文教科学委員会 第13号
- 発言数
- 178 件
- 登壇者
- 15 名
- 会派数
- 7
- 開催日
- 2023/05/23
会議録
○委員長(高橋克法君) ただいまから文教科学委員会を開会いたします。 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。 教育、文化、スポーツ、学術及び科学技術に関する調査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、こども家庭庁長官官房審議官浅野敦行君外十名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(高橋克法君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 ─────────────
○委員長(高橋克法君) 教育、文化、スポーツ、学術及び科学技術に関する調査を議題とし、質疑を行います。 質疑のある方は順次御発言願います。
○宮口治子君 おはようございます。立憲民主党の宮口治子でございます。 初めに、広島のG7サミットが無事に終了いたしました。広島市内はもう今までにないような本当に様相だったんですけれども、私も今回は広島県選出の国会議員として、いろいろな関連事業、例えば、国際メディアセンターの開所式であったりとか、サミットの県民会議主催の歓迎レセプション、ベトナムのチン首相らとの会談、インドのモディ首相との平和記念公園のガンジー像の贈呈除幕式の参加など、私も様々に有意義な経験をさせていただきまして、国際社会の中で日本の果たす役割を国会議員としてこれまで以上に考えていかなければいけないなと、心を新たにしております。 G7広島サミット開催に向けて、岸田首相は、被爆の実相に触れ、伝えていくことは核軍縮に向けたあらゆる取組の原点だと意気込みを語っておられました。核保有の首脳も参加したこのサミットは、その点でもとても有意義だったと思います。首脳がそろって原爆資料館を訪問されたこと、そして、ゼレンスキー・ウクライナ大統領も急遽来日されて、ロシアの核攻撃が懸念される中、原爆資料館の方にも訪問していただきました。 ただ、サーロー節子さんの記者会見も私聞きに行ったんですが、G7首脳広島ビジョンについて残念であるという声もありました。様々な思いのある今回のG7サミットであったということは忘れてはいけませんが、世界の平和構築が進むことを私も願ってやみません。 それに先立ち、五月十二日から十五日にG7富山・金沢教育大臣会合が開催されました。テーマはコロナの影響を踏まえた今後の教育の在り方ということでしたが、今後、この文部科学委員会でもその内容を詳しくお聞かせいただきたいとは思っておりますけれども、永岡大臣、成果としてはどのようなものがありましたでしょうか、お聞かせいただけますか。
○国務大臣(永岡桂子君) お答え申し上げます。 五月の十二日から十五日にかけまして、G7富山・金沢教育大臣会合が開催をされました。コロナの影響を踏まえた今後の教育の在り方という全体テーマに基づきまして、G7として、教育の価値ですとかまた意義を改めて捉え直し、今後の教育の在り方を議論できたことは大変有意義であったと、そう考えております。 また、会合の成果といたしまして、富山・金沢宣言を取りまとめました。内容は多岐にわたりますけれども、教育は民主主義や自由、法の支配や平和の礎であるという基本的な考え方に基づきまして、学校の指導、運営体制の整備等を含みます全ての子供たちの可能性を引き出す教育の実現、そしてICT環境の整備、それから教科等横断的な教育の推進、そしてG7各国におけます生徒、学生の人的交流等が盛り込まれております。加えまして、本宣言を実行していく、実行に移していくために、富山・金沢宣言に係ります我が国の施策推進パッケージも策定をいたしたところでございます。 今後、国内におきましても議論を活発に進めていきたいと考えております。
○宮口治子君 ありがとうございます。 G7サミット、終わったわけですけれども、大臣の全体的な感想をお聞かせいただけますか。
○国務大臣(永岡桂子君) お答え申し上げます。 五月十九日から二十一日にかけまして、G7広島サミットが開催されました。その成果といたしまして、G7広島首脳コミュニケが発出されたと承知をしております。宮口先生も大分いろいろその関連イベントには参加されて、やはりG7のこの意義というものを肌で感じられたと思っております。 この首脳コミュニケには、G7富山・金沢教育大臣会合において確認されました、より公平かつ効率的な方法で人への投資を拡大する必要性ですとか、学校の指導、運営体制の整備を含みます全ての子供が自らの可能性を発揮できる教育環境の整備、そして社会課題の解決に貢献できる人材の育成、そして若者間の国際交流の、これは奨励ですね、なども盛り込まれております。 このようなことがG7の首脳間でも合意されたということは大変意義深いことでありまして、文部科学省といたしましては、引き続きまして、富山・金沢宣言やG7広島首脳コミュニケも踏まえまして施策の推進に努めてまいりたい、そう考えております。
○宮口治子君 そのような中、政府・与党は、GDP比一%程度で推移してきた防衛費を関連予算も含めて二%に倍増するための財源確保特別措置法案の成立を強行されようとしています。私も本会議で岸田首相に対して多くの懸念を質問させていただきました。総理は、しっかり財源を確保すると繰り返しているだけです。 我が国は、戦時国債の乱発による軍備拡張で戦争に突き進んだことを教訓として、戦後は防衛費のための国債発行を禁じ手としてきました。なぜ防衛予算を倍増させなければならないのか、国民に対して、特に子供たちに理解できるような説得力のある説明を尽くすべきかと考えますが、内閣の一員である文科大臣のお考えをお聞かせください。
○国務大臣(永岡桂子君) 防衛予算につきましては、所管外であることから、お答えは差し控えさせていただきたいと思っております。国会の場でも、岸田総理や鈴木財務大臣が国民の皆様にこれ内容を丁寧に説明するよう努めるという旨を述べられたということは承知をしております。
○宮口治子君 分かりました。 それでは、「はだしのゲン」について今回質問させていただきます。 さて、大臣は「はだしのゲン」をお読みではないということでしたので、五月九日の委員会の後に、全十巻中の、戦時中のゲンの生活の、戦時中の生活のところから原爆が投下した八月六日の様子が一番よく分かる一巻と二巻をお渡しさせていただきました。大臣、もう読んでいただけましたでしょうか。もし読まれていたら、御感想をお願いします。
○国務大臣(永岡桂子君) 宮口委員にプレゼントいただきました「はだしのゲン」、はい、今、読み途中でございます。しかしながら、読んであります、始めから、さすがに第一巻から読んでいるわけですけれども、そんな中では、やはり、ゲン家族、中岡さん一家でございますが、その方たちが、戦時中に日本に残って、戦争をしている兵隊さん方のその後ろ部隊ですね、日本にいる方たち、それの悲惨さというのが、漫画の形式が、漫画という形式ですけれども、やはりその目から入ってくるその実感ですね、これをすごく感じました。私の中では、やはり私の母も父も両親共に昭和初期に生まれた人間でございますので、戦争中のことを詳しく聞いたことがないんですけれども、そのときの自分たちが子供であったときの話というのも聞いておりましたので、そこと、ゲン君が、また中岡一家の兄弟たちがどういう思いでいたかというのは分かりまして、大変悲惨なものであると、戦争の悲惨さというものを感じましたし、また、原爆というあの大きな大きな爆破の中で訳が分からないのに多くの方々が一瞬にして亡くなっていくと、そういうその悲惨な状況というのもしっかりと、漫画という形ですけれども、やはり絵として視覚に訴えるということで、大変私の中では非常に厳しい現実というものが見えたということが言えると思っております。
○宮口治子君 ありがとうございます。 投下の直後、原爆、原子爆弾が投下するところまでは読まれましたか。
○国務大臣(永岡桂子君) はい。一巻は全て読んでおります。
○宮口治子君 ありがとうございます。 もう一巻のほぼ最後くらいなんですよね、投下されるの。そうなんですよ。で、二巻になって、その後、あの投下の後の方の話になっていくんですけれども、私はアニメーションで小学校一年生のときにこれを見ました。風船を持った女の子が溶けていくシーンであったり、あるいは、物干しをして、洗濯物を干しているお母さんの物干しのところが、ベランダが落ちていくようなシーンがやっぱり今でも私の脳裏に焼き付いています。そういったことがやっぱり恐怖だったんですよね、自分の中で。やっぱり、戦争って恐怖だと思うんです。その恐怖のおかげというか、せいというか、今やっぱりこの広島で核兵器はいけないとか戦争はいけないという思いが強く持てているのは、やはりその体験があったからではないかなというふうには思います。 以前にもこのゲンのことは触れさせていただいたテーマではあるんですけれども、広島市の教育、平和教育プログラムの中からの削除の問題というのは全国的に本当に大きな影響が出ました。 平和と戦争について考える入口だったと、朝日の飯尾論説委員。そして、人間とはという疑問に向き合うきっかけが「はだしのゲン」だったと、元陸上選手の為末大さん。そして、授業はきっかけ、全部読めば分かると、名古屋大学教育行政学の中嶋哲彦名誉教授などなど。 削除後は、「はだしのゲン」一巻の全国書店での売上げが通常月の十倍になって、その傾向というのは今も続いていて、電子版の売行きも好調となっているとのことです。「はだしのゲン」の総発行部数は一千万部を超えて、アニメやミュージカル、講談等にもなっています。世界二十四か国で翻訳されて、二〇〇七年には核兵器不拡散条約、NPTでの委員会で日本政府が英訳版を配布したということもありました。 ロシア語に全十巻を翻訳された金沢市の浅妻南海江さんは、ロシアとウクライナの軍事衝突について、八十年前とは比較にならないほど核戦争の危機が高まっていると危機感を抱き、ゲンは人の心に訴える歴史と平和の教科書、できるのはこれを広めることと、広島平和記念資料館に英語版が置かれていることを念頭に、被爆地で開かれたサミットで各国の首脳が手に取り、ゲンのことを知ってほしいと期待されておりました。今回のサミットでこういった企画があったということを私も期待しています。 今や「はだしのゲン」は被爆の伝承の象徴的な存在にあるかと思いますが、大臣はどう思われますか。
○国務大臣(永岡桂子君) 「はだしのゲン」についてでございますが、今委員もおっしゃいましたように、これは学校で使用する補助教材ということで使われていたということでございます。地域ですとか学校、それから児童生徒の実態等に応じまして、教育委員会や校長が、その責任の下で、教育的知見から見て有益、適切なものとしてその内容等を決めるものでございます。 したがいまして、補助教材としての取扱いに関しますコメントは差し控えさせていただきたいと思いますが、その上で申し上げれば、今回の広島市の教育委員会の平和学習教材の改訂につきましては、児童生徒がより被爆の実相を理解し、その事実を基に考えられるような内容とするために行われたものと広島市の教育委員会において説明されていると、そういう認識でございます。
○宮口治子君 「はだしのゲン」という教材が、もうこの教材、広島の教材が「はだしのゲン」だけであるという、ではないという御意見があることも私も承知していますし、地元の広島でも実際に賛否があるということも理解しております。 ただ、被爆から七十七年余りがたって、年間九千人前後が亡くなる今、被爆体験伝承者の語り部の高齢化、あるいは被爆者が亡くなっていく難しさというのを抱える中、今回のG7サミットの国際メディアセンターの開所式ですばらしい取組に出会いましたので紹介します。 皆様のお手元に資料があるかと思います。(資料提示)こちらですね、「永遠に語り継ぎたい 未来に残す、あのときの記憶」というもので、大きな箱形のスクリーンの中にAIの語り部さんが、今回は被爆を体験されたこの方、梶本淑子さんという方なんですが、とやり取りしながらお話を聞くことができるという画期的なこれ取組でした。 ちなみに、梶本さん、今も九十二歳でお元気な方なんですけれども、例えば日本語での質問が九十九あるんですね。原爆が落ちたとき、最初に食べたものを覚えていますかとか、瓦れきの中でどんなことを考えましたかというような質問があって、それをこちらが質問すると梶本さんが答えていただける。本当に目の前に梶本さんがいてしゃべっているかのような体験ができるというのが本当にすごいなと、目が合うのでどきどきするんですけれども、英語での質問というのも幾つかできるということでした。実際に目の前が本人いて語っているようなものなんですけれども、AIとして被爆を体験された方の姿を残していくということで、今まで以上にたくさんの人に伝えることができるのではないかと思います。ゲンだけではなく、こういった取組も増えていくことを私も期待しております。 広島市の平和教育の歴史はとても長くて、大本は一九四九年に全国初の特別法として制定された広島平和記念都市建設法に始まります。制定当時の教員たちが、平和都市をつくるのは子供たちであり、その基盤は教育にあると奮起したという記録が残っているそうです。一九七〇年からは、小中高の平和教育における平和教育の手引や指導集、指導資料の刊行が始まり、一九九六年からはこどもピースサミットが開催されています。各小学校の六年生がひろしま平和ノートでの授業を基に平和についての意見文を作成し、二十人のこども代表が平和の誓いの原案を考え、大賞に選ばれた二人が毎年八月六日に行われる平和記念式典で全世界に発信をします。歴代代表の皆さんは、今、我が国のこの状況をどのように思われているでしょうか。 私は、今こそ、被爆地である広島市や長崎市だけでなく、日本全国の子供たちに更なる平和教育を行っていく必要があるのではないかと強く思います。ウクライナやスーダンなどでの出来事がはるか遠くのよその国ではなく、ゲンの作者の中沢さんが言っていた、人類にとって最高の宝は平和の世界をどのように実現していくか、そういった平和教育の必要性を感じます。 大臣、前回お聞きしたときに、各学校において戦争の惨禍や平和に関する教育が本当に適切に行われるよう取り組んでまいりたいと考えている所存ですとお答えをくださいました。それから具体的な取組を始めてくださっているのでしょうか。
○国務大臣(永岡桂子君) 先般もお答えいたしましたとおり、学校におきまして、日本国憲法及び教育基本法を踏まえまして、平和で民主的な国家及び社会の形成者として必要な資質を子供たちに育んでいくことは大変極めて重要であると認識をしております。 このため、学習指導要領におきまして、例えば社会科などにおいて、日本国憲法の平和主義の原則やまた国際協調と世界平和の実現に努めることが大切であることなどについて明記をしております。これに基づきまして、各学校において学習が行われているところでございます。 そして、文部科学省では、こうした学習を支援するために、平和教育に役立つ教材を紹介するほか、教育委員会の担当者等を対象といたします全国的な会議で昭和館、しょうけい館の利用について周知するなどしているところでございます。 先日のG7教育大臣会合富山・金沢宣言でも、民主主義や自由、法の支配や平和の礎としての教育の普遍的価値が支持をされたわけでございます。また、G7広島サミットにおきましても、様々な観点から平和の大切さについて議論がなされたものと承知をしております。 引き続きまして、各学校におきまして平和に関する教育が適切に行われるように取り組んでまいります。
