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緑風会参議院衆議院
総発言数
1,358
直近の所属会派
緑風会
直近の役職
直近の発言日
1948/07/05

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会89 件・89%
  • 選挙法改正に関する特別委員会8 件・8%
  • 本会議3 件・3%

※ 全 1,358 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,358 20 を表示
緑風会1948/07/05

2参議院 治安及び地方制度委員会 第31号

○委員外議員(松井道夫君) 要するにそういう、人を殺害するという場合には、この正当防衛に限つてよいのではないか。警察官の正当の行爲として今の逮捕乃至は現行犯といつたような場合の正当行爲として、傷害の程度ならいざ知らず、殺害の程度まで認めなければならない理由が、私にはどうしても分らないのであります。その点をお尋ねしておるのであります。

緑風会1948/07/05

2参議院 治安及び地方制度委員会 第31号

○委員外議員(松井道夫君) 明らかに注文に反した御解釈のようであります。一言だけ申上げて置きます。

緑風会1948/06/22

2参議院 司法委員会 第44号

○松井道夫君 二百三十七條でありますが、告訴は、公訴の提起があるまでこれを取消すことができるというふうになつております。併し現行法は二審の判決があるまで取消すことができることになつておるのでありまして、その立案の主旨は、大体想像できるのでありまするが、併しこれを一審の判決があるまで、或いは証拠調べに入るまで、或いは事件について陳述、請求するまでというようにすることも考えられると思うのであります。証拠調べに入るまで、或いは事件について請求…

緑風会1948/06/22

2参議院 司法委員会 第44号

○松井道夫君 それから二百四十條でありますが、告訴は代理人によつてすることができる、これは結構なのでありますが、從來告発についても代理人名義で告発いたしまして、それを有効に取扱つていたようでありまするが、二百四十條で告発も入れまして、その点を明かにした方が適切ではないかとも考えられるのであります。その点について御意見を伺いたいと思います。

緑風会1948/06/18

2参議院 司法委員会 第43号

○松井道夫君 逮捕状を請求する裁判官はどういう裁判官ということになつておりますか。

緑風会1948/06/18

2参議院 司法委員会 第43号

○松井道夫君 次に百九十九條の逮捕の関係でありますが、但書を見ますと「五百円以下の罰金、勾留又は科料にあたる罪については、被疑者が定まつた住居を有しない場合又は正当な理由がなく前條の規定による出頭の求めた應じない場合に限る。」ということになつております。そうしてこの正当な理由がなく、喚び出しに應じないという場合に、逮捕できることになつておるわけにありまするが、これを引続いて後に出て來る條文で、勾留までもできるというようになつております理…

緑風会1948/06/18

2参議院 司法委員会 第43号

○松井道夫君 そうすると、この被疑者の勾留も亦六十條の被告人の勾留の條件によるという工合に了承いたします。

緑風会1948/06/18

2参議院 司法委員会 第43号

○松井道夫君 次に、やはり今の百九十九條の二項でありますが、同一の犯罪事実について、逮捕状が数回発付されることがあるということを予見しておるというお話でありましたが、それについては何らかの條件を附ける必要がないか、この点についての御意見を伺います。

緑風会1948/06/18

2参議院 司法委員会 第43号

○松井道夫君 その点でありまするが、法律では、殊に憲法の趣旨からでございます。今の被疑者の勾留ということを非常に制限しておるのでございます。それで運用の適正に讓るという御意見でありまするが、この第百九十九條の第三項によりまして、二回以上発付される場合があることは明白に分るのであります。それで実際の運用によりまして、これがどうも紊れ勝ちになるという虞れもあるのであります。先程いわれた期間を相当の理由でもあるために満了してしまつた、或いは被…

緑風会1948/06/18

2参議院 司法委員会 第43号

○松井道夫君 次に二百七條、二百八條の関係で、只今松村委員からお尋ねがあつたことと関連いたすのでありますが、二百七條では「但し、勾留の理由がないと認めるとき、」勾留状を発しない。それから二百八條の第二項では「やむを得ない事由があるときは、」云云と、こういつたことがあるのでありますが、二百七條の「勾留の理由がないと認めるとき、」というのはどういうことを指すのでありますか。それから二百八條の方の「やむを得ない事由があると任めるとき、」という…

