松下裕子
会議録に記録された「松下裕子」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 683 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 法務省刑事局長
- 直近の発言日
- 2023/04/04
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- デジタル行政1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会86 件・86%
- 予算委員会9 件・9%
- 決算委員会3 件・3%
- 法務委員会、厚生労働委員会連合審査会1 件・1%
- 行政監視委員会1 件・1%
※ 全 683 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第211回 参議院 法務委員会 第4号
○政府参考人(松下裕子君) 先ほど申し上げたような措置がとられた場合には、検察官による証拠開示や被告人又は弁護人等の請求に基づく裁判書の謄本等の交付などにおきましても、当該措置に係る個人特定事項について秘匿措置をとることができることとしております。
第211回 参議院 法務委員会 第4号
○政府参考人(松下裕子君) 現行法の下でも、証拠開示の際の秘匿措置として、弁護人には証人の氏名を開示するものの、被告人には知らせてはならないという条件を付すことができるというふうにされているところでございまして、その場合と同様に、御指摘のような場合には、弁護人としては、法律上の仕組みを説明しつつ、被告人の求めに応じられないことについて説明を尽くすことになると考えておりますが、例えば、被告人の求めが、防御の準備を十分に行うためには被告人自…
第211回 参議院 法務委員会 第4号
○政府参考人(松下裕子君) お答えいたします。 お尋ねのような場合に弁護人と被告人との間の信頼関係にどのような影響が及ぶのかということについて一概にお答えすることは困難でございますけれども、いずれにいたしましても、本法律案は、先ほど大臣からも御答弁申し上げたように、被害者等の氏名等の情報を保護する必要性があるということを前提といたしまして、被告人の防御権に配慮する観点から、措置をとることにより防御に実質的な不利益を生ずるおそれがあるとき…
第211回 参議院 法務委員会 第4号
○政府参考人(松下裕子君) お答えいたします。 本法律案におきましては、弁護人が御指摘の条件に違反した場合の罰則は設けておりませんが、その条件に弁護人が違反したときは、裁判所は、弁護士である弁護人については当該弁護士の所属する弁護士会又は日本弁護士連合会に通知をし、適当な処置をとるべきことを請求することができることとしておりまして、この請求を受けた弁護士会等において、当該条件に違反した弁護人に対して、適当な処置として例えば懲戒処分等が行…
第211回 参議院 法務委員会 第4号
○政府参考人(松下裕子君) お答えいたします。 確かに、本法律案の下では、起訴状の送達等に関する手続において弁護人は被害者等の個人特定事項を知っていますが、被告人はこれを知らないという場合が生じ得ることになります。 もっとも、現行法の下でも、証拠開示に際して、弁護人には証人の氏名を開示し、被告人には知らせてはならない旨の条件を付することができるところでもございますし、それを踏まえましても、当事者主義の意義ですとか弁護人の役割ということに…
第211回 参議院 法務委員会 第4号
○政府参考人(松下裕子君) 本法律案におきましては、被害者等の個人特定事項が記載されていない起訴状抄本等を被告人に送達する措置をとり得る要件につきまして、被告人が無罪を主張しているか否か自体によって取扱いが異なるものとはしておりません。したがいまして、被告人が無罪を主張しているとしても、当該措置をとることができないということにはなっておりません。 もっとも、その場合でも、被告人の防御権に配慮をいたしまして、起訴状抄本等に記載される公訴事…
第211回 参議院 法務委員会 第4号
○政府参考人(松下裕子君) 本法律案におきましては、被害者の個人特定事項が記載されていない起訴状抄本等を被告人に送達する措置につきまして、被害者が複数である場合、個々の被害者ごとにその改正後の刑事訴訟法の要件に該当するかどうかを判断することとしておりますため、ある被害者については措置をとる要件を満たし、別の被害者については要件を満たさないため、措置の有無が被害者によって分かれるということはございます。 しかしながら、先ほど申し上げました…
第211回 参議院 法務委員会 第4号
○政府参考人(松下裕子君) 本法律案におきましては、被害者等の個人特定事項が記載されていない起訴状抄本等を被告人に送達する措置をとり得る要件につきまして、被告人に弁護人が選任されているか否かによって要件が異なるものとはしておりません。したがいまして、弁護人が選任されていない場合においても当該措置をとり得ることとなります。 その場合でも、先ほども申し上げましたように、被告人の防御権に配慮して、起訴状抄本等に記載される公訴事実が他の犯罪事実…
