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通商産業省貿易局長衆議院参議院
総発言数
274
直近の所属会派
直近の役職
通商産業省貿易局長
直近の発言日
1973/04/04

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 商工委員会62 件・62%
  • 対フィリピン経済援助に関する調査特別委員会22 件・22%
  • 予算委員会8 件・8%
  • 予算委員会第六分科会4 件・4%
  • 決算委員会3 件・3%
  • 内閣委員会1 件・1%

※ 全 274 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

274 14 を表示
通商産業省企業局消費経済課長1973/04/04

71衆議院 商工委員会 第14号

○村岡説明員 「危害を及ぼすおそれが多い」ということにつきましての判断基準といたしましては、危害のひどさ、大きさと申しますか、それが一つ。第二番目は、危害の頻発度、比較的軽い事故であっても事例としてたくさん起こる、こういうような二つの要件によって考えてみたいと思います。この判断は、この法律に基づきまして審議会において十二分の議論をする、こういう予定にしてございます。

通商産業省企業局消費経済課長1973/04/04

71衆議院 商工委員会 第14号

○村岡説明員 本法案第二条に規定されております使用状況の趣旨でございますが、これは直接的には消費者が使用するその使用状態をいうわけでございます。場所は、家庭内であろうと家庭外であろうと、当該商品を使用する状況をいうわけでございまして、消費者が使用する限りにおいてはその場所を問わないわけでございます。したがいまして、ここで言わんとする趣旨はたとえば登山用のザイルという商品がございます。使用されるのは岩場、しかも、それは厳冬の温度が非常に低…

通商産業省企業局消費経済課長1973/04/04

71衆議院 商工委員会 第14号

○村岡説明員 御指摘の責任の所在の問題でございますが、この問題が非常に重要な問題になるのは、補償の問題をいたしますときに、一体だれの責任であるかということを明らかにする必要があるであろうかと思います。この場合におきましてはいろいろ責任の所在が区分されます。コーラのびんで申し上げますと、メーカーの責任、そのメーカーと申しますのも、そもそも傷ものを出したびんのメーカーの責任、それからコーラのボトラーの責任でございます。びんに詰める過程におき…

通商産業省企業局消費経済課長1973/04/04

71衆議院 商工委員会 第14号

○村岡説明員 特定製品を選定する基準、安全基準をつくる観点、それらを含めましてこの使用状況を一つの重要なファクターとしてわれわれ考えたい、かように考えております。

通商産業省企業局消費経済課長1973/04/04

71衆議院 商工委員会 第14号

○村岡説明員 第八条の第二項第六号で定められておりますのは、登録製造事業者の一つの登録基準にもなっている項目でございまして、ここに書いてありますように、当該製品に欠陥がありまして、それが原因で損害が発生した場合に賠償しなくてはいかぬ。当然民事法上メーカー等にその責任があります場合に、その賠償責任を全うできるような措置をとっておけという趣旨でございまして、具体的には製品安全協会の被害者救済制度に契約を締結しているというようなのが一つのティ…

通商産業省企業局消費経済課長1973/04/04

71衆議院 商工委員会 第14号

○村岡説明員 協会に入る、被害者救済制度に乗るというのが一つの方法でございますが、それ以外にも、先ほど申し上げました、みずから生産物賠償責任保険を保険業者と直接締結するという方法もございますし、それ以外にも、企業内でそのための積み立てをしておくとか、あるいは金融機関等の保証を受けておくとか、あるいは供託をしておくとか、いろいろな手段が考えられるかと思いますが、それらの中で省令によりまして適切な手段に限定をして定めてみたいと思っております…

通商産業省企業局消費経済課長1973/04/04

71衆議院 商工委員会 第14号

○村岡説明員 この法律の体系、特定製品という体系と比較的自主的な製品の体系、二つございますのは御案内のとおりでございまして、特定製品のメーカーのうちの登録製造事業者につきましては、ただいま申し上げましたような賠償のための措置をとることが強制されております。これは必ずそのような措置がとられなければ登録製造事業者にはなり得ないということに相なります。それ以外の業者について強制する規定は残念ながらないわけでございますが、私ども強力な行政指導に…

