松下裕子
会議録に記録された「松下裕子」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 683 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 法務省刑事局長
- 直近の発言日
- 2023/05/17
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- デジタル行政1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会86 件・86%
- 予算委員会9 件・9%
- 決算委員会3 件・3%
- 法務委員会、厚生労働委員会連合審査会1 件・1%
- 行政監視委員会1 件・1%
※ 全 683 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第211回 衆議院 法務委員会 第17号
○松下政府参考人 お答えいたします。 法務・検察におきましては、検察官の経験年数等に応じた各種研修を行っておりますけれども、その一環といたしまして、専門家による講義として、障害者の供述特性や聴取上の留意点などをテーマとするものを実施するなど、児童だけではなく、精神に障害を有する被害者の方についても適切に事情聴取するのに必要な知識、能力の向上を図るための研修を実施しているものと承知をしております。
第211回 衆議院 法務委員会 第17号
○松下政府参考人 お答えいたします。 お尋ねの障害がある性犯罪被害者を対象とする代表者聴取の試行の実施状況につきましては、法制審議会刑事法部会における資料として配付しておりまして、これを法務省のホームページに掲載するなどして公表しているところでございます。 一方、お尋ねの障害者に対する代表者聴取の試行が実施された事件についての起訴件数、不起訴件数、それから有罪判決の件数につきましては、そのような観点からの統計は取っておりませんので、お答…
第211回 衆議院 法務委員会 第17号
○松下政府参考人 お答えいたします。 検察当局におきましては、政府の性犯罪・性暴力対策の強化の方針を受けまして、御指摘のとおり、令和三年四月一日から全国十三の試行庁におきまして、知的障害、精神障害、発達障害等の精神に障害を有する被害者に係る性犯罪事件で、代表者聴取を行うことが相当と認められる事件につきまして、警察と連携して、検察及び警察のうちの代表者が被害者から聴取を行う、いわゆる代表者聴取を行う取組の試行を開始いたしまして、令和四年七…
第211回 衆議院 法務委員会 第17号
○松下政府参考人 お答えいたします。 同意する意思を誘導されているという御指摘の状況が、ちょっと済みません、私は理解が今できていないんですけれども、改正後の刑法百七十六条一項、百七十七条一項においては、同意しない意思というのは、性的行為をしない、したくないという意思を意味するものでございまして、このような意思を形成、表明、全うすることのいずれかが困難な状態であるということを要件として捉えるものでございます。
第211回 衆議院 法務委員会 第17号
○松下政府参考人 お答えいたします。 済みません、私の理解力が足りないかもしれませんけれども、御指摘のその違いが、ちょっと私、余りよく分かっていないところがあるんですけれども、改正後の刑法における同意しない意思というのは、先ほど申し上げたとおり、性的行為をしない、したくないという意思でございまして、拒絶する意思ということももちろん含まれるものですし、不同意の意思というものも含まれるものであると思います。
第211回 衆議院 法務委員会 第17号
○松下政府参考人 お答えいたします。 拒絶する意思というような、拒絶という文言ということにつきましては、法制審議会の部会における当初の試案において御指摘のとおり用いられていたものでございますけれども、この文言に対しては、複数の委員から、同意のない性的行為が処罰対象であるはずなのに、拒絶困難でなければ認められなくなってしまうという御意見、また、拒絶という言葉からは、相手からの働きかけに対して被害者が何らかの行為をしなければならないように感…
第211回 衆議院 法務委員会 第17号
○松下政府参考人 まず、改正後の刑法第百七十六条第一項各号に掲げる行為、事由は、アルコールも含みますけれども、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態かどうかの判断を容易かつ安定的に行い得るようにするため、そのような状態の原因となり得る行為、事由を列挙したものでございまして、それに該当するだけでは同意しない意思の形成等が困難な状態であるとは認められないという大前提がございます。 そして、同意しない意思を形成し、表明…
第211回 衆議院 法務委員会 第17号
○松下政府参考人 お答えいたします。 改正後の刑法第百七十六条第一項、第百七十七条第一項の同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じてという要件をどのように立証するかは、具体的な事案の証拠関係に応じて、検察当局において個別に判断されるべき事柄でありまして、一概にお答えすることは困難でございます。 その上で、あくまでも一般論として申し上げますと、検察当局におきましては、御指摘のような性…