第211回 参議院 法務委員会 第4号
○政府参考人(松下裕子君) 本法案を提出するに当たりまして法制審議会において審議をしていただいておりまして、その法制審議会におきましては、刑事弁護に携わっておられる弁護士の方々も参加していろいろな御意見を承り、議論がなされたものと承知をしております。 その上で、今のような、その弁護人がお困りになることがあるのではないかというお尋ねでございますけれども、現行法の下でも、証拠開示に際して、弁護人には証人の氏名を開示し、被告人に知らせてはなら…
第211回 参議院 法務委員会 第4号
○政府参考人(松下裕子君) まず、第一次的には捜査機関において、逮捕状であれば逮捕状を請求する警察等の第一次捜査機関において、勾留であれば検察官が勾留請求をする場合において判断をするということになります。
第211回 参議院 法務委員会 第4号
○政府参考人(松下裕子君) 最初の段階ではそうでございます。
第211回 参議院 法務委員会 第4号
○政府参考人(松下裕子君) お答えいたします。 お尋ねは個別事件における事案の証拠関係の問題でございまして、ここで法務当局としてお答えすることは差し控えさせていただきたいと存じます。
第211回 参議院 法務委員会 第4号
○政府参考人(松下裕子君) お答えいたします。 お尋ねは今後再審公判が予定されている個別事件に関する事柄でございまして、委員御指摘の事実関係の正確かどうかということも含めまして、お答えを差し控えさせていただきます。
第211回 参議院 法務委員会 第4号
○政府参考人(松下裕子君) お答えいたします。 御指摘の再審請求審における証拠開示につきましては、平成二十八年に成立いたしました刑事訴訟法等の一部を改正する法律附則第九条第三項におきまして検討を行うことが求められております。委員の資料のとおりでございます。 そこで、平成二十九年三月から、この検討に資するよう、最高裁判所、法務省、日弁連、警察庁の担当者で構成する刑事手続に関する協議会を開催して協議が行われてまいりました。そして、令和四年七…
第211回 参議院 法務委員会 第4号
○政府参考人(松下裕子君) お答えいたします。 その協議会においてテーマとしておりますのは、先ほど申し上げましたように附則第九条でございまして、第九条に基づく検討事項でございまして、平成二十八年改正法の規定の施行状況を踏まえて検討すべき項目が複数指摘されているところでございまして、それを順次検討しており、この協議会ではまだ再審の関係は議論されておりません。
第211回 参議院 法務委員会 第4号
○政府参考人(松下裕子君) 恐れ入ります。 直ちに回数について今数字を持ち合わせておりませんけれども、検討していないということ、していないとか、する予定がないということではございません。 先ほど申し上げた協議会の方におきましては、今順次検討課題を議論しているところでございまして、再審に関する証拠開示ですとか、その附則において検討するとされていることについても、今後検討される予定でございます。
第211回 参議院 法務委員会 第4号
○政府参考人(松下裕子君) お答えいたします。 刑事手続に関する協議会は終わってはおりません。第九条に求められている検討に資するために、先ほど申し上げた在り方協議会の方で、九条三項に含まれたものも、あるものも、規定されている、失礼しました、規定されているものも含めまして、そちらの方でまた関係者を増やして議論をしていくということでございまして、検討をやめたということではございません。
第211回 衆議院 法務委員会 第4号
○松下政府参考人 お答えいたします。 裁判員の参加する刑事裁判に関する法律附則におきまして、同法施行前判決が確定した事件であって施行後に再審開始決定が確定したものについては、同法二条一項、四条を適用しないと定められておりまして、御指摘のとおり、裁判員法が施行された平成二十一年五月二十一日の前に判決が確定した事件で施行後に再審開始決定が確定したものは裁判員制度の対象とはなりません。
第211回 衆議院 法務委員会 第4号
○松下政府参考人 お答えいたします。 済みません、その前に一点だけ。公判前整理手続の件でございますが、裁判員制度の対象にはなりませんけれども、公判前整理手続には付することができるというふうに法律上のたてつけとしてはなっておりますので、付するか付さないかというのは事案によって異なるところでございます。それを一言申し上げておきたいと思います。 今のお尋ねの件でございますけれども、補償のことでございます。刑事訴訟法等により身柄が拘束された後、…
第211回 衆議院 法務委員会 第4号
○松下政府参考人 失礼いたします。 先ほど、私、言い間違えてしまいまして、上限額、御指摘のとおり一万二千五百円でございます。申し訳ございません。