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日本社会党参議院
総発言数
3,361
直近の所属会派
日本社会党
直近の役職
直近の発言日
1971/02/18

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 予算委員会40 件・40%
  • 法務委員会39 件・39%
  • 予算委員会第二分科会21 件・21%

※ 全 3,361 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

3,361 20 を表示
日本社会党1971/02/18

65参議院 大蔵委員会 第6号

○松井誠君 もう一つ、十九条の二項によりますと、この損害を受けたこととそれから虚偽記載ということとが因果関係がなかったんだという立証をすることによって免責をされる。逆に言えば、損害賠償の請求をする人は、虚偽の記載によって損害を生じたのだという因果関係を立証する、主張する必要はない。逆に損害をかけたほうで因果関係がないという立証をしなければならぬ。そういう意味で、因果関係の挙証責任が転換をされておる。これも一つの特徴だと思うのですけれども…

日本社会党1971/02/18

65参議院 大蔵委員会 第6号

○松井誠君 そういう問題が二十一条の新しい損害賠償の責任にどういうように変わってきておるのかきておらないのかということをお尋ねいたしたいのでありますが、十八条の責任が無過失損害賠償責任だというのが無過失責任ではなくなっている。ただ、その加害者のほうで善意無過失だということを立証をすれば免責をされる。それから損害賠償の額ももちろん法定をされていない。もう一つ大きい問題は、この因果関係の立証責任がいわゆる原則に戻って転換をされていない、そう…

日本社会党1971/02/18

65参議院 大蔵委員会 第6号

○松井誠君 この十八条が無過失賠償責任だということは、無過失賠償責任そのものがいわば異例のものでありますから、二十一条においてそれが原則に戻ったということは私は多少わからぬではない。しかし、因果関係の挙証責任がまた原則に戻ったということについて、そうする必要があったんだろうかという疑問を私は持つのです。これは、おそらく、十八条の届出者の責任というのは、損害と虚偽記載との因果関係を立証することがなかなかめんどうだ、その虚偽記載があったため…

日本社会党1971/02/18

65参議院 大蔵委員会 第6号

○松井誠君 いまの御説明を聞きまして、なるほど損害賠償額が法定をされておる、実質的には原状回復だという、そういうことが了解できました。しかし、それならば、この二十一条の場合に、損害を受けたということと虚偽記載ということとの間の因果関係というものは、一体、投資者というものに簡単に立証できることだろうか。しょっちゅう株価というものは動いております。その点になりますと、私も実情を全く知りませんから弱いのでありますけれども、しょっちゅう動いてい…

日本社会党1971/02/18

65参議院 大蔵委員会 第6号

○松井誠君 いま旧株の値下がりの問題が出ましたけれども、これは、あれですか、二十二条によって責任を負うということになるわけですか。

日本社会党1971/02/18

65参議院 大蔵委員会 第6号

○松井誠君 二十二条でも、二十四条の四でも、損害賠償の範囲という問題は同じわけですが、これですと、これは不法行為の原則に返るわけですね。いまのお話ですと、旧株について損をしたという点についてはいろいろデリケートでというお話は、やはり因果関係の立証がむずかしいということだと思うのです。ですから、ずっと株価が横ばいでほとんど安定しておるのが、何か虚偽記載ということをきっかけにして大幅に動いたということになれば、一〇〇%それが因果関係があるの…

日本社会党1971/02/18

65参議院 大蔵委員会 第6号

○松井誠君 たとえば公害の場合なんかに、これは大企業相手に被害者というものはなかなか立証がむずかしい。そういうことで無過失責任にしようという議論があると思いますが、しかし、それができない場合は、裁判所は実際上立証責任をいろいろ転換をするという形でむずかしい立証というものを事実上救っておる。ですから、そういう場合、証券の場合は似たようなもので、大きな会社の中の仕組みなんかわかりっこありませんから、投資者としては、なかなかやっぱりそういう具…

日本社会党1971/02/18

65参議院 大蔵委員会 第6号

○松井誠君 私がいまお尋ねしたのは、二十一条の二項の一号と二号の書き方ですね。一号のほうでは、善意無過失であったということが立証できればという書き方ですね。ところが、二号のほうでは、それを裏返しにして、故意過失がなかったということが立証できれば、こういう表現なんです。三号は、また一号と同じように、善意無過失が立証できればと。善意無過失が立証できればという言い方と故意過失がないということを立証できればということとは、一体、実質的に違うので…

日本社会党1971/02/18

65参議院 大蔵委員会 第6号

○松井誠君 人を惑わすような表現で、何か同じ表現ができなかったものかと思うのですよ。ですから、何か内容が違うのかと思っていろいろ考えてみたけれども、日本語の表現としては同じですからね。まあそういう意味であれば、それはそれでわかりました。 その三号の、財務計算に関する書類にかかる部分以外のものについては善意無過失の立証と。「財務計算に関する書類」云々というこれは具体的にはどういうことなんですか。