○宮口治子君 実は私は、小学校一年生、二年生は公立の小学校、三年生から私立の小学校に転校しました。一年生、二年生のときに公立ではこの平和教育をしっかり取り組みましたが、転校先では全くそういった授業がありませんでした。 小学校のときの同級生とこういった話をする中で、平和資料として「はだしのゲン」の話をしようと思うと言いましたら、彼女は小学校一年生からずっとその私立の学校に通っておりましたので、そんなにゲンって大事かなということを言われたんですね。あっ、こんなに違うんだと、同じ学校の中でも、広島県内の中でも、やはり学んだことというのは人によってもどこで学んだか、どんなふうに学んだかというので変わってくるんだというのを私自身も実感したところでございます。そのくらい教育というのは子供たちにとってとても大切なものだと思っておりますので、引き続きの平和教育の方、よろしくお願い申し上げます。 それでは、ちょっと時間の都合上、質問を順番を変えさせていただきます。 伝統芸能についてお話をさせていただきます。 邦楽は我が国が誇る伝統文化であって、その伝承と発展を図っていくことが大切です。しかしながら、コロナ禍で邦楽の発表機会が大変大幅に減少するなど、その伝承が危機的な状況となっています。そのため、文化庁で邦楽普及拡大推進事業を行っていると聞いていますが、その概要についてお答えください。
○政府参考人(杉浦久弘君) お答え申し上げます。 邦楽は我が国の伝統文化の一翼を担うものですが、近年の生活様式の変化などにより邦楽業界が縮小する中、新型コロナウイルスの影響も相まって、邦楽や邦楽器の製作技術の継承が課題となっていると認識しています。 このため、文化庁では、邦楽の継承と発展を図るため、令和三年度から、邦楽普及拡大推進事業により、大学、高校の邦楽演奏の部活動を行う団体に対し、邦楽器の無償貸与や実演家による演奏指導、発表会等の支援をしており、令和五年度予算では約三億円を計上しているところでございます。
○宮口治子君 私の地元広島県福山市は、琴の全国生産量の七割を占めるというふうに言われております。琴の名曲である「春の海」は、舞台となったのは鞆の浦の景色であるとも言われております。 今回、邦楽器を製造している会社にお話を聞きました。琴や三味線を習う人口が大幅に減って、会社もかなり縮小しているというのが現状だそうです。そこの会社は、全盛期には二百八十人余りいた従業員が、今は八名、うち職人は三名だそうです。福山には六社ありますが、どこも似たような状況で、また後継者がいるところは一社のみだそうです。福山ですら、七割を占める福山ですらこのような有様です。 三味線に関しては、国内シェア五割から六割を占める最大、最大手メーカーである東京和楽器が二〇二〇年五月に廃業を一度は決断したというニュース、これは衝撃でした。こちらは存続を求める声に応え事業を続けていますが、このままだと邦楽器の製造ができなくなりかねない中、今お聞かせいただいた邦楽普及拡大推進事業は大変有り難いんだということをおっしゃられていました。 令和三年から始まったこの事業ですけれども、いつまで、何年度までの予算が付いているのでしょうか。また、その後の継続支援については検討されていらっしゃるのでしょうか。
○政府参考人(杉浦久弘君) お答え申し上げます。 この事業は、邦楽器の製作技術の継承が危ぶまれる中で令和三年度から実施しているものですが、令和六年度概算要求については、関係各省の御意見等を伺いつつ検討してまいりたいと考えております。
○宮口治子君 しっかり検討をお願いします。 福山の六社に対し、ある演奏家から寄附がなされて、各社が小学校のクラブ活動に使ってもらえるよう邦楽器を小学校に寄附したそうです。先ほどの邦楽普及拡大推進事業については、高校、大学が対象のようですけれども、小中学校に対象を広げるというお考えはないでしょうか。
○政府参考人(杉浦久弘君) お答え申し上げます。 この邦楽普及拡大推進事業につきましては、トップレベルを目指す中間層の演奏者の拡大を図ることを目的としていることや、小中学校につきましては、教材整備指針を踏まえて邦楽器の整備も含めた教材の地方財政措置がなされていることを踏まえまして、この事業につきましては高校、大学の邦楽演奏の部活動を行う団体を対象としているところでございます。 他方、文化庁では、小中学生を対象として、子供たちに伝統文化等を体験、修得できる機会を提供する取組を支援する伝統文化親子教室事業において邦楽の体験教室などを実施しておりまして、こうした取組を通じて邦楽の愛好者や裾野の拡大に取り組んでまいりたいと考えております。
○宮口治子君 学校教材となると、クラブ活動で用いる楽器は対象外ということですよね。これ、伝統を守っていくためには裾野を広げていく必要があるのではないでしょうか。小さい頃から邦楽器に触れる機会を増やすという意味でも、小中学校のクラブ活動にも対象を広げるというお考えもないでしょうか。
○国務大臣(永岡桂子君) 中高生には邦楽の普及拡大推進事業、これがございます。小学生も、これは伝統文化親子教室の事業、これにつきまして、大変すばらしい事業でございますので、親子教室事業、これの方でしっかりと小学生に対しましても事業の拡大、そしてその使用の拡大ですね、これ自治体とともに一緒になって申請をしていただくものでございますが、頑張って使っていただければと思っております。
○宮口治子君 国や郷土の伝統音楽を学ぶということは、自国の文化を理解して、愛着を持って継承、発展させていくためにもう本当に重要でございます。 子供たちの多くは祭礼などを通じて郷土の音楽を体験していますし、お正月などに流れる音楽から日本の音楽を誰もが耳にはしています。しかし、実際に和楽器に触れたり、日本の伝統音楽を自ら聴いたりする機会はそれほど多くないのではないでしょうか。授業やクラブ活動に積極的に取り入れて、実際に楽器に触れて、自ら日本の音楽を奏でるという体験は、興味、関心を高め、ひいては伝統芸能の継承につながっていくものだと考えます。なるべく多くの子供たちが和楽器に触れる機会を持てるよう、文科省としても取組をよろしくお願いします。 そして、小中学生に対して伝統芸能を教えていくという観点から、もう一つ質問させていただきます。 先日、私、広島県北に伝わる大花田植という行事に参加してまいりました。新庄のはやし田という田植の歌に合わせて大勢の早乙女が田植をする民俗芸能、これ、私も実際着付けをして、足をヒルにかまれたりしながら田植をしたんですけれども、地元の小学校ではこの新庄のはやし田を総合学習の中に取り入れているんだそうです。地元のボランティアの方が学校に来て教えるそうで、みんな田植歌を歌えるようになります。 先ほどの和楽器に触れる体験同様に、小学生のうちから地元の伝統芸能に触れる機会があるというのは、伝統保存のためにも大変すばらしい取組だなと思いました。 一方で、この地域は、過疎化、少子化のために小学校の統廃合が検討されているそうです。はやし田というのは広島の県北の各地域に伝わっているようですが、地域によって歌や植え方がちょっと異なるそうで、学校が統廃合されたときにどちらの伝統を教えるのか、あるいは地域が異なるのでそもそも教えること自体がなくなってしまうんじゃないかという不安のお話を現地のお母様たちからお聞きしました。町の教育委員会に方向性についてお聞きしたんですが、地域、学校、保護者で話し合って合意形成をしてもらうしかないということでした。 伝統芸能を守っていくためにも、教え続けることというのが大事で、文科省としても指導を行っていく必要、ここあるのではないかなと私思うんですけれども、大臣、このような問題をどのようにお考えで、文科省としてどのような指導をしていくのがよいと考えているか、教えていただけますでしょうか。
○国務大臣(永岡桂子君) 宮口先生御指摘の大花田植、大花田植ですね、につきまして、例えば広島県北広島町内の学校におきまして、各行事の保存会の御協力をいただきながら大花田植を子供たちが体験する場を設けるなど、地域の実情を踏まえて各学校と保存会が連携して伝承に取り組んでいただいているものと伺っております。 このように、民俗芸能の伝承に当たりましては、その保存会が重要な役割を果たすと考えますけれども、文化庁では、これらの保存会が実施をする用具の修理ですとか、それから新調ですね、新しくしたり、また伝承者の養成、現地公開等に要します経費を支援しているところでございます。 御指摘の大花田植のうち、例えば安芸のはやし田については国の重要無形民俗文化財に指定されておりますけれども、令和三年度の補正予算、また地域文化財総合活用推進事業に申請をいただきました。大太鼓の修理など、伝承にこれ必要な取組を実施いただいているものと承知をしているところでございます。文化庁といたしましても、このような国の補助等を通じまして、これらの伝承に係る取組を支援をしてまいりたいと考えております。 やはり、お子さん、つまり親御さんですね、そしてあとは保存会の皆さん方、そしてその地域地域、学校が統一されましても、お子さんが住んでいる場所というのはその昔の学校のそばであると思います。保存会の方々としっかりとお話合いをして、その保存に尽力していただければと思っております。
○宮口治子君 ありがとうございます。 子守歌みたいな感じで、結構その花田植の歌って難しいんですよね。聞いていて私もすぐは覚えられないんですけど、小さいときからそうやって歌い継がれてきたりするというのはとても大事だと思います。 文科省は文化芸術を守る文化庁も抱えていらっしゃいますから、少し主体的に小学生に対して文化芸術を教えていくという視点を持ってほしいなと思います。また、人数が少なくなったからといって安易に学校の統廃合を行うこと自体、私どうかなと思う部分もあります。DXも推進されているようですし、統廃合せずに少人数であっても存続させて、授業の一部をオンラインでつないでいくなど方策も考えられることはあるのではないでしょうか。 子供たちの成長、地域の伝統芸能の継承の観点もしっかりと持っていただいた上で学校の在り方の議論をしっかりと行っていただきたいと要望をして、私の質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。
○古賀千景君 立憲民主・社民の古賀千景です。 先日の本会議では丁寧に御答弁いただきました。本当にありがとうございました。今日もよろしくお願いします。 順番を入れ替えまして、先に、集団フッ化物洗口と、てんかん発作時の口腔用液ブコラムについてを先に質問させていただきたいと思います。 自分が学校現場のときに、アナフィラキシーのときに、エピペンといってそのときに押す、太ももに子供にしてくれって言われたことを覚えています、何か起きたときに。とても怖いなと思いました。ランドセルから出して、入っているはずだから、ランドセルから出して子供の太ももに打ってくださいって。私は教員なので、専門家ではないので、できるんだろうかととても不安に思いました。 今日質問させていただく集団フッ化物洗口とブコラムについては、私は現場でも聞いたことが、したことももちろんありませんので、いろいろ教えていただけたらと思っております。 集団フッ化物洗口、虫歯の予防ということで子供がなされておりますが、感染症だったので、しばらくそれが中止にされていた地域、学校が多かったと思います。四月からまたかなり復帰、復活してきているという話を聞きますが、どれくらいの学校で今行われているのか、教えてください。
○政府参考人(藤原章夫君) フッ化物洗口は、歯のエナメル質にフッ化物を作用させる洗口の方法であり、特に永久歯エナメル質の成熟が進んでいない幼児及び児童生徒等に実施することで齲蝕の予防対策として効果的であるとされていることから、各自治体、学校の判断により学校において実施されているものと承知をしております。 この学校におけるフッ化物洗口の実施状況につきましては、厚生労働省が実施したう蝕対策等歯科口腔保健の推進に係る調査によれば、平成三十年度において、小学校における実施人数は百八万九千八百三十九人、一七・〇%でございます。また、中学校における実施人数は十八万五千百七十五人、五・七%となっていると承知をしております。
○古賀千景君 ありがとうございます。 学校でどのような方法で行われているのか、私分からないので教えていただけますか。
○政府参考人(藤原章夫君) 学校現場におけるフッ化物洗口の実施方法につきましては、例えば養護教諭の方がフッ化物洗口液を作成をし、学級担任の教員が児童生徒の洗口を監督指導を行うといったような事例のほか、教職員の負担を考慮し、学校薬剤師が業者からフッ化物洗口製剤を購入し、保管及び洗口液の作成を行うような事例、あるいはフッ化物洗口製剤の調達、洗口液の作成、ボトルへの分注や各学校への配達、回収、消毒までを医薬等販売会社に委託している事例などがあるものと承知をしております。
○古賀千景君 かなりの業務に教職員が携わっているんだなというのを今聞いて思いました。 文科省から出ている学校における集団フッ化物洗口についてという中に、洗口液に希釈する前の顆粒の状態のフッ化物は劇薬であることからという一文があります。まあ薄めるから大丈夫と言われるかもしれませんが、この劇薬であるからと明記されているようなものを子供に与えていいんだろうかということを私は疑問に思いますが、いかがでしょうか。
○政府参考人(藤原章夫君) これにつきましては、厚生労働省の方でこうしたフッ化物洗口というものが一定の有効性があるというふうなことが示されているということでございまして、それを踏まえて各学校現場で取組がこのような形になっているというふうに承知をしております。
○古賀千景君 何かとても私は危険なのではないかと、割合を間違えたりとかしたときにやっぱり子供が吐き気がしたりしたという実例もあると聞いていますので、私はそこはちょっと不安に思っております。 また、今、方法についても伺いました。これ、同じくマニュアルには、フッ化物顆粒を使用する場合は、歯科医師等又は歯科医師等の指示に従い、施設の関係者が器材の管理、洗口液の調製を行うことというふうに書かれています。 実際、先ほどお伺いしたときに、希釈も教職員が行っているという状況、そして、例えば養護教諭の仕事かどうかはちょっと私はそれ疑問に思っておりますが、例えばいらっしゃらなくてほかの教職員がしたときに、詳しいことを知らない教職員が薄めていったりとかする場合に、何か手違いが起こったりするのではないかと思っております。こういう仕事って教職員の業務なんでしょうか。
○国務大臣(永岡桂子君) 学校におけますフッ化物洗口は、個人の環境によりませんで、集団の全ての人が齲蝕、虫歯ですね、予防効果が得られまして、齲蝕に関する健康格差の縮小につながることが期待される一方、やはり教職員がその業務を担う場合には少なからず負担が生じるということと考えております。 学校において実施するかどうかというのは、自治体や学校におきまして地域の実情に応じて個別に判断されるべき事柄ではございますが、学校において実施する場合には、可能な限り教職員の負担を軽減した形で実施することが重要であると考えております。 このため、文部科学省におきましては、実施に当たりましては関係者間での適切な役割分担、これを検討いたしまして、教職員の負担軽減に配慮するよう都道府県教育委員会等に対しまして依頼をしているというところでございます。
○古賀千景君 役割分担ということは、トータルしたら教職員の仕事になるということですよね。いろんな人に分担されるということですかね。いかがですか。
○政府参考人(藤原章夫君) これにつきましては、今お話もありました文部科学省から出しております通知の中でも、例えばこの実施に当たりましては、例えば市町村の歯科保健担当部局や保健センターによる実施、歯科医師会や薬剤師会の協力、医薬品等販売会社への業務委託など、関係者間での適切な役割分担を検討し、教職員の負担軽減に配慮するようにお願いしますと、このように記載をしているところでございます。
