松下裕子
会議録に記録された「松下裕子」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 683 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 法務省刑事局長
- 直近の発言日
- 2023/04/27
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- デジタル行政1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会86 件・86%
- 予算委員会9 件・9%
- 決算委員会3 件・3%
- 法務委員会、厚生労働委員会連合審査会1 件・1%
- 行政監視委員会1 件・1%
※ 全 683 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第211回 参議院 法務委員会 第11号
○政府参考人(松下裕子君) お答えいたします。 本法律案におきましては、位置測定端末装着命令をすることができる要件といたしまして、被告人が国外に逃亡することを防止するため、その位置及び当該位置に係る時刻を把握する必要があると認めるときとしております。 実際、この制度が施行された場合に、この命令をすることができる要件を満たす被告人がどの程度いるのかということでございますが、これは、保釈される者の数ですとか国外に逃亡するおそれのある者の数な…
第211回 参議院 法務委員会 第11号
○政府参考人(松下裕子君) お答えいたします。 本法律案におきましては、裁判所が位置測定端末装着命令をするときに、飛行場又は港湾施設の周辺の区域その他の位置測定端末装着命令を受けた者が本邦から出国する際に立ち入ることとなる区域であって、当該者が所在してはならない区域、これを所在禁止区域として定めるということにしております。 これを具体的にどのように定めるかにつきましては、個別の事案ごとに裁判所が具体的な事実関係を踏まえて判断するというこ…
第211回 参議院 法務委員会 第11号
○政府参考人(松下裕子君) お答えいたします。 本法律案におきましては、位置測定端末の機能や構造の要件といたしまして法律で定めておりますのが、位置測定端末が装着された者の体から離れたことなどの事由の発生を検知するとともに、直ちに、かつ、自動的に、位置測定端末装着命令を受けた者にその旨を知らせる機能を有すること、また、人の体に装着された場合において、その全部又は一部を損壊することなく当該人の体から取り外すことを困難とする構造であることなど…
第211回 参議院 法務委員会 第11号
○政府参考人(松下裕子君) お答えいたします。 御指摘のような不正への対処は重要でありまして、まず、本法律案におきましては、位置測定端末装着命令を受けた被告人の遵守事項として、所在禁止区域内に所在しないことのほか、位置を把握する前提といたしまして、その位置測定端末を自己の体に装着し続けること、また、それを損壊する行為や位置測定通信に障害を与える行為などをしないことなどを定めておりまして、被告人がこれらの遵守事項に違反した場合、裁判所がそ…
第211回 参議院 法務委員会 第11号
○政府参考人(松下裕子君) お答えいたします。 全ての法制度について所管、把握しているものではございませんのでその点についてお答えすることは困難なんですが、法務省刑事局として把握しております限り、我が国の刑事手続においてGPS端末の装着の義務付けを法律上明文で規定するのはこの制度が初めてであると承知しております。
第211回 参議院 法務委員会 第11号
○政府参考人(松下裕子君) まず、本法律案におきましては、位置測定端末の機能や構造の要件といたしまして、さきにも御答弁申し上げましたけれども、位置測定端末が装着された者の体から離れたことなどの事由の発生を検知、直ちに検知し、かつ自動的に装着命令を受けた者にその旨を知らせる機能を持っていること、また、人の体に装着された場合において、その全部又は一部を損壊することなく当該人の体から取り外すことを困難とする構造であることといった法律上の要件が…
第211回 参議院 法務委員会 第11号
○政府参考人(松下裕子君) 本法律案におきましては、裁判所がその位置測定端末装着命令をするときに、飛行場又は港湾施設の周辺の区域その他の位置測定端末装着命令を受けた者が本邦から出国する際に立ち入ることとなる区域であって、当該者が所在してはならない区域を所在禁止区域として定めることとしております。 この場所をどのように定めるのかということにつきましては個別の事案ごとに裁判所が具体的な事実関係を踏まえて判断することとなりますが、先ほど委員か…
第211回 参議院 法務委員会 第11号
○政府参考人(松下裕子君) 委員のお尋ねの趣旨は、位置測定端末装着命令を受けた者が国外逃亡の手段となる飛行機や船舶を利用できるような場所に日常的に所在しているようなときにどのように所在禁止区域を設定するのか、あるいは、勤務先の関係でそのような場所に立ち入らざるを得ない場合に、その場所を所在禁止区域として設定すると、保釈されても働くことができなくなるんじゃないかという問題意識からの御質問と理解をいたしました。 一般論として、先ほども、繰り…
第211回 参議院 法務委員会 第11号
○政府参考人(松下裕子君) 今委員お尋ねの性犯罪者につきましては、今年の三月三十日の性犯罪・性暴力対策強化のための関係府省会議におきまして、仮釈放中の性犯罪者等にGPS機器の装着を義務付けることなどについては、令和四年度までに諸外国の法制度、運用や技術的な知見等を把握するための調査を行ったところであり、その結果を踏まえ所要の検討を行うとされているところでございますが、一方で、今回の本法律案における位置測定端末装着命令制度につきましては、…
