松下裕子
会議録に記録された「松下裕子」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 683 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 法務省刑事局長
- 直近の発言日
- 2023/04/07
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- デジタル行政1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会86 件・86%
- 予算委員会9 件・9%
- 決算委員会3 件・3%
- 法務委員会、厚生労働委員会連合審査会1 件・1%
- 行政監視委員会1 件・1%
※ 全 683 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第211回 衆議院 法務委員会 第7号
○松下政府参考人 お答えいたします。 大変恐縮ですが、法務当局として、性犯罪において示談が成立した理由については網羅的に把握しておりませんし、また、それによってまた被害が生じるかどうかというところについてもお答えをすることはなかなか難しいんですけれども、あくまでも一般論として申し上げますと、示談するかしないかといったことについては、事実の終局処分を決めるための一つの要素でございまして、検察当局においては、それらの事情も含めて、個別具体の…
第211回 衆議院 法務委員会 第7号
○松下政府参考人 お答えいたします。 どのくらいという、その件数ということでお尋ねをいただきましたが、その件数につきましては、事柄の性質上、ちょっと網羅的に把握することは大変難しいことでございまして、そのような形では把握していないんですが、報道されたところでは、例えば、強制性交等未遂の事案におきまして、被害女性の氏名が記載された起訴状が被告人に送達されておりましたところ、被告人が、公開の法廷における被害者特定事項の秘匿決定がなされていた…
第211回 衆議院 法務委員会 第7号
○松下政府参考人 お答えいたします。 実態調査というところでございますけれども、御指摘のような調査をするということは、事柄の性質上、極めて難しいというところでございます。 再被害につながる個人情報を被告人が知る経緯は事案によって様々であると思われますが、その難しい理由でございますけれども、まず、性犯罪の被害者が被疑者、被告人による再被害に遭った事件のうち、その最初の被害の時点では被疑者、被告人が被害者の住所や氏名等の個人情報を把握してい…
第211回 衆議院 法務委員会 第7号
○松下政府参考人 お答えいたします。 様々な証拠品、証拠物があるわけでございますけれども、それぞれの証拠能力の有無というのは、最終的には、裁判所におきまして、個々の具体的な証拠ごとに、個別に判断されるものでございまして、お尋ねの冷凍保存されている体液などの証拠物の証拠能力の有無について一般的に申し上げるということは困難でございますが、あくまでも一般論として申し上げますと、その体液などの証拠物について、逆に申しますと、捜査機関以外のものが…
第211回 衆議院 法務委員会 第7号
○松下政府参考人 お答えいたします。 本法律案におきましては、起訴状等における被害者の個人特定事項の秘匿措置を取ることができる事件としましては、今御指摘の一定の性犯罪の事件のほかに、犯行の態様、被害の状況その他の事情により、被害者の個人特定事項が被疑者、被告人に知られることによって、被害者の名誉又は社会生活の平穏が著しく害されるおそれや、被害者若しくはその親族の身体若しくは財産に害を加え又はこれらの者を畏怖させ若しくは困惑させる行為がな…
第211回 衆議院 法務委員会 第7号
○松下政府参考人 お答えいたします。 本法律案におきましては、起訴状における個人特定事項の秘匿措置につきまして、起訴状抄本等に記載される公訴事実はほかの犯罪事実との識別ができるものでなければならないということを条文上要求しておりまして、被害者等の個人特定事項が知らされないとしても、被告人にとって、どのような事実が起訴されているのか、訴追の対象となっているかという、防御の対象が明らかになるようにしております。 そして、起訴状抄本等を被告人…
第211回 衆議院 法務委員会 第7号
○松下政府参考人 お答えいたします。 まず、前提といたしまして、遁刑者につきましては、罰金以上の刑に処せられた者のうちその刑の執行を受け終わっていないものでありまして、その所在が不明となっているものでございますので、今回、位置測定端末装着命令制度で対象としようとしているのは刑事被告人でございますので、ちょっと対象が違うということを申し上げさせていただきたいと思います。済みません。 その上で、どのぐらいの時間でということでございますけれど…
第211回 衆議院 法務委員会 第7号
○松下政府参考人 お答えいたします。 具体的にどのような場合に位置測定端末装着命令をすることになるかというのは、裁判所において、個別の事案ごとに、具体的な事情を踏まえて判断されるものではございますけれども、例えば、被告人が、その社会的地位や経済力などに照らして、正規の手続によらずに国外に逃亡させることのできる組織を利用できるですとか、被告人の経済力や人間関係などに鑑みて、我が国から離れて生活をすることが困難ではないなどの事情があって、国…
第211回 衆議院 法務委員会 第7号
○松下政府参考人 お答えいたします。 本法律案におきましては、飛行場ですとか港湾施設の周辺の区域だけではなく、位置測定端末装着命令を受けた人が本邦から出国する際に立ち入ることとなる区域を所在禁止区域として定めることができるということとしておりまして、個別の事案ごとに、国外逃亡のおそれの程度や想定される逃亡経路などの様々な事情を考慮して、所在禁止区域を柔軟に設定することは可能でございます。 もっとも、仮に所在禁止区域をどのように定めたとし…
第211回 衆議院 法務委員会 第7号