○古賀千景君 これは、私の考えでは、集団で全員学校でさせるものではなく、家庭にお任せすべきものなのではないかなということを思います。 学校の中でどんな配慮をしているかというと、させたくないという保護者の声があったときに、その子がいじめられたりするときがあるんです、おまえなんでせんとやって。だから、学校の教職員は水だけをその子にあげて、あなたもうがいしたふりせんねって。やっぱりそうやって、こう何というのかな、子供同士の関係をつくったりとかして、そこまで配慮をやっていっている状況があるということを知っていただけたらなと思います。 今、虫歯の罹患率はどんどん減少していっていて、薬剤を使ってまで集団で予防しなければならない状況ではないというふうに私も伺いました。学校での集団フッ化物洗口は必要ないのではないかと私は思いますが、文科省の御見解を教えてください。
○国務大臣(永岡桂子君) やはり、齲蝕予防につきましては、各自治体において、集団的な齲蝕予防や健康格差の縮小の観点から、地域の実情に応じてフッ化物洗口の事業が実施されているわけでございます。このため、繰り返しになりますけれども、学校において集団フッ化物洗口を行うことについては各自治体において判断される事柄であると考えております。 文部科学省では、学校において実施する場合には、関係者間での適切な役割分担を検討していただいて、教職員の負担軽減、しっかりと配慮をするよう、引き続きまして促してまいりたいと思っております。
○古賀千景君 とても私はこれは子供にとって危険なものではないかと思っておりますので、御検討いただけたらと思います。 次に、てんかん発作時の口腔用液ブコラムについてお尋ねいたします。 ブコラムに関しては、消防庁の救急企画室から、学校等における口腔用液ブコラムの投与についてという文書の中のその他に、救急現場における救急救命士を含む救急隊員が傷病者やその家族に代わって当該医薬品を投与することはできないことを申し添えると書いてあります。 なぜ救急隊員の方が投与できないのか、教えてください。
○政府参考人(藤原章夫君) 救急救命士の扱いということにつきましては、これは厚生労働省の所管に関わるものでございますので、それについて私どもからお答えするのは控えさせていただきたいと存じますけれども、一方で、学校等で在籍する児童生徒等がてんかんによる引き付けを起こし、生命が危険な状態等である場合には、現場に居合わせた教職員等が口腔用液を自ら投与できない本人に代わって投与する場合があり得ると、そうした場合の緊急の対応というその必要性について個別に厚生労働省と協議した結果、このような取扱いとなっているということでございます。
○古賀千景君 済みません、通告しておりませんが、ちょっとお伺いしたいので。 ブコラムは歯茎と頬の間に注入すると書かれています。てんかんで発作が起きている子供たち、その子の口を開けて注入する、私やったらしきらんなって正直ちょっと思います。怖いです。大臣、できますか。
○国務大臣(永岡桂子君) まあ私にそこにいたらできるかという御質問でございますが、想像を絶するような対応をしなければいけない、大変厳しい状態であるなというふうには感じます。
○古賀千景君 救急救命士さえ投与ができないのに専門知識のない教職員がやるというのは、これはいかがなもんかと思いますが、いかがでしょうか。
○政府参考人(藤原章夫君) てんかんの発作の場合の対応でございますけれども、これまでは発作を止める座薬を投与するというような形で実施が認められてきたというわけでございますけれども、今般、より投与をしやすい口腔用液が医薬品として承認されたことから、厚生労働省と協議し、一定の条件を満たす場合に限り座薬と同様の対応ができるということにしたという経緯でございます。 また、教職員の不安ということでございますけれども、当然、これにつきましては、一定のきちんとした基本的な情報、またそれに基づく一定の研修等の対策を十分講じた上で対応していくことが必要ではないかというふうに考えておるところでございます。
○古賀千景君 では、もし教職員が投与をして何か状況が悪化したりとか、そんな急変したりした場合のときの責任、また反対に、投与ができずに体調が急変したときの責任、この二つの責任はどこにあるとお考えになりますか。
○国務大臣(永岡桂子君) 学校事故におけます責任の所在につきまして、やはり一概に申し上げるということは大変困難であると思っております。 投与を行う場合には、児童生徒等及びその保護者が事前に医師から使用の際の留意事項に関しての書面の指示を受けていること、また児童生徒等及びその保護者から具体的に依頼を受けて行うものであることなどから、これらに沿った方法で対応がなされなければ、基本的には教職員等の責任が問われることは想定されないと考えております。 その上で、個々の教職員の責任に委ねるのではなくて、校長等の管理監督の下で、学級担任ですとか養護教諭のほか、学校医などの協力も得まして、校内におけます組織的な体制というものを整備をすることが不可欠と考えております。 児童生徒の状況や保護者の意向等を踏まえた上で、各学校現場におきまして適切な対応が行われるように、文部科学省におきましても、様々な機会を通じまして、教育委員会また学校に対する丁寧な情報発信、それをしっかりと行ってまいりたいと考えています。
○古賀千景君 もし裁判とかになった場合は、学校は責任問われないと思っていていいんですか。
○政府参考人(藤原章夫君) 個別のケースにつきましてはこれは個別に判断されるということになろうかと思いますけれども、先ほど大臣から御答弁申し上げましたように、一般的な方法にしっかり従って、そして、そうした医師等から示された方法で対応がなされているということであれば、基本的にはそうした責任を問われることは想定されないのではないかというふうには考えております。
○古賀千景君 学校の教職員で専門的な者ではないので、基本的には救急搬送の方法というのが学校としては一番の緊急処置なのではないかと思いますが、いかがでしょうか。
○政府参考人(藤原章夫君) 当然、そうした緊急事態に至った場合には救急車を呼ぶということで救急搬送ということになるわけでございますが、状況によってはそれが一刻を争う事態になるということもあり得ないわけではないわけでございます。したがって、消防隊が到着するまで待てないような場合、そうした場合にはそういった対策を取るということも必要な場合があり得るのではないかというふうには考えております。
○古賀千景君 ありがとうございました。 では、話を変えさせていただきます。欠員状況についてです。 おととし、二一年度に初めて、この欠員状況は長い間言われておりましたが、初めて欠員状況調査をなされました。昨年は行われませんでした。今年は行う予定があるかどうかを教えてください。
○政府参考人(藤江陽子君) お答え申し上げます。 今年度の教師不足の状況につきましては、昨年度と比較してどのような傾向となっているか、また教師不足への対応として各自治体が取り組んでいる施策とその具体的な効果も含めまして、文部科学省から各教育委員会に対しましてアンケートを実施し、現在、集計をしているところでございます。 今後、各教育委員会の回答の中の特に教師不足の改善に資するような取組につきましてヒアリング等を行うことで、より細かく効果の把握に取り組み、好事例について全国に展開する等してまいりたいというふうに考えております。
○古賀千景君 二年前に欠員の数字がきちんと公表されて、全国で新聞などに、マスコミなどで報道されたときに、みんな、あっ、こんな数字なんだということをすごく実感できたんですが、昨年度は教育委員会からのヒアリング程度ということで、余り大きくは取り上げられなかったと私は感じています。された方がいいと私は思うんですが、なぜされないのか、よかったら教えてください。
○政府参考人(藤江陽子君) 御指摘の令和三年度に実施いたしました教師不足に関する実態調査と同様に教師不足についての実数で把握するためには、各教育委員会から教育事務所へ照会する、そしてさらに、学校現場にも照会を行う必要があるなど、現場の負担が大きいことから、実数での把握はしておりません。 他方で、教師不足の一昨年度把握したときから続く状況ですとかその対応についてはヒアリング等にて承知しておりまして、文部科学省といたしましては、各教育委員会と連携しつつ、その教師不足の解消に向けた取組の推進に注力してまいりたいという考えでございます。
○古賀千景君 では、欠員状況は改善されているとお考えですか。
○国務大臣(永岡桂子君) ただいま局長の方から答弁があったとおり、今年度の教師不足の状況につきましては、文部科学省から各教育委員会に対しましてアンケート調査を実施をいたしまして、現在、集計しているところでございます。 一方で、個別に教育委員会から情報を聞いて把握している限りは、昨年度と同様、依然として厳しい状況であると伺っておりまして、これ、引き続きまして教師不足の状況については危機感を持っております。
○古賀千景君 昨年度よりも大変だという声を私の方には幾つか入ってきております。是非しっかり把握をしていただきたいなと思っておりますし、四月はまだいても、十月とか、病休や産休に入られた後、代替者が見付からず、どんどん欠員が増えているという状況があると聞いておりますが、そのことは御承知いただいておりますでしょうか。
○政府参考人(藤江陽子君) 昨年ヒアリングした結果でございますが、やはり年度途中に厳しくなるという状況は聞いているところでございます。 先ほど大臣からも答弁いたしましたように、引き続き厳しい状況ではあるということで、文部科学省としては、その全国各地の教師募集情報を一覧できるサイトの開設ですとか、教職に就いていない免許保持者に対する教職への入職支援等々、様々な取組とともに、令和五年度からは、年度の初期頃に産育休を取得することが見込まれる教師の代替者を任命権者である教育委員会が年度当初から任用する取組の支援なども行っているところでございます。
○古賀千景君 教育委員会へのヒアリングをさせていただいているということですが、それは、四月の状況以外も、例えば十月とか十二月とか、年間に何度かそういうの、そのようなヒアリングをしていただいているのでしょうか。
○委員長(高橋克法君) 藤江局長、大丈夫ですか。
○政府参考人(藤江陽子君) 今回行っているようなアンケートという形ではございませんけれども、年度後半の状況について、調査としては行っていないものの、聞き取りという形でやらせていただいたと、昨年度の例でございます。
○古賀千景君 以前私がお伺いしたときに、教職員を探すのは教職員の業務ではないというような御答弁をいただいたかと思います。でも、実際に、教育委員会から学校で探してくれと言われているところがたくさん実はあります。学校によっては、保護者に教員免許を持っていませんかとチラシを配布して、持っている人をチェックして、学校に来ていただけませんかとか、そこまで今学校もやっているような状況です。 このような状況、どうお感じになりますか、教えてください。
○政府参考人(藤江陽子君) 教員の不足が発生する要因としては、様々な要因考えられるところですけれども、この教師不足の責任というのは特定の主体に帰着させることはできませんが、国、教育委員会、大学、それぞれ、地域も含めてですね、それぞれが一体となって対応していくことが必要であるというふうに考えております。
○古賀千景君 教育委員会としっかり連携を取っていただきながら、もうこの欠員状況の解消に向けてしっかりやっていただきたいと思っております。 実際、欠員というところが学校現場でどのようになるか。今、職員室、学校の職員室にはどんな教員がいると思いますか。あっ、どんなというか、担任以外が教職員室にいるとお考えになりますか。どうでしょうか。
○政府参考人(藤原章夫君) その職員室にどういった方がいらっしゃるかというのは、これはそのときの状況によろうかと思いますけれども、一般的には、副校長や教頭、事務職員などはいるものであろうというふうには考えます。
○古賀千景君 私もそう思っていましたが、実際、現場に行くと誰もいないんです、職員室には。なぜ誰もいないと思われますか。本当、貴重品が心配になるくらい誰もいないんです。なぜだと思いますか。
○政府参考人(藤原章夫君) そのケースによって様々だと思いますので、ちょっと一概にはお答えできないところがございますけれども、様々な状況、想定外の事態が発生すると、こういったケースはあり得るのだろうというふうには思います。
○古賀千景君 想定外のケースももちろんありますが、一日いないんです。副校長とか少人数学級とか専科の皆さんは全部担任に入るんです。ひどいところは校長も入っています。だから職員室が空っぽになるんです。 私も教員をしているときに、時々子供が休み時間に帰ってこなかったりとか、ちょっとけんかをしたりするんですよ。帰ってこなかったりとか、例えば授業中に何かこう争って外に飛び出したりとか、また多動なお子さんがいたりとか。子供が飛び出したときに、私は、職員室に電話をして、済みません、今出ましたって、探してくださいと言っていました。 担任は、ほかの子供たちの学力保障が必要ですし、その様子を見なくちゃいけません。授業進めていきます。その子が飛び出していったときに、いろんなパターンがありました。校外に出ることもあるんです。トイレの中でドアの中に引きこもっていることなんかもあります。そういうとき、この誰もいない職員室の中で誰に頼めばいいのか。私は子供の安全をとても不安に思いました。それは、そこはどうお考えになりますか。
○国務大臣(永岡桂子君) やはり、児童生徒の安全確保というのは学習活動の前提として本当に不可欠であると思っております。 課業時間におけます児童生徒の安全に対する責任というのは一義的には学校が負うものと認識をしているわけでございますが、このために、児童生徒の安全に関わる緊急事態にも対応できますように、学校の組織運営に責任を持つ校長の指示の下で、副校長、教頭やまた事務職員、その他の支援スタッフも含めて適切な体制を学校内において整えていただく必要があると、そういうふうに考えております。 やはり、公立学校教員の任用、配置につきましては、任命権者でございます教育委員会の責任に基づいて行われるものと、そういう認識でございます。
○古賀千景君 そのように職員室が空っぽになるほど担任に充てていっても、それでも足りない。今でも自習を行っている、四月から自習を行って三時間ごとに担任が替わっているような、そんな学級があります。そうなったら、子供たちが落ち着いて勉強ができるわけがありません。そこの欠員状況というところ、そして、教員が、学校がサボっているのではなくて、みんなが別々、自分の仕事外のことをやりながらどうにか学校を保っている、そんな欠員状況だということを考えていただきたいと思います。 事務、是非、事務標準法などの改善などをして教職員を増やしていく、また少人数学級を推進していくなど、文科省としても手を打っていただけたらなと思っています。 また別件になります。 今年からすごく有り難いことがありました。五月から七月に産休を取る人たちには四月から加配が付くということで、産休を取る側もとても喜んでいました。一緒に四月から仕事ができて、そして子供たちの様子も知ってもらって替わってもらえるというのがとても喜んでおりましたが、実際この四月から何人ぐらい全国で配置が、加配が配置されたか、教えてください。
○政府参考人(藤原章夫君) 令和五年度から、年度の初期の頃に産育休を取得することが見込まれる教師の代替者を任命権者である教育委員会が年度当初から任用する取組の支援を行っており、都道府県等から、通年分に換算しての数字でございますけれども、四百十二人の加配の申請があり、申請どおり措置をしたところでございます。
○古賀千景君 なぜ五月から六月の産休者だけなんですか。
○政府参考人(藤原章夫君) こちら、今回の措置でございますけれども、当初から、年度当初からそうした産育休を取得するということが見込まれる方につきましては当初からこれを措置をするということで、既存の加配の措置を活用いたしまして前倒しで任用するということになるわけでございます。その際には、一応、この度の措置では七月末までに産育休を取得する場合を対象としているところでございます。 その後の期間の方というのは当初から予定をされているということではない形になるということから、この度ではその対象にはなっていないということでございます。
