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緑風会参議院衆議院
総発言数
1,358
直近の所属会派
緑風会
直近の役職
直近の発言日
1950/04/20

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会89 件・89%
  • 選挙法改正に関する特別委員会8 件・8%
  • 本会議3 件・3%

※ 全 1,358 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,358 20 を表示
緑風会1950/04/20

7参議院 法務委員会 第28号

○松井道夫君 設立の場合に会社が発行する株式の総数の四分の一はまあ発行しなければならないということにいたしました理由としましては、私御説明を聞き漏したかも知れませんが、或程度の会社の実質の、物的のもの、資産を充実するという趣旨にあつたのではなかつたかと考えるのでありますが、その趣旨から言いますと、会社か授権資本という枠があるに拘わらず、更にその枠を越えて、定款を変更いたしまして、株式の総数を殖すという場合には、いろいろな必要に迫られると…

緑風会1950/04/20

7参議院 法務委員会 第28号

○松井道夫君 次に三百四十七條の第二項でありまするが、この規定は定款におきまする新株の引受権の規定と歩調を合したのであろうと思うので、その趣旨自体はよく分るのでありますが、定款に関する規定と文言の立て方が若干違つておるのでありまするが、何かそれに特別の意味があるのかどうか。 それから設立の際の新株の引受権に関する規定は定款に書く。ところが設立後の株式の総数を殖やすという決議の場合にはこれを定款に書かんでよろしいのだという先程の御説明であ…

緑風会1950/04/20

7参議院 法務委員会 第28号

○松井道夫君 次に三百七十五條の関係についてお尋ね申したいと思います。この資本の減少の場合に、現行法では恐らく株式の券面額、株式の額面額を減らすなり、或いは株式の消却をいたすというようなことに相成つておると思うのでございますが、これを無額面株式が出ておりまする場合に、その資本の減少の方法といたしまして、單に資本の額を減らすということを決議いたし、登記いたすということで、従来発行されておる無額面株自身をそのまま利用いたすということが可能で…

緑風会1950/04/20

7参議院 法務委員会 第28号

○松井道夫君 次に大分飛びますが、罰則に関係してお尋ね申したいと思います。いわゆる会社荒しに関する四百九十四條でございますが、この会社荒しにつきましては過般来の公聽会、意見聽取会におきまして非常に実際界では心配しておられることであります。ところが他面四百九十四條が真正面に適用された例が殆んどないということで、その間矛盾を感ずるのでありまするが、併し、折角会社荒しを何とか抑えたいというのでこういう規定が作られておりまする以上は、この規定に…

緑風会1950/04/20

7参議院 法務委員会 第28号

○松井道夫君 おつしやる通り、今私の言いましたような、例えば二百四十五條の二、二百七十二條、二百八十條の十、四百八條の二の合併の場合ではないかと思うのですが、こういうものは結局は訴えになるのだと、それで第二号の第四章に定める訴えの提起ということの一つの前提的の権利と考えられる、それ故に特にこれを掲げる必要がないのだという趣旨に伺つたのでありまするが、成る程或いはそうかも知れないのであります。併しながら、その間別個の規定を置いても必ずしも…

緑風会1950/04/20

7参議院 法務委員会 第28号

○松井道夫君 次に、同じ罰則の関係でございまするが、四百九十八條の十号を削除せられました趣旨は、いつぞやの委員会で説明せられて、はつきりいたしておるのでありまするが、ところで旧法、即ち現行法の十号によりますると、これは新株の発行、即ち増資の関係に相成ると思うのでありますが、取締役もこの中の入つているように存ずるのでありまするが、尤もその点は今條文がございませんので、はつきりいたしませんけれども、さように承知いたしておるのであります。とこ…

緑風会1950/04/20

7参議院 法務委員会 第28号

○松井道夫君 これは立法技術上の問題をちよつとお尋ねしたいのでありますが、従前の規定、即ち四百九十八條の規定では、今の権利株の場合を十号としてうまく包攝いたしておるのでありまするが、本改正案におきましては、第二項ということになつているのであります。それが只今特に論議の末、責任を認めなかつたということ、取締役の関係でございまするが、その関係を除いたために、うまく十号の中に入れることができなかつたのか、これはどういう立法技術上の関係で第二項…

緑風会1950/04/19

7参議院 法務委員会 第27号

○松井道夫君 最高裁判所の本間事務総長がお出でになつておられますので、裁判官の報酬等についてお尋ねしたいと思います。 第六回国会におきまして、裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律案が提出されまして、これが可決せられたのでありまするが、その提出の理由によりますと、政府職員の新給與実施に関する法律の一部を改正する法律(昭和二十三年法律第二百六十五号)によつて、給與基準の引上げが行われた際、裁判官についてはこれに相当する給與基準の引…

緑風会1950/04/19

7参議院 法務委員会 第27号

○松井道夫君 只今の御説明で大体分りましたのですが、ただその政府の方で、今の第六国会における判事補だけを上げて、裁判官については触れなかつたという措置が、第十條に違反していないという主張であるかのごとく伺つたのでありますが、そのときに該当する俸給がなかつたとかいうようなことをちよつとおつしやつたと思いますが、どういう理由で政府の方では十條に違反していないと主張しておられるのか、その点もう一度御説明願いたいと思います。

