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日本共産党衆議院
総発言数
6,688
直近の所属会派
日本共産党
直近の役職
直近の発言日
1995/11/09

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会58 件・58%
  • 安全保障委員会13 件・13%
  • 議院運営委員会12 件・12%
  • 憲法調査会8 件・8%
  • 法務委員会4 件・4%
  • 議院運営委員会国会法改正等に関する小委員会4 件・4%

※ 全 6,688 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

6,688 20 を表示
日本共産党1995/11/09

134衆議院 安全保障委員会 第3号

○東中委員 それで、縮小はしない。基地の整理統合が中心なのですが、ペリー氏は 部隊を一つの基地から他の基地へ移したり、兵 士を本土に移す作業は可能だが、その調整は全 体として四万七千人の在日米軍が必要との制約 の中で行うべきだ日本国内の調整、配置を進めるについては協議機関で話し合うべきだということ、だから日本側からどこへどう移すのかというようなことを出してこいと言っているようにも見えるのです。ところが、今度は協議機関をつくるということに…

日本共産党1995/11/09

134衆議院 安全保障委員会 第3号

○東中委員 そうしますと、一応内々の話は、この協議機関をずっと永遠につくる、長くつくっておくというのではなしに、一年なら一年と期限を切ってという格好の協議機関、協議機関の設置というふうに今度の文書で出ていますから、その設置の中身はクリントンとの本当の日米首脳会談の結果で発表する、こういうことですね。 それで、その運営の仕方ですけれども、これは「ペリー米国防長官による村山総理表敬(概要)」について外務省が発表した文書によりますと、一番最後…

日本共産党1995/11/09

134衆議院 安全保障委員会 第3号

○東中委員 この新たな協議機関で協議をする議題について 引き続き検討することとされている事案で検討 未着手のもの及びその他の事案の中から、新た に検討する対象を取り上げると書かれています。これは結局十八事案のうちの十四事案ですね。いわゆる未解決十四事案をこの協議機関で協議するということですね。

日本共産党1995/11/09

134衆議院 安全保障委員会 第3号

○東中委員 これについても検討すると今おっしゃいました。 そうしたら、そのほか全基地、在日米軍基地全体をその検討の対象、見直しの対象にするかしないのか、その中から何かを選んでやるのか、何かを選ぶとしたらどこを選ぶのか、そういう点ほどうなんでしょうか。全在日米軍の基地の態様全体を見直して、兵力は減らさないのですから、基地を縮小するんだったらですよ、何かそういうことを全部やるのかやらないのか、そこらはどうなんでしょう。

日本共産党1995/11/09

134衆議院 安全保障委員会 第3号

○東中委員 年内に結論を得る十事案というのがありますね。これはもう改めて言うほどのこともないと思うのですが、どっちにしても、平成二年の六月の合同委の合意を得ている問題で、これはもう全部年内に解決つけたって、こんなものは決まっておることを決まっておるようにやるだけで、わずかに一・八%の四百二十六ヘクタールしか減らない。 だから、これはもう麗々しく言うほどのことじゃない。はっきりと沖縄の人は、例えば、基地の整理縮小と言うにはほど遠い、この内…

日本共産党1995/11/09

134衆議院 安全保障委員会 第3号

○東中委員 特定して作業しておるのじゃなくて、しかし、九カ所あるということは防衛庁長官言われたので、その可能性のある九カ所というのはどことどことどこですか。まあ、あなたの方も出しているんだから、言ったらどうですか。

日本共産党1995/11/09

134衆議院 安全保障委員会 第3号

○東中委員 そういうことを含めて、それはもうわかりました。しかし、九カ所あると言っているんだから、その九カ所というのは、それでは私の方から言っておきましょう。これは施設庁が出した文書にあるんだから、それは公式の場所にのせないというのはおかしいですよ。 現に、例えば饗庭なら饗庭の方へ行きますと、これはここに載っていますから、そうすると、饗庭の小さな村にこんなもの何で持ってこられるんだ、勝手にやられたんじゃ困ると言ってますよ。大分だってそう…

日本共産党1995/11/09

134衆議院 安全保障委員会 第3号

○東中委員 時間ですから、終わります。

日本共産党1995/11/07

134衆議院 宗教法人に関する特別委員会 第5号

○東中委員 去る十月の三十日に東京地裁は宗教法人法八十一条による解散命令を出しました。これは解散命令というからオウム真理教に何か命令しているような印象を与えていますけれども、そうじゃないんですね。この決定は、御承知のように、主文を見ますと「相手方宗教法人オウム真理教を解散する。」裁判所がオウム真理教を解散するという決定が出たんです。すぐ本来なら確定するのでしょうが、即時抗告をやっている。私、内容をいろいろ見てみました。この即時抗告は、こ…

日本共産党1995/11/07

134衆議院 宗教法人に関する特別委員会 第5号

○東中委員 御指摘のとおりとおっしゃったので、それでは御指摘したとおりの、法人は業務を停止すると言っているのですね。清算人は現務、現在の業務ですよね、現務を結了する、条文にそう書いてあるのです。この清算手続に入ったオウム真理教が停止される業務というのは一体何なのか。現務というのは、結了させる現務というのは何なのかそれを説明してください。

