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自由民主党法務政務次官衆議院参議院
総発言数
2,208
直近の所属会派
自由民主党
直近の役職
法務政務次官
直近の発言日
1954/04/10

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 科学技術振興対策特別委員会76 件・76%
  • 外務委員会科学技術振興対策特別委員会連合審査会11 件・11%
  • 運輸委員会6 件・6%
  • 議院運営委員会3 件・3%
  • 本会議2 件・2%
  • 法務委員会閉会中審査小委員会1 件・1%

※ 全 2,208 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

2,208 20 を表示
改進党1954/04/10

19衆議院 建設委員会 第19号

○村瀬委員 従来、代執行にあたりましては、ただちにその関係者は、この代執行停止の訴訟等を起しまして、裁判を用いずして仮決定が行われるということのために、市町村等において、まつたく方法のなくなつた場合が多かつたのであります。ただいまの御答弁によりますと、代執行のかわりに七十七条で直接執行ができるということでありますが、そういたしますと、一応計画ができて、それに市町村長または知事等の認可がありました場合には、いわゆる強権の発動といいますか、…

改進党1954/04/10

19衆議院 建設委員会 第19号

○村瀬委員 これはここで口で申しますと、いかにも簡単でありますが、右側のかどにあつた、それを換地その他いろいろな関係で左側のかどに持つて行く、その道は両方とも非常に広がつて、現在店舗のある場所は道になつてしまう、こういう場合は至るところに出て参ります。そういたしますと、左側のかどであつたのだから、左側から順々にずらして、ずつと換地をきめようというふうなことを関係者はよく申すのであります。ところがいろいろな換地の実際の運用面から行きまして…

改進党1954/04/10

19衆議院 建設委員会 第19号

○村瀬委員 そういたしますと、また一番最初のお尋ねに返つて来るわけでありまするが、従来の特別都市計画法、つまり戦災都市復旧整備にあたりました方法と、今回のこの土地区画整理法による方法は、質的に違うものになつたのでございますか。たとえば、前はいわゆる戦災都市を早く復旧しなければなりませんから、いわゆる特別都市計画法——それのもとになるのは例の耕地整理組合法でありますが、それに基いて、たとい本人が個人々々には、かりに地主が承諾しない場合があ…

改進党1954/04/10

19衆議院 建設委員会 第19号

○村瀬委員 どらも徹底をしないのですが、みんなが一応換地を全部承諾をしたのならば、何も議論はないのであります。しかし、そういう都市計画、区画整理というものは、容易にできることではありません。やはり一、二の不平があつても、都市全体の衛生、交通、美観、保安、産業、そういう点から区画整理というものは当然行うべきであつて、現に戦災都市百十五でありましたかは、相当強権を働かしてやつて来たのであります。でありますから、そういうことは特別都市計画法を…

改進党1954/04/10

19衆議院 建設委員会 第19号

○村瀬委員 仮換地計画が立つて、許可を要するものは許可があつて、それぞれ通知をいたします。そうすると、不服者が出ます。出るとお考えになりますか、出ぬとお考えになりますか、私は出ることもあると考えます。その場合にはどうするのでありますか。

改進党1954/04/10

19衆議院 建設委員会 第19号

○村瀬委員 そういたしますと、従来は代執行を市町村等がやつたわけでありますが、今回はそうでなしに、直接執行をやる。代執行をやる場合には、裁判所がそれをやるわけであります。そうするとさらに今度それの仮処分というのでありますが、また裁判を起すわけであります。そうしてその代執行が停止を命ぜられておつたものなのであります。そういたしますと、その一画は市町村の施行者はどうにも手がつけられない状態にあるのであります。この問題については、私は一昨年の…

改進党1954/04/10

19衆議院 建設委員会 第19号

○村瀬委員 そうすると、そこにまた裁判所が入つて来る余地が出て参るのであります。私は前に、当時の大橋法務総裁と、ずいぶん議論をいたしましたのは、こういう実例があつたのであります。あるかどを持つておるAなる者が、その道が三倍にも広がりましたために、Aの土地は全部道路になつてしまう。そこでこれは順送りで、現在建つておるものを、例をとりますならば西の方から東の方へずつと押し繰つて参りまして、そうしてそのかどの人がやはりかどになるような処置をし…

改進党1954/04/10

19衆議院 建設委員会 第19号

○村瀬委員 大橋法務総裁も、そのようなことを言つたのであります。それは総理大臣がやることでありまして、ただそのAなる者の道のかどの一軒のところに、総理大臣がこれは公共の福祉の一部だからといつて、なかなか命令は裁判所に出してくれないのであります。そういうことを、かつていろいろやつてみたのでありますが、どうすることもできない。せつかくここに土地区画整理十法という大法典を出して、公共施設の整理改善及び宅地の利用の増進をはかると銘打つたのであり…

改進党1954/04/10

19衆議院 建設委員会 第19号

○村瀬委員 大体もう結論に来たようでありますから、そこで申しますが、行政関係の特例法よりほかに道がない。ところが、従来の例によりますと、一個人の店舗の移転などについて、総理大臣が直接その権限をもつて特例法を発令するようなことは、全然窓口で受付けてくれなかつたのであります。ところが、こうやつて今度いよいよこういう新たな大法典をつくるにあたつて、そういう場合も想定される。であるから、従来は総理大臣がこの特例法の発動をするということは、実に公…