日本社会党1971/02/18

65参議院 大蔵委員会 第6号

○松井誠君 十八条と二十一条と両方にかかる問題でもう一つお伺いしたいのですが、そうすると、十八条は、これは実質的には現行法と同じだけれども、ただ、「当該募集又は売出しに応じて」というそういう文句を新しく入れたわけですね。二十一条にも、やはりそれと同じような形で「募集又は売出しに応じて」ということばを入れてある。「募集又は売出しに応じて」ということばは、現行法の十八条にはなかった。それをわざわざ入れたこれがちょっと気になるのですけれども、…

日本社会党1971/02/18

65参議院 大蔵委員会 第6号

○松井誠君 これはこのあとのどこかに売り出しに応じてという部分を除くというのがありますわね。二十二条ですね。二十二条に「(募集又は売出しに応じて取得した者を除く。)」ということをいわば書く必要があったので、こちらのほうでは「募集又は売出しに応じて取得した者」というように、つまり、二十二条と十八条とがそういう意味で範囲が違うといいますか、そういう意味で書いただけで、売り出しに応じて私は取得したのだというそういう立証責任まで負わせておるので…

日本社会党1971/02/18

65参議院 大蔵委員会 第6号

○松井誠君 ですから、十八条はそういう一次取得者を対象にしている、第二十二条は第二次以降の取得者を対象にしている、そういう意味で対象が違うということをこういう形で書き分けただけであって、売り出しに応じて取得したというようなことが何か因果関係の立証なり挙証なりが要るという意味ではないのではないか。何かそういう因果関係の立証責任を負わされているような感じがちょっと読むとするんだけれども、実はそうではないのではないか。ただ、一次取得者が売り出…

日本社会党1971/02/18

65参議院 大蔵委員会 第6号

○松井誠君 さっきもちょっと言いましたけれども、十六条から二十四条の四まで、損害賠償のいろいろなタイプがあるわけですね。そこで、これを私は注文をして一覧表にしてもらったんですけれども、しかし、一覧表では議事録に載りませんからね。ですから、これをちょっとまとめてみますと、大体四つのタイプに分かれるように思うんですが、そういう理解でいいかどうかをお尋ねをしたいと思います。第一の一つのグループというのは、十八条から二十条までの非常に特殊な損害…

日本社会党1971/02/18

65参議院 大蔵委員会 第6号

○松井誠君 そこで、ちょっとお伺いをしたいんですが、先ほども十八条の届出者の責任というのは実質的な原状回復だという話もありましたけれども、この問題も含めて、民法上の不法行為の規定、あるいは商法の二百六十六条の三に取締役の責任の規定がありますね。それにこの虚偽記載の場合も入っておる。その商法上の取締役の責任の規定と、民法上の不法行為の規定と、この証券法による損害賠償の規定とは、おのおのどういう関係になるんですか。

日本社会党1971/02/18

65参議院 大蔵委員会 第6号

○松井誠君 そうすると、商法の規定との関係でいえば、一般法と特別法という関係ではなしに、いわばジャンルが違うといいますか、範囲が違うというように理解をしていいですね。

日本社会党1971/02/18

65参議院 大蔵委員会 第6号

○松井誠君 そうすると、民法上の不法行為との関係はどうなるでしょう。十八条ないし二十条という問題は別として、それ以外にたとえば二十一条あるいは二十二条、二十四条の四、こういうものと民法上の不法行為の責任との関係はどうなるでしょうか。

日本社会党1971/02/18

65参議院 大蔵委員会 第6号

○松井誠君 それで、十八条ないし二十条の実質的な原状回復だというこれと不法行為との関係はどうなるでしょうか。

日本社会党1971/02/18

65参議院 大蔵委員会 第6号

○松井誠君 そうしますと、十八条の責任は、二十条で短期時効一年と時効が書いてありますね。普通の不法行為の責任なら三年のわけですね。この法定をされておる損害賠償の額以上の実は損害を受けておる、そういう場合には、民法上の不法行為というものを適用して、時効は三年ですから、まだありますよ、実際受けた損害はもっと多いですよということで損害賠償の請求ができるのかどうか。

日本社会党1971/02/18

65参議院 大蔵委員会 第6号

○松井誠君 そうしますと、一般法、特別法というのは、普通、特別法が優先的に適用されて、それに規定のないところが一般法によるという形式ですけれども、それじゃ、最初から、一年の時効になる前から、私は不法行為のほうでやりますよ、法定額より多いのだからといって、両方を自由に選択できるのかどうか。

日本社会党1971/02/18

65参議院 大蔵委員会 第6号

○松井誠君 一般法と特別法の関係だとすると、そのどちらを選択しても自由だというのはちょっと理屈としてはおかしいと思うのですが、これはまた私も勉強してみます。 それで、損害賠償の問題だけでもずいぶんたちましたけれども、この問題の最後に、粉飾決算ということは盛んにいままで使ってきたことばなんですが、粉飾決算というと、普通は、利益がないのに利益があるようにふくらまして見せかけるというのが多いわけですけれども、しかし、必ずしもそうではなくて、実…