松下裕子
会議録に記録された「松下裕子」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 683 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 法務省刑事局長
- 直近の発言日
- 2023/04/07
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- デジタル行政1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会86 件・86%
- 予算委員会9 件・9%
- 決算委員会3 件・3%
- 法務委員会、厚生労働委員会連合審査会1 件・1%
- 行政監視委員会1 件・1%
※ 全 683 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第211回 衆議院 法務委員会 第7号
○松下政府参考人 お答えいたします。 本法律案におきまして、位置測定端末装着命令は裁判所が行うこととしておりまして、位置測定端末装着命令制度の運用主体は裁判所でございます。 その上で、位置測定端末の装着は、裁判所の指揮によって裁判所の職員がするものというふうにしておりまして、また、一定の遵守事項違反が検知されたことの検察官に対する通知は裁判所が行うものとしておりまして、法律上、重要な事項については、主体を明示的に規定をしてございます。 …
第211回 衆議院 法務委員会 第7号
○松下政府参考人 お答えいたします。 位置測定端末装着命令を受けた者の身体への位置測定端末の装着を運用上どのように行うかについては、本法律案の成立後、関係機関において必要な協議を行いながら適切に定められることとなると考えておりますけれども、いずれにしましても、位置測定端末の装着そのもの、これは裁判所の指揮によって裁判所の職員がするということとしております。 これは、位置測定端末の装着が確実に行われることを担保するとともに、位置測定端末装…
第211回 衆議院 法務委員会 第7号
○松下政府参考人 お答えいたします。 委員が御指摘の身元保証人というものは、事実上の運用で行われていたものでございまして、法律上の制度ではございません。 本法律案におきましては、裁判所は、保釈を許す場合において、必要と認めるときは、適当と認める者を、その同意を得て監督者として選任することができるということとしておりまして、できるでございますので、監督者を選任しなければ保釈が許されないということではございません。 また、監督者制度が施行さ…
第211回 衆議院 法務委員会 第7号
○松下政府参考人 お答えいたします。 法務省におきまして、保釈中に逃亡した被告人の人数を網羅的には把握しておりませんけれども、関連する統計について把握している限りで申し上げますと、令和元年から令和三年までの間に、通常第一審終結前に保釈が取り消された被告人のうち、逃亡し又は逃亡すると疑うに足りる相当な理由があるとして保釈を取り消された件数は百十五件、また、逃げ隠れをしてはならないとの条件に違反したとして保釈が取り消された件数は六十二件であ…
第211回 衆議院 法務委員会 第7号
○松下政府参考人 お答えいたします。 保釈された被告人が逃亡した場合、まずは、検察官の請求等によりまして裁判所が保釈を取り消すことができるとされておりまして、そして、保釈を取り消す決定があったときは、検察官の指揮により、検察事務官、司法警察職員等が被告人を刑事施設に収容することとされております。これは刑事訴訟法に規定をされております。 被告人を収容する業務につきましては、個別の事案ごとに、対象となる被告人の属性や当該事案の性質等の様々な…
第211回 衆議院 法務委員会 第7号
○松下政府参考人 お答えいたします。 先ほど申し上げた、被告人を保釈の取消しがあったときに収容するときの規定におきましても、検察事務官、司法警察職員等ということで先ほど申し上げたところでございまして、収容業務につきまして、個別の事案ごとに、対象となる被告人の属性ですとかその事案の性質等の様々な事情を踏まえて対処することとなるわけでございますけれども、検察事務官が収容する場合にも、司法警察職員の協力を得ることもできるとされておりまして、実…
第211回 衆議院 法務委員会 第7号
○松下政府参考人 お答えいたします。 御指摘のとおり、大韓民国におきまして、法律上、裁判所が保釈の条件として位置追跡電子装置の付着を命じることができまして、その際、外出制限や住居制限等の遵守事項が定められて、その遵守事項違反があった場合には、保釈条件が変更されたり、保釈が取り消され得るということとされております。 実務上、手首に装着する電子装置が用いられ、電子装置の位置情報の取得、把握は、法務部所属の保護観察所と位置追跡管制センターが実…
第211回 衆議院 法務委員会 第7号
