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法務省刑事局長参議院衆議院
総発言数
683
直近の所属会派
直近の役職
法務省刑事局長
直近の発言日
2023/05/09

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会86 件・86%
  • 予算委員会9 件・9%
  • 決算委員会3 件・3%
  • 法務委員会、厚生労働委員会連合審査会1 件・1%
  • 行政監視委員会1 件・1%

※ 全 683 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

683 20 を表示
法務省刑事局長2023/05/09

211参議院 法務委員会 第12号

○政府参考人(松下裕子君) お答えいたします。 御指摘のとおり、監督者が出頭命令や報告命令に違反して裁判所に、あっ、被告人が逃亡し保釈が取り消されたときなどに監督保証金が没取され得るということになっていますが、このとき、裁判所は決定で監督保証金の全部又は一部を没取することができることとしております。 被告人が逃亡するなどして保釈等が取り消される場合でありましても、監督者が監督義務を怠ったとは言えないということもあり得ると考えられますので…

法務省刑事局長2023/05/09

211参議院 法務委員会 第12号

○政府参考人(松下裕子君) お答えいたします。 先ほども申し上げたとおり、改正後の刑訴法九十八条の四第三項におきまして、監督者に対して、被告人の逃亡を防止し、及び公判期日への出頭を確保するために必要な監督をするということを一般的に義務付けることとしているところでございますが、その必要な監督の具体的な内容といたしましては、例えば、被告人の日頃の生活状況等に留意しておく、逃亡につながり得るような事象の発生を察知した場合には適切な指導や助言を…

法務省刑事局長2023/05/09

211参議院 法務委員会 第12号

○政府参考人(松下裕子君) お答えいたします。 監督者といわゆる身元引受人を比較いたしますと、監督者は先ほど申し上げたような法的な義務を負っているのに対して、身元保証人は何らの法的義務も負わない、また、監督者については、特に被告人がその監督に服することを期待し得る関係性がある者などが裁判所によって選任されるのに対して、身元引受人については必ずしもそうとは限らないといった差異があることから、身元引受人よりも監督者の方が被告人の逃亡防止及び…

法務省刑事局長2023/05/09

211参議院 法務委員会 第12号

○政府参考人(松下裕子君) お答えいたします。 済みません、先ほどちょっと私、答弁で、身元保証人というふうに言い間違えてしまいまして、身元引受人の誤りでございます。訂正させていただきます。 今の御質問に関してでございますが、本法律案におきましては、位置測定端末が装着された者の体から離れたこと、位置測定端末が所在禁止区域内に所在することなどの遵守事項違反が確認された場合には、明らかに勾引の必要がないと認めるときを除き、位置測定端末装着命令…

法務省刑事局長2023/05/09

211参議院 法務委員会 第12号

○政府参考人(松下裕子君) お答えいたします。 本法律案におきましては、位置測定端末装着命令は、裁判所が保釈を許す場合において、被告人が保釈中に国外に逃亡するのを防止する必要があると認めるときに発するものでございます。位置測定端末装着命令を受けた被告人の位置情報を把握できるようになるものでございますので、そのプライバシーに適切に配慮するとともに、その制度の公正さを担保する必要があるということから、この制度の運用主体は捜査機関ではなく裁判…

法務省刑事局長2023/05/09

211参議院 法務委員会 第12号

○政府参考人(松下裕子君) お答えいたします。 端末位置情報を閲覧できるのは、御指摘のとおり、遵守事項違反があった後でございますが、その場合に閲覧可能な端末位置情報につきましては、システム上のデータ保存期間や閲覧の理由による制約などはあるものの、遵守事項違反発生前のものが含まれることとしております。 これは、遵守事項違反に至った経緯や理由を把握するためなど、違反の発生が検知される前の端末位置情報を閲覧することが必要な場合があると考えられ…

法務省刑事局長2023/05/09

211参議院 法務委員会 第12号

○政府参考人(松下裕子君) お答えいたします。 御指摘のとおりでございまして、本法案においてはその規定はございません。といいますのも、その勾留状の謄本請求、交付請求につきましては、刑事訴訟法ではなく、その下の規則で定められているところでございます。 ですので、本法律案にはお尋ねのような規定は設けておりませんけれども、本法律案による法整備に合わせて規則の改正が行われるということが今後考えられますが、その際は、本法律案と同様の考え方に立つと…

法務省刑事局長2023/05/09

211参議院 法務委員会 第12号

○政府参考人(松下裕子君) 申し訳ございません。 起訴状の謄本請求と先ほど申し上げてしまいましたが、起訴状の抄本を被告人に送付する場合に、弁護人に起訴状の謄本を交付するということでございました。申し訳ございません。

法務省刑事局長2023/05/09

211参議院 法務委員会 第12号

○政府参考人(松下裕子君) お答えいたします。 我が国の刑事手続において、人工衛星信号等による測位技術を用いる装置を被告人に装着させて位置を把握する制度というのは、本法律案による改正で初めて導入するものでございます。 そのため、この制度の運用を開始するには、施行までの間に、本法律案において求められる機能や構造を踏まえ、位置測定端末等の同制度に用いられることとなる機器やシステム整備の仕様の詳細を検討してその開発などを行うとともに、所在禁止…

法務省刑事局長2023/05/09

211参議院 法務委員会 第12号

○政府参考人(松下裕子君) まず、具体的にどのような被告人に対して位置測定端末装着命令をすることになるかというお尋ねと理解しましたが、これにつきましては、裁判所において、制度の趣旨を踏まえて、個別の事案ごとに具体的な事情を踏まえて判断されるものでございますが、例えば、被告人がその社会的地位や経済力などに照らして正規の手続によらずに国外に逃亡させることのできる組織を利用でき、被告人の経済力や人間関係等に鑑みて我が国から離れて生活することが…

