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日本社会党参議院
総発言数
3,361
直近の所属会派
日本社会党
直近の役職
直近の発言日
1971/02/18

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 予算委員会40 件・40%
  • 法務委員会39 件・39%
  • 予算委員会第二分科会21 件・21%

※ 全 3,361 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

3,361 20 を表示
日本社会党1971/02/18

65参議院 大蔵委員会 第6号

○松井誠君 ちょっといまの御説明はよくわからなかったのですけれども、逆粉飾ということで不当に利益を隠しておったと。そのときに、もし正当に記載をすれば、利益がもうちょっとあがっておったはずだし、したがって配当も当然多くなったであろう。そういう意味では、配当がなかったという意味でやっぱり得べかりし利益を失ったということになる。ですから、得べかりし利益を失ったという問題で——この十八条の責任は別ですよ。十八条の責任は別ですけれども、それ以上の…

日本社会党1971/02/18

65参議院 大蔵委員会 第6号

○松井誠君 そうしますと、この虚偽記載の中には逆粉飾も入るけれども、現実の問題として損害の発生ということは考えられない、そういう意味ですね。

日本社会党1971/02/18

65参議院 大蔵委員会 第6号

○松井誠君 それからどこかに臨時報告書というのがありますですね。この臨時報告書に虚偽記載をやった場合には、賠償責任という問題はこの法律には書いてないようですけれども、一般の不法行為の問題でいければ別ですが、証券取引法には規定はないわけですね。

日本社会党1971/02/18

65参議院 大蔵委員会 第6号

○松井誠君 その臨時報告書の要件として災害その他というようなことになっておりますけれども、たとえば外国で増資なりあるいは社債を発行した、そういう場合も臨時報告をすべき理由というものに入るのですか。

日本社会党1971/02/18

65参議院 大蔵委員会 第6号

○松井誠君 たとえばアメリカでADRを発行する、それが今度のこの規定のように一億をこすというような場合は、この証券取引法の届出は関係ないのですか。

日本社会党1971/02/18

65参議院 大蔵委員会 第6号

○松井誠君 ADRを発行するにしても、国内で一応その会社内部としての所定の手続は要るわけで、増資なら増資の手続が要るわけでしょう。そういう意味では同じだと思うのですけれども、それがこの証券局でのチェックの対象にならない。外資の関係でそれはおそらく国際金融局を通すのだろうと思いますけれども、全然これは証券局はつんぼさじきですか。

日本社会党1971/02/18

65参議院 大蔵委員会 第6号

○松井誠君 これは、ADRの発行なんというのは、外資法のいわば制限があって、そういう意味でのチェックはあるわけでしょう。

日本社会党1971/02/18

65参議院 大蔵委員会 第6号

○松井誠君 それは外資か外為か知りませんけれども、とにかくそういうことでいわゆる個別審査の許可をするということですね。しかし、この許可の基準というのは、国際金融局の基準というのは、証券局が持っておる増資なんかに対する、あるいは社債の発行なんかに対する基準といいますか、そのものとは全く違うわけでしょう。性格がもともと違うわけでしょう。そういう意味では、国内のこういう形でいろいろ証券局を通していわば指導監督をやっておっても、外国でやる場合に…

日本社会党1971/02/18

65参議院 大蔵委員会 第6号

○松井誠君 そうしますと、事後報告ではなくて、そういう事前の報告ということもあり得るということですね。私は心配をするのは、いまなるほど国外でADRなりEDRを発行する場合に外国の投資者を保護する必要はないわけですけれども、臨時報告書という形で報告をさせるということは、外国で発行するにしても、やはり日本の投資者に直接影響があるからだと思うんです。それだけに、事後報告という形で証券局が終わるまでつんぼさじきでおるのはおかしいと思う。特にお役…

日本社会党1971/02/18

65参議院 大蔵委員会 第6号

○松井誠君 公開買い付けのことでちょっとお尋ねをしたいのですが、この間、新聞に、公開買い付けについて、財界のほうでは、大蔵省が許可制をしいてくれる、そういう期待で公開買い付けという制度に賛成をした。ところが、大蔵省では、そういう許可制にするわけにはいかない、投資者保護が目的なんだから、産業保護が目的じゃないのだから、許可制にするわけにはいかないということで、結局許可制にならなかったために、財界としては肩すかしを食わされたと、そういう感じ…

