P政策ポータルPOLICY PORTALウォッチ
法務省刑事局長参議院衆議院
総発言数
683
直近の所属会派
直近の役職
法務省刑事局長
直近の発言日
2023/05/24

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会86 件・86%
  • 予算委員会9 件・9%
  • 決算委員会3 件・3%
  • 法務委員会、厚生労働委員会連合審査会1 件・1%
  • 行政監視委員会1 件・1%

※ 全 683 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

683 20 を表示
法務省刑事局長2023/05/24

211衆議院 法務委員会 第18号

○松下政府参考人 お答えいたします。 御指摘のとおり、有害図書類の陳列方法などの規制は、都道府県のいわゆる青少年育成条例などにより行われていると承知をしております。また、法律上の罰則につきましては、青少年に有害な図書類を陳列する行為が、例えば刑法のわいせつ図画陳列罪や児童ポルノ法違反に該当する場合には、それらの罪により処罰することが可能でございます。 他方で、条例の規制や既存の罰則を超えて、より強い規制を国として行うこととする場合には、…

法務省刑事局長2023/05/24

211衆議院 法務委員会 第18号

○松下政府参考人 御指摘の趣旨は十分理解できるところではございますけれども、先ほど申し上げましたように、置く場所の制限だということだとしても、やはり表現の自由との関係をどのように考えるかですとか、また、そもそも規制対象とすべき有害図書の範囲というところについても、今御指摘のあったような描写というのは、かなりの漫画に含まれているようにも思えまして、規制対象行為の範囲ですとか有害図書の範囲をどのように考えるかなど、なかなか難しい問題があるの…

法務省刑事局長2023/05/24

211衆議院 法務委員会 第18号

○松下政府参考人 お答えいたします。 両罰規定は、事業主の業務遂行の過程で行われることが通常の形態である犯罪について設けられるのが一般的でございますが、お尋ねの罪が、現段階においてはですが、事業主の業務遂行の過程で行われることが通常の形態であると言えるかどうかが明らかとは言えないと考えておりまして、そのため、現時点では両罰規定を設けることとはしていないところでございます。 いずれにしても、性的姿態撮影等処罰法の法律案が成立した場合には、…

法務省刑事局長2023/05/24

211衆議院 法務委員会 第18号

○松下政府参考人 お答えいたします。 改正後の刑法第百七十六条一項八号の行為、事由に対する認識についてお尋ねかと思いますけれども、どのような事実を認識していれば足りるかは、今大臣が答弁されたことでございますけれども、その例に沿ってお答えいたしますと、社会関係上の地位に対応するものとしては、行為者と被害者が同じ会社に勤めていて、行為者が上司であること、また、影響力としては、そのように上司であることにより人事に影響を及ぼし得ること、その不利…

法務省刑事局長2023/05/24

211衆議院 法務委員会 第18号

○松下政府参考人 お答えいたします。 御指摘のとおりでございます。

法務省刑事局長2023/05/17

211衆議院 法務委員会 第17号

○松下政府参考人 お答えいたします。 現行の強制わいせつ罪、強制性交等罪の暴行又は脅迫を用いてとの要件や、準強制わいせつ罪、準強制性交等罪の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じといった要件につきましては、ただいま御紹介いただきましたとおり、判例上の解釈として、抗拒を著しく困難にさせる程度であることを要するとされていることなどから、個別の事案におきまして、これらの罪の成立範囲が限定的に解されてしまう余地がある、また、安定的な運用を確保する観点か…

法務省刑事局長2023/05/17

211衆議院 法務委員会 第17号

○松下政府参考人 お答えいたします。 まず、暴行、脅迫の程度の点でございますけれども、改正後の刑法第百七十六条第一項第一号の暴行とは、御指摘のとおり、身体に向けられた不法な有形力の行使を、脅迫につきましては、他人を畏怖させるような害悪の告知をいうものでございまして、いずれもその程度は問いません。この点で、現行の規定とは異なるものとなっております。 また、お尋ねの二点目でございますけれども、そうすることとした趣旨でございますけれども、現行…

法務省刑事局長2023/05/17

211衆議院 法務委員会 第17号

○松下政府参考人 お答えいたします。 御指摘のとおり、法制審議会の部会におきましては、当初の試案においては、性的行為が、拒絶困難にさせるなどの要件を規定していたわけでございますけれども、この要件の文言に対しましては、複数の委員から、同意のない行為が処罰対象であるはずなのに、拒絶困難でなければ認められなくなってしまう、また、拒絶という言葉からは、相手からの働きかけに対して、被害者が何らかの行為をしなければならないように感じられてしまうとい…

法務省刑事局長2023/05/17

211衆議院 法務委員会 第17号

○松下政府参考人 お答えいたします。 まず、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態の意義でございますが、同意しない意思を形成することが困難な状態とは、性的行為をするかどうかの判断、選択をする契機、きっかけですね、契機や能力が不足し、性的行為に同意しないという発想をすること自体が困難な状態を指します。 次に、同意しない意思を表明することが困難な状態とは、性的行為をしない、したくないという意思を形成すること自体はでき…

法務省刑事局長2023/05/17

211衆議院 法務委員会 第17号

○松下政府参考人 お答えいたします。 現行法上、性交等は性交、肛門性交又は口腔性交とされておりまして、強制性交等罪として重い処罰の対象とされておりますが、それ以外のわいせつな行為は、強制わいせつ罪による処罰の対象とされております。 しかしながら、心理学や精神医学の見地から、膣又は肛門に体の一部又は物を挿入されることを強制されることは、それらがどのようなものであっても、性交等を強制される場合と比較して、被害者の精神的反応に差がなく、臨床上…

