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日本維新の会衆議院
総発言数
4,467
直近の所属会派
日本維新の会
直近の役職
直近の発言日
2014/10/23

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 経済産業委員会88 件・88%
  • 北朝鮮による拉致問題等に関する特別委員会7 件・7%
  • 予算委員会5 件・5%

※ 全 4,467 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

4,467 20 を表示
維新の党2014/10/23

187参議院 厚生労働委員会 第4号

○東徹君 非常に時間が短いというふうには思わないでしょうかね。

維新の党2014/10/23

187参議院 厚生労働委員会 第4号

○東徹君 続きまして、新谷参考人の方にお伺いをしたいと思います。 私、定年後も引き続いて雇用される者という方についても今回の適用、なるというふうなことで、これからの本当に少子高齢社会、やっぱり高齢者の労働力というのは非常に大事だと思いますし、また高い経験、能力を持った方というのはやっぱりたくさんおられると思いますので、できるだけそういった方が年齢に関係なく仕事ができる環境を整えていくということは非常に大事だというふうに思っておるんですが…

維新の党2014/10/23

187参議院 厚生労働委員会 第4号

○東徹君 もう一点、新谷参考人の方にお聞きしたいと思うんですが、事業主が行う計画の作成、申請というところなんですけれども、ここは非常にこの法律が施行されるのであれば大事だというふうに考えておられるというふうに思うんですが、こういった内容、中身、どういったことをやっぱり重視すべきというふうにお考えなのか、この点についてお聞きしたいと思います。

維新の党2014/10/23

187参議院 厚生労働委員会 第4号

○東徹君 ありがとうございます。 続きまして、鈴木参考人の方にお伺いしたいと思うんですが、今回、法律の中に教育訓練を受けるための有給休暇の付与ということも入っておるんですけれども、実際にそういう能力向上の機会の付与ということを義務付けておるわけですが、これ、そもそも高度専門職で非常に能力の高い方、こういった部分というのは必要なのかどうか、ちょっと参考までにお聞かせいただければと思います。

維新の党2014/10/23

187参議院 厚生労働委員会 第4号

○東徹君 ありがとうございました。 これで終わらせていただきます。

維新の党2014/10/21

187参議院 厚生労働委員会 第3号

○東徹君 維新の党の東徹でございます。 今回、有期の業務に就く高度専門知識を有する有期雇用労働者等について、労働契約法に基づく無期転換申込権発生までの期間に関する特例を設けるということですけれども、この労働契約法十八条には、同一労働者との間で有期労働契約が繰り返し更新されて通算五年を超えた場合は、労働者の申込みにより無期労働契約に転換できるということになっております。 その特例の対象者でありますが、一つは、五年を超える一定の期間内に完了…

維新の党2014/10/21

187参議院 厚生労働委員会 第3号

○東徹君 この高度専門職についてなんですけれども、これも先ほどから言われておりますが、国家戦略特区法附則二条に基づいて定められているもので、その具体的な範囲については、労働政策審議会で議論を経て厚生労働省令で定めるとのことというふうになっております。この点、衆議院厚労委員会でも、議論の中でも、労働基準法第十四条の労働契約期間の特例の対象者を参考に、法案成立後、労働政策審議会で議論すると、当時、前大臣もこう答弁されております。 この高度専…

維新の党2014/10/21

187参議院 厚生労働委員会 第3号

○東徹君 ある程度、それぐらいの人数はいるじゃないかというふうなことだと思うんですが。 それで、今度は高度専門職に該当する人の範囲のことについてお伺いしたいと思うんですが。 この高度専門職に該当する人の範囲については厚生労働省令で定めるということは、その時々の経済情勢にも合わせて、理由などを付けて厚生労働省の一存でその範囲を変更することもできるのではないのかというふうに思います。なぜこの高度専門職の範囲を本特措法に書き込むのではなくて厚…

維新の党2014/10/21

187参議院 厚生労働委員会 第3号

○東徹君 それでは、厚生労働省として、具体的にどういった場合に高度専門職の範囲を変更するということを想定しているのか、また、その対象者の変更に対する内規なんかを定めるのか。その点について、ちょっと具体的にお聞かせいただければと思います。