通商産業省企業局消費経済課長1973/04/04

71衆議院 商工委員会 第14号

○村岡説明員 ある種の商品の中におきまして、耐用年数を経過していたために事故が起こるというケースがかなりございます。その場合、私どもの被害者救済制度におきますところの補償はどうなるか、これは民法上の損害賠償責任というものを確実に受けるための措置でございます。したがって、耐用年数を超過した場合における事故の責任の所在は一体どちらにあるかということは、民法等の法理にまかせられるということになります。その場合、往々にして消費者側にも過失がある…

通商産業省企業局消費経済課長1973/04/04

71衆議院 商工委員会 第14号

○村岡説明員 いろいろ既成の取締法令がございまして、各種の商品の安全について規制をしていることは御案内のとおりでございます。本法はそのような安全法体系の中で、消費生活用製品についての一般法、こういう立場をとっておるわけでございます。それに対しまして、既存取締法令は特別法、この両法令間の調整という問題に関しましては、第一点は、公法上の規制の領域に関しましては二重規制をしない、こういう原則を立てております。具体的に申し上げますと、当該法令に…

通商産業省企業局消費経済課長1973/04/04

71衆議院 商工委員会 第14号

○村岡説明員 一つの製品につきまして、特別法に全部まかせきれるかどうか、この製品安全法でも規制すべきではないか、こういう御指摘でございます。安全項目が異なる場合、たとえば毒性の問題は食品衛生法で規制する、物理的な構造の問題、これは当製品安全法で規制をする、こういうようなケースは間々あろうかと存じます。そうしないと一部の安全項目に欠落が生ずるということになりますので、具体的には一つの製品について、二つ以上の法律が規制の面で関与するというこ…

通商産業省企業局消費経済課長1973/04/04

71衆議院 商工委員会 第14号

○村岡説明員 私が先ほど申し上げましたのは、二重規制を排除するということでございまして、同一の項目について、たとえばある法律がある物質の含有量一PPMときめ、他の法律がそれを〇・五PPMときめるということは、本来的にはおかしな話でございまして、それは一つの法律にまかせればよろしいということを申し上げたわけでございますが、項目が異なる場合は二つの法律で規制すべきであり、またそのほうが正しい。この製品安全法はそのような体系で成り立っておるわ…

通商産業省企業局消費経済課長1973/04/04

71衆議院 商工委員会 第14号

○村岡説明員 この製品安全法を完全に運用するためにも、消費者の苦情ということを積極的にいただくということは非常に有益になろうかと存じます。この法律におきましては、九十三条におきまして「何人も、消費生活用製品による一般消費者の生命又は身体に対する危害の発生を防止するために必要な措置がとられていない」というときは、主務大臣に適当な措置をとれという意見を申し出ることができるわけでございます。主務大臣は、その申し出を受けたときは必要な調査を行な…

通商産業省企業局消費経済課長1973/04/04

71衆議院 商工委員会 第14号

○村岡説明員 登録事業者につきましては、特定検査設備を保有することが義務づけられているわけでございますが、その際、中小企業者が共同で検査設備を保有した場合、登録要件に合致するかという御質問と考える次第でございますが、その点につきましては、私ども弾力的に考えてまいりたいと考えております。 それから第二点の、業者が何人か集まって登録事業者になるということでございますが、これは法律上はなはだ困難ではなかろうかと考えておる次第でございます。

通商産業省企業局消費経済課長1973/04/04

71衆議院 商工委員会 第14号

○村岡説明員 現状を一般的に申し上げますと、消費者からメーカーに対して直接苦情を提起するというケースが最も多いかと存じます。それ以上に、数字としては不明ではございますが、泣き寝入りのケースも相当ある。一部の場合におきましては、通産省とか国民生活センターとか都道府県の消費生活センターに商品の欠陥という形で申し立てまして、これらの機関を通じて事故の判定をしてもらい、その上でメーカーと交渉をするというようなケースも、数は少ないかと存じますが、…