法務省刑事局長2023/05/17

211衆議院 法務委員会 第17号

○松下政府参考人 お答えいたします。 本法律案におきましては、一般に、性犯罪については、その性質上、恥の感情や自責感などによりまして被害申告が困難であるということなどから、ほかの犯罪と比較して類型的に被害が潜在化しやすいことを踏まえて、公訴時効期間を延長することとしております。 そして、延長する期間につきましては、一般的、類型的に、被害に遭ってからどれだけの期間がたてば被害を表に出すことができるようになるのか、被害申告の困難性といった性…

法務省刑事局長2023/05/17

211衆議院 法務委員会 第17号

○松下政府参考人 お答えいたします。 強制わいせつ罪、強制性交等罪は、性的自由、性的自己決定権を保護法益としております。性的行為に関する自由な意思決定の前提となる能力がそもそもない場合には、暴行等の意思決定に影響を及ぼすような状況がなかったとしても保護法益が侵害されると考えられるところ、その能力がないと言える年齢として、現在は十三歳未満、すなわちおおむね小学生の年齢層の者は行為の性的意味を認識する能力が一律に欠けるということから、現行法…

法務省刑事局長2023/05/17

211衆議院 法務委員会 第17号

○松下政府参考人 お答えいたします。 まず、改正後の刑法第百八十二条の罪の新設の趣旨と保護法益、処罰対象行為について申し上げますと、十六歳未満の者が性被害に遭うのを未然に防止し、その性的自由、性的自己決定権の保護を徹底させるためには、性犯罪に至る前の段階でも、性被害に遭う危険性のない保護状態を侵害する危険を生じさせたり、これを現に侵害する行為を処罰することが必要であると考えられます。 そこで、本法律案におきましては、十六歳未満の者が性被…

法務省刑事局長2023/05/17

211衆議院 法務委員会 第17号

○松下政府参考人 お答えいたします。 改正後の刑事訴訟法第三百二十一条の三は、被害状況等を繰り返し供述することによる心理的、精神的負担の軽減を図るため、いわゆる司法面接的手法がそれにより得られる供述について信用性の情況的保障を担保し得ることから、このような手法による聴取の結果を記録した録音、録画記録媒体を公判に顕出するための新たな伝聞例外を設けるものでございます。 司法面接的手法は、できる限り正確に多くの事実を聴取するために開発された手…

法務省刑事局長2023/05/17

211衆議院 法務委員会 第17号

○松下政府参考人 お答えいたします。 まず、改正後の刑事訴訟法第三百二十一条の三におきましては、司法面接的手法による聴取の結果を記録した録音、録画記録媒体の証拠能力の要件としては、聴取主体が誰であれ、その手法において求められている措置が取られたことこそが重要であり、かつ、それで足りると考えられることから、法律上の要件としては、御指摘のとおり、聴取主体の限定はしておりません。 聴取主体を中立的立場の専門家に限定すべきとの御意見があることは…

法務省刑事局長2023/05/17

211衆議院 法務委員会 第17号

○松下政府参考人 本法律案におきましては、性的な姿態の撮影等により生成された画像が拡散すると、撮影された被害者の権利利益の侵害が増大する危険性がありますことから、これを除去することによって被害者の保護を図るために、検察官が、行政手続として、性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等の措置を講ずることができることとしております。 御指摘のとおり、現在の実務では、権利の濫用として、性的な姿態の画像が記録された押収物の還付請求に対してこれを拒む…

法務省刑事局長2023/05/17

211衆議院 法務委員会 第17号

○松下政府参考人 お答えいたします。 現行の強制わいせつ罪、強制性交等罪の、暴行又は脅迫を用いてとの要件や、準強制わいせつ罪、準強制性交等罪等の、心神喪失若しくは抗拒不能に乗じといった要件につきましては、判例上の解釈として、抗拒を著しく困難にさせる程度であるということを要するとされております。 そうしたことから、個別の事案において、これらの罪の成立範囲が場合によって限定的に解されてしまう余地がある。あるいは、安定的な運用を確保するという…

法務省刑事局長2023/05/17

211衆議院 法務委員会 第17号

○松下政府参考人 お答えいたします。 現行の刑法では、いわゆる性交同意年齢は十三歳未満とされております。現行の強制わいせつ罪、強制性交等罪は、性的自由、性的自己決定権を保護法益としておりまして、性的行為に関する自由な意思決定の前提となる能力がない場合には、暴行等の意思決定に影響を及ぼすような状況がなかったとしても保護法益が侵害されると考えられるところ、その能力がないと言える年齢として、十三歳未満、すなわちおおむね小学生の年齢層の者は行為…

法務省刑事局長2023/05/17

211衆議院 法務委員会 第17号

○松下政府参考人 お答えいたします。 刑法第百八十二条でございますけれども、これは、十六歳未満の若年者が性被害に遭うのを未然に防止し、その性的自由、性的自己決定権の保護を徹底するためには、性犯罪に至る前の段階でも、性被害に遭う危険性のない保護状態を侵害する危険を生じさせたり、これを現に侵害する行為を処罰することが必要であると考えられます。 そこで、本法律案におきましては、まず、対面した状態で行われる性犯罪を未然に防止するという観点から、…

法務省刑事局長2023/05/17

211衆議院 法務委員会 第17号

○松下政府参考人 お答えいたします。 現行刑事訴訟法上、公訴時効の対象となる罪の時効期間は、それぞれの罪の法定刑に応じて定められているところでございます。 もっとも、性犯罪につきましては、一般に、その性質上、恥の感情や自責感によって被害申告が困難であること、また被害者の周囲の者が被害に気づきにくいことなどから、ほかの犯罪と比較して類型的に被害が潜在化しやすく、その結果、現行法の下では、訴追が事実上可能になる前に公訴時効が完成してしまい、…