松下裕子
会議録に記録された「松下裕子」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 683 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 法務省刑事局長
- 直近の発言日
- 2023/04/12
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- デジタル行政1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会86 件・86%
- 予算委員会9 件・9%
- 決算委員会3 件・3%
- 法務委員会、厚生労働委員会連合審査会1 件・1%
- 行政監視委員会1 件・1%
※ 全 683 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第211回 衆議院 法務委員会 第8号
○松下政府参考人 お答えいたします。 現行の逃走罪の法定刑は一年以下の懲役とされておりますところ、近時の情勢に鑑みますと、逃走行為を防止すべき必要性はこれまでに増して高まっているものの、その法定刑は刑法の罰則の中でも比較的軽いものとなっておりまして、一般予防効果が十分に発揮されていないと考えられます。 本法律案におきまして、逃走罪の法定刑を三年以下の懲役に引き上げることにより、拘禁された者の逃走行為について、これまで以上に厳正に対処すべ…
第211回 衆議院 法務委員会 第8号
○松下政府参考人 お答えいたします。 個別の事案において逮捕、起訴されるかどうかにつきましては、捜査機関の判断に関わるものであるためお答えを差し控えますけれども、一般論として申し上げますと、現行法の下で、逮捕されている者が更に刑法九十八条の加重逃走罪を犯した場合、あるいは勾留されている者が更に刑法九十七条の逃走罪又は加重逃走罪を犯した場合には、逮捕又は勾留されている事実に係る罪とは別に、逃走罪又は加重逃走罪によって逮捕又は起訴されること…
第211回 衆議院 法務委員会 第8号
○松下政府参考人 お答えいたします。 御指摘のとおり、法制審議会の部会における議論では、自己逃走行為、自ら逃走する行為というのは、定型的に期待可能性が低いことなどを踏まえると、三年以下とするのは重過ぎるのではないかといった御意見がございました。 ただ、これに対しては、逃走罪と同様に現実の拘禁作用を侵害する罪として、被拘禁者奪取罪というものが刑法九十九条にございますけれども、その法定刑は三月以上五年以下の懲役でございまして、逃走罪の法定刑…
第211回 衆議院 法務委員会 第8号
○松下政府参考人 お答えいたします。 本法律案の報告命令制度におきましては、裁判所は、必要と認めるときに、被告人に対し、裁判所の指定する日時及び場所に出頭して報告をすることを命ずることができることとしております。 裁判所によって現実に出頭して報告をすることを命じられた場合、その指定された日時及び場所に出頭する義務を負うことになりますので、仮に指定された場所に出頭せずにオンラインでのテレビ会議システムにより報告を行ったとしても、その義務を…
第211回 衆議院 法務委員会 第8号
○松下政府参考人 お答えいたします。 出頭を命ずる場合につきましては、指定された場所に出頭するということが必要でございます。 報告を求めるときにどういう方法で報告をさせるかにつきましては、オンラインによる報告ということを裁判所が指定されることもあり得ると考えております。
第211回 衆議院 法務委員会 第8号
○松下政府参考人 お答えいたします。 当然、様々な事情により出頭ができないということはあり得て、それは裁判所と適切にコミュニケーションを取っていただいて、別の場所を指定するなり、別の日時にするなりといったことが行われるのではないかと思います。それを妨げるものではございません。
第211回 衆議院 法務委員会 第8号
○松下政府参考人 お答えいたします。 裁判所が被告人に対して出頭して報告をすることを命じた場合において、そのことについて弁護人に対して通知をするか否か、また、報告するための出頭に弁護人が付き添うことを許容するか否かにつきましては、法律上特段の規律を設けているものではございません。 したがって、裁判所におきまして、個別の事案ごとに具体的な事情を踏まえて判断することになると考えております。
第211回 衆議院 法務委員会 第8号
○松下政府参考人 御指摘のとおり、それに対する罰則は設けておりません。
第211回 衆議院 法務委員会 第8号
○松下政府参考人 お答えいたします。 本法律案の報告命令制度におきましては、先ほども申し上げたかもしれませんけれども、裁判所は被告人に対して、済みません、まだ申し上げていませんでした。失礼しました。裁判所は被告人に対し、住居、労働又は通学の状況、身分関係その他の生活上又は身分上の事項を定期的に、あるいは、それらの事項に変更が生じたときに速やかに報告することを命ずることができるというものでございますが、その上で、報告命令に違反した場合には…
第211回 衆議院 法務委員会 第8号
○松下政府参考人 お答えいたします。 監督者制度は、納付した監督保証金が没取され得るということとして、監督者による監督義務の履行を確保することとともに、被告人に対して、監督者に監督保証金の没取による不利益を負わせることを忌避しようという心理を働かせることによって、監督者による監督を有効に機能させ、被告人の逃亡防止と公判期日への出頭確保を図ろうとするものでございます。 こうした趣旨に鑑みますと、裁判所が監督者として選任する適当と認める者と…