○松下政府参考人 お答えいたします。 まず、海外の制度がどんなものかということでいいですか。 まず、我々は必ずしも全て把握しているわけではございませんけれども、把握しているところで言いますと、アメリカでは、法律上、裁判所が保釈の条件としてGPS機器の装着を定めることができ、その際、一定の区域に立ち入ったり、一定の区域から出てはならないことなどの遵守事項が定められ、その違反があった場合には、保釈が取り消されたり、保釈条件が変更されたりする…
第211回 衆議院 法務委員会 第7号
○松下政府参考人 お答えいたします。 本法律案におきましては、位置測定端末の機能や構造の要件についていろいろ規定をしておりますけれども、その中で、人の身体に装着された場合において、その全部又は一部を損壊することなく取り外すことを困難とする構造であることなどを定めておりまして、そういった法律上の要請を満たすものを位置測定端末として開発をして運用していくということを予定しております。 具体的に、どういう形の、どこに装着するものかというところ…
第211回 衆議院 法務委員会 第7号
○松下政府参考人 お答えいたします。 済みません、委員の御指摘は、位置測定端末が外れた場合などに適切に対応できるのかという御趣旨でしょうか。鉛などで電波が来なかったときに適切に対応できるのかというような。
第211回 衆議院 法務委員会 第7号
○松下政府参考人 お答えいたします。 被告人が装着している位置測定端末から信号が送信されなくなるということは、御指摘のようなことで生じ得るのかもしれませんけれども、技術的に、その場合につきましては、信号が途絶したということもアラートが立つようになっておりますので、それで、先ほど申し上げたような、本法律案に規定されておりますように、途絶されたということが裁判所にも通知され、そして検察官に通知されというような、その後の手続につながっていくと…
第211回 衆議院 法務委員会 第7号
○松下政府参考人 お答えいたします。 法務省において把握している限りで申し上げますと、大韓民国の電子監視制度は、刑に処せられた者に対する再犯抑制施策として導入され、その対象犯罪は、当初、性犯罪事犯のみとされており、その後、殺人罪等がその対象犯罪に追加されていったものと承知をしております。
第211回 衆議院 法務委員会 第7号
○松下政府参考人 お答えいたします。 法務省におきましても、必ずしも網羅的ではございませんけれども、諸外国における位置測定端末装着命令制度と似たような法制度については調査をしております。
第211回 衆議院 法務委員会 第7号
○松下政府参考人 お答えいたします。 過去十年においてということでお答えをさせていただきたいと思いますが、平成二十四年から令和三年までの十年間のことで申しますと、我が国から外国に引き渡した逃亡犯罪人の人数は合計十二名でございます。
第211回 衆議院 法務委員会 第7号
○松下政府参考人 個別事案につきましてはコメントは差し控えさせていただきたいと存じますが、一般論として、海外の当局から犯罪人の引渡しを求められるということはございます。
第211回 衆議院 法務委員会 第7号
○松下政府参考人 お答えいたします。 引渡しを求められる者は、日本人である場合もあれば、外国籍の方である場合もありますけれども、いずれにいたしましても、そういった引渡しを求められた場合におきましては、様々な要件がございますので、それに該当するかどうかいろいろ審査をした上ででございますが、所在が分からない場合でも、その所在を適切に調べるなどして、適切に事案に応じて対処していくこととなるものと考えております。
第211回 衆議院 法務委員会 第7号
○松下政府参考人 お答えいたします。 検察統計上、起訴率につきましては、一年間の起訴人員数をその年の起訴人員数と不起訴人員数の合計数で割る方法によって算出しておりますところ、これによりますと、御指摘の二〇〇〇年、平成十二年の強姦の起訴率は六八・四%、不起訴率は三一・六%、そして、直近ですと令和三年でございますが、令和三年の強制性交等罪の起訴率は三二・四%、不起訴率は六七・六%となっております。
第211回 衆議院 法務委員会 第7号
○松下政府参考人 お答えいたします。 起訴率は、個別具体の事案に即した起訴又は不起訴の判断の集積でございまして、その低下の原因や評価を一概に述べることは困難でございます。
第211回 衆議院 法務委員会 第7号
○松下政府参考人 お答えいたします。 お尋ねの性暴力事案は、強制性交等罪ですとか準強制性交等罪などの性犯罪を意味しているものと理解しておりますけれども、その上で、法務当局としてはお尋ねのような観点から統計を取っておりませんで、網羅的に把握していないことから、お尋ねにお答えすることは困難であることを御理解いただきたいと思います。
第211回 衆議院 法務委員会 第7号
○松下政府参考人 お答えいたします。 法務当局として、性犯罪を含む様々な犯罪におきまして示談が成立した理由については網羅的に把握をしておりませんことから、その理由について、どういう理由で示談をしたかということについてもなかなかお答えすることは難しいのですが、もっとも、性犯罪被害者にとりまして、その個人情報が保護されることは重要なことであると考えておりますところ、法務省が実施した性犯罪被害者からのヒアリングにおきましては、示談との関連まで…