第211回 衆議院 法務委員会 第17号
○松下政府参考人 お答えいたします。 今回の改正法案において、刑法第百七十六条それから百七十七条を改正して構成要件を変えているわけですけれども、その趣旨としまして、前にも御説明したとおり、判例上の解釈として、暴行又は脅迫を用いて、あるいは心神喪失若しくは抗拒不能に乗じといった要件については、程度が判例上の解釈として要求されていることから、個別の事案において、これらの罪の成立範囲が限定的に解されてしまう余地がある、より安定的な運用を確保す…
第211回 衆議院 法務委員会 第17号
○松下政府参考人 お答えいたします。 まず、具体的な立証方法等というところについて、先ほど更にお尋ねがありましたけれども、御趣旨に沿っているか分かりませんけれども、あくまでも一般論として申し上げれば、性犯罪の事案においては、例えば被害者や参考人の供述、あるいは各種裏づけ捜査、防犯カメラ映像、メールなどの客観証拠、各種鑑定結果、被疑者の供述といった証拠に基づいて、犯行に至る経緯、薬物等であれば摂取した薬物やアルコールの種類及び量、それらの…
第211回 衆議院 法務委員会 第17号
○松下政府参考人 お答えいたします。 御指摘のとおり、本法律案は、現行刑法の強制性交等罪や準強制性交等罪について、暴行又は脅迫、心神喪失、抗拒不能という要件の下で、その解釈によって成否が決せられるということを改め、より明確で判断のばらつきが生じない規定とするために、性犯罪の本質的な要素である自由な意思決定が困難な状態でなされた性的行為という点を、同意しない意思を形成、表明若しくは全うすることが困難な状態という文言を用いて統一的な要件とし…
第211回 衆議院 法務委員会 第17号
○松下政府参考人 お答えいたします。 委員がお配りのこの資料に関しましては、法制審の部会におきまして、メンバーのお一方が御自分の考えとして配られたものでございます。 ですので、私どもとして申し上げているのは、相手方との関係において、性的行為が自己に及ぼす影響を理解し対処する能力というふうに申し上げているところでございます。
第211回 衆議院 法務委員会 第17号
○松下政府参考人 お答えいたします。 例えばですが、相手方が年長者である場合に、相手の言うことを聞いて、それについて正しいと考えて相手方の言うことをうのみにしたり、あるいは自分が持ちかけたことに相手方が同意したことをもって考えが正当化されたと思い込むなどして、その結果、性的行為が自己の心身に与える影響を見誤ったりするかどうか、あるいは、年長の相手方の影響のために萎縮して、自らの意思を言い出せなかったり、言い出せたとしても、相手方の言動に…
第211回 衆議院 法務委員会 第17号
○松下政府参考人 お答えいたします。 含まれ得ると考えております。
第211回 衆議院 法務委員会 第17号
○松下政府参考人 お答えいたします。 中学生が避妊をするかどうかということも含めて、避妊をしなければならないから性的行為をする、しないといったことを自分で判断し、相手に、避妊できなければそういうことはしないと言ったりする能力というふうに考えているところでございます。
第211回 衆議院 法務委員会 第17号
○松下政府参考人 申し訳ございませんが、今の御質問に対して直ちにお答えすることはちょっと困難でございます。
第211回 衆議院 法務委員会 第17号
○松下政府参考人 お答えいたします。 自己責任かどうかという点とはちょっと違うんですけれども、改正後の刑法第百七十六条第一項と今問題になっている第三項は別個独立の処罰規定でございまして、同条三項の年齢差要件というのは、同条一項の要件に該当した上で更に該当するということが必要となるものではないわけでございます。 ですので、五歳差未満の年齢差である場合でありましても、両者の関係性によっては一項八号の社会関係上の地位に基づく影響力によって受け…
第211回 衆議院 法務委員会 第17号
○松下政府参考人 お答えいたします。 性的姿態撮影等処罰法案において撮影罪等の対象としている性的姿態等とは、性的な部位などと、わいせつな行為又は性交等がされている間における人の姿態に分けられます。このうち、前者の性的な部位等につきましては、性的な部位、すなわち性器若しくは肛門若しくはこれらの周辺部、臀部又は胸部と、それから、人が身につけている下着のうち現に性的な部位を直接若しくは間接に覆っている部分をいうものでございます。
第211回 衆議院 法務委員会 第17号
○松下政府参考人 本法律案におきまして、第十条の消去等措置の対象となる性的な姿態の画像でございますけれども、これは性的姿態等撮影罪若しくは性的姿態等影像記録罪に当たる行為によって生じたもの又はこれを複写したもの、これらに記録された電磁的記録などとしておりますところ、お尋ねのように、性的姿態等を撮影した画像中の一部を別の画像のものにつけ替えるような編集をして画像を生成するといった加工が行われた場合、加工によって画像の同一性が失われたか否か…
第211回 衆議院 法務委員会 第17号
○松下政府参考人 御指摘のとおり、保管罪が成立するということでございます。