村田誠醇
会議録に記録された「村田誠醇」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 869 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党・護憲民主連合
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1991/08/02
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体5 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 決算委員会35 件・35%
- 商工委員会30 件・30%
- 中小企業対策特別委員会24 件・24%
- 運輸委員会10 件・10%
- 規制緩和に関する特別委員会1 件・1%
※ 全 869 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第120回 参議院 大蔵委員会 閉会後第1号
○村田誠醇君 証券業協会に通知したから出せない、こういうことでしょうか。証券業界からの自主的な報告だから出せない、こういうことでしょうか。
第120回 参議院 大蔵委員会 閉会後第1号
○村田誠醇君 局長、通達というのは、あなたもずっと長い大蔵省の歴史の中でわかるでしょう、外部に対して出しているものじゃないですよ、これ。平成元年十二月二十六日に出た事務連絡はどこに出しているんですか。各財務局の理財部長あてに出している内部通達じゃないですか、あなた。その通達にかがみをくっつけて、別紙写しのとおり各財務局理財部長あてに通知した文書を証券業協会に渡しますので、会員各位にこれを配付してください、徹底してくださいというお願いじゃ…
第120回 参議院 大蔵委員会 閉会後第1号
○村田誠醇君 今回の不祥事を解明するのにこの資料が必要なんですよ、特に三番目の様式の三と呼ばれているやつが。特金勘定取引口座の現状について、顧問つき特金の数、口座数、金額。さらに商品別特金取引口座の現状。株式をやっているものはどれなのか、CBをやっているのはどれなのか、外債をやっているのはどれなのか、全部分類されているんですよ。これが公表されなかったら実態がわからないじゃないですか。しかも、これは行政庁内部で必要だから出したんじゃないで…
第120回 参議院 大蔵委員会 閉会後第1号
○村田誠醇君 個々の証券会社の営業実績に響くのであれば、その名前だけ消して、委員長、ぜひ資料を出すように要求していただけませんか。
第120回 参議院 大蔵委員会 閉会後第1号
○村田誠醇君 それがわからなかったら質問できないですよ。
第120回 参議院 大蔵委員会 閉会後第1号
○村田誠醇君 この資料は、これは証券業者が管理する特定金銭取引の口座をあらわしているわけですよね、A証券、B証券が管理している。どれだけあって、どの金額が運営されているのかによってはこの後の質問に響くんですよ。出してもらわないと困るんです。 それともう一つ、この大蔵省が言っている資料を求めた特金勘定取引口座、これは後の質問に絡むんで、どういうものを意味しているんですか、具体的に説明していただけませんか。
第120回 参議院 大蔵委員会 閉会後第1号
○村田誠醇君 それじゃ具体的に聞きますが、これは俗に言う営業特金と呼ばれている口座で、証券会社が管理している特定金銭口座、こういうふうに理解してよろしいですか。
第120回 参議院 大蔵委員会 閉会後第1号
○村田誠醇君 もう一度確認したいんですけれども、特定金銭信託制度を使って顧問がついていない形で運営しているのが営業特金、こういうことでよろしいんですか。
第120回 参議院 大蔵委員会 閉会後第1号
○村田誠醇君 それじゃ、手元に配りました資料をもとに銀行局長に少しお聞きをしたいと思うんです。 「特定金銭信託の仕組み」という三ページ目のところでございますが、今の証券局長の答弁によりますと、投資家がいて信託銀行がいて証券会社がある。下の方に投資顧問がくっついているやつがありますが、これを除いて、投資家と信託銀行と証券会社、このスタイルで株を買ってください売ってください、こういう順番で来る。その前に、企業側から信託金百億円なら百億円のお…
第120回 参議院 大蔵委員会 閉会後第1号
○村田誠醇君 それじゃ、株を売ってくれとかワラント債を買ってくれとか、こういう指図は投資家が直接する、そしてその指示を受けた信託銀行がそのとおり忠実に実行する。損益が発生しても、取引の自己責任が貫徹している以上ここには損失が補てんされるということは起こってこないはずですよね、このシステムを使っている限りは。これが一つ銀行局長に質問したい点。 もう一つは、投資家、企業が預けたお金は、取引上は信託銀行の名前で証券会社と取引されるはずですから…