日本共産党1995/11/07

134衆議院 宗教法人に関する特別委員会 第5号

○東中委員 それはそのとおりだと思うのです。オウム真理教は宗教法人ですから、宗教法人としての宗教活動をやる、しかしその中身は、実際は反社会的な活動であったり、それから犯罪行為であったりしているけれども、そういう一切の行為がなくなる。 大体宗教法人の業務というのは、宗教法人法第一条によりますと、法人格を持った宗教団体、任意の宗教団体が申請をして法人格を持つわけですね。法人格を持った宗教団体である宗教法人オウム真理教は、礼拝の施設その他の財…

日本共産党1995/11/07

134衆議院 宗教法人に関する特別委員会 第5号

○東中委員 それで、ちょっと場面が変わりますけれども、平成七年九月十四日の参議院決算委員会で続議員が、平成七年の九月一日に新進党は「オウム真理教に対する破壊活動防止法の適用に関する見解」、これを発表した、この公の場でこれを読ませていただきますといって会議録に載っておるわけです。 この中で、私はもう全く間違っているなと思うことがあるのですが、こういうくだりがあります。「本来の宗教活動の在り方から大きく逸脱した同教団に対する解散請求が東京都…

日本共産党1995/11/07

134衆議院 宗教法人に関する特別委員会 第5号

○東中委員 清算が結了したら全部消滅するのですよ。(発言する者あり)違うのだよ。あなた方はもう少し物を考えなさい。どうです。

日本共産党1995/11/07

134衆議院 宗教法人に関する特別委員会 第5号

○東中委員 全然違いますよ。 元信者ですよね、要するに解散された元信者。もう解散になっているのだから、清算しかないのですからね。元信者が、今度は信者が寄って何か別のものをつくる。それは信仰の自由がありますからつくれますよ。それはオウム真理教とは違うのですよ。オウム真理教の方はもう解散されてなくなっているのです。清算法人としてしかないのです。 ところが、同教団の任意団体として、信者が集まって新しい別の任意団体をつくるかつくらぬかということ…

日本共産党1995/11/07

134衆議院 宗教法人に関する特別委員会 第5号

○東中委員 だからこの点は、言葉足らずと言われましたが、明らかに間違いであったということを認められました。それから、「法人格は喪失をいたしますけれども、」しかし、今言われたように法人格は清算法人として残っているのですよ。 それで、「任意団体としての活動ということは制約がございません。」ここで言っている任意団体というのは何ですか。

日本共産党1995/11/07

134衆議院 宗教法人に関する特別委員会 第5号

○東中委員 任意団体といえば団体なのです。社会的実体の活動といえば、これはもう団体じゃないのです。法的性格がうんと変わるのです。 この点については、あなたは、この十月十二日の段階での答弁ははっきりこう言っているのだが、この間、十一月二日のここの審議ではこういうふうに言いかえていますよ。「先刻も申し上げましたけれども、宗教法人法に基づく団体の解散ということになりますれば、法人格を喪失して、しかし、おっしゃいますように、事実上の団体活動とい…

日本共産党1995/11/07

134衆議院 宗教法人に関する特別委員会 第5号

○東中委員 それで、これについて破防法を適用するというのですね。宗教法人法で解散をされたオウム真理教、それは清算法人になっておる。清算法人になっておるのですから、そうしたら破防法をこの段階で、裁判所の宗教法人法による解散命令が確定して清算法人になっているときに破防法を適用するというのは、破防法の団体解散指定をやる、こういう趣旨のことを言われていましたね。どういう団体に対してやるのですか。

日本共産党1995/11/07

134衆議院 宗教法人に関する特別委員会 第5号

○東中委員 どうして残るのですか。オウム真理教は八九年に、それまでは認証されていなかった。だから任意団体だったわけでしょう。それだけだったら大がかりな第七サティアンとかなんとかというような不動産も持てないし、だから法人格を得る認証を得たわけですよ。認証を得ることによって、先ほど一番最初に申し上げたように、その宗教団体は、法人格を得た宗教団体は財産を所有することができる、維持運用することができる、そして事業を行うことができる。 これは宗教…

日本共産党1995/11/07

134衆議院 宗教法人に関する特別委員会 第5号

○東中委員 オウム真理教というものは宗教団体として法人格を持っておる。持っていても持たなくてもいいんですよ。オウム真理教は現実に解散されるんですよ。だからその施設やら何やら、皆もう清算人の手の中に入っているんでしょう。活動場所も何にもないんです。その中の信者の一部が残って宗教活動をやる。どういう活動をやるか、それは知りません。まさに事実上の団体活動なるものは残り得るというだけです。残らないかもしれない。その事実上の団体活動をやるというも…

日本共産党1995/11/07

134衆議院 宗教法人に関する特別委員会 第5号

○東中委員 それは何という国体ですか。