緑風会1950/04/19

7参議院 法務委員会 第27号

○松井道夫君 この際法務総裁が御出席していらつしやいますから、法務総裁に御意見を伺いたいと思うのでありますが、第六国会に裁判官の報酬について一部の裁判官の報酬がいわゆる五千何百円べースから六千三百円べースの基準に基く報酬に改められたのは御承知の通りであります。ところがその際判事補についてはそのことがあつたが、判事については、そのことがなかつたのであります。ところが裁判官の報酬等に関する法律の第十條においては、裁判官の報酬は、一般の政府の…

緑風会1950/04/19

7参議院 法務委員会 第27号

○松井道夫君 実は大蔵大臣にも来て頂きたいと思つたのですけれども、これは主として裁判所とそれから法務総裁の御意見を伺えば大かた私には理解できると思うのでありますので、何も関係のない大蔵大臣に来て貰う必要もないと思う。ところが今のお話を承ると、以前からの俸給、或いは俸酬表を相当ひつくり返してみなければ分らんらしい。実は先程最高裁事務総長からお話がありました。ところが只今法務総裁の御意見によりますと、行政官については上の方は上げておらんのだ…

緑風会1950/04/19

7参議院 法務委員会 第27号

○松井道夫君 只今の御説明で大体法務庁としてのお考は分りましたが、私は只今の御見解にも拘らず、これは従来の一番初めの比率を飽くまで維持しろと私も主張するわけではございませんが、併しながらやはりこの十條の精神は守らなければならない。今も法務総裁も触れられましたが、スライドすれば最高裁判所長官まで行つてしまうんじやないかというお話であつたのでありますが、でありまするから、この最高限の方は外の法律で抑えられておるわけであります。その順序を顛倒…

緑風会1950/04/19

7参議院 法務委員会 第27号

○松井道夫君 最後に私地方によく参りますと、主として、書記官補から、どうも税務署の事務職員と比べて頗る書記官補は惡い、せめて税務署の役人位のところまで引上げて、特別の俸給にしてくれ、そういう意見があるのでありまするが、要望は非常に強いのでありますが、これは人事局長としては如何お與えになりますか。

緑風会1950/04/19

7参議院 法務委員会 第27号

○松井道夫君 実はまだよく解説を逐條説明を拝見しておりませんので、拝見すればおのずから解決することになるかも知れませんけれども、二、三お尋ねしたいと思うので御質問いたします。 日本の国籍を将来どういうふうに取得させるかということがこれは只今政府委員のお話にありましたように、相当遠い将来に関係があるという問題でありますし、日本のまあ特殊性と言いますか、地理的、歴史的、経済的、或いは政治的、あらゆる意味の特殊性というものを考慮して十分にこの…

緑風会1950/04/19

7参議院 法務委員会 第27号

○松井道夫君 御立案の方針はそれで分りましたので、私のこれからの質問は余り当らないことになるかも知れませんが、例えば日本語を或る程度理解するということが必要だと思いますが、如何でございますか。それから未成年の子供連が、お父さん、お母さんと一緒に帰化する、こういう場合はどうなりますか。

緑風会1950/04/19

7参議院 法務委員会 第27号

○松井道夫君 第十條に国籍の離脱ということがあるのでありますが、第八條の「自己の志望によつて外国の国籍を取得したとき」という場合と、国籍の離脱という場合とは観念上どう違いますか

緑風会1950/04/19

7参議院 法務委員会 第27号

○松井道夫君 この十條の規定の体裁だけから言いますならば、今のような出生地主義を採つておる国で日本人が女子供を生んだと、その子供につき二重国籍が生じた場合、それを離脱する意味だということは、これだけの條文では出て参らないように見えるのですが、その点如何でしようか。

緑風会1950/04/19

7参議院 法務委員会 第27号

○松井道夫君 憲法第二十二條に言う国籍離脱の自由というものは、結局二重国籍の場合に、その一つの日本国籍を離脱するという意味の憲法の規定であると解釈してよろしうございますか。

緑風会1950/04/19

7参議院 法務委員会 第27号

○松井道夫君 配付を受付けました「各国国籍法規集」という冊子を拝見いたしますると、「国籍法の抵触に付ての或る種の問題に関する條約」という條約が載つておるのですが、この條約には、恐らく日本も加盟しておることであろうと存じます。この條約によつては、今の国籍離脱の場合に、国籍離脱の方法によりて無国籍人を生ずるということを禁じられておるというようなことはございませんですか。

緑風会1950/04/19

7参議院 法務委員会 第27号

○松井道夫君 そうしますと、要するにこの二重国籍の場合のみ日本の国籍離脱ということをこの草案によつて認めた趣旨は、憲法の第二十二條の国籍離脱の自由の趣旨がそのような趣旨であるという見解に立たれてのことであつて、別に日本が條約上或いは国際法上の義務を象担しておるという関係ではないのである、そのように了解してよろしうございますか。要するに、政府当局が、憲法第二十二條の国籍離脱の趣旨は、二重国籍の場合に日本の国籍を離脱することを認めると、かよ…