第211回 衆議院 法務委員会 第8号
○松下政府参考人 お答えいたします。 本法律案におきましては、裁判所は、保釈を許す場合において、必要と認めるときは、適当と認める者を、その同意を得て監督者として選任することができることとしておりまして、監督者を選任しなければ保釈が許されないというものではございませんし、従来から運用で行われている身元引受人から書面を徴するといった形での保証といいますか、それも禁止されることになるわけでもございません。 その上で、保釈を許可するか否かは、裁…
第211回 衆議院 法務委員会 第8号
○松下政府参考人 お答えいたします。 本法律案におきまして、位置測定端末の機能や構造の要件としては、先ほど東委員の御質問にお答えしたとおりのことが求められておりまして、具体的な仕様についても先ほど申し上げたとおり、今先生から御指摘の、これからというようなことで申し上げているところではございますが、ただ、御指摘のとおり、位置測定端末を装着していることで、あの人はそういう人だというような、偏見ということを御指摘されていると思うんですけれども…
第211回 衆議院 法務委員会 第8号
○松下政府参考人 お答えいたします。 まず、先ほどの、裁判所においてということを入れるか入れないか問題でございますけれども、この装置を開発するのが、裁判所が開発するということになっておりまして、裁判所において開発されるものについて行政機関としていろいろ申し上げるのが適切でないということから、裁判所においてということを繰り返しておりまして、先ほどの答弁もその趣旨でございます。 ただ、こうした御指摘がされているということは裁判所も十分に御認…
第211回 衆議院 法務委員会 第8号
○松下政府参考人 本法律案におきましては、位置測定端末装着命令は、裁判所が保釈を許す場合において、被告人の国外逃亡を防止する必要があると認めるときにすることができることとしておりまして、このことに鑑みて、保釈を許す決定の執行、すなわち釈放することは、位置測定端末の装着をした後でなければできないこととしている。委員の御指摘はこの点のことだと思いますが、その上で、位置測定端末の装着は、保釈決定後できるだけ速やかに行われることが望ましいと考え…
第211回 衆議院 法務委員会 第8号
○松下政府参考人 お答えいたします。 その他やむを得ない事情ということで、改正後の刑訴法の三百九十条の二のただし書のところでございますけれども、そのただし書の趣旨、出頭を命じなければならないの例外の趣旨なんですけれども、出廷のための移動をさせるのが酷であるような場合にまで被告人に出頭を命じて出頭を義務づけるというのは相当でないということから、「重い疾病又は傷害その他やむを得ない事由により被告人が当該公判期日に出頭することが困難であると認…
第211回 衆議院 法務委員会 第8号
○松下政府参考人 お答えいたします。 改正後の刑訴法三百九十条の二に基づく出頭命令は、被告人に対してなされるものでございまして、弁護人に対してなされることとはたてつけとしてはなっておりません。 この出頭命令をいつするかでございますが、これは個別の事案ごとに裁判所において判断されるべき事柄でございまして、被告人が判決宣告の直前の期日に出頭している場合には、その期日で公判廷において被告人に対して口頭で次回の判決期日への出頭を命ずることが可能…
第211回 衆議院 法務委員会 第8号
○松下政府参考人 お答えいたします。 まず前提といたしまして、本法律案におきまして、先ほども申し上げたとおり、控訴裁判所は、拘禁刑以上の刑に当たる罪で起訴されて、保釈又は勾留の執行停止をされている被告人につきまして、拘禁刑以上の実刑判決等の宣告によって保釈等が失効した場合に直ちに収容できるようにするため、判決宣告期日への出頭を命じなければならないこととしております。 このように被告人に出頭を命じたのでありますから、これに反して出頭しなか…
第211回 衆議院 法務委員会 第8号
○松下政府参考人 お尋ねの、防御に実質的な不利益を生ずるおそれということの意味でございますけれども、これは、秘匿措置の対象者の個人特定事項を把握できないことによって、その対象者の供述の信用性の判断に資するような被疑者との利害関係の有無等の調査を行うことなどの防御の準備を十分に行うことができなくなるおそれがある場合がこれに該当し得るというふうに解しておりまして、どのような場合にそれがあるのかということについては個別の事案ごとでございますけ…
第211回 衆議院 法務委員会 第8号
○松下政府参考人 お答えいたします。 お尋ねの、弁護人が被告人に知らせてはならないという条件に違反した場合について、裁判所が改正後の二百七十一条の七第一項に基づいて処置を請求するということにつきまして、どんな資料に基づいてどんな心証が得られた場合に処置請求を行うかということについては、お察しのとおり、裁判所において個別の事案ごとに判断されるべきものでございますけれども、裁判所においては、処置請求ができることとされている趣旨を踏まえつつ、…
第211回 衆議院 法務委員会 第8号
○松下政府参考人 お答えいたします。 本法律案において創設することとしている報告命令制度の下では、裁判所は被告人に対し、住居、労働又は通学の状況、身分関係その他の生活上又は身分上の事項を裁判所の指定する時期に、あるいは、それらの事項に変更が生じたときに速やかに報告することを命ずることができることとしております。 どのような方法で報告をさせるかにつきましては、本法律案において特定のものに限定をしておらず、個別の事案ごとに裁判所が適切な方法…