法務省刑事局長2023/05/09

211参議院 法務委員会 第12号

○政府参考人(松下裕子君) お尋ねは改正後の九十八条の十五第一項前段と六項に関するところであると理解しましたが、どのような場合にやむを得ない理由により必要があると認められるかは、個別の事案ごとに裁判所において具体的な事情を踏まえて判断されるべき事柄でございますが、判断に当たっての考慮事情としては、所在禁止区域内に所在することや位置測定端末を自己の身体に装着しないでいることを必要とする用務の内容、その用務の必要性の程度、また、その用務のた…

法務省刑事局長2023/05/09

211参議院 法務委員会 第12号

○政府参考人(松下裕子君) お答えいたします。 遵守事項違反が検知された場合の、裁判所の端末にその通知があることですとか、その点については御指摘のとおりなんですが、こうした手続によって被告人の身柄を確保するまでに要する時間につきましては、その検知がなされた時点における被告人の所在、そのときの位置関係ですとかその後の被告人の行動等の事情によるため、一概にお答えすることは困難でございますが、できる限り速やかに対応することが望ましいというふう…

法務省刑事局長2023/05/09

211参議院 法務委員会 第12号

○政府参考人(松下裕子君) お答えいたします。 氏名、住所以外に具体的にどのような事項がこれに該当するかということにつきましては、個別の事案ごとに具体的な事情を踏まえて判断されるものでございますが、例えば被害者の勤務先や通学先、あるいは配偶者や父母の氏名などがこれに該当し得ると考えられます。

法務省刑事局長2023/05/09

211参議院 法務委員会 第12号

○政府参考人(松下裕子君) お答えいたします。 本法律案におきましては、御指摘のとおり、被害者の個人特定事項の秘匿措置をとることができる事件といたしまして、性犯罪の事件以外にも、犯行の態様、被害の状況などに鑑みて、その個人特定事項が被疑者、被告人に知られることにより、被害者等の名誉等が著しく害されるおそれや、被害者又はその親族に対する加害行為等がなされるおそれがあると認められる事件を対象としております。 具体的にどのような事件がこれに該…

法務省刑事局長2023/05/09

211参議院 法務委員会 第12号

○政府参考人(松下裕子君) お答えいたします。 御指摘のとおり、本法律案におきましては、事件の被害者以外の者につきましても、その者の個人特定事項が被疑者、被告人に知られることにより、その者の名誉などが著しく害されるおそれや、その者又は親族に対する加害行為等がなされるおそれがあると認められる者について秘匿措置をとり得ることとしているところでございます。 具体的にどのような者がこれに該当するかは、個別の事案ごとに具体的な事情を踏まえて判断さ…

法務省刑事局長2023/05/09

211参議院 法務委員会 第12号

○政府参考人(松下裕子君) お答えいたします。 本法律案におきましては、検察官は、個人特定事項を秘匿する必要があると認めるときは、裁判所に対しその記載のない逮捕状に代わるものや勾留状に代わるものの交付を請求すること、また、裁判所に対し個人特定記載事項のない起訴状抄本等を提出して個人特定事項が被告人に知られないようにすることを求めることができることとしております。 その必要性の判断に当たりましては、捜査機関、検察官が、捜査の過程において被…

法務省刑事局長2023/05/09

211参議院 法務委員会 第12号

○政府参考人(松下裕子君) お答えいたします。 先ほども答弁申し上げたとおり、検察官は、捜査の過程で被害者に個人特定事項を秘匿してもらいたいという意向があるかどうかということをお尋ねして把握するというふうに考えられますけれども、実際にその後、秘匿措置をとるかどうかにつきましては、それを検察官又は司法警察員において判断することとなります。 すなわち、本法律案におきましては、いわゆる性犯罪の事件の被害者のほか、犯行の態様、被害の状況等に鑑み…

法務省刑事局長2023/05/09

211参議院 法務委員会 第12号

○政府参考人(松下裕子君) お答えいたします。 まず、前提として、刑事手続において、弁護人による弁護活動に対して適切な配慮がなされることは重要であるというふうに認識をしております。 それで、そのうち、まず御指摘のうち、利益相反の確認の必要性という、その点について申し上げますと、弁護人となろうとする者ということで、逮捕段階の問題として考えますと、現行法の下におきましても、逮捕状の提示を受けたとしても、被疑者自身がそこに記載された面識のない…

法務省刑事局長2023/05/09

211参議院 法務委員会 第12号

○政府参考人(松下裕子君) お答えいたします。 今、突然のお尋ねでございまして、その不都合という点については承知をしておりませんけれど、制度の違いということについては若干御紹介をできるところがございまして、我が国においては、一つの事件について、逮捕後、起訴までの身柄拘束期間は最長でも二十三日間に制限をされているところでございますが、アメリカでは、逮捕から大陪審による起訴まで三十日間の身柄拘束が認められ、一定の場合には更に三十日の延長が認…

法務省刑事局長2023/05/09

211参議院 法務委員会 第12号

○政府参考人(松下裕子君) お答えいたします。 今大臣から御説明申し上げたこの監督者制度を活用することで、何らの法的義務も負っていらっしゃらない身元引受人の場合と比較すれば、公判期日等への出頭の確保がより図られることが期待できることとなると考えられますけれども、その上で、保釈を許可したり、あるいはその勾留の執行停止をするかどうかということにつきましては、裁判所において個別の事案ごとに、監督者の選任の有無だけでなく様々な事情を含めて総合的…