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緑風会参議院衆議院
総発言数
1,358
直近の所属会派
緑風会
直近の役職
直近の発言日
1948/06/08

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会89 件・89%
  • 選挙法改正に関する特別委員会8 件・8%
  • 本会議3 件・3%

※ 全 1,358 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,358 20 を表示
緑風会1948/06/08

2参議院 司法委員会 第37号

○松井道夫君 私の質問しておりますることは、これはいわば理論的のことをお尋ねしておりますので、鈴木総裁のお答弁は現在の判檢事をどうするかというようなことをおつしやるので、そこに多少食違いがあるのでないかと思うのであります。憲法で裁判官について相当の報酬というものを規定しております。これは鈴木総裁御自身憲法制度のときの御審議に当られたわけで、裁判官について特に憲法で相当の報酬を保障せられておるということは、漫然とそういつたような規定を設け…

緑風会1948/06/08

2参議院 司法委員会 第37号

○松井道夫君 只今の問題に関連いたしましてでございまするが、檢事は一般の行政官と比較して、相当の優遇を受けるということになつておるので、私は檢事の現在甚だしい劇務、又責任の重いことを考えまして、非常に結構だと思つておるのであります。ただここに超過勤務手当というものが支給されないので、事実上外の行政官よりは結局給與は少いようなことに相成りはせんかというようなことを、檢事の中の或る人々は考えておるのであります。その点について、例えば俸給の何…

緑風会1948/06/08

2参議院 司法委員会 第37号

○松井道夫君 この際裁判官の報酬等に関する法律案、及び檢察官の俸給等に関する法律案につきまして修正の動議を提出したいと思います。この修正の動議は各派共同提案という形で提出するものでございます。先ず裁判官の報酬等に関する法律案についての修正点を申上げますと、第九條中「國務大臣の例に準じ」とあるのを「内閣総理大臣等の俸給等に関する法律の例に準じ、」に改めます。それから第十條中「最高裁判所は、」の次に「別に法律の定めるところにより、」を加え、…

緑風会1948/05/18

2参議院 司法委員会 第24号

○松井道夫君 今の御説明で警察犯処罰令、栄養士規則、これはもう廃止する形になつておるだろうと思いますが、これをこのままこの法律に残しておいて差支えなのでありますか。

緑風会1948/05/18

2参議院 司法委員会 第24号

○松井道夫君 事件の内容はさつぱり分りませんが、私個人としては知つておりませんので、お聞きするわけですが、その尾津の事件は、尾津が犯罪事実を否認いたしておるのかどうかという点、それから執行停止は執行停止のどういう箇條によつて執行停止をされたものかどうか、その二点をお伺いいたします。

緑風会1948/05/18

2参議院 司法委員会 第24号

○松井道夫君 それはどういう場合にできるかということはないのですか。

緑風会1948/05/18

2参議院 司法委員会 第24号

○松井道夫君 別にないのですか。

緑風会1948/05/18

2参議院 司法委員会 第24号

○松井道夫君 それで保釈でなくて執行停止にした理由はどういうことですか。

緑風会1948/05/18

2参議院 司法委員会 第24号

○松井道夫君 その点直接お取調べになつたことがなければ、それで……。

緑風会1948/05/01

2参議院 司法委員会 第19号

○松井道夫君 只今の第十條第五項の「裁判所は、何時でも、第二項の決定を取り消すことができる。」この取り消した処分については別に不服の訴はできないのでしようか。

緑風会1948/04/05

2参議院 司法委員会 第13号

○松井道夫君 松村委員と星野委員の修正に動議に贊成いたします。

緑風会1948/04/02

2参議院 司法委員会 第12号

○松井道夫君 審査委員乃至委員會の機構については政令で定められることになると思いまするが、この委員の任期などはどう政府はお考えであるか、その點を承つておきたいと思います。

緑風会1948/04/02

2参議院 司法委員会 第12号

○松井道夫君 この檢察審査會を置く裁判所について、裁判所の所在地に置くというふうになつておりますが、それが「政令で定める利方裁判所」云々ということになつて、地方裁判所所在地には必ずしも置かなくてもよいことになつておるようでありますが、その理由を伺いたいのであります。それから管轄區域でありますが、これは政令で定めることになつておるのですが、大體どういう管轄になるものか、その點それから二條の三項でありますか、職權で審査を行う場合でありますが…

緑風会1948/04/02

2参議院 司法委員会 第12号

○松井道夫君 今の「政令で定める地方裁判所」というふうに書いてありまするので、私の考え方からいたしますれば、少くとも地方裁判所の所在地には必ず置く必要があるのではないか、というふうに考えるのでお尋ねしたのであります。それから今の「自ら知り得た資料に基き」、こういう點でありますが、これは只今御説明のような資料でできるというのは、これは特に斷わらないでも自ら了得されるところで、特に「自ら知り得た資料に基き」という文句を入れた、特段の理由があ…

緑風会1948/04/02

2参議院 司法委員会 第12号

○松井道夫君 今の七條の御説明がありませんでしたが……。檢察審査員が被疑者であるときということをお拔きになつた理由を……。

緑風会1948/04/02

2参議院 司法委員会 第12号

○松井道夫君 それならば何故被疑者の親族は揚げられたのでありますか、被疑者の法定代理人も……。これを伺いたいと思います。

緑風会1948/04/02

2参議院 司法委員会 第12号

○松井道夫君 二十二條に「地方裁判所長又は地方裁判所支部に勤務する裁判官は」云々ということになつておりまして、地方裁判所長、これははつきりいたしておりますけれども、地方裁判所支部に勤務する裁判官というのは、例えば裁判官が二人以上ある場合には、やはり上席とかいうことに一定したらよろしくはないかと思われるのですが、その點の御意見を伺いたい。 それから第二十七條に、檢察審査會が云々の日には開かれなければならないと書いてあるのでありまするが、こ…

緑風会1948/04/02

2参議院 司法委員会 第12号

○松井道夫君 二十二條は上席の裁判官ということに一定したらよいのではないかということについて、お伺いしたいと思います。それから五十一條の罰則の點でありますが、「不正の請託をした者」ということになつております。正當な請託ならばよろしいという意味にも解されまして、正當な請託か不當の請託かということの主觀的の見分けが相當むづかしい、而も正當の請託でも甚だ面白くないのでありまして、いやしくも請託をするということを禁止した方がよいのではないかと考…

緑風会1948/04/02

2参議院 司法委員会 第12号

○松井道夫君 只今の御説明の中で、被疑者が不起訴の請託をなし、或いは被害者乃至は告訴人が起訴の請託をなした場合には、これは不正の請託と見るという趣旨の御説明があつたのだと思うのでありますが、左樣聞いて間違いないかどうかということを伺いたいのであります。 それから遡りますが、第四十七條の今の檢事正の起訴不起訴を決める場合でありますが、どうも私はこの所がやや氣掛りなのであります。例えば起訴の議決がありましても、これが法律上罪にならんとか、起…

緑風会1948/04/02

2参議院 司法委員会 第12号

○松井道夫君 最後に確めて置きたいのですが、第七條の被疑者である場合でありまするが、檢察審査員が被疑者であつた場合、その場合は職員の執行から除外されないという趣旨で立案されておるのか、或いは除外されるという趣旨で立案しておるのか、その點を確めて置きたいのです。