日本社会党1971/02/18

65参議院 大蔵委員会 第6号

○松井誠君 経過のことは別としまして、やはり、この制度というのは第一義的には投資者保護というたてまえで行くべきであって、産業政策というような問題は私はやっぱりお門違いだと思います。そういう意味ではこの結論に賛成でありますから、それでいいと思います。ただ、この公開買い付けについて、たとえば外資審議会の四十四年の答申でも、何か乗っ取り防止の確実な方法はないかということで幾つかあげておりますが、その中で、たいへん歯切れが悪いのですけれども、外…

日本社会党1971/02/18

65参議院 大蔵委員会 第6号

○松井誠君 一応考えられるのは、二五%というのは、累積投票の請求権がある株主が二五%以上持っていれば少数派でも役員になれるという道が開かれている。しかし、二五%に達しない株しか持っていなければ、その少数派は役員になれない。そういう少数の二五%以下であったならば、定款を変更してやってもかまわぬと、そういう意味に一応はとれるのですけれども、「可能かどうかについては問題がないではない。」というのは、法律的に可能かどうか問題がないわけではないと…

日本社会党1971/02/18

65参議院 大蔵委員会 第6号

○松井誠君 その公開買い付けの対象会社は、具体的にそれを防戦をするためには何をしたらいいのか、何ができるのか。ここで先ほどちょっと話が出ました自己株式の取得というのが現在の商法ではできない。こういう場合に、そのことを許すという必要はないのか。日本の証券業界というのは体質が古いそうございますから、いいかどうかは別として、それももしできるとすれば一つの有効ないわば対応策だと思いますけれども。

日本社会党1971/02/18

65参議院 大蔵委員会 第6号

○松井誠君 この公開買い付けについて、政令で定める条件及び方法によって買い付けをしろという規定があって、その政令の内容の中に契約の解除というのがありますね。これはどういうことなんですか。

日本社会党1971/02/18

65参議院 大蔵委員会 第6号

○松井誠君 それは、民法の「契約ノ解除」という規定とはどういう関係になりますか。民法の「契約ノ解除」のところでは、五百四十条ですね、「契約又ハ法律ノ規定二依リ当事者ノ一方カ解除権ヲ有スルトキハ」ということで、解除権を認めてあるのがあるのですが、これは買い付けに応じた人が法律によって解除権を得た、第五百四十条のこの条文に該当する契約の解除ということですか。

日本社会党1971/02/18

65参議院 大蔵委員会 第6号

○松井誠君 それは、しかし、いま説明を聞いてはじめてわかることであって、政令がないからわかりませんけれども、法律や政令からはわかるようにはできていないのじゃないですか。私がもらったこの政令の内容に書いてあるのは、契約の解除というのは、公開買い付けに応じた者は解除することができると規定してあって、その買い付けという契約ができたそのことが前提である、そうして、できた契約は買い付けに応じた上で解除権と、そのようにしか取れないのですが。

日本社会党1971/02/18

65参議院 大蔵委員会 第6号

○松井誠君 そうですか。二十七条の二に公開買付けという定義が載っておって、それには両方含まれると、こういうことですね。そうしますと、この契約解除ということで損害賠償の問題は残るのか残らないのか。民法上の契約解除ですと、五百四十条による契約解除権を行使をした場合に、損害賠償の問題がやっぱり残る。五百四十五条の三項にそうなっているのですが、損害賠償を請求されるという前提で解除権の行使というものはやるのか、とにかくもうやめますと言えば損害賠償…

日本社会党1971/02/18

65参議院 大蔵委員会 第6号

○松井誠君 それは実際に損害が起きるか起きないか、私もよくわかりませんけれども、とにかくそれを法律の上で排除するものでないということだけわかればけっこうです。 次に、外国証券業者に関する法律案について簡単にお尋ねしたいのですが、私がどうもよくわからぬのは、営業保証金なり資産の国内保有というその資産の国内保有の問題からお聞きをしたいのですが、これも何か政令にまかせられている面があったのですが、具体的にどういう資産というものを考えているか。

日本社会党1971/02/18

65参議院 大蔵委員会 第6号

○松井誠君 たとえば不動産でもいいわけでしょう。——私がわからないというのは、あれですか、資産というのは、国内で保有をしさえすれば、この営業保証金みたいに支店の資産という考え方はないのですね。どっちみち所有権は本社に属するわけですから、国内にあればいいということで、支店の所有という概念はないということですね。

日本社会党1971/02/18

65参議院 大蔵委員会 第6号

○松井誠君 この営業保証金のことですけれども、営業保証金にかえて八条に契約金額をもっていわば代用することができると。これだけ読んだのでは、何を意味しているのかよくわかりませんけれども、これはどういうことですか。