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文化庁次長参議院衆議院
総発言数
371
直近の所属会派
直近の役職
文化庁次長
直近の発言日
2023/05/25

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 文教科学委員会80 件・80%
  • 文部科学委員会20 件・20%

※ 全 371 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

371 20 を表示
文化庁次長2023/05/25

211参議院 文教科学委員会 第14号

○政府参考人(杉浦久弘君) お答え申し上げます。 本法案では、既存の日本語教育機関が新制度へ円滑に移行いただく観点から五年の経過措置を設けておりまして、現職教員のうち一定の要件を満たす者は登録日本語教員の資格がなくとも認定日本語教育機関で勤務できることとしております。また、その五年間で現職の教員の方々が円滑に登録日本語教員となっていただくため、経過措置を設けることとしております。 その具体的な要件等につきましては法案成立後に審議会等で検…

文化庁次長2023/05/25

211参議院 文教科学委員会 第14号

○政府参考人(杉浦久弘君) お答え申し上げます。 まず、高度人材が我が国においてその能力を発揮するためには、高度人材が従事する業務や日常生活において必要な日本語能力を習得すること、これらが大切であります。 このため、本法案では、質の担保された日本語教育機関の認定制度、それから認定された機関で日本語を指導する登録日本語教員の資格制度を創設いたしまして、高度人材を含め、日本語を学ぶ、学びたい外国人に対し、認定機関において、その日本語レベルに…

文化庁次長2023/05/25

211参議院 文教科学委員会 第14号

○政府参考人(杉浦久弘君) お答え申し上げます。 登録日本語教員の育成や登録後の研修において、高度外国人材への対応を含め、学習者の能力やニーズに応じた日本語教育を行う能力を身に付けさせることは重要です。このため、登録日本語教員となった後も、初任者向け研修といたしまして、留学者、就労者、生活者等に応じた日本語教育を行うための研修を受講できる仕組みを設けますとともに、中堅者向けの研修に加えまして、高度外国人材向けの専門性の高いモデルカリキュ…

文化庁次長2023/05/25

211参議院 文教科学委員会 第14号

○政府参考人(杉浦久弘君) お答え申し上げます。 今後、構築を予定しているサイトにつきましては、令和四年度の文化庁有識者会議報告におきましてその方向性が検討されているところでございます。 サイトにおいては、業務の効率化を図る観点から、登録日本語教員への申請等を電子申請ができるようにし、さらに、情報を一元化して発信する観点から、認定日本語教育機関の情報掲載、登録日本語教員の研修履歴や日本語教員に関する情報を掲載することとしております。この…

文化庁次長2023/05/25

211参議院 文教科学委員会 第14号

○政府参考人(杉浦久弘君) お答え申し上げます。 多言語化の対象言語の検討につきましては、令和四年度に国による多言語での情報発信に係る調査研究を実施しました。その調査結果を踏まえ、制度開始当初は日本語学習者の八割程度に対応できますよう、日本語のほか、英語を含めた五言語程度の翻訳を想定しております。翻訳言語数につきましては、サイト開設後のニーズや翻訳技術の状況などを踏まえまして、引き続き検討してまいりたいと考えております。 また、認定日本…

文化庁次長2023/05/25

211参議院 文教科学委員会 第14号

○政府参考人(杉浦久弘君) お答え申し上げます。 今後、入国される外国人の増加が見込まれる中、日本語教師、日本語教師の処遇改善のためにも、その必要性や専門性の社会的認知が求められていることから、本法案により登録日本語教員の新たな国家資格を設けることといたしました。 国のサイトにおける研修履歴の蓄積、掲載など、登録日本語教員のキャリア証明に資する仕組みを検討することとしておりますが、こうした取組や新制度の活用によりまして、登録日本語教員の…

文化庁次長2023/05/25

211参議院 文教科学委員会 第14号

○政府参考人(杉浦久弘君) お答え申し上げます。 一定の質が担保された日本語教育機関を認定する制度の創設は、本法案の根幹であります。偽りその他の不正の手段により認定を受けることは、本法案の根幹であるこの認定制度そのものの効果を損なうものでございます。また、国が行う情報発信におきましては、日本語教育を受けることを希望する外国人等に対し偽りの情報が伝わることとなりかねず、国の信頼や社会に与える影響が大きいと考えております。 こうしたことから…

文化庁次長2023/05/25

211参議院 文教科学委員会 第14号

○政府参考人(杉浦久弘君) お答え申します、申し上げます。 現在、法務省では、在籍管理が適正に行われていると認められない教育機関を選定しているものと認識しております。本法律案の施行後においても、認定日本語教育機関における生徒の在留管理については法務省と緊密に連携していくこととしており、これまでの法務省の御知見等も踏まえまして適切に判断することが必要と考えております。 また、文部科学省では、教育の質の確保という観点から指導監督を行っていく…

文化庁次長2023/05/25

211参議院 文教科学委員会 第14号

○政府参考人(杉浦久弘君) お答え申し上げます。 一般論としてではございますけども、在留管理が適正に行われていると認められない教育機関、このうち法務省の指導を経て着実に改善が認められるというような場合は、そうした場合は認定される可能性は出てくるとは考えられますけれども、一方、改善の兆しが見られないといったような場合にはやはり認定は難しいというふうに見込まれると考えております。

文化庁次長2023/05/25

211参議院 文教科学委員会 第14号

○政府参考人(杉浦久弘君) お答え申し上げます。 本法案では、認定日本語教育機関に対し、登録日本語教員の配置、日本語教育の実施状況について毎年度の定期報告、教育課程、教員組織等の学習環境に関する情報公表など、法務省告示制度にはない制度が定められているところで、定められておりまして、こうした意味で、現行よりも新たな義務が課されているものと考えております。 また、認定基準につきまして、法案成立後、審議会等において検討することとしておりますけ…