○古賀千景君 せっかくなら五から七だけではなくて一年間、例えば十月から十二月までに入られる方は九月からとか、そういう加配を配置していただけると、今、次元の異なる少子化対策も言われておりますので、安心して女性教職員も産休に入ることができるのではないかと思っておりますが、その点、いかがでしょうか。
○政府参考人(藤原章夫君) こちら、この度の制度でございますけれども、産育休を取得した教師が休業終了後に確実に復帰するため、その代替教師については地方公務員の育児休業等に関する法律等に基づき任期付きや臨時的任用で対応するという、これが制度の基本でございますけれども、そして、産育休者の代替者に正規職員を充てるための制度見直しということに関わってくる話であろうかと思いますけれども、これにつきましては、国家公務員や地方公務員全体の産休・育休制度との整理も要するということから慎重な検討が必要ではないかというふうに考えているところでございます。
○古賀千景君 是非、正規職員の配置ということも含めて制度を考えていただけたらなと思います。 終わります。ありがとうございました。
○松沢成文君 日本維新の会の松沢成文でございます。 今日、私、まずeスポーツについて質問していきたいと思うんですけれども、eスポーツ、大臣も御存じかとは思いますけれども、これ、eスポーツとはエレクトロニックスポーツの略称で、対戦型コンピューターゲームをスポーツ競技として捉えることと。 そして、この二〇二一年の日本eスポーツ市場規模というのが七十八・四億円、二〇二五年には百八十億円まで拡大と推計されています。二〇二一年の日本eスポーツ市場の約六割を企業というかスポンサー、ハード、ソフトを作っている企業、あるいは関連する企業が占めていると。二〇二一年のeスポーツ、日本のeスポーツファンというのは七百四十三万人、二〇二五年には一千二百万人を超えるまでに成長すると予測されています。日本のeスポーツ市場あるいはeスポーツ産業が大いに発展して日本の成長産業になることを私は願っております。日本のある意味で得意分野でもあるのかなというふうには思っているところです。 さあ、そこでまず大臣に伺っていきたいんですが、大臣はeスポーツというのを御存じでしょうか。やったことがあるでしょうか。あるいは、大臣の個人的な感覚としてみてeスポーツというのはゲームというふうに捉えますか。それともスポーツというふうに捉えますか。この最初、一、二問目、一緒に質問しちゃいましたが、よろしくお願いします。
○国務大臣(永岡桂子君) eスポーツという言葉は知っております。 そして、その捉え方というのは様々ございまして、非常に捉え方、範囲というのはいろいろあるなというふうには思っております。 やったかどうかということでございますけれども、いろいろと商品名は言うなと役所に言われまして、それは申し上げられないんですけれども、対戦型のゲームをしたことがございます。 そして、eスポーツの扱いにつきましては、これIOCを始めとして国内外で様々な見解が示されて議論が行われているものと認識をしております。こうした国内外の議論やスポーツ団体の動向、これを踏まえながらeスポーツの取扱いについて検討する必要があると、そう考えております。
○松沢成文君 スポーツ庁はeスポーツはスポーツの一種と捉えているんでしょうか。
○政府参考人(角田喜彦君) お答えいたします。 いわゆるeスポーツをめぐりましては、ビデオゲームなどの単なるゲームにすぎないのではないかとの指摘がある一方で、既にeスポーツと銘打った様々な大会が開催されており、国内外で様々な見解が示され、議論が行われているものと承知をしているところでございます。 国際オリンピック委員会、IOCでは、二〇二一年三月の総会で採択されましたオリンピック・アジェンダ二〇二〇プラスファイブにおきまして、いわゆるバーチャルスポーツには身体運動を伴うものと身体運動を伴わないものの二つの形態があり、これらをビデオゲームと区別することが重要である、若者のスポーツ参加を促進する観点から、各国際競技団体がビデオゲームとは異なるバーチャルスポーツとの連携を図ることに意義があるなどの見解が示されているものと承知をしております。 スポーツ庁といたしましては、IOCを始めとする国内外の議論やスポーツ団体の動向も踏まえつつ、eスポーツの捉え方も含めバーチャルとスポーツの関係につきまして引き続き検討を進めてまいりたいと考えております。
○松沢成文君 今御答弁ありましたけれども、国際オリンピック委員会、IOCはかなり前のめりなんですね。eスポーツを条件付で将来的に五輪種目に入れることを検討するとして、この六月にオリンピックeスポーツシリーズ二〇二三というeスポーツの国際大会をIOCがシンガポールで主催するということになっています。 参考資料の一を見てください。 十種目ですね、アーチェリー、サイクリング、射撃、セーリング、ダンス、チェス、テコンドー、テニス、モータースポーツ、野球、こういう十種類なんですが、このうちの三種目しか自分も体動かしてこのシミュレーションゲームと戦うというふうにはなっていなくて、ほとんど対戦型ですが、相手と手で操作して画面で戦うと、こういうのが七種目なんですね。 スポーツ庁はこのIOCが将来的にeスポーツをどんどんオリンピック種目に取り入れていこうという方針にJOCも賛同していると理解をしているんでしょうか。eスポーツのオリンピック種目導入に関してどのような見解を持っているのか、もう一度お聞きしたいと思います。
○政府参考人(角田喜彦君) お答えいたします。 二〇二一年三月に採択されましたオリンピック・アジェンダ二〇二〇プラスファイブにおきまして、IOCは、バーチャルスポーツの人気の高まりを生かして、オリンピックムーブメント、オリンピックの価値、またスポーツへの参加を促進し、若者との直接的な関係を育てる方針を明らかにいたしました。これを受けまして、二〇二一年の五月にはオリンピック・バーチャルシリーズを実施したと承知をしております。さらに、本年六月には、若者に運動やオリンピックムーブメントとの関わりを継続的に促すため、IOCが主催するオリンピックeスポーツウイークがシンガポールで開催されると承知をしてございます。 日本オリンピック委員会、JOCに確認をいたしましたが、IOCは、各国際競技団体、IFと協力いたしまして、オリンピックプログラムに身体運動を伴うバーチャルスポーツを加えることを検討していると、ことでございました。
○松沢成文君 大臣、スポーツという名前が付いていながら体をほとんど動かさない、汗もほとんどかかない、そういうゲーム種目が多いeスポーツは、私はスポーツの祭典オリンピックにふさわしいとはどう見ても思えないんですね。 まあスポーツの中でも、例えばビリヤードとかダーツなんかもほとんど汗はかかないのかもしれません、冷や汗とかはかくかもしれませんけどね。でも、このゲームで、シミュレーションスポーツですから、もう手だけ動かしてやる、私はほとんど体動かさない、汗かかないのはスポーツと言っちゃいけないと思うんですが、私はこういうものを、もしIOCがこういうものまで導入するとしたら、私はオリンピックの祭典、オリンピック、スポーツの祭典にふさわしくないと思うんですけど、大臣の見解はいかがでしょうか。
○国務大臣(永岡桂子君) IOCでは、二〇二一年の三月の総会で採択をされましたオリンピック・アジェンダ二〇二〇プラス5、ファイブですね、におきまして、いわゆるバーチャルスポーツには身体運動を伴うものと身体運動を伴わないものの二つの形態があると、これらをビデオゲームと区別することが重要であること、また、若者のスポーツ参加を促進する観点から、各国際競技団体がビデオゲームとは異なるバーチャルスポーツとの連携を図ることに意義があるなどの見解が示されているものと承知をしております。 オリンピック競技大会におけます実施競技につきましては、国際オリンピック委員会、IOCでございますけれども、IOCにつきまして自主的に決定されるものと承知をしておりまして、委員お尋ねの点につきましては、やはりIOCが適切に判断をするものと考えているところでございます。
○松沢成文君 私は、オリンピックで最も重んじられるのは、同じルールの下で競い合うフェアプレーの精神だと思うんです。にもかかわらず、私企業が開発した著作物であって、それ、いつでも改変可能なんですね、どんどん技術によってゲームは進化していきますから。こういうものをオリンピックに導入してもいいのかと。これだと毎回やるゲームが変わっちゃうんです。四年に一回なんですよね、オリンピックは。それで、歴代チャンピオンというのも存在しないし、例えばよくある世界記録、この記録を更新するんだとかね、こういうものも全くなくなってしまうんですね。ある意味でゲームですから。 私は、やっぱりオリンピックというのは、同じルールの下でやっぱり対戦して、競い合って、現場で汗を流して、より優秀な者が表彰されていく、そこで友情が生まれていく。この基本を外しちゃったらオリンピックじゃなくなると思うんですが、いかがでしょうか。
○国務大臣(永岡桂子君) まず、オリンピック憲章には、オリンピック精神においては友情、連帯、フェアプレーの精神とともに相互理解が求められるという記載があることは承知をしております。 オリンピック競技大会におけます実施競技につきましては、その実施方法を含めまして、これIFですね、各国際競技団体がIOCと協力をいたしまして自主的に決定されるものと承知をしております。委員お尋ねの点につきましては、IOCが適切に判断をすると、そう考えているところでございます。
○松沢成文君 次に、オリンピックの商業化、肥大化に関連して伺いたいんですけども、一問抜かします、済みません。 近代のオリンピックは、この商業化、肥大化によって様々な問題を抱えております。特に、この前行われました東京五輪では、組織委員会によるスポンサーの選定やあるいは運営企業の入札で汚職や不祥事が相次いで発覚して、大きな汚点を残し、国民の期待を裏切りました。 今後、eスポーツのオリンピック種目導入をどんどん進めていけば、この商業化、肥大化はますます進んで、私は更に汚職や不祥事の温床になってしまう可能性が高い、そっちを心配をしているんですね。大臣はどのような見解をお持ちでしょうか。
○国務大臣(永岡桂子君) オリンピック競技大会におけます実施競技につきましては、国際オリンピック委員会におきまして自主的に決定されるものと承知をしておりますので、IOCが適切に判断するものと考えております。 その上で、今回の東京オリパラ大会をめぐります一連の事案が発生したことは、やはりオリンピック・パラリンピック競技大会を始めといたしましてスポーツの価値をおとしめるものであると、本当に遺憾に思っております。特に、オリンピック・パラリンピック競技大会を始めといたしました大規模なスポーツ大会につきましては、組織委員会等のガバナンスを強化し、適切な運営を図っていかなければいけないと、そう考えております。 このため、スポーツ庁等が設置をいたしました中立的な立場である弁護士また会計士の専門家によりますプロジェクトチームにおきまして、利益相反の管理や情報公開の在り方、またマーケティング事業の在り方などについて議論を行いまして、適切な組織運営に関します指針を本年三月に策定したところであります。スポーツ団体や地方自治体に対して、これを周知徹底図っているところでございます。 スポーツ界が社会の信頼を回復するために、これらの取組を一歩ずつ着実に進めまして、本指針の実効性確保に向けた取組をスポーツ界が一致団結してしっかりと行ってまいりたいと考えております。
○松沢成文君 IOCが適切に判断するというのがうたい文句となる御答弁ですけれども、これ、いよいよ、オリンピックに出場するためには、実はそのスポーツ団体はまず日本においてJOCの加盟団体にならなきゃいけないんです。それで、eスポーツ連合というのができまして、このeスポーツ連合はJOCに加盟申請をする予定であります。もうしたのかな。そうなると、JOCは、加盟してもらうとしたら、もうこれeスポーツ、IOCと同じ方向で、オリンピックに入ってもらってやっていきましょうよという方向を打ち出すことになるわけですね。 私は、その前に、スポーツ庁とJOCが早急にeスポーツのオリンピック種目化の是非というのを検討して、それで、私としては反対してほしいんですけれども、その見解をまとめてバッハ会長に、JOCとして、あるいは日本のスポーツ界として、これしっかり意見を申し上げていただきたい。 バッハ会長はかなり独断専行型のリーダーですから、自分で思ったことはどんどんやっていくんですよ。例えば、ロシアの選手を国際大会から締め出すというふうに言っていたのに、急にまたいいじゃないかと言い始めて、今度はウクライナの選手がボイコットしたり、こういう問題も今起きています。あるいは、この前の東京五輪では、マラソンは余りにも暑いので東京から札幌に持っていくという判断も、主催者の都市である東京都の小池知事には何にも相談せずにいきなり決めちゃうわけですよ。かなり独断型のリーダーですね。 だから、このままにしておくとバッハ会長とIOCにどんどん持っていかれて、私は、eスポーツをオリンピック種目に入れることの弊害、この議論も全くなされないうちにオリンピック種目になっていって、オリンピックがますます肥大化、商業化しておかしなことになっていく、そうならないように、やっぱり日本のスポーツ界もIOCと相談して、eスポーツを本当にオリンピック種目に入れるのか検討して、それこそバッハ会長にブレーキを掛けていただきたい、それぐらいリーダーシップを発揮していただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
○国務大臣(永岡桂子君) オリンピック競技大会を含みます国際スポーツ大会は、各主催者団体がそれぞれの責任の下で自主的に開催をしておりまして、スポーツ団体の自主性、それからあとは自律性を尊重することが重要であると考えております。実施競技につきましても、国際オリンピック委員会が自主的に決定するものと承知をしておりまして、文部科学省といたしましてはIOCが適切に判断するものと考えております。 なお、JOCに確認をいたしましたところ、オリンピック・アジェンダの二〇二〇プラスファイブで決定された方針を踏まえまして、今後、各国競技団体を中心に検討が行われるものであるが、JOCとしても、各国、各国内のですね、各国内の競技団体と連携をいたして、そして、その進捗状況を注視しつつ、必要に応じて適切に対応していくとのことでございました。
○松沢成文君 スポーツ庁さん、是非ともJOCと、これ検討会でも設けてしっかりと議論していただきたいというふうに思います。それで、日本国としての見解もまとめて、できればIOCにもそれを伝えていただきたいというふうに思います。 次に、資料の二を御覧いただきたいと思います。 これ、文科省が後援している高校対抗のeスポーツの全国高校eスポーツ選手権とステージゼロでは、いずれもこの競技に「フォートナイト」というゲームが含まれています。このゲームは世界的に人気があるオンラインゲームでありまして、ジャンルとしてはいわゆる生き残りゲーム、バトルロワイヤル系対戦ゲームというもので、まあ簡単に言えば、架空の島の中でショットガンやライフルなど様々な銃や刀、手りゅう弾などの武器を使って相手を倒して、そして最後まで生き残った者が勝つゲームなんですね。ちなみに、この「フォートナイト」は今小学生に最も人気があるゲームで、ある調査では小学生の何と二二%が遊んでいるとされています。私もやってみました。 このゲームはIOCが六月に開催するオリンピックeスポーツシリーズでも競技に採用されていますが、IOCはさすがにこの敵を攻撃する行為はIOCの価値観に反することから、大会で採用するゲームでは特別にこの銃撃する対象が人ではなく的の仕様に変えられているそうであります。 ところが、文科省が後援している大会では、この使用されるゲームはこうした改変もない通常の仕様で、人を銃などの武器でもうどんどん殺していくものなんですね。こうした暴力的な要素を含むeスポーツの大会を文科省が後援することには問題がないんでしょうか。