維新の党2014/10/21

187参議院 厚生労働委員会 第3号

○東徹君 分かりました。 では、続いて、本法案の特例で対象者とされている高度専門職ですけれども、高い年収で事業者と対等な立場で交渉ができることということを想定できるというふうなこともこれまでの議論の中であったと思うんですが、無期転換ルールという規制を緩和することができるということも考えられます。 そのような高度専門職の方に、この特措法上、教育訓練を受けるための有給休暇の付与ということが盛り込まれているわけですけれども、そもそもこういう高…

維新の党2014/10/21

187参議院 厚生労働委員会 第3号

○東徹君 なかなかその辺のところがよく分かりにくいところでありまして、先ほど塩崎大臣の方からも、例えば法務とか財務とかのそういった専門職の方というふうな話がありました。そういった方々というのは、今更能力向上のための教育訓練を受けるということは余り考えられないんじゃないのかなと、こういうふうに思うわけですね。 この能力向上の機会の付与については、キャリア形成助成金という既存の制度を拡充することで対応するということでありますけれども、どの程…

維新の党2014/10/21

187参議院 厚生労働委員会 第3号

○東徹君 ちょっと質問の中で、そのキャリア形成助成金という制度、拡充するということで、どの程度予算を掛けていくんですかというふうなこともちょっと聞かせていただいたんですが、その点について、ちょっと抜けていると思うんですが。

維新の党2014/10/21

187参議院 厚生労働委員会 第3号

○東徹君 非常に分かりにくいのは、一方では、一定期間のプロジェクトをやるために法務とか財務とかのもう本当にスペシャリストの人たちが対象だというようなことである一方、もう一つは、やっぱり教育向上のための有給休暇の期間があるとか、その中でキャリア形成助成金を使って勉強していくというふうなことなんですよね。何か非常にこれは矛盾しているような感じがするんですが、ここは非常に納得しないんですが、何かちょっと、どうなんでしょう、そこは。

維新の党2014/10/21

187参議院 厚生労働委員会 第3号

○東徹君 今回、この特措法案が成立した場合でありますけれども、来年の四月一日にこれは施行されるということになっております。非常にこれ、余り時間がないんじゃないのかなというふうに思っておりまして、法案成立後、無期転換ルールの特例の対象者のこれは範囲を、これを労働政策審議会で審議していくわけですから、ある一定の時間も必要になってくるというふうに思っておりますし、この労働政策審議会では十分その対象者を範囲を詰めていくわけですけれども、どのよう…

維新の党2014/10/21

187参議院 厚生労働委員会 第3号

○東徹君 その全国的に説明会というのは、どういったところで、どういうふうに説明会を行っていくのか、もう少しちょっと伺いたいと思います。

維新の党2014/10/21

187参議院 厚生労働委員会 第3号

○東徹君 時間ですので、終わらせていただきます。ありがとうございました。

維新の党2014/10/17

187参議院 災害対策特別委員会 第3号

○東徹君 維新の党の東徹でございます。 時間の関係で、ちょっと質問の順番を入れ替えさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 まず最初に、土砂災害対策について質問をさせていただきたいと思います。 山谷大臣もよく御存じのように、日本というのは本当に四季があって大変美しい国ではありますけれども、自然豊かで。ただ一方、地震とか台風とかそういった災害の非常に多い国ということでありまして、国土の面積の七〇%がやっぱり山岳地という…

維新の党2014/10/17

187参議院 災害対策特別委員会 第3号

○東徹君 なかなか財政的な支援はできないというようなところなんでしょうか。

維新の党2014/10/17

187参議院 災害対策特別委員会 第3号

○東徹君 是非ともよろしくお願いいたします。 これに関連してなんですけれども、実際この基礎調査を行うためには民有地に入って調査を行うということが必要であるということで、その所有者から調査するに当たって同意書というものをこれはもらわないといけないということで、同意がもらえなかったらなかなか入れないというふうなケースもあるというふうに聞いておりまして、都道府県が迅速にこの基礎調査を行うためにも、国として何らかのこれは対応を考えるべきではない…

維新の党2014/10/17

187参議院 災害対策特別委員会 第3号

○東徹君 それでは、同意ではなくて通知でいけるというふうな解釈で、まあこれは通知が、相手が同意しなくてもいけるというふうなところで解釈させてもらってよろしいんでしょうかね。