東中光雄
会議録に記録された「東中光雄」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 6,688 件
- 直近の所属会派
- 日本共産党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1972/05/11
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 防衛47 件
- 労働・賃金9 件
- 宇宙4 件
- 住宅・不動産4 件
- 半導体1 件
- 社会保障・年金1 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会58 件・58%
- 安全保障委員会13 件・13%
- 議院運営委員会12 件・12%
- 憲法調査会8 件・8%
- 法務委員会4 件・4%
- 議院運営委員会国会法改正等に関する小委員会4 件・4%
※ 全 6,688 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第68回 衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第12号
○東中委員 もうそのことはわかっているので、そういうことを言っているのじゃないのです。それは事実行為なんですから。私の言っているのは、告示については官報で別図と書いておって、その別図が法的な意味を持って置かれておるのは全国でたったの二カ所だ。そしてそこへ見に行って写しでもしなければわからない。この図面というのは読んだらわかるという性質のものじゃないのだ。そういう状態で、実際上告示をしたということが言えるかということを言っているわけです。…
第68回 衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第12号
○東中委員 当初、石川ピーチといわれておった全面積は幾らで、その中の幾らがいま通信ケーブルで返還できないということになっておるのか、その面積関係をちょっと明らかにしてください。
第68回 衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第12号
○東中委員 この娯楽施設、特に石川ビーチはすでにあがっておったわけですし、奥間ビーチにしましても屋嘉ビーチにしましても、従来の裁判所の考え方からいっても、安保条約を認め、その適用を前提にしてその解釈のしかたからいって、これは返還さるべきものだということを共産党としては当初から強く言ってきたことなんですけれども、そういう点からいって、石川ピーチが返るということになっておって、まだそのうちの一部が、しかも道路に近いほうが基地でとられていく、…
第68回 衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第12号
○東中委員 那覇空港のP3と同じようなことを言われておるわけですけれども、むしろここに通信施設が入っているということは予想しないで、そして沖繩返還協定のときのC表というのはできているわけです。むしろあとから出てきた問題なんで、それをまた日本の負担で移設費用を持って、そして移す。それまでは提供する。非常にアメリカの言いなりになっているといいますか、しかも犠牲を日本側が全部負うていく。こういうやり方になっているのは、これはもうはなはだ遺憾だ…
第68回 衆議院 内閣委員会 第17号
○東中委員 長官がおられないので、最初に施設庁長官にお伺いしたいのですが、本土における米軍基地の賃貸借契約期限が民法の六百四条によってこの七月二十七日に来るということで、従来からの政府の見解でもそうでありますが、この期限が来た場合にどうされるか。統一見解が出されておるように聞いておるのですが、政府の態度を明らかにしていただきたい。
第68回 衆議院 内閣委員会 第17号
○東中委員 従来の駐留軍用地の賃貸借契約書の文面では、期限は三月三十一日限りで一年ごとに更新の形式をとってこられたと思うのですが、この七月二十七日に民法六百四条によって期限が到来するといわれておる契約について、別にことしの三月三十一日の文面上の期限が切れたときには、あらためて更新契約書をつくっておられるのかどうか。その場合の期限はどういうようにされておるのか。
第68回 衆議院 内閣委員会 第17号
○東中委員 時間がかかってしようがないので、質問の趣旨に答えていただきたいと思うのです。不確定期限説をとっておるということは先ほど聞いたし、先刻知っておるわけです。私が聞いているのは、ことしの三月三十一日の文面上の期限が来たときの契約の書きかえをやったのかやらないのかということを聞いているのです。
第68回 衆議院 内閣委員会 第17号
○東中委員 その契約書の更新という形で、文面上は期限はいつまでになっておるのかと聞いておるのです。
第68回 衆議院 内閣委員会 第17号
○東中委員 そうすると、いままで不確定期限と言っておったのは、安保条約によって基地使用が終わったときには返さなければいかぬことになっておるから、民法六百四条と関係なしに、いつ終わるかもしれないという点で不確定期限であったわけであります。民法六百四条というのは、明らかに「賃貸借ノ存続期間ハ二十年ヲ超ユルコトヲ得ス」となっている。そして二十年が七月二十七日に来るということがわかっておって、「二十年ヲ超ユルコトヲ得ス」と書いてある民法六百四条…