○国務大臣(永岡桂子君) 御指摘の二つのeスポーツ大会につきまして、高校生を対象とした学校対抗の大会でありまして、性別、障害の有無などの違いを乗り越えてチームで取り組むことのできるものであることなどから、後援名義の使用許可基準に照らして使用を許可したというところでございます。
○松沢成文君 いや、私は子供たちに対する精神的な影響大きいと思いますよ。それを文科省が後援してやってしまっているというのは問題だと思いまして、そこは、そこはIOCに倣って改変していただきたいなというふうに、皮肉を込めて申し上げます。 一昨年に横浜市が市内の小中学生を対象にした調査では、ゲーム依存傾向にある児童生徒は、男子が一六・六%、女子が七・九%と高い割合を示しました。全国的にも、小中高校生がゲームに熱中する余り不登校となり引きこもってしまうなどの事例が少なからず報告されています。 そうした中で、高校生のeスポーツ大会も参加者が六千人になるイベントに急成長しておりまして、実際、公立、私立を問わず、高校にeスポーツ部をつくる学校も増えています。小中高校生に対してゲームとの接し方を適切に指導する必要性が今以上に高まっていることはないというふうに考えますが、文科省、大臣、見解はいかがでしょうか。
○国務大臣(永岡桂子君) スマートフォンなどが急速に普及する中で、いつでもどこでもゲームができるという環境に置かれている児童生徒も多いと考えられまして、過度にのめり込まないように十分な注意が必要と、そう考えております。 こうした中で、文部科学省では、学習指導要領におきまして、情報モラルを含めました情報活用能力を学習の基盤となります資質、能力と位置付けまして、その中で、情報機器の使用によりますこれ健康を害するような行動について考えさせる学習活動を全ての学校に求めているところでございます。 その上で、各学校の取組を支援する観点から、情報モラル教育に特化したポータルサイトを開設いたしまして、ゲームにのめり込むことによりまして心身の弊害であるとか、また課金や有料ゲームの利用などによりまして多額の請求が届くなどのオンラインゲームに関するトラブルなど、児童生徒が自分事として考えて、そして理解をする際に役立つ動画教材を公開しているところでございます。 ゲームへの適切な接し方を含めまして、各学校におけます情報モラル教育が一層充実するように、引き続きまして様々な機会を通じて取組を進めてまいりたいと考えています。
○松沢成文君 情報モラル教育の一層の環境整備をよろしくお願いしたいというふうに思います。 時間がなくなってきたんですが、ちょっと孔子学院について伺います。 三年ほど前にこの委員会でも、自民党の有村治子氏の質問によって、文科大臣あるいは文科省の方で今後情報収集に努めていくという答弁がありまして、その後、情報収集、調査をしてきたというふうに思いますが、十三校に設置されているということであります。 これまで、設置されてきて閉鎖された孔子学院というのは日本にあるんでしょうか。その理由は何でしょうか。
○政府参考人(池田貴城君) お答え申し上げます。 文部科学省として把握している限りでは、これまでに二校の孔子学院が閉鎖されたものと承知をしております。閉鎖の理由としては、提携先の中国の大学との協定期間が満了したことによるもの等であると承知しております。
○松沢成文君 二校閉鎖されて、これは、じゃ、その教育内容とかこの財政とか、あるいは法律違反をしているとか、そういう問題ではなかったということですね。見識。
○政府参考人(池田貴城君) そのように承知しております。
○松沢成文君 これまでの情報収集、調査では、これ一番最後の質問に行きますが、日本で運営されている孔子学院には全く問題がない、全く問題がないということで文部省の見解、判断はよろしいんでしょうか。 ただ、欧米でこれだけ問題視されて、まあある意味で、アメリカ、ヨーロッパ各国では、スパイがいる組織じゃないのかとか、あるいは中国の宣伝機関じゃないのかとか、そういう疑いが掛けられ、もうこれ閉鎖されている孔子学院が多いわけですね。 私も、これだけ問題視されている孔子学院でありますから、そのような組織については今後情報公開を政令や通達で義務化していくべきではないのかというふうに考えますが、いかがでしょうか。
○国務大臣(永岡桂子君) 委員の御心配、ごもっともだと思っております。 文部科学省といたしましては、現時点では、我が国の大学に設置をされております孔子学院が法令に違反した活動等を行っているとの事実は承知をしているわけではございません。 文部科学省としては、引き続きまして、関係省庁と緊密に連携をして動向を注視するとともに、更なる情報公開を促すなど、必要な働きかけ、これをやってまいりたいと考えております。
○松沢成文君 ちょっと質問戻りますけども、この十三校ありましたね、孔子学院、日本に。それで、その中で、この情報公開を要求したら、予算、決算まで、お金の動きまで公開している孔子学院というのはどれぐらいあるんですか。
○政府参考人(池田貴城君) お答え申し上げます。 十三校のうち、それぞれ情報公開、今やり始めておりますけれども、その中には、予算、決算などについてまで公開しているものもございますし、そうでないところもございますので、具体的に今承知している限りでは五校、予算、決算等について公開しているというふうに承知しております。
○松沢成文君 これ、間接的な流れで中国政府からお金が来ているんじゃないかというのは欧米なんかでは非常に疑惑に思われたところなんですね。ですから、情報公開をしてほしいと、まあこれお願いベースでしか今できないのかもしれませんが、そのときには、予算、決算に含めても、どういうところからお金が入って、どういう運営をしているのか、この辺りまでは文科省としてしっかり把握しておいた方がいいんじゃないかというふうに思います。 さて、最後に、文化庁の京都移転に伴うウェブ会議システムの活用についてお伺いいたします。 文化庁の京都移転がもう始まりました。始まりました。京都での作業も始まりました。それで、国会対応は今後、例えば議員、国会議員へのその法案とかの説明、予算とかの説明、あるいは質問調整とか、あるいは国会議員の要望を受け付けるとか、こういう作業がある。もしかしたら、この委員会というのもあるかもしれませんけども、これに対してはどうするという方針なのか。もし、これを全部オンラインを使わずに対面でやっていくとしたら、京都から相当な人が行ったり来たりしなきゃいけないと思いますよ。それ、一年間にどれぐらいの回数、経費が掛かると予測しているのか。この二つ、まずお聞かせください。
○政府参考人(杉浦久弘君) お答え申し上げます。 文化庁の京都移転に伴い、京都移転対象部署が担当する業務を円滑に遂行していくために、国会議員の皆様への御説明などの国会対応や関係省庁との調整等におきまして、関係者の理解と協力を得ながらウェブ会議システムなどのリモート対応を活用させていただく必要があると考えています。 このうち、例えば国会対応につきましては、今月十五日からの本格的な業務開始に先立ちまして、国会議員の皆様への個別説明等はできる限り電話、メール、ウェブ会議システム等での対応を調整させていただきたいこと、党会議等での説明等はできる限りウェブ会議システムでの対応を調整させていただきたいことにつきまして、全ての国会議員の事務所に協力をお願いいたしまして、したところでございまして、是非御協力をいただけますと幸いでございます。 なお、中央省庁の本庁機能の地方移転は先例のない取組でございまして、移転後も国会対応に支障を生じないよう、今後、業務を実施していく中での状況を見つつ、国会運営上の必要に応じまして適切に対応させていただきたいと考えております。 また、京都移転に向けて事前に行いましたシミュレーションで得られました国会対応に係る実績等を参考に、京都移転対象部署の職員が東京における対面での調整等にも対処できるよう試算し、令和五年度予算では、年間千三百回強の出張等に要する経費として約四千三百万円を計上しているところでございます。 いずれにしましても、文化庁の京都移転では中央省庁職員の新しい働き方を示すことも期待されていることも踏まえまして、関係者の御理解、御協力を得ながら、引き続きリモート対応に積極的に取り組んでまいりたいと考えております。
○松沢成文君 私のところにも文化庁の方お願いに来ましたんで、早速ウェブ会議でやってみました。 その国会との調整はいいんですけれども、私は、この委員会もね、まあこれ、これは委員会で決めることです。でも委員会も、例えば首都圏じゃない遠隔地にある省庁の方に、政府委員に質問をする場合は、これリモート参加でも、リモート答弁でもいいと私は思っているんですね。でも、これ決めるのは委員会側です。 もしそうなった場合、ここに、あれですね、ビジョンを入れなきゃいけないかもしれません。その機材の問題があるかもしれませんが、それは文化庁側でも対応できますね。あるいはこれは、機材の問題はこれ国会の問題になるのかもしれませんけど、ただ、機材の問題じゃなくて、文科省としてそれは対応できますね。
○国務大臣(永岡桂子君) まずは、文化庁の京都移転に伴います対応について、先生の御指摘、御協力、本当に感謝申し上げます。 御提案の政府参考人によります委員会でのオンラインを活用した答弁につきましては、やはり、基本的に両議院のこれ議論の在り方の問題であるために、各党各会派におきまして議論をしていただくものと、そう承知をしております。 なお、一般的に、国会の関連業務デジタル化が進むことは、やはり政府としても前向きに捉えるべきと思っております。まずは、文化庁の京都移転に伴いまして、先生方への御説明などにおけますウェブ会議システム等の活用について、引き続き御理解と御協力を得ながら取り組んでいきたいと、そう考えております。
○松沢成文君 もう質問終わりますが、委員長、是非ともこの文部科学委員会で、まあ文化庁という、京都に行ってしまったその省庁も我々の担当、所轄で抱えていますので、この委員会でも、その遠隔地の政府委員が答弁する場合は、委員会答弁もリモートで答弁ができると、ウェブ会議で答弁ができるというふうに私はすべきだと思うんです。 それを是非とも一回この委員会でも議論をして、それで意見がまとまったら、議運、議院運営委員会なりにお願いをして、そのために例えば参議院規則なんかを変えなきゃいけないのか、そういう議論に入っていただきたいと思いますので、まあ文化庁を抱えている我が委員会ですから、それを是非とも一度理事会で議論をしていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
○委員長(高橋克法君) ただいまの件につきましては、後刻理事会において協議いたします。
○松沢成文君 以上です。
○伊藤孝恵君 国民民主党・新緑風会の伊藤孝恵です。 今日は、私は不登校に係る課題について質問をさせていただくんですが、今、松沢委員の方からeスポーツ及びゲーム依存症についての質問がありましたので、冒頭、一問質問させていただきたいと思います。 私、今、パントー・フランチェスコさんという精神科のお医者さんの「アニメ療法 心をケアするエンターテインメント」という本を読んでおりまして、これ、まさに御自身の御子息が不登校をきっかけに、もういろんなものを変えたいと、このままじゃいけないと、一ミリでも変えたいと一生懸命活動しているお母さんにお薦めされた本なので、私も読んでいるところなんですが、この中では、心の問題をアニメやゲームなどの楽しい治療で改善をするという精神療法の新たな可能性を探求しておられまして、ニュージーランドが国家プロジェクトとして軽度のうつ病を治療できる認知行動療法に基づくロールプレーイングゲームを開発して、これ国連やユネスコの賞も受賞したという、そういう事例を挙げております。 こういうことがもし可能であれば、本当に家の中で引きこもってゲームやそういったロールプレーイングゲーム等に没入している子供たち、やめなさいと言ったってやめません。その中にいろんな関係性や楽しみや自分の居場所を見付けている、その子供たちから奪うこともできません。 そんな中で、こういう子供たちや若者たちのメンタルヘルスとか治療にもし本当に生かせるのであれば、これ非常に我々も研究すべき課題だというふうに思いますが、大臣、いかがでしょうか。
○国務大臣(永岡桂子君) お答え申し上げます。 不登校児童生徒が安心して過ごすことができる環境というのが大変重要でありまして、特にアニメやゲームをきっかけに効率、効果的な支援につながることもございます。確かにございます。実際、ゲームをきっかけにスクールソーシャルワーカーと打ち解けて、その状況が改善していった事例というのも承知をしているところでございます。 いずれにいたしましても、不登校児童生徒が抱える困難は様々でございまして、子供たち一人一人の状況によって必要な支援というのは異なるため、それぞれに応じた多様な支援を行うことが必要であると思っております。 文部科学省といたしましては、誰一人取り残されない学びの保障に向けた不登校対策に基づきまして、引き続きまして、一人一人に応じた学びの場の確保や相談体制の整備に努めてまいりたいと思っております。
○伊藤孝恵君 こういった不登校の児童生徒への支援について初めて体系的に規定した法律というのは、平成二十九年二月全面施行の議員立法、教育機会確保法であります。この中では、不登校特例校について、国及び地方公共団体に整備や充実のための必要な措置を講ずるよう努めることが第十条に規定されるとともに、十三条では、児童生徒のみならず、その保護者に対しても必要な状況提供や助言等を行うための必要な措置を講ずるものとされています。 あれから六年たちました。相当期間学校を欠席する義務教育段階の児童生徒は、コロナ禍を経て、二〇二一年度には過去最多の二十四万四千九百四十人、全体の二・六%と、これ九年連続増加をしております。 昨年段階で、この不登校特例校設置数というのは十都道府県二十一校。そのうち十一校は東京、神奈川であり、一校もないという府県がほとんどであります。 中教審が今年一月に示した報告書では、五年後には全ての府県、政令指定都市に一校以上の設置を進めて、将来的には三百校の設置を目指すとしています。今の十四倍もの数が必要だと考えているわけでありますけども、この不登校特例校の設置が十分に進まないというのは、もう明らかですけども、教員確保と財政の手当てです。手厚い支援が必要な実態にそぐう差配がなされていないからでありまして、私が伺いたいのはその点ではなくて、十四倍も必要だと、この推察した理由が知りたいんです。 当然、この不登校児童生徒の現在の学習実態とか生活実態とか、それらを調査し、また将来見通しも含めて判断したのではないかと思うんですけども、それら、どういった調査をされたのか、教えてください。
○政府参考人(藤原章夫君) 不登校特例校でございますけれども、今御指摘ありましたように、まだその設置が十分に進んでいないという状況にございます。 そうした中で、現在、文部科学省では、なるべく速やかに各都道府県、政令市に一校まず設置をして、そして将来的には三百校を目指していこうと、こういった目標を掲げているところでございます。 その背景となる調査ということでございますけれども、全体の状況は先生御承知のとおりでございますが、やはり私どもの調査の中でも、不登校であるにかかわらず、その学校、学びに対する支援、それが十分行き届いていないといった子供たちが多数存在しているという状況は把握されているわけでございまして、こうした子供たちに様々な学びの場を提供していくと、そういうことを総合的に進めていきたいと思っております。 その一つが不登校特例校でございますし、それだけではなくて、校内の教育支援の在り方、スペシャルサポートルームと呼んでおりますけれども、そうしたものであるとか、様々な施策を講じて学びの場を進めていきたいと、こう考えておるところでございます。 そして、その際に、不登校特例校の数ということでございますけれども、まず、各都道府県、政令市、そういうところで一校設置されることによって、そのノウハウが全体として共有されていくという効果が期待されるわけでございますけれども、それだけではなかなか実際に不登校になっている子供たちの支援が行き届かないわけでございます。特に小中学校でございますと通学範囲の問題もございますので、そうしたことを考えたときに、やはり一つの目安としては三百校程度というものが必要ではないかということを目標として掲げているところでございます。