第211回 参議院 法務委員会 第11号
○政府参考人(松下裕子君) 法制審の部会におきましては、御指摘の点についての議論はなされなかったと承知をしております。
第211回 参議院 法務委員会 第11号
○政府参考人(松下裕子君) お答えいたします。 本法律案におきまして、性犯罪の被害者以外で個人特定事項の秘匿対象となる者は次のとおりでございます。 まず、被害者としては、性犯罪以外でございますけど、犯行の態様、被害の状況に鑑みて、その個人特定事項が被疑者、被告人に知られることにより、被害者等の名誉などが著しく害されるおそれや、被害者又はその親族に対する加害行為などがなされるおそれがあると認められる事件の被害者を対象としております。 具体…
第211回 参議院 法務委員会 第11号
○政府参考人(松下裕子君) 御指摘のとおり、本法律案のうち、被害者、刑事手続において被害者等の情報を保護するための法整備につきましては、四回ということで調査審議が行われて結論が出たわけですけれども、その部会では、第一回、第二回会議におきまして、法制審に対する諮問の際に示した要綱骨子に基づきまして、二巡、二回にわたって議論が行われた上で、第三回会議で要綱骨子の修正等について議論が行われ、第四回会議においてはそれらの議論を踏まえて示された修…
第211回 参議院 法務委員会 第11号
○政府参考人(松下裕子君) 重ねてのお答えで大変恐縮でございますが、個別の事件について、係る事柄でございまして、お答えは差し控えさせていただきたいと存じます。
第211回 参議院 法務委員会 第11号
○政府参考人(松下裕子君) お答えいたします。 お尋ねのその、関西生コン事件でよろしいんですよね、につきましては、現在控訴審が係属中でございまして、係属中の事件でございますので、その事件に関して何らかのお答えすることは差し控えさせていただきたいと存じます。少なくとも、その審理の中で今委員が御指摘されたような御主張がなされたという、被告人からそういう御主張がなされたということは承知はしておりますけれども、それ以上のことについては、恐縮です…
第211回 参議院 法務委員会 第11号
○政府参考人(松下裕子君) 保釈された被告人が逃亡した場合には、検察官の請求等により裁判所が保釈を取り消すことができることとされております。そして、保釈を取り消す決定があったときには、検察官の指揮により、具体的にその収容に関わる者としては、検察事務官、司法警察職員等が被告人を刑事施設に収容することとされております。 被告人を収容する業務につきましては、個別の事案ごとに対象となる被告人の属性や当該事案の性質などの様々な事情を踏まえて対処す…
第211回 参議院 法務委員会 第11号
○政府参考人(松下裕子君) 御指摘のとおり、いろいろな事件がたくさんございまして、逃走事案が発生いたしましたけれども、発生する前から先ほどのような形で連携を取るように努めていたところではございますけれども、令和元年に逃走した事案が発生したということを受けまして、検察当局において、このような事態を繰り返さないために検証、検討を行いまして、検証結果を公表するとともに、最高検察庁から全国の検察庁に対して、収容体制の整備等に関して、事前準備の徹…
第211回 参議院 法務委員会 第11号
○政府参考人(松下裕子君) お答えいたします。 現行の刑法九十七条の逃走罪の要件は、裁判の執行により拘禁された既決又は未決の者が主体で、その人が逃亡したときというふうに規定をされておりまして、保釈中の被告人については、仮に所在不明となった場合でも、拘禁された者という要件を満たさないので逃走罪は成立をしないということに現行なっております。 また、現在の刑事訴訟法においては、保釈中の被告人が所在不明となったり公判期日に出頭しなかったりした場…
第211回 参議院 法務委員会 第11号
○政府参考人(松下裕子君) お答えいたします。 八十九条、刑訴法八十九条四号の被告人が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるときとは、一般に、証拠に対する不正な働きかけによって終局的判断を誤らせたり公判を紛糾させたりするおそれがあるときという意味であるというふうに講学上解されているものと承知しております。 具体的にどのような場合がこれに該当するかは、個別の事案ごとに具体的な事情を踏まえて判断されるものでございまして、一概にお答えす…
第211回 参議院 法務委員会 第11号
○政府参考人(松下裕子君) 保釈の、恐れ入ります、保釈の判断に関しましては、裁判所が御判断されるもので、検察庁は意見を、検察官は意見を聴かれてお答えするという立場でございますが、今私が申し上げたことは公刊物等にも、解釈本として載っていることでございますので、共有されていると承知しております。
第211回 参議院 法務委員会 第11号
○政府参考人(松下裕子君) お答えいたします。 御指摘のとおりでございまして、現行法の枠内でもそれは可能であるという考え方を取りまして、例えば、被害者の名前を書く代わりに、誰、どんな人に対する犯罪であるかということが特定されていればいいという考えの下に、親御さんのお名前を書いてその方の続き柄を書く、誰々の長女とかというような形で書くとか、あるいはLINEでやり取りしているハンドルネームだけしか分からない人であれば、何々においてハンドルネ…