第68回 衆議院 内閣委員会 第17号
○東中委員 そうしますと、少なくとも現在結ばれておる契約書で、二十年の期限が七月二十七日に到来する部分については、契約文面いかんにかかわらず、ことしの三月末、四月の初めに更新されたけれども、その更新というのは、二十年の期限到来後の更新、正確に言えば再契約と言ったほうがいいと思うのですけれども、それとは全然別のものだ。これは期限が来年の三月三十一日までと言っておっても、それは七月二十七日で終了する、そこから先の部分は無効だというか、短縮さ…
第68回 衆議院 内閣委員会 第17号
○東中委員 そうすると、同じ更新ということばを使われるから、年度末の契約書上の、形の上の更新と今回の更新とは、まるきり性質が違うということをはっきりさせておいていただきたいことと、今回のいわゆる二十年の期限到来ということ、その後の契約については、防衛施設庁としては、すでにその作業に入っておられるのかおられないのか。いかがでしょうか。
第68回 衆議院 内閣委員会 第17号
○東中委員 準備をやっている段階で、まだ交渉には入っていないということだと思うのですが、先ほどの統一見解では、理解してもらってできるだけ協力してもらうということですけれども、これは沖繩の場合も同じことだったのですが、協力を得られない、はっきり契約の書きかえを拒否しますということをすでに意思表示をしておるのが、地方自治体でもありますし、北富士でもすでにそういう意思表示がされていると思うのですが、そういう問題についてはどうされるのか。基地を…
第68回 衆議院 内閣委員会 第17号
○東中委員 先ほど来念を押しているのですけれども、施設庁長官は、意識的にか——特に三月末の形式上書面の切りかえと今度の二十年到来の再契約とは性質がまるきり違う。同じ期限内における賃料を上げるという、いわば政府側から上げるということについての契約書の書きかえと性質が違うのですから。それを三月末にやっておる。いつも協力を得てもらっている、だから今度もできるのだと同じ次元で考えるのは、明らかに間違いですよ。先ほどから、一番最初に私そのことを念…
第68回 衆議院 内閣委員会 第17号
○東中委員 地位協定に基づく土地等の強制使用特別措置法ですね。契約できなかった場合はこれを適用するよりほかに方法がない。ところがこの法律を適用しようと思えば、土地収用法の準用がありますから、土地調書、物件調書をあらかじめつくらなければいかぬ。告示もしなければいかぬですね。それが七月二十七日になってからでは明白に空白が出るわけです。七月二十七日前は米軍が現に基地として使っておる。そういう中で、土地ないし物件調書、この法律を適用せざるを得な…
第68回 衆議院 内閣委員会 第17号
○東中委員 そうしますと、基地内の立ち入り権も認める、そして物件調書についての意見陳述権なり異議を書くことができますね。そういう権利は土地所有者に対して保障する、そういうことでございますね。
第68回 衆議院 内閣委員会 第17号
○東中委員 適正な手続というのは、そういう規定があるけれども、それを実際にやる。米軍基地のままで、要するに七月二十七日より前にこれをやるというのが防衛庁の方針であるというふうにお聞きしていいかどうかということです。
第68回 衆議院 内閣委員会 第17号
○東中委員 答弁がくつの裏から足をかいているような言い方をされるのですが、私は具体的に聞いているのです。物件調書なり土地調書なりをつくる。実測しなければいかぬわけですから、それについては立ち入り権という土地所有者の権利がある。その権利は保障するということは、法律でそうきまっているのだから、当然そうやる。やられるのがあたりまえのことなんだけれども、やるということをはっきり言われたらどうですか。言われないところを見ると、何かほかのことを考え…
第68回 衆議院 内閣委員会 第17号
○東中委員 そうすると認めるということですね。やるということですね。うなずくだけじゃなくて、速記録に残るようにちゃんと言ってください。なぜそんなに、私が具体的な内容について言っていることについて、答えるのをちゅうちょされるのか、ぼくは理解できぬわけです。だから、やる、そういう権利は認めると、これははっきりと速記録に残しておいてください。いかがでしょう。
第68回 衆議院 内閣委員会 第17号
○東中委員 そうすると、七月二十七日前、たとえば横田の飛行場の中へ土地所有者が入っていって、そして立ち会い、測量を現実にやり、それについて調書でものを言うということができるように、これはアメリカ側と話がついているのでしょうね。そうでなければ、根拠もなしに、ただそういうつもりだだけじゃ、どうにもなりませんから。いかがですか。
第68回 衆議院 内閣委員会 第17号
○東中委員 協議をして、そしてアメリカ側が承知しなかったらどうなるのですか。地位協定の三条で、七月二十七日までアメリカ側が管理権を持っておりますね。だからそれを拒否した場合はどうなるのですか。やるつもりだと言われている。しかしアメリカ側が、地位協定の三条からいえば拒否できるわけですから、そういう場合にはどうされるのですか。