○松下政府参考人 お答えいたします。 有罪判決を受けた後、出国したことによって刑の執行を免れている人の人数でございますけれども、出国には正規ではない不正出国等もあり得るので、逃亡した先が国内か国外かを網羅的に把握することは難しいのでございますが、把握している限りで申し上げますと、罰金以上の刑に処せられた者のうちその刑の執行を受け終わっていないものであって、その所在が不明な、先ほど御指摘いただきましたいわゆる遁刑者の人数は、令和四年十二月…
第211回 衆議院 法務委員会 第7号
○松下政府参考人 お答えします。 ちょっと制度の内容から、前提を御説明させていただきたいんですが、本法律案におきましては、拘禁刑以上の実刑判決の宣告を受けた場合には、国外逃亡を防止するために、裁判所の許可を受けなければ本邦から出国してはならないこととした上で、裁判所は、本邦から出国することを許すべき特別の事情があると認めるときに限り、期間を指定して当該許可をすることができることとしております。 このことをおっしゃっていると思うんですけれ…
第211回 衆議院 法務委員会 第7号
○松下政府参考人 お答えいたします。 監督者制度は今申し上げたような趣旨で創設するものでございますけれども、監督者の制度ができたといたしましても、これまでの事実上の身元引受人は依然としてそういう運用をすることができるとされておりまして、あえて監督者にならない、なりたくないという方に無理になっていただくということもございませんし、そういう責任を負ってでも自分が監督をして保釈していただきたいという気持ちのある方、雇用主さんであるとかあるいは…
第211回 衆議院 法務委員会 第7号
○松下政府参考人 お答えいたします。 御指摘のとおり、拘禁された者の逃走を防止するためには、刑事施設等における運用面での取組も重要でございます。 その上で、近時の刑事施設等からの逃走事案の情勢に鑑みますと、そのような取組とともに、逃走罪を始めとする罰則による抑止効果が十分なものであることが必要でございますが、現行の刑法九十七条の逃走罪につきましては、次のような問題があると考えております。 すなわち、逃走罪の主体が裁判の執行により拘禁され…
第211回 衆議院 法務委員会 第7号
○松下政府参考人 お答えいたします。 逃走罪で起訴がなされる場合には、逃走罪よりも法定刑が重い罪が併せて起訴されることが多いものですから、逃走罪のみの量刑の傾向というのを見出すことは困難でございます。 一般に、法定刑の引上げにつきましては、いわゆる上限に張りついているような現象が生じている場合だけに限られるものではございませんで、本法律案における逃走罪の法定刑の引上げもそのような理由によるものではございません。 その上で、本法律案におき…
第211回 衆議院 法務委員会 第7号
○松下政府参考人 お答えいたします。 現行法上、保釈や勾留の執行停止をされた被告人が逃亡した場合にこれを取り消すかどうかということは、被告人の事件が刑事手続のいずれの段階にあるかにかかわらず、全て裁判所の裁量に委ねられております。 そして、保釈保証金の没取につきましても、保釈を取り消す場合における没取は裁判所の裁量に委ねられておりまして、また、御指摘のような、実刑判決の宣告により保釈が失効した者が判決確定後において逃亡するなどした場合に…
第211回 衆議院 法務委員会 第7号
○松下政府参考人 お答えいたします。 本法律案において創設することとしている報告命令制度の下では、裁判所は被告人に対して、住居、労働又は通学の状況、身分関係その他の生活上又は身分上の事項を裁判所の指定する時期に、あるいは、それらの事項に変更が生じたときに速やかに報告することを命ずることができることとしております。 お尋ねの報告の手段につきましては、個々の事案ごとに裁判所が適切な方法を定めることとなりますけれども、その方法について、出頭さ…
第211回 衆議院 法務委員会 第7号
○松下政府参考人 お答えいたします。 監督者制度は、納付した監督保証金が没取され得るということとして、監督者による監督義務の履行を確保するとともに、被告人等に対して、監督者に監督保証金の没取による不利益を負わせることを忌避しようという心理を働かせることによって、監督者による監督を有効に機能させ、被告人等の逃亡防止と公判期日への出頭確保を図ろうとするものでございます。 こうした趣旨に鑑みますと、監督者として適当と認める者としては、被告人等…
第211回 衆議院 法務委員会 第7号
○松下政府参考人 お答えいたします。 先ほど御説明したような監督者制度を活用することで、何らかの法的義務を負わない身柄引受人の場合と比較をすれば、公判期日等への出頭の確保がより図られることが期待できることとなると考えております。 その上で、保釈を許可したり、あるいは勾留の執行停止をするかどうかということにつきましては、裁判所において、個別の事案ごとに、監督者の選任の有無だけではなくて、逃亡のおそれの有無や程度などに関わる様々な事情を含め…
第211回 衆議院 法務委員会 第7号
○松下政府参考人 お答えいたします。 位置測定端末装着命令の判断に当たっての考慮要素というお尋ねでございますが、その判断に当たりましては、例えば、国外における生活拠点を有すること、また、国外で継続的に生活できるだけの経済力や人的関係を有すること、あるいは、国外に不法に出国させることができる組織との関係を有することなど、被告人が国外に逃亡するおそれの程度の判断に影響を及ぼす様々な事情を考慮することになると考えております。 保釈中に国外に逃…
第211回 衆議院 法務委員会 第7号
○松下政府参考人 お答えいたします。 所在禁止区域の設定に関しましては、これまでの御答弁で申し上げておりますとおり、飛行場や港湾施設等、国外に移動する際に通常立ち入ることとなるところが通常想定されますけれども、それ以外にも事案に応じて裁判所において設定することができまして、それら以外にどのような区域が所在禁止区域として定められるかにつきましては一概にお答えすることは困難ですけれども、事案によっては、御指摘のような漁港ですとかその周辺区域…