松下裕子
会議録に記録された「松下裕子」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 683 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 法務省刑事局長
- 直近の発言日
- 2023/05/17
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- デジタル行政1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会86 件・86%
- 予算委員会9 件・9%
- 決算委員会3 件・3%
- 法務委員会、厚生労働委員会連合審査会1 件・1%
- 行政監視委員会1 件・1%
※ 全 683 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第211回 衆議院 法務委員会 第17号
○松下政府参考人 御指摘のとおりです。
第211回 衆議院 法務委員会 第17号
○松下政府参考人 お答えいたします。 周知や広報の必要性については十分に認識をしております。その具体的な方法等について、現段階で確たることをお答えすることは困難でございますけれども、法務省としては、御審議いただいている性犯罪に関する二つの法案が成立した場合には、改正の趣旨や内容について、関係府省庁、機関や団体などとも連携をしつつ、適切に周知、広報してまいりたいと考えております。
第211回 衆議院 法務委員会 第17号
○松下政府参考人 お答えいたします。 本法律案におきましては、改正後の刑法第百七十六条第一項各号に掲げる行為、事由その他これに類する行為、事由によって、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態で性交等をした場合、それからもう一つ、十三歳未満の者に対して性交等をした場合、又は十三歳以上十六歳未満の者に対してその者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者が性交等をした場合に、不同意性交等罪で処罰することとしております…
第211回 衆議院 法務委員会 第17号
○松下政府参考人 お答えいたします。 改正後の刑法第百七十六条第一項、第百七十七条第一項におきましては、例えば、心身の障害があること、また、経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又はそれを憂慮していることによって、同意しない意思の形成、表明、全うが困難な状態で性的行為が行われれば、これらの罪が成立し得ることを明確にしております。 これらの規定によりまして、例えば被害者が心身の障害を有していること、…
第211回 衆議院 法務委員会 第17号
○松下政府参考人 お答えいたします。 お尋ねは、いわゆるペドフィリア、小児性愛者や、チャイルドマレスター、小児性犯罪者について、それぞれ、小児を対象とした性的嗜好を有する者、あるいは小児を対象とした性犯罪を行う者を意味するということを前提としたものであると理解をしております。 その上で、現行法の子供に対する性犯罪といたしましては、例えば、刑法において、いわゆる性交同意年齢が十三歳未満とされておりまして、十三歳未満の者に対するわいせつな行…
第211回 衆議院 法務委員会 第17号
○松下政府参考人 御指摘のとおりでございまして、これまで十三歳未満としていたものを一応十六歳未満とした上で、先ほど申し上げましたけれども、十六歳未満というふうに引き上げることとしているものでございます。
第211回 衆議院 法務委員会 第17号
○松下政府参考人 児童福祉法の方でございますか。 それはそのまま残っております。
第211回 衆議院 法務委員会 第17号
○松下政府参考人 お答えいたします。 直ちにお答えすることが難しくて、実際に改正が成りましたら、これをどのように英訳するかを正式に決めるということになると思います。
第211回 衆議院 法務委員会 第17号
○松下政府参考人 お答えいたします。 本法律案におきましては、現行の強制わいせつ罪及び準強制わいせつ罪並びに強制性交等罪及び準強制性交等罪の要件を改めて、性犯罪の本質的な要素が、同意していないのに、自由な意思決定が困難な状態でなされる性的行為であるという点を、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態という文言を用いた要件として規定することとしておりまして、こういった文言を使った要件とすることに鑑みまして、いわゆる罪…
第211回 衆議院 法務委員会 第17号
○松下政府参考人 お答えいたします。 本法律案におきましては、御指摘のとおり、不同意わいせつ、不同意性交等という表現に変えるわけですけれども、これを強制のままとするのか、不同意とするのか、あるいは何にするのかというところで、罪名についてはいろいろと議論もあったところでございます。 ですが、今回の改正法案におきましては、やはり性犯罪の本質的な要素が、強制かどうかということよりも、同意していないのに自由な意思決定が困難な状態でなされる性的行…
第211回 衆議院 法務委員会 第17号