○伊藤孝恵君 この不登校調査に抜け落ちている視点として、私は不登校の児童生徒の御家庭の中、特にこういった御両親と、保護者を支えることには何が必要なのかというのの事実をあぶり出す調査がないというふうに思っています。 こういった不登校児童生徒の御家庭の中には、ある日突然変化が起こるわけです。こういった子供たちを支えるということを考えたときに、その肝は、まずは保護者を支えるということが大変重要になってくると思います。 精神的にも経済的にもこの終わりの見えない不安の中で追い詰められていく、そういう父や母や、そういう方々に十分な情報提供がされているのか、支援が届いているのか、相談窓口はワンストップに構えられているのか、そういうことを把握していないというふうに私は思うんですけども、今後この背景調査、不登校調査にそういった視点も入れていただくというのを御提案いたしますが、いかがでしょうか。
○政府参考人(藤原章夫君) お話ございましたように、保護者に対する支援というのは極めて重要だと考えております。 この三月に取りまとめました誰一人取り残されない学びの保障に向けた不登校対策、この中で保護者に対する支援という項目を立てておりまして、その支援の充実を図っていきたいと思っております。 その際には、特に、今御指摘ありましたようなワンストップサービス的なもの、つまり、保護者の方が必要な情報がここに行けば得られるといったような仕組みをつくっていくことが重要だというふうに考えておりまして、教育支援センターの機能強化といったことを通じて、公的な機関だけではなくて、私的な様々なその地域の機関も含めた情報がそこで得られるような、そうしたシステムをつくっていきたいというふうに考えているところでございます。
○伊藤孝恵君 私は、もちろん自立のすべを学ぶところは学校だけだとは思いませんけども、一方で、小学校に行って中学校に行って、そして高校に行く。昨年の高校等への進学率というのは九八・八%でありますから、こうした中で高校卒業しているというのは、その後長く続く子供たちの人生において社会的、経済的に安定した生活を送ることといやが応でも相関するんじゃないかと、親は自分が先に逝きますから、そういう中で親として思うのは当然のことであります。 今日は、この義務教育課程における不登校の問題というのは改めて伺うとして、高等学校段階の生徒の不登校について中心的に今日はお伺いしたいというふうに思うんです。 高校における不登校生徒数というのは五万九百八十五人です。全体の一・七%で、小中学校における児童生徒数と比べると、数字上は少ないというふうに見えると思います。私も今回質問に際して国会の議事録というのを検索いたしましたけども、圧倒的にこの高等学校段階の不登校の問題というのを取り上げている質疑というのは大変少なかったです。 この不登校を経験した小学生は、当たり前ですけども、中学生になり、あっという間に子供たち大きくなります。高校に進むときには、全日制の高校に進まない場合は、定時制の高校か通信制の高校、公立、私立ございますけども、それぞれに進学するわけでありますが、大臣にお伺いしたいんですが、この不登校を経験した子供たちがどこに進学をしたか、その進学の割合及び中途退学、続けているのかやめてしまったのか転学したのか、そういった状況、さらにはその後の就学、就職実績等について把握している、そういう調査はあるんでしょうか。
○国務大臣(永岡桂子君) 文部科学省が平成二十九年度に実施をいたしました、これは委託調査研究でありますけれども、小中学校及び前籍校におけます不登校経験がある生徒の割合というのは、全日制のこれ高等学校につきましては把握はしておりませんけれども、定時制の高等学校では三九・一%、そしてこれは狭域の通信制です、これ狭い地域の通信制の高等学校では四八・九%、そして広域の通信制の高等学校では六六・七%でありまして、通信制の高校等では不登校を経験した生徒の割合が高くなっているわけでございます。 また、過去に不登校を経験した者で、全日制の高等学校、定時制高等学校、通信制高等学校別の就職やまた就学ですね、この実績というものにつきましては把握はしておりません。
○伊藤孝恵君 文科省に再度確認をさせてください。 現在の不登校調査なんですけども、多くの不登校中学生の進学先、転学先として選ばれる通信制の高校というのの生徒数というのは、私は入っていないという認識なんですが、それで間違いないでしょうか。通信制の高校で不登校となっている生徒をどういうふうに、経年で把握できるかも含めて教えてください。
○委員長(高橋克法君) 速記を止めてください。 〔速記中止〕
○委員長(高橋克法君) 速記を起こしてください。
○政府参考人(藤原章夫君) 文科省の調査で高等学校、特に通信制でございますかね、その不登校の取扱いはどうなっているかということかと思います。 調査の仕方としては通信制を排除しているというものではございませんけれども、しかし、実態としてその不登校という、通学を前提としていないのが通信制でございますので、その中で不登校というものが必ずしも把握できていないという現状にあるのではないかというふうに考えております。
○伊藤孝恵君 では、法的な位置付け、この通信制の高校というのは学校教育法に基づく高等学校でありますから、もちろん通学を前提としないわけでありますけども、こういったところで通い続けている続けていないも含めて不登校というのの把握に努めるというのは必要ではないかと思いますけども、大臣、いかがでしょうか。
○国務大臣(永岡桂子君) お答え申し上げます。 やはり、学校に通っているかいないか、これは通常の学校であろうと、やはり通信制であろうと、その実態把握というのは必要であると考えております。
○伊藤孝恵君 ありがとうございます。 これ、大変重要な答弁なんです。こういった通信制の高校の生徒数も含めて今後把握していただくということを、今大臣にも答弁いただきましたし、文科省にも要望いたします。 そして、二〇二一年度時点で、高校段階の生徒に伴走する不登校特例校というのは全国でたった四校です。教育支援センターやフリースクール等の民間施設も高校生を対象とするのは少ないそうで、それぞれ相談、指導を受けた割合は〇・六%というふうに伺いましたので、これ機能していないと言わざるを得ません。 こういった小学校、小学生、中学生に行っている支援というのをこれ高校段階にも拡充すべきではないかと思うんですけども、文科省、いかがでしょうか。
○政府参考人(藤原章夫君) 不登校の問題が深刻化しているわけでございますけれども、数字で示されておりますように、小中学生が二十四万人、そして高等学校では五万人という数字になっているわけでございますが、その中には、今御指摘ありましたように見えない形になっている、実質不登校に近い状態にある子供たち、これが放置されている状況があるのではないかというふうに考えております。 高等学校の今後の在り方として、そうした不登校の子供たちへの支援をどういう形でやっていくのかというのを、これを今後しっかり検討していきたいというふうに考えているところでございます。
○伊藤孝恵君 今、不登校調査の中で通信制の高校の生徒数を入れていただくというふうに明言いただきましたので、入れていただければ数字として上がってきますので、その驚くべき数字を見ていただいて、これは必ず施策に落とし込まなきゃいけません。その際に、今小学生、中学生に行われているそういった支援を高校段階にも拡充していただくこと、これを御検討いただきたいと思います。 そして、文科省によれば、高校生の七・五%、十三人に一人が今通信制の高校に在籍をしているというふうに言われています。既存の通信教育課程ではもう支え切れないほど、生徒が急増しているんです。 そんな中で、通信制のサポート校、サポート校機能というのが大変重要になってくるというふうに思うんですけども、こういった機能を使うときに、就学支援金のこれ対象外で今あります。 通信高校における通信教育課程以外の対面指導、基本は通信ですから対面ではありませんけども、いろいろ相談するとか、それから通学したい子供たちだっています。全部通学するのか全部通信なのかの、その間というのを埋めたいと思ったときに、それらが全額自己負担であるということや、これが就学支援金の対象外であるということ、さらには、私立高校生の就学支援金というのが全日制の高校と通信制の高校で年間最大十万円も差があると。 いろんないろんなこれよく分からない格差があるんです。そういったことについて是正をしていただきたいという要望を申し上げたいんですが、これ、大臣、いかがでしょうか。
○国務大臣(永岡桂子君) お答え申し上げます。 いわゆるサポート校でございますが、通信制の高校の本校と連携協力を行いまして、当該学校に在籍する生徒の進学選択ですとか心身の健康などに係る相談、また添削指導を行うための準備などの事務ですとかその他の学習活動等の支援を行う施設でございます。 サポート校は教育課程外の支援を行う施設でありまして、高校の課程に類する課程を置くものではないため、就学支援金の支給対象とすることは困難であると考えております。一方、サポート校に通う生徒さんは通信制高校の本校に在籍をしているため、当該通信制高校の授業料は就学支援金によります支援対象といたしまして一定の負担軽減が図られているというところになっております。 また、通信制の高校におきましては、通信教育課程外の対面の活動を提供している例もありますが、これらの活動はこれ通信制高校の卒業要件として必要なものではないため、就学支援金の対象となってはいないというところでございます。 また、高等学校等就学支援金制度の対象となります学校は、高校のほか、高等専門学校や専修学校高等課程等である旨が法律で定められております。 繰り返しになりますけれども、御指摘のいわゆるサポート校は、通信制高校の本校と連携協力を行いまして、当該学校に在籍する生徒の学習活動ですとか生活面等の支援など、教育課程外のこれ支援を行う施設でありまして、高校の課程に類する課程を置くというものではないために、就学支援金の支給対象とはなっていないというところでございます。
○伊藤孝恵君 一九四八年の高等学校通信教育開始時と比べ、現在は生徒数も背景も様変わりして、より複雑化しております。 今大臣の御答弁聞いておりますと、通信制サポート校というのは、こういった法的義務はない教員だとか、高校卒業資格も取得できないし、民間の教育施設だし、その位置付けというものが不明であるために公的支援も入れられないのであれば、この通信制高校のやっぱり在り方というのを考えてほしいんです。登校したい人もいます。心理相談をしたい人もいます。大学受験の相談にしたい人もいます。対面が必要なときだってあるというふうに思うんですね。 なので、通信制高校というのの在り方を見直していただく、ないし、こういったサポート機能というのに公的支援を入れていただく、そういうことを是非御検討いただきたい。最後に御答弁お願いいたします。
○国務大臣(永岡桂子君) 伊藤委員御指摘のとおり、通信制高校は、制度創設時は、これ当初は勤労青年が主な対象でございました。これ、相当昔の話になりますけれども。近年では、不登校経験など様々な事情を有する生徒に対して教育機会を提供する機関にもなっておりまして、通信制高校の学校数、生徒数は大きく増大をしております。 一方で、一部の通信制の高校におきましては、違法、不適切な学校運営ですとか教育活動が行われている事例が見受けられるなど、課題も指摘されております。 文部科学省では、教育課程の編成、実施の適正化、またサテライト施設の教育水準や指導体制の確保に向けた法令改正等を行ってきているところではございますが、こうした中、現在、中教審の高等学校教育の在り方ワーキンググループにおきまして、全日制、定時制、そして通信制のいずれの課程にありましても、不登校経験者を含めた多様な生徒に対してきめ細かく支援をし、いつでもどこでもどのようにでも学ぶことがひとしく認められるようにする方策について御議論をいただいているところでございます。 議論の結果を踏まえまして、それぞれの生徒の状況に応じた個別最適な学びと協働的な学びの一体的な実現を目指してまいりたいと考えております。
○伊藤孝恵君 終わります。
○吉良よし子君 日本共産党の吉良よし子です。 〔委員長退席、理事赤池誠章君着席〕 今日は、教員の働き方について質問したいと思います。 四月二十八日に令和四年度教員勤務実態調査の速報値、これが公表されました。大臣は、調査結果について、働き方改革の取組に一定の進捗が見られると評価しています。 果たしてそうなのでしょうか。今回の勤務実態調査の結果でも、文科省指針、月四十五時間以上の長時間労働をしている教員というのは半数以上、小学校でも六四・五%、中学校でも七七・一%の多数派となっているわけです。到底、所定の勤務時間、七時間四十五分で収まらない業務量をこなさざるを得ない実態が学校現場にあるということは明らかです。昨日の中教審の総会でも同様の指摘、本来業務のところでスポットを当てても七時間四十五分の中に収まらない状況があると、そういう指摘があったと聞いているわけです。 そもそも、この教員の長時間労働の実態が明らかになったのは、前回の二〇一六年の調査ではありません。その十年前、二〇〇六年に政府が教職調整額四%と定めて以来の四十年ぶりの勤務実態調査を行われたときに、初めて教員の長時間労働の実態が可視化されたと承知しているわけです。 では、その二〇〇六年の勤務実態調査の結果はどうだったのか。小学校、中学校それぞれの教員の平日一日当たりの在校等時間、答えてください。
○政府参考人(藤原章夫君) 前々回の調査である平成十八年度の教員勤務実態調査でございますけれども、これにつきましては、学期中である十月、十一月の教諭の一日当たりの平日の在校等時間は、小学校において十時間三十二分、中学校において十一時間となっていたところでございます。
○吉良よし子君 今回、二〇二二年の調査では、教師の一人当たりの在校等時間、小学校で十時間四十五分、中学校で十一時間一分なので、その二〇〇六年と比べればほぼ同じ、むしろ二〇〇六年より長いというのが今回の調査結果なわけです。 まして、今回の調査というのはまだコロナ禍の影響が残る時期のものであり、識者のコメントでも、忘れてはならないのは二〇二二年度の特殊性であると、臨時休校が明けても自粛モードが終わらず、調査が行われた二〇二二年になっても運動会などの行事が中止、縮小されたのは御承知のとおりということで、それを考慮しないで在校等時間が減っていると単純に解釈するのは危険でしかないと指摘がされているところです。 そして、コロナ禍の、コロナの下であっても、教員の過酷な勤務実態は深刻化しているという状況を表すデータもあるわけで、二〇二一年度、精神疾患による病気休職者の人数というのは何人になっていますか。局長、お願いします。
○政府参考人(藤原章夫君) お答えいたします。 昨年十二月二十六日に公表した令和三年度公立学校教職員の人事行政状況調査の結果によれば、直近の令和三年度には、公立学校の教育職員の病気休職者は八千三百十四人、そのうち精神疾患による病気休職者は五千八百九十七人となっているところでございます。
