松下裕子
会議録に記録された「松下裕子」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 683 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 法務省刑事局長
- 直近の発言日
- 2023/04/12
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- デジタル行政1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会86 件・86%
- 予算委員会9 件・9%
- 決算委員会3 件・3%
- 法務委員会、厚生労働委員会連合審査会1 件・1%
- 行政監視委員会1 件・1%
※ 全 683 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第211回 衆議院 法務委員会 第8号
○松下政府参考人 お答えいたします。 先ほども申し上げたとおり、報告の方法については、この法律案において特定のものに限定しておりませんので、御指摘のオンラインでの、テレビ会議のようなことでしょうか、の方法による報告を命ずることもできますけれども、実際にその方法によって報告を命ずるかどうかは、個別の事案ごとに、裁判所におきまして、被告人の生活状況やそれまでの言動、公判手続の進捗状況などを踏まえまして、被告人の逃亡防止や公判期日への出頭確保…
第211回 衆議院 法務委員会 第8号
○松下政府参考人 お答えいたします。 報告命令制度におきまして、裁判所が必要と認めるときに、被告人に対し、裁判所の指定する日時及び場所に出頭して報告をすることを命ずることができるということとしておりますのは、出頭して報告をさせることが、被告人の逃亡防止と公判期日への出頭の確保を図るという報告命令制度の目的を実現する上で有益かつ必要な場合があるからでございます。 お尋ねの、必要と認めるときに該当し得る場合といたしましては、例えば、裁判所等…
第211回 衆議院 法務委員会 第8号
○松下政府参考人 お答えいたします。 お尋ねの出頭させる場所でございますけれども、本法律案においては、出頭させる場所を特定の場所には限定しておらず、どのような場所を指定するかは、個別の事案ごとに、裁判所において、被告人の生活状況やそれまでの言動、繰り返しになりますが、公判手続の進捗状況を踏まえて、被告人の逃亡防止や公判期日への出頭確保に資するかという観点から、報告に適した場所を適切に指定することとなると考えておりますけれども、法制審議会…
第211回 衆議院 法務委員会 第8号
○松下政府参考人 お答えします。 監督者制度は、納付した監督保証金が没取され得るということとして、監督者による監督義務の履行を確保するとともに、被告人に対して、その監督者にそういう不利益を負わせることを避けようという心理を働かせることによって、監督者による監督を有効に機能させ、被告人の逃亡防止と公判期日への出頭の確保を図ろうとするものでございます。 こうした趣旨に鑑みますと、裁判所が監督者として選任する適当と認める者としては、被告人に対…
第211回 衆議院 法務委員会 第8号
○松下政府参考人 お答えいたします。 監督者を選任する主体は保釈等を許す決定をする裁判所でございますけれども、どのような資料にということでございますが、まずもって、その保釈の申請をする者が提出する資料ということがございますし、そのほかに、保釈等をするかどうかという判断に当たりましては、裁判所は検察官に意見を聞くということになっておりますので、保釈等の請求者が提出する資料のほかに検察官の意見を判断資料としておりますので、監督者についてもこ…
第211回 衆議院 法務委員会 第8号
○松下政府参考人 お答えいたします。 裁判の実務におきましては、御指摘のとおり、保釈等の許可などをする裁判所が、いわゆる身元引受人として、雇用者や親族などから、被告人を監督し公判に出頭させることを誓約する旨の書面を提出していただいたりすることがあると承知をしております。 ただ、この身元引受人という者につきましては、何らの法的義務をも負わない事実上のものにとどまるということと、また、被告人がその監督に服することを期待できる人が選ばれている…
第211回 衆議院 法務委員会 第8号
○松下政府参考人 お答えいたします。 なり手が限られるのではないかという問題意識だと理解いたしましたけれども、現在の裁判実務において身元引受人というのが付されることがありますけれども、そういう人たちが、そのまま監督者として名のりを上げるかということになりますと、自分の監督能力では被告人の逃亡等の抑止を保証するには不十分だなというふうに自ら認識されている場合、あるいは、裁判所の命令による義務を履行し得ない可能性があると考えていらっしゃるよ…
第211回 衆議院 法務委員会 第8号
○松下政府参考人 監督者が選任されることによって逃亡を防止することができるため保釈等が適当というふうに判断されたにもかかわらず、監督者が解任されたり、又は亡くなった場合には、本法律案において保釈等の前提を欠くこととなってしまいますので、裁判所において保釈等を取り消す、あるいは従前の監督者による監督に代わる新たな措置として新たに適当と認める者を監督者として選任する、あるいは被告人が保釈されている場合には保釈保証金を増額するのいずれかの措置…
第211回 衆議院 法務委員会 第8号
○松下政府参考人 お答えいたします。 弁護人が被告人に知らせてはならないという被害者の個人特定情報を知らせてしまった場合につきましては、罰則ということではございませんけれども、その弁護人が弁護士である場合につきましては、その弁護士の所属する単位弁護士会あるいは日本弁護士連合会に対して、裁判所において処置を求めることができるという制度を設けております。
第211回 衆議院 法務委員会 第8号