○松下政府参考人 お答えいたします。 本法律案は、現行刑法の強制性交等罪や準強制性交等罪などにつきまして、暴行又は脅迫、心神喪失、抗拒不能というような要件の下で、その解釈によって成否が決せられるというのを改め、より明確で判断のばらつきが生じない規定とするため、性犯罪の本質的な要素である自由な意思決定が困難な状態でなされた性的行為という点を、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態という文言を用いて統一的な要件として…
第211回 衆議院 法務委員会 第17号
○松下政府参考人 お答えいたします。 現行の刑法の下におきましても、行為者と相手方との間に婚姻関係があるか否かは強制性交等罪の成立に影響しないという見解が一般的でございまして、実務においてもそのように理解をされております。 もっとも、この点は条文上明示されておりませんで、学説の一部には、婚姻が破綻している場合にのみ強制性交等罪が成立し得るなどとして、配偶者間における性犯罪の成立を限定的に解する見解もございます。 そこで、本法律案におきま…
第211回 衆議院 法務委員会 第17号
○松下政府参考人 恐縮でございます。突然のお尋ねで、今直ちに数字を持ち合わせておりませんけれども、強制性交等罪について、面識のある関係の者によって犯されたものかどうかというような観点からの統計はたしかございまして、警察庁の統計でございますけれども、それもかなり多くの、ちょっと数字が言えないので、いいかげんなことは言えませんが、面識のある者の間の強制性交等罪の被害を訴える声というのはありますし、デートDVというのは、そもそも交際中の男女間…
第211回 衆議院 法務委員会 第17号
○松下政府参考人 お答えいたします。 本法律案におきまして、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態との要件でございますが、これは、被害者の内心そのものではなく、性的行為がなされるときの状態を要件とするものでございまして、同意しない意思の有無自体ではなく、その意思の形成、表明、全うが困難な状態であったか否かで処罰を画するものでございます。そして、被害者がそのような状態にあるのかどうかということは、列挙事由、列挙行為…
第211回 衆議院 法務委員会 第17号
○松下政府参考人 お尋ねを二ついただいたと理解しております。 一つ目は、こういった同意しない意思を形成、表明若しくは全うすることが困難な状態にあることをどういうふうに立証するのかということであると理解しましたけれども、それは、具体的な事案の証拠関係に応じてということになるわけですが、そういった性的行為に至る状況について、お互いの供述ということ、主にそれになるのかもしれませんけれども、それを支える、おっしゃるような物的証拠があるのかどうか…
第211回 衆議院 法務委員会 第17号
○松下政府参考人 お答えいたします。 まず、前提といたしまして、犯罪事実については合理的な疑いを入れない程度に証明がされなければならないというふうにされておりますので、このことは、不同意性交等罪、不同意わいせつ罪の立証についても同様でございます。 その上で、本法律案は、現行刑法の強制性交等罪や準強制性交等罪などについて、暴行又は脅迫、心神喪失、抗拒不能という要件の下で、その解釈によって成否が決せられるのを改めて、より明確で判断のばらつき…
第211回 衆議院 法務委員会 第17号
○松下政府参考人 お答えいたします。 今回の改正法案を作るに当たりましても、これまで、先ほどほかの委員の方にも御説明しましたとおり、様々なヒアリングを行ったりですとか、いろいろな調査の結果を基に法制審で議論していただいたというところでございますが、やはりまだ足りないという御指摘もあるところでございまして、今委員から御指摘を受けたような観点も含めて、性犯罪の被害の実態を把握する取組はとても重要であるということは重々認識しておりますので、こ…
第211回 衆議院 法務委員会 第17号
○松下政府参考人 お答えいたします。 御指摘のとおりかと思います。いろいろな方々のお話を伺う必要があるということは御指摘のとおりでございまして、今回の法制審におきましても、若い方、大学生の方々とか、そういった方々からもお話を伺っておりますし、とある職域の方々からのお話も伺ったりして、なるべく幅広い方々からいろいろな状況をお伺いしようという努力は、努めておったわけではございますけれども、今後も更にどういったことが必要であるか考えてまいりた…
第211回 衆議院 法務委員会 第17号
○松下政府参考人 お答えいたします。 改正後の刑法第百七十六条三項、百七十七条三項におきましては、いわゆる性交同意年齢を現行法の十三歳未満から十六歳未満に引き上げた上で、十三歳以上十六歳未満の者に対する性的行為については、相手方が五歳以上年長の場合を処罰対象とすることとしております。 改正はそうでございますが、現行法でも、相手方が十三歳未満であることを知って性的行為をした場合には、そのことだけで性犯罪が成立し得るところでございまして、性…
第211回 衆議院 法務委員会 第17号
○松下政府参考人 お答えします。 御指摘のとおり、改正後の刑法第百七十六条一項八号のその憂慮の主体となるのは被害者本人でございます。