第120回 参議院 大蔵委員会 閉会後第1号
○村田誠醇君 今銀行局長は、証券会社の中に委託会社別の口座がある、つくってある、こういうことでしたよね。それがさっき私が指摘した、証券局長が言っている特金勘定取引口座の実態じゃないんですか。これと違うんですか、銀行局長。
第120回 参議院 大蔵委員会 閉会後第1号
○村田誠醇君 それじゃ、証券会社の特金勘定取引口座の中にお金が出たり入ったりしてたんですか。その事実はあるんですか。
第120回 参議院 大蔵委員会 閉会後第1号
○村田誠醇君 それじゃ、証券会社の特金勘定取引口座というのは何が記録されているんですか。あなた方の通達には、そこには金額も書くようにということが記載されているんですよね。これは金額の出し入れも記録されているんじゃないですか。
第120回 参議院 大蔵委員会 閉会後第1号
○村田誠醇君 それじゃ、この図の下の方に書いてあるいわゆる営業特金、ここに「事実上売買を一任される例が多く見られた。」、大蔵省が判断しているんですが、この事実上売買を一任された例というのはどういう例なんですか。それはどういう具体的な中身なのか挙げていただけますか。
第120回 参議院 大蔵委員会 閉会後第1号
○村田誠醇君 今、事実上売買が一任された例として、証券会社が投資家にかわって運用の指図をしていた例があると、こういうことを言われました。これは明らかに特定金銭信託の制度からすれば脱法行為じゃないんですか。それができるのは投資顧問会社一社だけのはずですよ。そういう事実が見られたのなら、どこの会社がどの特金でやったのか具体的に発表してください。明らかにこれは法律違反じゃないですか。
第120回 参議院 大蔵委員会 閉会後第1号
○村田誠醇君 形式論議で言うならいいんですよ、別に。運用の指図は形式的に企業が行っていたんだと言うなら、自己売買の責任でもって補てんが行われるはずがないじゃないですか。しかし、出した方の証券会社は、私は出しましたということを申告しているんですよ。形式上でもそのとおりやっていれば、これは補てんした方が何にも知らないで勝手に補てんしたというふうにとらえるしかできないんですよね。形式的にもこのシステムを使っていたんだとすれば、まさに取引は自己…
第120回 参議院 大蔵委員会 閉会後第1号
○村田誠醇君 局長さん、事実として証券会社が顧客にかわって取引を指図していた例があるというんだから、どの会社がどこでやったのかをはっきりさせてくださいよ。これが一つです。 それからもう一つ、このシステムでいく限り、投資家の運用資金百億なら百億は一たん信託銀行に預けられて、信託銀行の名前でもって運営されるんですよ、基本は。そのときに信託銀行は指図をされたとおりに運営するという義務があるんです。だれだかわからない人から指図されて預かった大切…
第120回 参議院 大蔵委員会 閉会後第1号
○村田誠醇君 だから、信託制度の特定金銭信託を使う限り、問題なのはこの信託金の運用を実質指図した人はだれかということが一番問題になるんですよ。証券会社が事実上かわってやっていたのならば、これは信託制度の悪用なんです。事実関係をはっきり究明しなきゃいけないんですよ。そうしない限り再発防止なんてできないんです。事実関係を究明するのが証券局長や銀行局長の仕事じゃないんですか。わからなかったら当事者同士を呼んできてやる必要があるわけじゃないです…
第120回 参議院 大蔵委員会 閉会後第1号
○村田誠醇君 最初の方では証券局長は、事実上指図をしていた例が見られた、こう言っていたんですよ。今になってくると、そういう例があったようですみたいに、だんだんだんだん後退しているんです。この事実がはっきりすれば、特金制度という名を使って違反行為を行ったことがはっきりわかるんですよ。その企業はどことどこなのか、それを運営したのはどこの証券会社なのか、これがわかるんです。関係者を呼んで調べればわかるでしょう。どんな手口で補てんしたかがわかっ…
第120回 参議院 大蔵委員会 閉会後第1号
○村田誠醇君 いいですか、この制度の根幹は、投資家の自己責任において指図をするということが原則なんですよ。したがって、そこから発生する損益については委託者、投資家本人に帰属するんです。この原則が、補てんをされたという行為をめぐって実際に運営されていなかった、そのとおりこの自己責任の原則が貫徹していなかったということがはっきりしているんだから、証券会社がどういうふうな指図をしたのかを調べなければしようがないでしょう。補てんしました、もらい…