松下裕子
会議録に記録された「松下裕子」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 683 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 法務省刑事局長
- 直近の発言日
- 2023/04/12
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- デジタル行政1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会86 件・86%
- 予算委員会9 件・9%
- 決算委員会3 件・3%
- 法務委員会、厚生労働委員会連合審査会1 件・1%
- 行政監視委員会1 件・1%
※ 全 683 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第211回 衆議院 法務委員会 第8号
○松下政府参考人 お答えいたします。 制限住居離脱罪を創設する趣旨についてでございますけれども、保釈や勾留執行の停止をされるに当たって、指定された場所、住居等に、制限された住居に居住するようにというふうに指定されるわけでございますけれども、そのような立場にある被告人が指定された期間を超えて制限住居から離脱するという行為は、国家の潜在的な拘禁作用を侵害するものであると考えられるところでございます。したがいまして、制限住居から離脱する行為を…
第211回 衆議院 法務委員会 第8号
○松下政府参考人 まず、勾留執行停止の期間満了後の被告人の不出頭罪に関してでございます。 現在の実務上、執行停止については、その期間を指定するとともに、その終期は日時をもって指定するのが通例でございまして、これが満了したときは被告人を出頭させた上で収容するのが一般的でございますけれども、勾留の執行停止については、保証金を納めるということとされておりませんし、終期に出頭しなかったとしても何らの制裁もないということで、逃亡を防止するための抑…
第211回 衆議院 法務委員会 第8号
○松下政府参考人 お答えします。 現行法の下では、懲役等の執行に当たって、所在不明となった場合にその所在を調査したり、罰金の執行に当たって、その人の資産があるかどうかなどといったことを調査することについての手段が任意の照会に限られていますために、これらの調査が困難となっておりまして、刑を確定した者の収容業務等に支障を来す場合や、罰金の徴収、労役場留置の執行の可否の判断などに関わる資料の収集に困難を生じる例も少なくございません。 そこで、…
第211回 参議院 法務委員会 第6号
○政府参考人(松下裕子君) お答えをいたします。 六日の委員会におきまして、私の方からも、報告を大臣に申し上げた日がいつかということをお答え差し控えるということをお答えいたしました。 ただ、そのときに、そのお答えなぜ差し控えるのかということについて十分な御説明ができなかったこと、また、その後、大臣と、大臣の御指示を受けて精査をした結果、御報告を申し上げても、御報告した日をお話ししても、先ほど大臣が御答弁されたような、様々な問題を生じる可…
第211回 衆議院 法務委員会 第7号
○松下政府参考人 お答えいたします。 位置測定端末装着命令制度の創設に関する検討は、特定の事件だけを直接の契機とするものではございませんけれども、保釈中の被告人が国外に逃亡した事件といたしましては、例えば、令和元年十二月、海外渡航禁止等を条件として保釈された被告人が第一審係属中に同条件に違反し、本邦から不法に出国して逃亡し、いまだ身柄拘束に至っていない事案があるものと承知をしております。
第211回 衆議院 法務委員会 第7号
○松下政府参考人 お答えいたします。 個人の名前でございますので、プライバシー等に配慮をして、個別の事件の被告人の名前ですとか、そういったことは基本的になるべく申し上げないということとしております。
第211回 衆議院 法務委員会 第7号
○松下政府参考人 お答えいたします。 本法律案におきまして、位置測定端末装着命令をすることができる要件としましては、被告人が国外に逃亡することを防止するため、その位置及び当該位置に係る時刻を把握する必要があると認めるときとしておりまして、具体的にどのような被告人に対してこの命令をすることになるかは、裁判所において、個別の事案ごとに、具体的な事情を踏まえて判断されるものではございますけれども、例えば、被告人が、その社会的地位や経済力などに…
第211回 衆議院 法務委員会 第7号
○松下政府参考人 お答えいたします。 本法律案の下で位置測定端末装着命令をすることができるのは、先ほども申し上げましたように、保釈を許す場合において、国外に逃亡することを防止するため、その位置及び当該位置に係る時刻を把握する必要があると認めるときに限っておりまして、その要件に当たるときということになるわけですが、したがって、保釈される被告人の全てに命令をするということは想定されておりませんで、裁判所において、この要件を満たすかどうかを、…
第211回 衆議院 法務委員会 第7号
○松下政府参考人 お答えします。 本法律案におきましては、位置測定端末装着命令を発し得るのは、国外逃亡を防止するために必要があると認められるときに限ることとしておりますけれども、この趣旨でございますが、我が国の刑事手続において、人工衛星信号等による測位技術を用いる装置を被告人に装着させて位置を把握する制度というのが初めて導入するものでございますので、運用に混乱を生じないようにするべきであり、そのためには、制度の対象者の範囲は、必要性が特…