○吉良よし子君 五千八百九十七人が精神疾患による病気休職となっているわけですが、これ過去最高の数なんです。 先ほど勤務時間の比較をした二〇〇六年度のときの精神疾患による休職者数というのは四千六百七十五人。この当時でもこれ過去最高の数字だったわけですが、それよりも千人も増えていると。もうこのことだけでも在校等時間だけでは測れない学校現場の過酷さというのは表れていると思いますし、その結果、教員希望する人が減少したり、四月に担任がいないなどの教員不足、どんどん深刻化していると思うわけですが、大臣、改めて、今回の結果というのは、この二〇〇六年度の調査結果との比較、若しくはこの精神疾患による病休者数の推移などのデータを加味すれば、決して一定の進捗が見られるなどと楽観視できる状況ではないんじゃないかと。 これまでの働き方改革の延長ではない、抜本的な対策が必要な状況だということが今回の結果からも明らかだと思いますが、いかがですか。
○国務大臣(永岡桂子君) 令和四年度の勤務実態調査の速報値におけます一日当たりの在校等時間につきましては、平成十八年度と比較をして、必ずしも同じ調査手法ではないという点に留意をする必要があるものの、職種等によりましては一部改善している項目がある一方で、教師につきましては平成十八年度の水準までには至っていないと承知をしているところでございます。 なお、平成二十八年度の前回調査との比較では、全ての職種で平日、休日共に在校等時間が減少しておりまして、働き方改革の成果が着実に出つつあると考えております。 〔理事赤池誠章君退席、委員長着席〕 一方で、依然として長時間勤務の教師も多く、引き続きまして取組を加速させていく必要があると、そういう認識でございます。 このため、文部科学省におきましては、令和元年のこれ給特法ですね、この改正を踏まえまして、勤務時間の上限等を定める指針を策定するとともに、教職員定数の改善や支援スタッフの充実、学校DXの推進等を含めまして総合的にこれ進めているところでございます。 そして、今回の調査の速報値等を踏まえまして、質の高い教師の確保のための環境整備について、これ、昨日でございますが、中教審に対しまして諮問をいたしました。 私といたしましては、教育の質の向上に向けまして、働き方改革、処遇の改善、それから学校の指導、運営体制の充実、これを一体的に進めていきたい、そういうふうに考えております。
○吉良よし子君 引き続き取り組むということですけど、私、引き続きの取組では話にならないんだと、やはり抜本的な取組が必要だと。教員の定数を抜本的に改善する、業務を本気に減らしていくということが必要だと思うし、そして何よりも、給特法により公立学校の教員だけに適用されている残業代不払、不支給制度を廃止することなしに、この長時間勤務を是正する抜本的な改善はできないと思っているわけです。 先ほど、中教審において教職調整額の在り方についても含めて諮問されたという話がありましたけれども、これ、やはり給特法によるこの残業代不払制度の廃止、これを本格的に議論すべきではありませんか。大臣、いかがでしょう。
○国務大臣(永岡桂子君) 教師の処遇を定めました給特法の在り方も含めて今後具体的に検討していくべき課題と認識をしておりまして、昨日、中教審に対しましてこれ諮問いたしたわけでございます。今後、勤務実態調査の速報値等を踏まえつつ、また、論点整理を基に総合的に検討していただくこととしております。 私といたしましては、やはり教育の質の向上に向けまして、働き方改革、処遇の改善、そして学校の指導、運営体制の充実、これ一体的に進めていきたいと、そう思っています。
○吉良よし子君 総合的にとおっしゃいましたけど、この残業代不払制度の廃止、これは総合的の中に含まれているんですか。
○国務大臣(永岡桂子君) 先生がおっしゃいますのは、やはり給特法等の処遇の改善かと思っております。 抜本的にという御意見でございますが、しっかりとそこは中教審におきまして議論をしていただきたいと思っております。
○吉良よし子君 処遇の改善ではなくて、残業代不払を廃止するべきじゃないかということを言っているわけです。決してそれを廃止するとはおっしゃらないわけですね。しかし、本来、労働行政において、この残業代不払というのは認められないはずなんです。 今日、厚労省にも来ていただいたんですけど、労基法三十七条、時間外労働させた場合には使用者が割増し賃金払うこと、義務付けられているわけですが、これに違反してしまった企業はどうなるのかと。最終的には罰則の対象になるのではないかと思いますが、いかがですか。
○政府参考人(青山桂子君) お答え申し上げます。 労働基準法第三十七条におきまして、使用者は、時間外労働、休日労働、深夜労働に対して割増し賃金を支払わなければならないと定められておりまして、同法第百十九条において、この第三十七条の規定に違反した者は六か月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処すると定められております。 労働基準監督署における監督指導の結果、この割増し賃金の不払が認められた場合には、その是正を指導するとともに、悪質な事業場につきましては、捜査の上、書類送検を行うなど、厳正に対処しているところでございます。
○吉良よし子君 つまり、残業代不払は罰則がある、そういう規定なわけですよね。罰則によって規制をされていると、伴う規定として割増し賃金、残業代の規定が置かれているわけです。 なぜこうした罰則も科されるような規定として残業代を支払うことが義務化されているのか。労働基準法第三十七条でこうした残業代、割増し賃金を支払うことを使用者に義務付けているその意味、趣旨についてお答えください。
○政府参考人(青山桂子君) お答え申し上げます。 労働基準法コンメンタールによりまして、労働基準法第三十七条に規定する割増し賃金制度の趣旨につきまして、まず、いわゆる時間外労働と休日労働に対する割増し賃金は、法定労働時間制又は週休制の原則を確保するための一つの支柱でありまして、また長時間の労働に対する労働者への補償でもございます。また、深夜の割増し賃金の方は、労働時間の位置が深夜という時刻にあることに基づきまして、その労働の強度等に対する労働者への補償としてその支払が要求されているものとされております。
○吉良よし子君 つまり、労基法三十七条の割増し賃金の規定というのは、この法定労働時間制また週休制の原則を確保するための支柱だと。つまりは、一日八時間、週四十時間の労働時間の原則を守らせるための仕組みが割増し賃金、残業代だということなんです。つまり、長時間労働を防ぐための仕組みが残業代を支払う制度だということなんです。これを、残業代をもし支払うのが嫌だとするならば、若しくは人員を増やすとか又は業務を減らすなどの措置を講じる必要が使用者の側に、企業の側にあるということであり、この公立学校の教員にももし残業代を支払うようにするようになれば、単に働いた分の対価を払うにとどまらない、長時間労働を是正する効果があるというのは私間違いないと思うんです。 文科省は、この残業代不支給制度、絶対に廃止するとは先ほど来おっしゃっていないわけですが、じゃ、この残業代不払を改めてちゃんと公立の学校の教員に残業代を支払うようにする、これそんなに難しいことなのかと。一体何が課題になるんですか。局長、お答えください。
○政府参考人(藤原章夫君) 教師への時間外勤務手当の支給につきましては、前回、平成二十八年度の勤務実態調査を踏まえた中教審での議論におきまして、給特法を見直した上で時間外勤務手当化すべきであるとの指摘がある一方で、教師の職務の本質を踏まえると、教育の成果は必ずしも勤務時間の長さのみに基づくものではないのではないか、また、給特法だけではなく、一般公務員に比して優遇措置を定めた人材確保法によっても形作られている教師の給与制度を考慮すると、必ずしも処遇改善につながらないのではないかといった懸念も示されたところでございます。 また、有識者等から構成される調査研究会が本年四月にまとめた論点整理におきまして、仮に時間外勤務手当を支給することとした場合の留意すべき観点として、個別具体の職務について学校管理職が学校において時間外勤務として承認することが実務上できるのかどうか、また、都道府県が給与負担者である県費負担教職員制度の中で、服務監督権者である市町村教育委員会に時間外勤務を削減するインセンティブが民間企業の場合と同様に機能するのかどうかといった論点などが盛り込まれたところでございます。
○吉良よし子君 まあいろいろおっしゃられたわけですけれども、例えば個別具体の職務に応じて残業時間を計るのが難しいと、困難だというお話ありましたけど、もう現在の在校等時間のように、校内で行うテストの採点とか子供の成績付けとか最低限度の始業準備、若しくは校長への報告文書の作成など、労働時間としてカウントすることが可能な時間というのはあるわけで、だからこの所定の七時間四十五分以上の残業があるということが今の勤務実態調査でも明らかになっているわけですよね。そういうところに残業代支給すればいいんじゃないかという話だと思うんです。 そして、残業代支給にはインセンティブがないと、市町村教委でのこの残業代、長時間労働を是正するためのインセンティブがないという指摘もありましたけれども、そもそも給与を負担し、教員の定数と業務量、権限を持っているのは国や都道府県なわけですが、それに対して、その国や都道府県に対して定数を改善させたり業務を削減させたりする、そういう強力なインセンティブになることは、それこそが私は重要なんだと考えるわけです。 ところが、自民党は、この残業代について、時間外勤務手当化については取るべき選択肢とは言えないと言い、教職調整額を一〇%以上に増額することを総理に提言したと聞いているわけです。 この教職調整額、仮に一〇%に引き上げた場合、国費としてはどの程度負担することになるのですか。局長、お答えください。
○政府参考人(藤原章夫君) 仮に教職調整額を一〇%にした場合ということでございますけれども、御承知のように、現在、国が義務教育費国庫負担金として三分の一を負担するとともに、残りの三分の二は地方財政措置で講じているところでございます。 その上で、国費負担分ということでございますけれども、これに必要な所要額は約六百九十億円と見込まれているところでございます。
○吉良よし子君 六百九十億円と。これ、お話あったとおり三分の一なので、地方負担分と合わせると二千七十億円程度となるわけですけれども、かつて、二〇一六年の勤務実態調査の結果を基に教職調整額を推定、つまりその段階の働いている在校等時間で支払うべき残業代というのを計算したところ、国費で三千億円、地方負担分と合わせて九千億円ぐらい必要だということを文科省が言っていたことがあります。 自民党提言案の一〇%というのは、その金額の五分の一程度でしかないわけです。残業代不支給はそのままにして、教職調整額を一〇%に引き上げるだけ、この程度の給与の増額で、あとは働かせ放題にしようというのでしょうか。 これで長時間労働が是正できると考えますか。大臣、いかがですか。
○国務大臣(永岡桂子君) 学校におけます働き方改革は、給与ですとか教職員定数ですとか、また支援スタッフですね、勤務制度、それから校務の効率化の在り方など様々な論点が総合的、複合的に関わる課題であると考えております。 有識者などから構成されます調査研究会の論点整理におきましても、教師を取り巻く施策について、国、都道府県、市町村、そして各学校など、多くの主体が関わることを踏まえた一体的、総合的な検討が必要となる多岐にわたる論点が盛り込まれているところでございます。 教師の処遇を定めた給特法の在り方も含めて今後具体的に検討していくべき課題と認識しておりまして、昨日、中教審におきまして、これ中教審に対しまして諮問をしたわけでございます。 今後、勤務実態調査の速報値等を踏まえつつ、論点整理を基に総合的に検討していただくこととしておりますので、働き方改革、そして処遇の改善、学校の指導、運営体制の充実、これ一体的に進めていきたいと考えております。 以上です。
○吉良よし子君 ですから、処遇の改善ではなくて、長時間労働を是正するためにこそ、この残業代を支払うことが必要だということを私は申し上げているわけです。なのに、数百億円程度の調整額の引上げだけで、国費負担だけで数千億円分もの時間外労働をチャラにしようと、あり得ない話だと思うんです。 本田由紀東大大学院教授は、この一〇%の増額について、定額働かせ放題のままで定額を上げても元も子もないとコメントをされていますが、やっぱりそうじゃなくて、やっぱり残業代不払制度を廃止するんだと、で、残業代をしっかり支払わせる制度に改めてこそ、先ほど来申し上げているとおり、教員の給与を負担する、そして定数改善の権限を持つ国や都道府県が本気で定数改善を行ったり、教員採用数を抜本的に増やしたり、学習指導要領や総授業時数の見直しを始めとした業務改善を進める抜本的な働き方改革のインセンティブが有効に働くんじゃないんですかと、このことを申し上げているんですが、大臣、最後、いかがですか。
○国務大臣(永岡桂子君) 今回の勤務実態調査の速報値におけます在校等時間は前回の調査と比べまして減少しておりまして、働き方改革の成果が着実に出つつあるものの、依然として長時間勤務の教師も多く、引き続き取組を加速させていく必要があると、そういう認識でおります。 有識者等から構成されます調査研究会のまとめた論点整理におきましては、仮に時間外勤務手当を支給することとした場合の様々な留意すべき観点ですとか、更なる働き方改革の推進のため、上限指針の実効性を高めるための仕組み、そして学校や教育委員会におけます取組状況の見える化ですね、これを枠組みとしているなど、多岐にわたります論点が盛り込まれているところでございます。 教師の処遇を定めます給特法の在り方も含めまして今後具体的に検討していくべき課題と認識をしておりまして、昨日、中教審の方に諮問をしたわけでございます。やはり、今後、勤務実態調査の速報値などを踏まえつつ、論点整理を基に総合的に検討していただくこととしているわけでございます。 以上です。
○吉良よし子君 全く真正面からお答えにならないわけですね。 一九七一年、かつて給特法が国会で成立したとき、当時の全ての野党が、残業代を不支給とすれば労働時間が無定量になるとして反対をしました。結果、給特法が成立した結果、学校現場には長時間労働が蔓延していると。精神疾患による休職者も増え続けている。過労死も出てくるような職場になってしまったわけです。この実態を改めるには、この給特法による残業代不支給制度、これを廃止するしかないんだと、このことを申し上げて、私の質問を終わります。
○舩後靖彦君 れいわ新選組、舩後靖彦でございます。本日もよろしくお願いいたします。 まず、二〇一九年に施行された読書バリアフリー法の進捗状況についてお尋ねいたします。 二〇二〇年六月と二〇二一年五月の本委員会において、私は、読書バリアフリー法の環境整備のために出版関係者との検討の場を設けることについて質問いたしました。そのときにも申し上げましたが、私は、全身麻痺で、自分でページをめくって本を読むことができません。また、眼球の動きに制約があり、縦組みの文字は読めません。読書障害者でもある私にとって、この問題は我が事として非常に重要な問題であるわけです。 読書障害者といっても、全盲の人、ロービジョンの人、私のように眼球の動きに制約のある人、肢体不自由でページをめくることのできない人、難読症の人など、その状態は多様です。そして、それぞれにアクセス可能な形式も多様です。しかし、出版社が全ての形式に対応することは不可能ですので、ワンソース・マルチユースが可能である書籍のテキストデータ提供の仕組みを構築して、多様なニーズに対応していくことが読書バリアフリー法の肝ではないかと考えております。 二〇二一年の私の質問に対して、経産省からは、二〇二〇年七月に公表された読書バリアフリー法の基本計画に基づき、読書バリアフリー環境整備のための電子書籍市場などの拡大に関する検討会を設置し、電子書籍などの製作及び販売などの促進並びに出版社からのテキストデータ提供の促進を図るため、その障壁となる課題解決に向けた方策について議論を開始し、出版社からのテキストデータの提供に関する今後の出版業界の取組を二〇二一年度から着手するとの回答をいただきました。 その上で、令和三年以降の読書バリアフリー法の環境整備の取組状況をお教えください。