改進党1954/04/10

19衆議院 建設委員会 第19号

○村瀬委員 この問題は、必ず本土地区画整理法案を実施するにあたり、突き当る問題でありますので、私は特に重要視しているのであります。本日は今までの御答弁では、まだ明快に解決には到達していないと思うのでありますが、特に当局の善処を要望いたしまして、なおその後の経過等も後日お尋ねをしてから、本法案の最後の可否を決することにいたしたいと思います。 次に、この法案の五つの要点をお述べになつているのでありますが、なかんずく将来の宅地に対する示唆の深…

改進党1954/04/10

19衆議院 建設委員会 第19号

○村瀬委員 土地の共有持分ということは、従来もたびたびあるわけでありますし、船等についても、共有持分ということは当然登記されているのでありますから、そのこと自体は別に珍しくも何でもないのでありますが、こういう形におけるこういう歴史と経過を経ての土地の共有持分ということになりますと、その上にはちやんと工作物が建つているのでありますから、一種の所君権の形態に、従来の共有持分とは非常に異なつた性格のものができるのではないかと私たちは考えるので…

改進党1954/04/10

19衆議院 建設委員会 第19号

○村瀬委員 これは私は一つの緊急題目になると思うのでありまして、その建物の建つている土地は何人かの共有持分である。その上の工作物である。建物の一階はだれのもの、二階のうちの右のすみはだれ、三階はだれというふうに分離のできないものがあります。階段はどうなるかという問題も起りますし——宅地の立体化をお考えにたつたこと自体は、宅地解決に一つの新生面を開かれたと存ずるのでありまして、その功績は私は一応認めるのであります。しかし、将来にわたり商取…

改進党1954/04/10

19衆議院 建設委員会 第19号

○村瀬委員 それでは従来は全然やつておらなかつたものを、これからやるというのでございますか。

改進党1954/04/10

19衆議院 建設委員会 第19号

○村瀬委員 急ぎますからかけ足で参ります。 これから逐条的に伺つて行きますが、まず十九条の三項であります。これは菊川委員からも前回質問があつたと思うのでありますが、借地権は登記しなくてもよいということになつて、その点非常にゆとりもあつて、関係者に利益を与えるためにこうなつておるのではありましようが、借地権その他の利益は、この第三項と同様に認めることにして、なおかつ一応登記さす登記主義をとるということにした方が、はつきりするのではないかと…

改進党1954/04/10

19衆議院 建設委員会 第19号

○村瀬委員 私はなるべくあまりしやくし定規にしないで、借地権者といわず借家権者といわず、ゆとりをもつてその権利を保護するのが一番便宜な方法とは思うのでありますが、それがためにかえつて混乱を招くようでは、その便宜を与えたことが、今度はあだで返つて来ることもあるのでありまして、その点について、何らかのお考えはないかということをお伺いしたのであります。 次に三十八条の二項でありますが、これは組合員の三分の二が出席して、さらにその三分の二の多数…

改進党1954/04/10

19衆議院 建設委員会 第19号

○村瀬委員 そういたしますと、私が先ほど少し長きに失するほどお尋ねいたしましたあの代執行のようなことがまた起るのか、どうか。裁判との関係は、結局その渕源はこの第二項から生ずるのでございます。すなわち三分の二出席して三分の二で決定した場合に、出席しておらない三分の一が、あるいはそのときに反対を唱えた三分の一の者が、代執行とか裁判とかを起す、こういうふうになるのでございます。

改進党1954/04/10

19衆議院 建設委員会 第19号

○村瀬委員 私のお尋ねいたしたのは——今の御答弁も非常に大事でありまして、非常に参考になつたのでありますが、実はそういう意味ではないのであります。私のお尋ねいたしたのと違つた御答弁でありましたが、しかしこの審議の上には非常に大事な御答弁であります。ところが私が実際お尋ねいたしましたのは、たとえば代執行とか、この土地区画整理の運用にあたつて異議を申し立てて来る、この運用に承服をしない者の生ずる原因は、この三十四条の二項の決議のみに基くか、…

改進党1954/04/10

19衆議院 建設委員会 第19号

○村瀬委員 それはどういう場合でございますか。大体この三分の二の三分の二以外で、何か重大な異議の申立てをするような議決をする場合が、ほかにもあるのでございますか。

改進党1954/04/10

19衆議院 建設委員会 第19号

○村瀬委員 第何条ですか。

改進党1954/04/10

19衆議院 建設委員会 第19号

○村瀬委員 事態が非常に明らかになつて参りましたが、こういう大法典をつくつても容易なことではないということが出て参つたわけであります。これはなるほど総会の議決を経るのでありますから、総会の過半数できめる。仮換地については、百人のうち四十九人が不服であつても、五十一人が賛成であれば、それで一応強行してしまうことになるわけであります。そうすると、また至るところに裁判ざたが起つて参ることになる。この仮換地を、非常に軽く見られますけれども、仮換…