村田誠醇
会議録に記録された「村田誠醇」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 869 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党・護憲民主連合
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1991/03/05
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体5 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 決算委員会35 件・35%
- 商工委員会30 件・30%
- 中小企業対策特別委員会24 件・24%
- 運輸委員会10 件・10%
- 規制緩和に関する特別委員会1 件・1%
※ 全 869 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第120回 参議院 大蔵委員会 第4号
○村田誠醇君 「当分の間」と法律用語としてあちらこちらに出てくるんですが、「当分の間」で二十年も三十年もやっているというケースがいっぱいあるんですよね。 これは、それでは言葉をかえて言いますが、国際機関からの要請があってなおかつ避難民が大量に発生した場合は、中東地区だけじゃなくてもこの条項が発動されるというふうに理解していいんですか。
第120回 参議院 大蔵委員会 第4号
○村田誠醇君 もう一度くどく確認をしたいんですが、それではアジアとかアフリカ等において国連要請もしくは難民が大量に発生した場合はこの条項は適用できない、逆の表現をしますと、自衛隊機を使っての難民は輸送できない、特別な政令をつくるなり立法をしない限りはできないものというふうに理解してよろしいんですか。
第120回 参議院 大蔵委員会 第4号
○村田誠醇君 それではお聞きをしたいんですが、昭和六十二年度の補正予算におきまして、政府の専用機B747—400型を二機購入する費用として三百八十七億五千八百万円が計上されております。政府専用機検討委員会で、この飛行機の購入の目的もしくは保有の目的については、総理大臣等の輸送に使う、緊急時における在外邦人救出のための輸送に使う、海外の災害地域に対する救援物資の緊急輸送等に使う目的のためにこの二機の政府専用機を購入するという説明をされてお…
第120回 参議院 大蔵委員会 第4号
○村田誠醇君 その当初の保有の目的の中には書いてないんですが、これは今回のような難民輸送にも使う予定なんでしょうか、どうなんでしょうか。
第120回 参議院 大蔵委員会 第4号
○村田誠醇君 今国会において、国際協力をするためとか国際社会における日本の役割だとか任務分担等で大変な論議があるわけですね。避難民輸送の問題を一つとっても日本がどう協力をするかということで大変な論議になっているときに、政府が保有している、しかもことしの十一月には政府の権限でもって運航できる飛行機が二機来るにもかかわらず、その使用目的、避難民も運べるかどうか、それに使うかどうかもまだ現在検討している、こういうことですか。
第120回 参議院 大蔵委員会 第4号
○村田誠醇君 購入するときの議事録も読んでみましたけれども、政府のどこの機関で保有するかというのは別問題としまして、運航するに際しては専門の能力を持った者がやらなければいけないだろうということになっております。このB747—400という型は、操縦士はどこから連れてきて運航させるのか。とりあえずアメリカでの練習に使っているのはどこのパイロットですか。
第120回 参議院 大蔵委員会 第4号
○村田誠醇君 その自衛隊の操縦士を出してもらう場合の身分職は、自衛隊の職員のままなんでしょうか、それとも総理府の職員として運航なさるのか、どちらなんでございましょうか。
第120回 参議院 大蔵委員会 第4号
○村田誠醇君 総理府の技官を兼ねるとか併任とか言われましたけれども、兼ねるとか併任とかいうのはちょっとおかしいんではないでしょうか。 先ほどやっておりました予算委員会で外務大臣は、駐在武官は外務省の職員として採用して派遣しております、テレビですから議事録は出ていませんけれども、そういうふうに胸を張って答弁なさっておりました。技官が併任でもってできるんですか。法律上、総理府の技官としてできるんでしょうか。
第120回 参議院 大蔵委員会 第4号
○村田誠醇君 人事院の方にお聞きしたいんですが、国家公務員法第二条に基づいて自衛隊の職員は特別職であり、特別職の身分を持ったまま一般職の公務員と兼任、併任することはできない、そういうふうに聞いておりますが、法律上はどういうふうになっているんでしょうか。