緑風会1948/06/18

2参議院 司法委員会 第43号

○松井道夫君 二百七條の今の「勾留の理由がない」ときということが、六十條の今の「罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由」、即ち罪を犯したということであるということになつて参りますると、檢察官がいろいろ証拠等に亘つてその理由があることを裁判官に申出なければならないことに相成る。先程の御答弁で檢察官が資料を提供するのであると言われたのはその趣旨に相成るかとも思うのでありまするが、この裁判官が刑事訴訟の管轄裁判所の裁判官ということになりまする…

緑風会1948/06/18

2参議院 司法委員会 第43号

○松井道夫君 それから二百十七條でありまするが、これは先程の百九十九條の際の御説明で問題は解決したと思いまするが、尚念を入れて伺つて置きたいと思います。住居、氏名が明らかでない、又は逃亡する虞れがあるということで逮捕された被疑者、現行犯人、これについてはやはり勾留に関する限り、今の住居不足の場合だけが勾留できるのであるというふうに了承いたしたいと思うのであります。尚続いて二百二十條でございますが、その末項によりますると、檢察事務官又は司…

緑風会1948/06/18

2参議院 司法委員会 第43号

○松井道夫君 二百二十六條、二百二十七條、それと関連しまして二百二十八條、この規定は公判中心主義と牴触するような例外の場合であるのでありますが、殊に二百二十七條の場合は不当でないかと思います。更に「裁判官は、搜査に支障を生ずる虞がないと認めるときは、被告人、被疑者又は弁護人を前項の尋問に立ち合わせることができる。」ということになつておるのであります。これは憲法に規定してあります刑事被告人は、すべての証人に対して審問する機会を充分に與えら…

緑風会1948/06/18

2参議院 司法委員会 第43号

○松井道夫君 今の御説明了承するわけでありますが、ただ証人尋問に被告人、弁護人を立会わせないことができるという、その点について御意見を聽きたい。

緑風会1948/06/10

2参議院 司法委員会 第39号

○松井道夫君 被疑者の辯護人の權限、どういうことができるのかということを一伺いたいのであります。 それから辯護人の權限といたしまして、辯護のために必要である範圍内において、官公署のその他について證據の收集調査というようなことをすることができる、その他、辯護人の證據收集調査に關する權能を、この刑事訴訟法中に規定をいたす必要があるのではないかと存ぜられるのでありますが、その點についての御意見、又それについての御配慮があつたかどうかというよう…

緑風会1948/06/10

2参議院 司法委員会 第39号

○松井道夫君 細かい點ですが、これは三十一條の但書に「地方裁判所においては、他に辯護士の中から選任された辯護人がある場合に限る。」ということになつておりますが、これは他の辯護士がない場合に辯護士でない辯護人でありますが、これを附けるのはこれは一向差支ないように思いますが、これはどうしてこのような但書を附けられたのですか。

緑風会1948/06/09

2参議院 司法委員会 第38号

○松井道夫君 十九條の二項でありますが、「移送の決定は、被告事件につき証拠調を開始した後は、これをすることができない。」とありますが、証拠調を開始した後ということにした理由を伺いたいと思います。

緑風会1948/06/09

2参議院 司法委員会 第38号

○松井道夫君 先程質問いたしました十九條の二項についてでありますが、忌避につきましては二十二條におきまして「事件について請求又は陳述をした後には、」云々……「裁判官を忌避することはできない。」ということが書いてあります。それで移送の決定の場合は「証拠調を開始した後は、これをすることができない。」というふうになつております。勿論移送の決定と忌避とはこれを同日に論ずることはできないかも知れませんが、併し一面似通つた場合もあると存ずるのであり…

緑風会1948/06/08

2参議院 司法委員会 第37号

○松井道夫君 先程からの鈴木総裁と官房長官の御答弁を聞いておりますと、多少違つた点があるように考えられるのであります。初め中村委員からの質問に対して、檢事と判事とは給與を区別すべきものとは思われないという趣旨の御答弁が、鈴木総裁からあつたように思うのであります。その後官房長官の御答弁によりますと、檢事と判事とは職務責任その他からいえば差別を付けるのが当然である、併しながら過渡的な事情によりまして、成るべくその差を少くしたのであるという趣…

緑風会1948/06/08

2参議院 司法委員会 第37号

○松井道夫君 職階制を作つた意味合におきまして、今の職務の性質とか責任とか、そういつたような意味合からいいまして、判檢事は別個に取扱うべきものである、判事の方を檢事よりも上にすべきものであるという見解があるのでありまして、その見解を衆議院で採つたと私存ずるのであります。政府におかれても、原案におきまして多少の差があるのであります。その職務の性質、責任といつた点におきまして差異があるとお考えになつておりますかどうかということか伺いたい。