもう一度衆議院法制局の方にお伺いをいたします。 昭和六十三年のこの法改正に際しまして、この第四条は従来民事訴訟法における規定になっておったものを改めるに際して刑事訴訟法の規定を準用する、こういうことで立法がなされたはずでありますが、この点も確認をできますか。

日本社会党・護憲共同1992/05/20

第123回 衆議院 法務委員会 第12号

○松原委員 そうすると、証言法の第四条の解釈については、私もちょっとこれは調べてみたのですけれども、いわゆる証言法それ自体のコンメンタールのようなものは余り出ていない、調べたけれどもない。そうすると、結局刑事訴訟法で規定された同種の規定の準用ということですから、刑事訴訟法の規定をいわば解釈の第一基準にする、そういう形でこれは解釈をしていくべきものだと思いますが、この点、衆議院法制局のお考え、いかがですか。

日本社会党・護憲共同1992/05/20

第123回 衆議院 法務委員会 第12号

○松原委員 そこで、今回のメモに戻りますが、法務省のメモによりますとこういう事項があるのです。「一般に刑事被告人を証人として喚問するとなれば、被告事件の内容についても質問が及ぶことが予想されるが、その結果として公訴事実の存否について論じたのと同様の結果を生じせしめることとなる場合には、国会が、本来これを使命とする司法に先立って公訴事実についての判断をしたとの印象を、当該被告人のみならずマスコミや国民一般にも与えてしまい、刑事裁判の公正と…

日本社会党・護憲共同1992/05/20

第123回 衆議院 法務委員会 第12号

○松原委員 証言法の第一条の三第二項によりますと、議院が国会に証人を呼ぶ場合には「具体的に記載された証言を求める事項」、これをあらかじめ通知しておかなければならない、こうなっております。「具体的に記載された証言を求める事項」となっているわけですから、既にここの段階で国会が何を聞きたいかということを最初にまず枠をはめてしまうわけですね。 では、その枠をはめたときに、仮にその枠はめの中に被告事件について記載がない場合には、これは法務省がお考…

日本社会党・護憲共同1992/05/20

第123回 衆議院 法務委員会 第12号

○松原委員 つまり、今回の場合は、私どもの党は受託収賄罪で起訴された阿部議員を証人喚問しようという要求をいたしました。そこで、法務省の議論からして、例えばの話ですよ、受託収賄の公訴事実を外して、なぜ阿部議員は共和という会社に食らいついていかなければいけなかったのか。それは、自分が上のポストに上がるためには与党内でいろいろな工作が必要だとかどうだこうだという話がいろいろあった。結局、政治家とお金の問題について構造的に解明をして、これからの…

日本社会党・護憲共同1992/05/20

第123回 衆議院 法務委員会 第12号

○松原委員 それじゃ、答えてもらえないけれども、今の刑事局長の話で先へ進めてみましょう。 そうすると、公訴事実以外の件で国会証人喚問をした場合、実際証人に呼ばれてきたら、公訴事実についてあるいはそれに関連する事実について聞くおそれがあるということが前提になっている。しかし、議院証言法の場合は、そういう公訴事実について質問があったときに証人がそれに対して必ず答えなければならないのか、もしそれに答えなければ証言拒否罪とか、そういうふうな証言…

日本社会党・護憲共同1992/05/20

第123回 衆議院 法務委員会 第12号

○松原委員 一番最初に私が確認したじゃありませんか。議院証言法の規定では第四条で刑事被告人をちゃんと呼べることになっているのです。そうしますと、この法をつくった国会の、これは全党だったか議員立法ですよね、そういうものがきちっと証人の権利保護も考えながら入れて、刑事被告人も当然呼び得るんだという規定をしたことが、今の刑事局長の説明によれば全く意味がなくなってしまうのじゃないですか。そうしたら、さっき大臣に議院証言法もちゃんと法務省は守るの…

日本社会党・護憲共同1992/05/20

第123回 衆議院 法務委員会 第12号

○松原委員 そんなことは確かに国会が決めることですよ。しかし、メモまで出して、陳情行動まで起こしたわけですよ。行政府が立法府に介入してきて、それで問題になっている。だから、あなた方は一体何を考えているのですかということをはっきりさせたい意味で聞いているのです。 そうしたら、刑事局長、例えば森口被告、もう一回呼ばれた森口さんの場合に、どうも公訴事実が国会で先にやられては困るんだというあなた方の議論からいうと、裁判が全部終わってしまって、こ…

日本社会党・護憲共同1992/05/20

第123回 衆議院 法務委員会 第12号

○松原委員 法務省答弁、私は全く承服しかねますが、時間が参りましたので終わります。

日本社会党・護憲共同1992/05/12

第123回 衆議院 法務委員会 第10号

○松原委員 まず、刑事補償法関係についてお伺いをいたします。 今回、補償金の金額ですが、上限の方は上がったのですが、下限は一日千円で据え置きということになったわけなのですが、これは物価上昇率に合わせて上限を上げたのに下限は据え置きにした、その理由をお伺いしたいと思います。

日本社会党・護憲共同1992/05/12

第123回 衆議院 法務委員会 第10号

○松原委員 そこで、一般の、死刑以外の今回の補償の伸び率、それから死刑の場合は二千五百万が三千万に上がりました。それの伸び率が少し違うように思うのです。死刑の方が伸び率はちょっと少ないですね。そういう差ができてしまったのはどういうところに理由があるのでしょうか。 〔星野委員長代理退席、鈴木(俊)委員長 代理着席〕

日本社会党・護憲共同1992/05/12

第123回 衆議院 法務委員会 第10号

○松原委員 ちょっと御説明が納得できるというどころの御説明ではないように思いますが、一つだけ、補償ですね。仮に死刑が冤罪で誤っていた、後ほど明らかになった場合、もちろん国家賠償という問題が別途立っておると思うのですね。これと国家補償との関係はどういうふうになっているのか、簡単に御説明願います。

日本社会党・護憲共同1992/05/12

第123回 衆議院 法務委員会 第10号

○松原委員 国家賠償との関係が出なかったですが、次の質問に移ります。 少年の補償についてでありますが、先ほども仙谷委員から指摘がありました第三条第三号、本人が補償を辞退しているときその他の場合には全部または一部を補償しないことができるという規定です。これは刑事補償法と対比してみますと、この三号規定はないのですね。だから、少年だけに特に設けられた規定であるということでありますが、その中で「本人が補償を辞退しているとき」ということが問題にな…