○政府参考人(藤田清太郎君) お答えいたします。 委員から御指摘ありましたとおり、二〇二一年五月の本委員会における御質問に対しまして、今後の出版業界の取組として三点、アクセシブルな書籍の整備状況が把握できるデータベースの構築、テキストデータの取次ぎを行うサポートセンターの設置、テキストデータ抽出等に関する基準の整備が、これらが取りまとめられまして、令和三年度から着手していくとお答えしたところでございます。 まず、データベースの構築につきましては、日本出版インフラセンターが有するデータベースを改修し、電子書籍やオーディオブック等のアクセシブルな書籍のデータが整えられ、令和四年一月より運用を開始したところでございます。 次に、サポートセンターの設置につきましては、令和三年六月にサポートセンター設置に向けた準備会が日本出版インフラセンター内に設置され、活動を開始しまして、令和五年度の、五年度中に本格的な運用を開始する予定としているところでございます。 三つ目のテキストデータ抽出等に関する基準の整備につきましては、テキスト化が困難な図表や数式を多く含む学習参考書や学術書において、障害者の方々に分かりやすい表現を実現するためには更なる検討が必要な状況でございます。これにつきましては、引き続き、出版関係者との議論を継続しながら、基準の整備を進め、読書バリアフリー法の環境整備に取り組んでまいる、こういった所存でございます。
○舩後靖彦君 ありがとうございます。 経産省では、出版社側の窓口をつくり、アクセシブルな書籍やテキストデータ提供のための具体的な体制整備が進められ、運用が開始されるとのこと。是非この動きを加速化していただきたく存じます。 一方、この経産省の議論の中で、利用者である障害者側も窓口が必要ではないかという声が上がったと聞いております。出版社側の窓口と障害者側の窓口が車の両輪を担うという考え方です。 法十八条にのっとって設置された視覚障害者などの読書環境の整備の推進に係る関係者協議会の二〇二一年六月に開かれた第七回協議会でも、障害者側のセンターの受皿をどうするのか、どの会議体が検討していくのかという質問が出ておりましたが、一方の障害者側の窓口に関する検討はどういう状況でしょうか。
○政府参考人(藤江陽子君) お答え申し上げます。 昨年の六月に開かれました第八回の視覚障害者等の読書環境の整備の推進に係る関係者協議会におきまして、経済産業省から、特定書籍等の製作支援及び販売等に係る出版社からのテキストデータの提供についてスキーム案が示されたということを受けまして、障害者側の窓口の在り方については、協議会事務局である文部科学省、厚生労働省において検討することとなったところでございます。 これを受けまして、経済産業省も含めました三省において協議し、障害者側の窓口として新たな機関を設置することは多大な時間とコストを要することから、図書館等による特定書籍等の製作支援の枠組みを活用し、出版社側の窓口との電子データ授受を行うスキームにつきまして、実証調査等を通じて業務負担や課題の把握等を進めることとしているところでございます。
○舩後靖彦君 ありがとうございます。 議事録を拝見しますと、この協議会は読書バリアフリー法の基本計画策定後は年一回のペースでしか開かれず、省庁の報告が主なテーマになっており、関係者が個別の課題を丁寧に検討、議論する時間はなさそうです。 そうしますと、出版社側が準備したアクセシブル・ブック・サポートセンターと図書館を通してアクセシブルな書籍や出版社からのテキストデータ提供の枠組みを具体的に運用していく際の障害者、利用者側のニーズや課題はどこがどのように把握するのでしょうか。
○政府参考人(藤江陽子君) 先ほどお答えの中で実証調査等を進めると申し上げましたけれども、この調査等につきましては関係省庁等が協力して行うこととしております。 文部科学省では、特定書籍等の製作支援を通じて具体的ニーズに接する機会のある図書館等の協力を得るなどし、また、他の関係省庁等でもそれぞれの関係機関の協力を得ながら、障害者、利用者の御意見を伺いつつ検討を進めてまいりたいというふうに考えております。
○舩後靖彦君 ありがとうございます。 出版社側からのアクセシブルな書籍やテキストデータ提供の窓口が用意されても、具体的な提供方法、利用方法が利用者側のニーズを反映したものでなければ意味がありません。肝腎要の障害者へのデータ販売、提供を先延ばしにすることのないよう早急な取組をお願いし、次の質問に移ります。 続きまして、セクシュアルマイノリティー、LGBTQの子供たちの支援について質問いたします。 私は、当事者団体からのヒアリングや書籍、調査資料などを拝見し、LGBTQの子供たちの人権を守ることが非常に重要だと感じております。子供たちがいじめ、差別、偏見で苦しむことのない環境をつくるための責任を痛感しております。 そこで、まず大臣にお尋ねします。LGBTQと教育に取り組む認定NPO法人ReBitさんが二〇二二年に行った調査によると、十代のLGBTQは、過去一年に四八%が自殺念慮、一四%が自殺未遂、三八%が自傷行為を経験したと回答しております。日本財団の二〇二一年の自殺意識調査と比較すると、十代LGBTQの自殺念慮は三・八倍高く、自殺未遂経験は四・一倍高い状況で、非常に深刻です。この点について、大臣の見解をお示しください。
○国務大臣(永岡桂子君) 舩後委員御指摘のとおり、性的マイノリティーの方は自殺念慮などの割合が高いことが各種の調査で指摘をされていることは承知をしております。 そうした状況を踏まえまして、昨年十月に策定した新たな自殺総合対策大綱におきましても、自殺念慮の割合が高いことが指摘をされております性的マイノリティーの方々につきまして、無理解や偏見などがその背景にある社会的要因の一つであると捉えまして、理解促進の取組を推進することとしておりまして、文部科学省といたしましても、各学校における性的マイノリティーへの理解促進の取組、これを推進してまいります。
○舩後靖彦君 ありがとうございます。 その上で、この現状を改善するために文科省としてどのような取組が必要だと考えますか。お答えください。
○国務大臣(永岡桂子君) 性的マイノリティーとされます児童生徒が学校生活で孤立することなく、悩みであるとか不安があった場合にはそれぞれをやはり受け止められる相談支援体制というものが構築されるということが大変重要であると考えております。 このため、文部科学省では、人権教育を通しまして、多様性に対する理解、そして自他の人権の尊重等の態度を育む取組を進めるとともに、学校生活の各場面におけます支援の例などを掲載した教職員向けの啓発資料ですとか研修動画の作成、周知に、これは改訂版の生徒指導提要ですとかにございます。改訂版の生徒指導提要のこれ性的マイノリティーに関する記載の追加というのもありますし、また、いじめの防止などのための基本的な方針の改定などに取り組んでまいりました。 性的マイノリティーとされる児童生徒が安心して学校に通うことができますように、引き続きまして取組を進めてまいる所存でございます。
○委員長(高橋克法君) 速記を止めてください。 〔速記中止〕
○委員長(高橋克法君) 速記を起こしてください。
○舩後靖彦君 代読いたします。 命に関わることです。きめ細かい支援をお願いしたく存じますが、大臣、いかがでしょうか。
○国務大臣(永岡桂子君) 舩後委員おっしゃるとおりでございますので、しっかりと子供たちのためにもそういう対応やらせていただきたいと思っております。
○舩後靖彦君 ありがとうございます。 子供は、大人と比べ、居場所が家庭か学校かになることが多く、学校が子供にとって安心できる環境かどうかが重要な意味を持ちます。 一方、教師がLGBTQについて十分に学ぶ機会が少ないのが実態です。 資料を御参照ください。 先ほども紹介したReBitさんが実施した別の調査で、児童生徒約一万二千人、教職員約千五百人の回答によると、教員養成課程でLGBTQの子供の課題や適切な支援について学んだ経験があると答えた教職員は一三%と非常に低い実態があります。教員になってから研修を受けた割合は五六%と多くなりますが、学んでいないと回答した教員は二一%にも上っています。この調査はReBitさんが出張授業などを行った学校や行政機関などを対象にしているため、実態としては更に知識、理解が不十分な実情があると思います。 学校においてLGBTQについての知識、理解が不十分である、この認識に立ち、文科省として実態調査をしたり研修の機会を増やしたりするなどの対策が必要だと思いますが、いかがでしょうか。
○国務大臣(永岡桂子君) 学校で児童生徒の相談支援に当たる教職員が性的マイノリティーとされております児童生徒に適切に対応することができますように、教職員一人一人が研修などの機会を通して正しい知識を身に付けることが重要であると、そういう認識をしております。 このため、文部科学省では、性的マイノリティーとされる児童生徒への相談体制の充実などについて、教職員の理解を促すためのパンフレットや研修動画を作成、周知するなど、必要な支援などが学校でなされるように努めてまいりました。 引き続きまして、教育委員会に対する周知の更なる徹底に加えて、独立行政法人教職員支援機構の実施いたします研修の充実、そして、教職課程を置きます大学全てを対象とした説明会での最新の情報の提供など、あらゆる機会を通じまして周知し、そして、全ての教職員が性的マイノリティーについて理解する機会を得られますように一層取組を進めていきたいと頑張ってまいります。
○舩後靖彦君 教師が子供たちにとって安心、信頼できる存在であるためにも、教師が子供たちを差別したり偏見を向けたりすることはあってはならないと思います。そのためにも、生徒指導に関する学校教職員向けの基本書として作成した生徒指導提要の役割も大きいと考えます。 文部科学省は二〇二二年、十二年ぶりに提要を改正し、性的マイノリティーに関する課題と対応という項目を新設しました。項目を新設した点については、当事者団体からも評価されています。 一方、その内容は不十分との意見も出ています。当事者らでつくる団体、LGBT法連合会さんが生徒指導提要改訂に当たって出した声明では、既存の制度や慣行そのものに問題意識を持ってアプローチする視点が欠けていることなどを指摘されています。また、アウティングやカミングアウトといった学校現場における重要語句についての言及がないことなども指摘しています。 ここで、相談体制について質問します。 先ほど紹介したReBitさんの調査において、教職員が児童生徒からのカミングアウトやLGBTQに関わる相談を受けた経験は二六%でした。しかし、その対応について、適切に対応、支援できたと答えたのは一八%、適切だったか自信がないと答えたのは七五%に上りました。相談を受けても適切な対応、支援ができていないという実態を認識することが必要です。 当事者との協働の上、生徒指導提要の追記、あるいは別の通知やガイドラインなど、改善のための取組を進めていただきたいと存じますが、御見解をお聞かせください。
○国務大臣(永岡桂子君) 舩後委員にお答え申し上げます。 生徒指導の基本書でございます生徒指導提要につきましては、昨年十二月に初めて改訂を行いまして、その中で性的マイノリティーに関する課題と対応について追記をしたところでございます。 具体的には、日頃から児童生徒が相談しやすい環境を整えるとともに、教職員自身が理解を深めること、そして、最初に相談を受けた者だけで抱え込むことなく、学校内外の連携に基づく支援チームをつくり対応するなどの組織的な取組が重要であること、そして、学校として先入観を持たず、その時々の児童生徒の状況などに応じた支援を行うこと、医療機関や精神保健福祉センターとも連携、相談を行いながら対応することなどを明記したところでございます。 文部科学省といたしましては、生徒指導提要を直ちに改訂するのではなくて、各種会議などを通じまして、性的マイノリティーとされる児童生徒への対応に係る改訂内容がしっかりと現場に周知されるようにするとともに、相談対応や支援についての工夫の事例などについても収集、共有をすることによりまして、各学校現場で適切な対応が取られるように取り組んでまいります。
○舩後靖彦君 代読します。 終わります。ありがとうございました。
○委員長(高橋克法君) 本日の調査はこの程度にとどめます。 ─────────────
○委員長(高橋克法君) 次に、日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律案を議題といたします。 政府から趣旨説明を聴取いたします。永岡文部科学大臣。
○国務大臣(永岡桂子君) この度、政府から提出いたしました日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律案について、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 近年、我が国に居住する外国人は増加傾向にあり、日本語教育を受けることを希望する外国人に対し、その希望や能力等に応じた日本語教育を受ける機会が最大限に確保されるよう、関係省庁の関連施策との有機的な連携を図りつつ、日本語教育の水準の維持向上を図ることが重要です。一方、現在、日本語教育機関における日本語教育の質を示す共通の指標が存在せず、日本語教育を受けることを希望する外国人が必要かつ正確な情報を十分に得られていない状況にあります。また、我が国において日本語教育に関する専門的な知識及び技能を必要とする業務に従事する者の質的かつ量的確保が十分でない状況です。 この法律案は、このような観点から、日本語教育の適正かつ確実な実施を図り、我が国に居住する外国人が日常生活及び社会生活を国民とともに円滑に営むことができる環境の整備に寄与するため、日本語教育機関のうち一定の要件を満たすものを認定する制度を創設するとともに、認定日本語教育機関において日本語教育を行う者の資格について定めるものであります。 次に、この法律案の内容の概要について御説明申し上げます。 第一に、日本語教育機関の設置者は、日本語教育課程を適正かつ確実に実施することができる日本語教育機関である旨の文部科学大臣の認定を受けることができることとし、文部科学大臣が、認定を受けた日本語教育機関の情報を多言語で公表することとしております。また、認定日本語教育機関における教育の質を担保するため、文部科学大臣は、必要な場合に報告徴収、勧告等を行うことができることとしております。さらに、認定基準を定めるに当たり、文部科学大臣は、審議会等の意見を聴くとともに、法務大臣に協議することとしております。また、文部科学大臣及び法務大臣その他の関係行政機関の長による協力についても規定しております。 第二に、日本語教員試験に合格し、かつ、実践研修を修了した者は、文部科学大臣の登録を受けることができることとし、認定日本語教育機関において日本語教育課程を担当する者は、当該登録を受けた者でなければならないこととしております。 第三に、文部科学大臣は、日本語教員試験の実施に関する事務を指定試験機関に、実践研修の実施に関する事務を登録実践研修機関にそれぞれ行わせることができることとするとともに、登録日本語教員養成機関が行う養成課程を修了した者に対しては、日本語教員試験の一部を免除することとし、これらの機関の指定、登録、監督等について所要の規定の整備を行うこととしております。 このほか、所要の規定の整備を行うこととしております。 以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概要であります。 何とぞ、十分御審議の上、速やかに御可決くださいますようお願いいたします。
○委員長(高橋克法君) 以上で趣旨説明の聴取は終わりました。 本案に対する質疑は後日に譲ることとし、本日はこれにて散会いたします。 午後零時四十七分散会