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大蔵省主計局長衆議院参議院
総発言数
656
直近の所属会派
直近の役職
大蔵省主計局長
直近の発言日
1960/02/24

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 予算委員会99 件・99%
  • 大蔵委員会1 件・1%

※ 全 656 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

656 20 を表示
大蔵事務官(大臣官房財務調査官)1960/02/24

34衆議院 大蔵委員会 第5号

○村上説明員 ただいま経済企画庁の見通しというものの正確性についていろいろ御議論があったわけでございます。この経済企画庁の見通しの性格でございますけれども、確かに、現在のように自由私企業制度というものを建前にいたしております場合においては、経済の原動力になりますのは、個人並びに企業の自由な創意ということでございます。従って、国としましては、財政金融政策といういわば戦略的部門でもって、そうした経済の発展についてのある程度のコントロールを加…

大蔵事務官(大臣官房財務調査官)1959/06/10

31衆議院 大蔵委員会 第33号

○村上説明員 ただいまデノミネーションに関連されまして、景気の動向と申しますか、日本経済の将来をどう見るかというお話でありますが、私は、先ほど理財局長から言われたデノミとの関係における日本経済の諸条件という問題とは、これはちょっと別だろうと思うのであります。ただ、日本経済が、三十二年の引き締め以降、相当景気の谷といいますか、不況とまではいかないにしても、一つのリセッションの過程を経まして、昨年の下半期からだんだん上向っておる。その状態が…

大蔵事務官(大臣官房財務調査官)1959/06/10

31衆議院 大蔵委員会 第33号

○村上説明員 これはなかなかむずかしい問題でありまして、われわれが普通に過熱論議をしておりますときには、一般的には、数量的なバランスのとれた経済の発展に対して、いわば価格的な景気と申しますか、バランスのはずれた、たとえば生産が実情を上回って非常に焦慮の気配を見せるとか、あるいは設備投資が実際の経済の需要をオーバーして、単なる思惑というようなことから非常に設備の拡張を急ぐとか、あるいは生産の上昇を見越して思惑輸入をするとか、そうしたいわば…

大蔵事務官(大臣官房財務調査官)1959/06/10

31衆議院 大蔵委員会 第33号

○村上説明員 経済の諸条件というものは、与えられた条件が同じでありましても、それに反応するいろいろな他の諸条件なり、あるいはこれを受ける経済界の人々の心理の動きから、きわめて複雑な相関作用を起すわけでございますから、どれだけの条件が必ず過熱になるというふうなことをここで申し上げることは困難であろうかと思うのでありまするが、最近における過熱の論議というふうなものは、三十四年度予算におきますところの予算とか、財政投融資の規模とか、あるいは政…

大蔵事務官(大臣官房財務調査官)1959/06/10

31衆議院 大蔵委員会 第33号

○村上説明員 これは現在において過熱の心配が全然ないと断定するわけにもいかない。あるというふうにも言えない。なぜかといいますと、経済というものは、先ほど申し上げましたように、一つの条件が正常に受け取られれば正常な進歩のもとになるわけでございますが、異常に受け取られれば、それが異常化の原因にもなるわけでありまして、たとえば設備投資が、現在経済企画庁で計画しておりました五%減というふうな予想が、いろいろなアンケートを見ますと、これは企業家側…

大蔵事務官(大臣官房財務調査官)1959/06/10

31衆議院 大蔵委員会 第33号

○村上説明員 ここ一年くらいの景気の見通しができるということになりますと、私ども大へんなものでありますが、先ほど申し上げましたのは、現在ここ当分の間の景気の見通しをするというのには、まだ資料が不足といいますか、タイミングとして時期は悪いと思っております。というのは、たとえば、御存じのように、四月の国際収支を問題にしまして、ある筋では、どうもこれは輸入がだんだんふえてきて国際収支が従来のようにあまり順調でないぞ、と警告をしておる向きもある…

大蔵事務官(大臣官房財務調査官)1959/06/10

31衆議院 大蔵委員会 第33号

○村上説明員 大來、下村両氏の論争が、産出効果は一方は一に近いと言い、一方はそんなにいかないと言っておりますが、政府は一体どっちに判定を下したかということは私ちょっと存じておりません。従って、それが一体どんなふうにわれわれの経済政策に影響を与えるかということは、ちょっと私としては御答弁しかねるのであります。

大蔵事務官(大臣官房財務調査官)1959/06/10

31衆議院 大蔵委員会 第33号

○村上説明員 国民経済計算をいたしますときに、来年度のたとえば国民の総支出が幾らになり、それから輸出が幾らになり、輸入が幾らになる、さらに政府の支出が幾らになるというふうな計算をいたしますときには、そういうふうな単なる計量経済学的な簡単な数式でやっておらぬと私は思っております。これは詳しくは経済企画庁の方から答弁すべきだと私は思っておるのですが、たとえば昭和三十四年度が国民総生産が六・一%増加する。約六千二百億円ばかりの増加になりますが…

日本専売公社監理官1959/03/30

31参議院 大蔵委員会 第23号

○政府委員(村上孝太郎君) 御質問の第十八条の取り消しの原因は、そこにございますように、「法律の規定に違反したとき。」とか、あるいは「正当の事由がなくて一年以上製造をしないとき。」とかいうふうな、むしろこの塩専売法を通じて考えられておりますところの公益専売の理念と申しますか、足らないときの方のことを考えておるわけでございます。今回は余ってくるわけでございますが、この公益専売という制度は、足らないときに、国民の、いわば生活必需品であるとこ…