文化庁次長2023/05/25

211参議院 文教科学委員会 第14号

○政府参考人(杉浦久弘君) お答え申し上げます。 先ほども申し上げたとおり、文部科学大臣の認定の方につきましては基本的には教育の観点、それから、委員御指摘の在留管理の観点につきましては基本的には法務省の方の所管でございますので法務省の方の御指導の下で動くという形で、二人三脚でこの制度が全体が動くというまず仕組みでございます。 そうした観点から、今申し上げたように、文部科学省の方では、どちらかといいますと主にそうした教育の観点の基準という…

文化庁次長2023/05/23

211参議院 文教科学委員会 第13号

○政府参考人(杉浦久弘君) お答え申し上げます。 邦楽は我が国の伝統文化の一翼を担うものですが、近年の生活様式の変化などにより邦楽業界が縮小する中、新型コロナウイルスの影響も相まって、邦楽や邦楽器の製作技術の継承が課題となっていると認識しています。 このため、文化庁では、邦楽の継承と発展を図るため、令和三年度から、邦楽普及拡大推進事業により、大学、高校の邦楽演奏の部活動を行う団体に対し、邦楽器の無償貸与や実演家による演奏指導、発表会等の…

文化庁次長2023/05/23

211参議院 文教科学委員会 第13号

○政府参考人(杉浦久弘君) お答え申し上げます。 この事業は、邦楽器の製作技術の継承が危ぶまれる中で令和三年度から実施しているものですが、令和六年度概算要求については、関係各省の御意見等を伺いつつ検討してまいりたいと考えております。

文化庁次長2023/05/23

211参議院 文教科学委員会 第13号

○政府参考人(杉浦久弘君) お答え申し上げます。 この邦楽普及拡大推進事業につきましては、トップレベルを目指す中間層の演奏者の拡大を図ることを目的としていることや、小中学校につきましては、教材整備指針を踏まえて邦楽器の整備も含めた教材の地方財政措置がなされていることを踏まえまして、この事業につきましては高校、大学の邦楽演奏の部活動を行う団体を対象としているところでございます。 他方、文化庁では、小中学生を対象として、子供たちに伝統文化等…

文化庁次長2023/05/23

211参議院 文教科学委員会 第13号

○政府参考人(杉浦久弘君) お答え申し上げます。 文化庁の京都移転に伴い、京都移転対象部署が担当する業務を円滑に遂行していくために、国会議員の皆様への御説明などの国会対応や関係省庁との調整等におきまして、関係者の理解と協力を得ながらウェブ会議システムなどのリモート対応を活用させていただく必要があると考えています。 このうち、例えば国会対応につきましては、今月十五日からの本格的な業務開始に先立ちまして、国会議員の皆様への個別説明等はできる…

文化庁次長2023/05/16

211参議院 文教科学委員会 第12号

○政府参考人(杉浦久弘君) お答え申し上げます。 現行の裁定制度につきましては、誰が著作権者か分からない、著作権者等の所在が不明で連絡することができない場合が対象となります。また、新たな裁定制度では、このような場合に限らず、利用の可否に係る著作権者の意思が著作物等やウェブサイトなどに示されていない場合、著作権者に連絡しても返信がない場合等が対象に含まれるところでございます。 具体的なケースにつきましては、制度のほかの要件についても考慮が…

文化庁次長2023/05/16

211参議院 文教科学委員会 第12号

○政府参考人(杉浦久弘君) お答え申し上げます。 著作物の利用可否や条件等が明示されている場合は新たな裁定制度の対象とはなりません。一方、そのような場合にも、著作権者の氏名又は住所等の著作権者と連絡するために必要な情報を得るための措置及び著作権者と連絡するための措置をとったにもかかわらず連絡することができないといった要件を満たす場合には現行の著作者不明等の場合の裁定制度の対象となります。

文化庁次長2023/05/16

211参議院 文教科学委員会 第12号

○政府参考人(杉浦久弘君) お答え申し上げます。 新たな裁定制度と現行の権利者不明等の場合の裁定制度の両方の要件に該当するケースは想定されているところでございまして、この場合、利用者はどちらかの制度を選択することになります。 具体的には、著作物の利用可否に係る著作権者の意思が確認できないことと同時に、著作権者の氏名又は住所等の著作権者と連絡するために必要な情報を得るための措置及び著作権者と連絡するための措置をとったにもかかわらず連絡する…

文化庁次長2023/05/16

211参議院 文教科学委員会 第12号

○政府参考人(杉浦久弘君) お答え申し上げます。 新たな裁定制度は、著作権者等の意思を改めて確認する機会を確保する観点から利用期限、期間に上限を設けていますけれども、裁定を受けた利用期間の経過後に改めて利用を希望する場合には再度申請を行うことが可能でございます。この際の申請につきましては、例えば、当初申請で用いた資料の再使用など、要件確認等の手続を簡素にできるよう運用面での工夫を検討いたします。

文化庁次長2023/05/16

211参議院 文教科学委員会 第12号

○政府参考人(杉浦久弘君) お答え申し上げます。 文化審議会では、新たな裁定制度の検討に当たり、市場に流通していない、いわゆるアウト・オブ・コマースと呼ばれる著作物の利用円滑化も含めて議論が行われ、利用の可否に係る著作権者の意思が確認できない著作物の利用円滑化につきましては合意が得られた一方、いわゆるアウト・オブ・コマースにつきましては様々な意見がございました。 具体的には、まず一つ目、著作物の表紙等に記された無断転載禁止といった定型的…