第211回 衆議院 法務委員会 第7号
○松下政府参考人 お答えいたします。 御指摘のような御意見もあるものとは承知をしております。 その上で、ただ、先ほど申し上げたような理由によりまして、今回の法律案におきましては、対象をある程度限定的にするという形で行っておりまして、やはり必要性とバランスを取りながら、まずはこの形で始め、そしてその運用状況を見ながら、今後、拡大の要否を検討していく、そういうことになるのではないかなと思っております。繰り返しで恐縮です。
第211回 衆議院 法務委員会 第7号
○松下政府参考人 お答えします。 まず、本法律案におきましては、裁判所が位置測定端末装着命令をするときに、飛行場又は港湾施設の周辺の区域その他の位置測定端末装着命令を受けた者が本邦から出国する際に立ち入ることとなる区域であって、当該者が所在してはならない区域という形で定めておりまして、これをいわゆる所在禁止区域と呼んでいるわけでございますけれども、これを具体的にどのように定めるかにつきましては、個別の事案ごとに、裁判所が、具体的な事実関…
第211回 衆議院 法務委員会 第7号
○松下政府参考人 お答えいたします。 基本的にそのとおりでございます。
第211回 衆議院 法務委員会 第7号
○松下政府参考人 お答えいたします。 基本的に、個別の事案ごとに裁判所がその必要な範囲を定めるということとなっております。
第211回 衆議院 法務委員会 第7号
○松下政府参考人 お答えいたします。 本法律案において、裁判所は、位置測定端末装着命令をするときは、先ほど申し上げましたように、所在禁止区域を定めることとしておりまして、その所在禁止区域は、命令の内容としてその者に対して告知をされるということになっております。そして、位置測定によってその端末が所在禁止区域内に所在することが検知されたときには、直ちに、かつ、自動的に、位置測定端末を装着された者に対して当該事由の発生が知らされるということと…
第211回 衆議院 法務委員会 第7号
○松下政府参考人 お答えをいたします。 まず、御指摘のような遵守事項の違反が検知された場合は、本法律案におきましては、まず裁判所が遵守事項の違反の発生等を確認することができる機能を有する電気通信設備に信号が送信されまして、その遵守事項違反の発生を確認した裁判所は、直ちにその旨を検察官に通知しなければならないとしております。その上で、裁判所は、検察官の請求により、又は職権で、当該被告人を勾引することができ、検察官、検察事務官又は司法警察職…
第211回 衆議院 法務委員会 第7号
○松下政府参考人 お答えいたします。 具体的にどのぐらいの時間ということをただいまお答えすることは困難でございますけれども、御指摘のように、海外逃亡のおそれが逼迫している可能性がある状況でございますので、速やかに連絡体制が取れるように、今後の機器の構築により考えていきたいと思っています。 電話かどうかというところも含めて今の段階ではお答えできないんですけれども、今後の技術の進展等もあると思いますので、施行までの間にしっかりとした体制を構…
第211回 衆議院 法務委員会 第7号
○松下政府参考人 お答えいたします。 刑事訴訟法八十九条におきましては、いわゆる権利保釈と呼んでおりますけれども、といたしまして、一定の重い罪を犯したものであるときや、罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき、氏名又は住居が分からないときなどを除き、保釈を許可しなければならないということとされておりますが、逃亡のおそれがあること自体は、その除外事由として規定されておりません。 そのため、国外逃亡のおそれが認められる場合であっても…
第211回 衆議院 法務委員会 第7号
○松下政府参考人 お答えいたします。 本法律案におきましては、位置測定端末装着命令の要件は、委員御指摘のとおり、被告人が国外に逃亡することを防止するため、その位置及び当該位置に係る時刻を把握する必要があると認めるときとしておりまして、その判断に当たりましては、例えば、国外における生活拠点を有すること、国外で継続的に生活できるだけの経済力や人的関係を有すること、また、国外に、ある意味不法にだと思いますが、出国させることができる組織との関係…
第211回 衆議院 法務委員会 第7号
○松下政府参考人 お答えいたします。 本法律案におきましては、位置測定端末装着命令を発し得るのは、国外逃亡を防止するため必要があると認められるときに限るということとしておりますけれども、これは、我が国の刑事手続において、そういった装置を被告人に装着させて位置を把握する制度は初めて導入するものでございますので、運用に混乱を生じないようにすべきであり、そのために、制度の対象者の範囲は、必要性が特に高く、運用に伴う困難も少ないと考えられるもの…
第211回 衆議院 法務委員会 第7号
○松下政府参考人 お答えいたします。 本法律案におきましては、位置測定端末の機能や構造の要件といたしまして、位置測定端末が装着された者の体から離れたこと等の事由の発生を検知するとともに、直ちに、かつ、自動的に、位置測定端末装着命令を受けた者にその旨を知らせる機能を有すること、また、人の体に装着された場合において、その全部又は一部を損壊することなく当該人の体から取り外すことを困難とする構造であることなどを定めておりまして、まずはこれらの法…