日本専売公社監理官1959/03/30

31参議院 大蔵委員会 第23号

○政府委員(村上孝太郎君) 私の説明が少し不十分だったかと思うのでございまするが、事業として、消費できない、使用できない商品を買えないということは、事業の前提となる問題でございます。今九条を引きまして、これは生産数量の制限ということでございましたが、さっきはちょっと引きまして具体的に申し上げませんでしたが、第七条の許可の制限としまして、その第六号に、「塩の需給調整上製造数量を制限する必要がある場合」には「許可しないことができる。」という…

日本専売公社監理官1959/03/30

31参議院 大蔵委員会 第23号

○政府委員(村上孝太郎君) ちょっともう一度私に答弁さしていただきたいと思います。 確かにこの第十八条という規定が、許可をしたあとでも取り消し得る場合の、現行の塩専売法における唯一の例外のように見えるわけでございまするが、こういう立法例はほかにもあるわけでございます。たとえば漁業法で漁業の許可を受ける。ところが、水産資源の保護ということから、後になって、許可をしましたけれども、許可をされておる隻数の漁船が動いておりますというと、結局乱獲…

日本専売公社監理官1959/03/30

31参議院 大蔵委員会 第23号

○政府委員(村上孝太郎君) これは先回、大蔵委員会におきまして、総裁が平林委員に答弁になりましたところでおわかりいただけると思うのでございまするが、いろいろ現在においては御批判があろうかと思うのでございますが、大体この枝条架、流下式塩田の生産力というものが、当初考えておりましたときよりは生産力が予想外に多いということがわかりかけた、というのは、三十一年の末ごろかと、私今から推定するのでありますが、それ以降におきまして、先ほど申されました…

日本専売公社監理官1959/03/30

31参議院 大蔵委員会 第23号

○政府委員(村上孝太郎君) こういう形式ということは、私ちょっとどういうことを意味するのか……。

日本専売公社監理官1959/03/30

31参議院 大蔵委員会 第23号

○政府委員(村上孝太郎君) 水産資源保護法と申します法律は、一定の漁区について、一定数以上の隻数の漁船が動いておりますときには、その隻数以上のものについて許可を取り消すということを規定した法律でございます。そういう意味においては、「水産資源の保護のために必要がある」場合には、ここでは、「公社は、第一条の目的を達成するため必要があると認めるときは、」ということと同じでございますが、そのときには「取り消すことができる。」と書いてござ、います…

日本専売公社監理官1959/03/30

31参議院 大蔵委員会 第23号

○政府委員(村上孝太郎君) 私も水産資源保護法の、あるいは水産資源枯渇防止法の実体をよく存じないのでございまするが、たとえば近海漁業をしておった者に対して、そこはいかぬからというふうに取り消しをされた場合に、その同じ漁業ということに転業できる者もあろうかと思うのでございます。それがその場合、漁業以外のものに転業する者もあろうかというふうに私は考えております。それから近海漁業から遠海漁業に行きますときの職業の質の転換が、塩をやめてほかの事…

日本専売公社監理官1959/03/30

31参議院 大蔵委員会 第23号

○政府委員(村上孝太郎君) これは今度の法案でもなかなか法律上理論考査がむずかしいところでございまして、われわれも法律についてはしろうとでございます。まあ法制局あたりでいろいろ議論をしていただきたいところなのでありますが、法制局の見解といたしましても、この専売法の許可というものは、やはり漁業法の許可と同じように、禁止を解除するというふうな意味の許可である、しかもその専売事業の存立の条件としましては、過剰な塩ができるということは、専売法第…

日本専売公社監理官1959/03/30

31参議院 大蔵委員会 第23号

○政府委員(村上孝太郎君) まあ私の方はそういう解釈が成り立つというふうに確信を持っておるから、御提案を申し上げたわけでございますが、法律理論としてむずかしい問題であることは確かでございます。

日本専売公社監理官1959/03/30

31参議院 大蔵委員会 第23号

○政府委員(村上孝太郎君) まあ公社の総裁が取り消して、公社の総裁が異議の申し立てを受けるわけでございますが、これは、普通の訴訟の前審的段階でございまする訴願にしましても、異議の申し立てにしましても、それで救済が不十分である場合には、一般に行政事件訴訟特例法の規定によりまして裁判所に訴えて救済を求める、こういうことになろうかと思います。

日本専売公社監理官1959/03/30

31参議院 大蔵委員会 第23号

○政府委員(村上孝太郎君) それはございません。ただ、こういう前審的な段階をきめておりますときには、その前審的段階を経ていかないといけないというだけでありまして、一度異議の申し立てなら異議の申し立てをいたしますと、あとは行政庁の及ばない行政事件訴訟特例法によって裁判所の管轄になる、こういうわけでございます。

日本専売公社監理官1959/03/30

31参議院 大蔵委員会 第23号

○政府委員(村上孝太郎君) この法律は、先ほども塩脳部長から説明になりましたように、大体、塩業者の自発的廃業と申しますか、それが基本になっておりまして、それに対する交付金は第三条に規定してございます。それから取り消された場合には、これは第七条に、「通常生ずべき損失」ということになっております。第三条は自発的に廃止を申し出た塩業者でございますが、自発的に申し出る場合には、一般に本人の意思なんだから、交付金については強制的にされた場合に比べ…