第120回 参議院 大蔵委員会 第4号
○村田誠醇君 外務大臣が先ほどの予算委員会で答弁した、防衛庁の職員を駐在武官として任用する場合には自衛隊の職を一たん辞して外務省の一般職員としての資格でもって出ていくという答弁は、まさに今人事院が言われたとおり、そのとおり外務省がやっている、こういうことでよろしいんでしょうか。
第120回 参議院 大蔵委員会 第4号
○村田誠醇君 ありがとうございました。 そうすると、総理府の先ほどの説明によれば、自衛隊法で兼任の規定があるからできる、現にやっている、そういうふうな答弁でございましたが、これはこのとおりで理解してよろしいんですか。
第120回 参議院 大蔵委員会 第4号
○村田誠醇君 人事院は、自衛隊の職を辞して他の省庁の一般職の職に採用されない限りできませんと言っているじゃないですか。どうなっているんですか。違うんじゃないですか。できるんですか。自衛隊の身分職を持ったまま他の省庁の一般職になれるんですか。そこのところを聞いているんですよ。これは重要な問題なんです。今問題になっている工作隊を出すとか出さないとかという問題にも、自衛隊の身分を持ったまま行くのか行かないのかということにもつながってくるんです…
第120回 参議院 大蔵委員会 第4号
○村田誠醇君 冗談じゃないですよ。そこのところ、はっきりしてください。 自衛官としての特別職の任務を辞してそれでもって他の省庁の一般職に採用されて出ているんですか、それとも、やめなくても特別職の公務員は一般職の公務員と兼任できるというんですか。どっちなんですか、はっきりしてください。
第120回 参議院 大蔵委員会 第4号
○村田誠醇君 それが原則でいいというんですね。それが原則なんですね。重要なんですよ、そこのところは。
第120回 参議院 大蔵委員会 第4号
○村田誠醇君 国家公務員法で特別職の公務員が併任できると書いてあるんですか。そういう事態があるというんですか。それだったら、外務大臣が答弁したことは違ってくることになるんですよ。外務大臣は、駐在武官として海外に赴任している自衛官は自衛隊の職をやめて外務省の一般職の職員として採用して派遣している、こう明言しているんですよ。あなたの言うとおりだったら、何もやめる必要はないじゃないですか。そういうことになりませんか。 それなら、質問を変えます…
第120回 参議院 大蔵委員会 第4号
○村田誠醇君 その場合、特別職の身分は失うんですかどうするんですかと聞いているんですよ。失わないんですか。失わないで採用というのは、両方になるでしょう。そんなことができるんですか。そこのところをはっきりしてください。
第120回 参議院 大蔵委員会 第4号
○村田誠醇君 いいですよ、これはやがて出てくる問題なんだから、工作隊を派遣するとかいろんなところで出てくるんだから、当然大論議になるんです。それははっきり言っておいてくださいね、ここで答弁したことはやがて出てきますから。 こればかりやっていられないんですが、さらにお聞きします。 この政府専用機は、現在、どこの省庁が所管しよう、あるいは将来的にどこの省庁が所管しようという方針なんですか。自衛隊がやるんですか、外務省がやるんですか、それとも…
第120回 参議院 大蔵委員会 第4号
○村田誠醇君 大蔵大臣にお聞きしたいんですが、今回、先ほども言ったように国際協力だとか国際義務だとか、国際社会における日本の責務とか役割について大変論議になっている。大蔵省が補正予算までしてつけたこの政府専用機を活用する方法について、ここには大蔵大臣しかいらっしゃらないんですが、政府は何も論議をされていないんでしょうか。
第120回 参議院 大蔵委員会 第4号
○村田誠醇君 それでは、六十二年の六月二十二日に「政府専用航空機の購入について」という中間報告が事務方から出ていますが、この後何も報告書が出ていない。六十二年から現在に至るまで、今の大蔵大臣の話によると事務方に任せてあるということだけれども、事務方はどういう作業をしておったんでしょうか。現在どうなっているんでしょうか。 しかも、予算委員会では、テレビを見ておりましたら、西川議員の質問に対して、政府専用機があったら外交交渉のためにも平和の…
第120回 参議院 大蔵委員会 第4号
○村田誠醇君 それでは、検討する項目の中に自衛隊法第百条の五との関連も当然出てくると思うんです。「航空機による国賓、内閣総理大臣その他政令で定める者」の輸送、これがまさに政府専用機の購入、保有の目的とぴったり一致しているわけでしょう。百条の五に基づいて運用するんですか、それともこの法律とは別の基準でもって運航するんでしょうか。そこら辺はどういう検討をなさっているんですか。