○松下政府参考人 お答えいたします。 現行の逃走罪の法定刑は一年以下の懲役とされておりますところ、これは一般に逃走しないことへの期待可能性が低い、逃げたい気持ちが、本人なのでというところで、逃げないことへの期待可能性が低いとされ、刑法の罰則の中でも比較的軽い法定刑が定められているものと承知をしております。 もっとも、近時の情勢に鑑みますと、逃走行為を防止すべき必要性というのはこれまでにも増して高まっておりますところ、ただいま申し上げたよ…
第211回 衆議院 法務委員会 第8号
○松下政府参考人 お答えいたします。 いわゆる厳罰化という言葉の意味するところは様々であると思われますけれども、例えば法定刑を引き上げるという意味で申し上げますと、これまでの国会審議におきまして、例えばですが、集団で行われた窃盗について、加重処罰をすべきだといったような御指摘がなされていることもございます。 もっとも、そのような御指摘については、例えば、実際の処罰の実情ということを踏まえて、法定刑を引き上げないと適正な科刑が実現されない…
第211回 衆議院 法務委員会 第8号
○松下政府参考人 お答えいたします。 今御指摘のあった今回の法律案でございますけれども、これも一つの事件を契機としてということではございませんで、逃走ということがいろいろな場面で行われているということで、これまでの御審議の中でも幾つか例を御紹介したと思いますが、そうした様々な、身柄を拘束されて、一時的に保釈なり勾留の執行停止なりによって身柄の拘束を解かれている方が逃げてしまう、あるいは、実刑判決が確定したけれども、収容しようとしたら逃げ…
第211回 衆議院 法務委員会 第8号
○松下政府参考人 本法律案におきまして、位置測定端末装着命令を発し得る場合を委員御指摘のような形で限定的としておりますのは、我が国の刑事手続におきまして、人工衛星信号等による測位技術を用いる装置を被告人に装着させて位置を把握するという制度を初めて導入するものでございまして、運用に混乱を生じないようにするべきであり、また、そのためには、制度の対象者の範囲は、必要性が特に高く、運用に伴う困難も少ないと考えられるものに限定することが適切である…
第211回 衆議院 法務委員会 第8号
○松下政府参考人 お答えいたします。 ゼロであった場合ということについては、ゼロであることは想定はしていないんですけれども、どんどん増やしていかなければいけないということとも思っておりませんし、粛々と、この要件に当たる者に対してこういう命令が発せられることになって、それがどのぐらいの人数になるのかということの予測を申し上げることは非常に難しいものでございます。 今後、様々な運用上の知見ということが蓄積されていくと思いますので、そうしたこ…
第211回 衆議院 法務委員会 第8号
○松下政府参考人 お答えいたします。 本法律案におきましては、位置測定端末装着命令を受けた者が所在禁止区域内に所在した場合、裁判所が遵守事項の違反等を確認できる機能を有する電気通信設備に信号が送信され、その発生を確認した裁判所は、直ちにその旨を検察官に通知する。そして、裁判所は、検察官の請求により、又は職権で、被告人を勾引することができ、検察官、検察事務官又は司法警察職員は、勾引状を執行するときは、当該被告人の端末位置情報を表示して閲覧…
第211回 衆議院 法務委員会 第8号
○松下政府参考人 お答えいたします。 本法律案における防御に実質的な不利益を生ずるおそれにつきましては、刑事訴訟法二百九十九条の四におきまして、証拠開示の際に既に導入されている制度ですけれども、証人の氏名等を秘匿する措置の要件で用いられている防御に実質的な不利益を生ずるおそれと同様でございまして、具体的には、秘匿措置の対象者の個人特定事項を把握できないことによって、その対象者の供述の信用性の判断に資するような被疑者、被告人との利害関係の…
第211回 衆議院 法務委員会 第8号
○松下政府参考人 お答えいたします。 検察当局におきましては、これまでも保釈を取り消された被告人等の逃亡を防止するために様々な取組をしているものと承知しておりまして、それらにも相応の実効性はあるものとは考えておりますけれども、そして、今後ともこうした取組を続けていくことは重要でございますけれども、ただ、やはり、これまでも御紹介申し上げているような、保釈中の被告人や刑が確定した者などによる逃亡事案が相次いで発生し、それによって国民の皆様に…
第211回 衆議院 法務委員会 第8号
○松下政府参考人 お答えいたします。 国外に出るときに、出入国管理をするところと適切に連携するべきではないかという御指摘であると理解をしております。 今回の法律案におきましても、拘禁刑以上の実刑判決の宣告があった者につきましては、国外逃亡ということを防止するために、拘禁刑以上の実刑判決の宣告を受けた、その実刑判決の法的効果として、裁判所の許可を受けなければ本邦から出国してはならないということとした上で、許可を受けないで本邦から出国しよう…
第211回 衆議院 法務委員会 第8号
○松下政府参考人 この位置測定端末装着命令制度に関連する被告人のプライバシーとしましては、どこにいるのかということが把握されるという意味でのプライバシーだと思いますけれども、プライバシーへの配慮ということは一定の範囲必要であると考えておりまして、この法律案におきましては、位置測定自体は機械的、自動的に行われることになるんですが、裁判所、検察官等の者が位置情報を常時閲覧して把握できるということではなく、閲覧が許される場合を限定しております…
第211回 衆議院 法務委員会 第8号
○松下政府参考人 お答えいたします。 御指摘のとおり、先ほどもちょっと申し上げたんですけれども、まず、コンビニとか社会における様々な監視カメラについては、ちょっと私どもそこまで言及できる立場ではないんですけれども、今回の法律案で御提案している位置測定端末装着命令制度におきましては、どういった情報を、公的な機関として裁判所が取得できるのか、また、それをいつ見られるのか、どういった場合に見られるのかという、主体ですとか時期ですとか、そういっ…