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文化庁次長参議院衆議院
総発言数
371
直近の所属会派
直近の役職
文化庁次長
直近の発言日
2023/05/16

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 文教科学委員会80 件・80%
  • 文部科学委員会20 件・20%

※ 全 371 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

371 20 を表示
文化庁次長2023/05/16

211参議院 文教科学委員会 第12号

○政府参考人(杉浦久弘君) お答え申し上げます。 文化審議会の答申を踏まえ、新たな裁定制度の対象となる著作物の中に含まれ得る、いわゆるアウト・オブ・コマースの範囲について検討を行うこととなると考えております。 なお、その検討に当たりましては、先ほども申し上げましたとおり、審議会において意見のあった単なる品切れ、重版待ち、販売戦略等により市場に流通していない場合などの流通実態やアウト・オブ・コマースかどうかの判定に時間が掛かり過ぎることの…

文化庁次長2023/05/16

211参議院 文教科学委員会 第12号

○政府参考人(杉浦久弘君) お答え申し上げます。 本制度の検討に際して、文化審議会では、アウト・オブ・コマース作品を含めた著作物等について、新たな仕組みの創設により円滑かつ迅速に利用できるようにすることとされておりました。本制度は、アウト・オブ・コマース作品を利活用したいというニーズについても応えるものでございまして、こうしたニーズについても本制度を活用することで対応できると考えております。

文化庁次長2023/05/16

211参議院 文教科学委員会 第12号

○政府参考人(杉浦久弘君) お答え申し上げます。 本法案においては、未管理公表著作物等の利用の可否についての著作権者の意思を確認するための措置は文化庁長官が定めることとしてございます。この措置は改正法の施行までに定める必要があることから、アウト・オブ・コマース作品に関する意思の適切な確認方法についても改正法の施行までに文化審議会答申を踏まえて検討を行い、適切な運用を行っていきます。

文化庁次長2023/05/16

211参議院 文教科学委員会 第12号

○政府参考人(杉浦久弘君) お答え申し上げます。 文化庁においては、二〇一六年度から二〇一九年度にかけまして、著作権者不明等の場合の裁定制度の利用円滑化に向けた実証事業を行い、裁定利用に必要な権利者の捜索や文化庁への申請等を利用者の負担軽減として利用者に代わって権利者団体がまとめて行うことによる効果等について検証いたしました。 この成果としては、権利者団体が裁定に係る手続を担うことで利用者の負担を大幅に軽減できる効果が実証されたこと、権…

文化庁次長2023/05/16

211参議院 文教科学委員会 第12号

○政府参考人(杉浦久弘君) お答え申し上げます。 現行の裁定制度につきましては、これまで数次にわたり制度を利用しやすくするための見直しを行ってまいりました。一方、現状の課題といたしましては、要件確認や補償金額の決定に掛かる時間が長くなっていること、供託手続に時間と手間が掛かること、供託した補償金が活用されていないことなどが指摘されております。 こうした課題を踏まえまして、新たな裁定制度においては、要件確認や使用料相当額の算出等の手続を登…

文化庁次長2023/05/16

211参議院 文教科学委員会 第12号

○政府参考人(杉浦久弘君) お答え申し上げます。 令和元年の特許法改正後に訴訟において認定された損害額といたしましては、市場における通常のライセンス料率と同程度としたものがある一方で、事業によっては通常の約一・五倍や二倍程度の損害賠償が認められた例もあると承知しております。 今般の著作権法改正におきましても、最終的には個別の事案に応じた司法判断とはなりますが、改正後は同様に訴訟において認定される損害額が高まり得る効果が期待されます。

文化庁次長2023/05/16

211参議院 文教科学委員会 第12号

○政府参考人(杉浦久弘君) お答え申し上げます。 第二期文化芸術推進基本計画の前文には、映画、漫画、アニメーション、ゲームといったメディア芸術は、世代を問わず人々の心を捉え、我が国の文化芸術の幅の広さ、奥深さ、質の高さを示していると、その重要性が記載され、今回新たにゲームも明示されたところでございます。 文化庁におきましては、ゲームを含めたメディア芸術の振興、発展を図るため、将来を担うクリエーターの育成、散逸、劣化の危険性が高い中間生成…

文化庁次長2023/05/16

211参議院 文教科学委員会 第12号

○政府参考人(杉浦久弘君) 済みません、実務的というか条文の解釈に関わることなので、私からちょっとお答えさせていただきます。 今委員例示されました入学説明会あるいは自治会への説明、PTAの説明ということになりますと、これの、今回の本法に係る立法、行政の関係の公衆送信というところで読みますときは内部、内部の扱いということでありまして、この場合は、外部の方、広く外に、社会に開かれて地域に開かれた形で扱われますので、基本的には内部の扱いではな…

文化庁次長2023/05/16

211参議院 文教科学委員会 第12号

○政府参考人(杉浦久弘君) お答え申し上げます。 AIによりコンテンツを生成し、それをインターネット上で公開したり販売したりするといった利用の場面では、著作物の通常の利用と同様、著作権侵害となるか否か個別に判断されるところでございます。具体的には、著作権法で著作物の利用が認められている場合を除きまして、AIにより生成されたコンテンツに既存の著作物との類似性や依拠性が認められれば、損害賠償請求や差止め請求が可能となるほか、刑事罰の対象とも…

文化庁次長2023/05/16

211参議院 文教科学委員会 第12号

○政府参考人(杉浦久弘君) お答え申し上げます。 先ほど委員が引用されたところはそのとおりでございまして、実は、大変難しいところがありますのは、こういう文化芸術関係のものにつきましては、表現の自由というものも一方でございます。そういった中で、どのようなものをこの裁定にのせるかということでありまして、そういったもので、悪意のあるような形でありますと、文化庁の方が、文化庁長官がそれを裁定で認めるということ自体が一つの大きな意味を持つという可…

文化庁次長2023/05/16

211参議院 文教科学委員会 第12号

○政府参考人(杉浦久弘君) お答え申し上げます。 新たな裁定制度と現行裁定制度につきましては、要件と効果を比較すると異なる点がございます。そのため、どちらの制度を活用するかにつきましては、利用者のニーズによって自由に選択することが可能という形となってございます。 そして、要件につきまして申し上げますと、新たな裁定制度では、利用の可否や条件など著作権者の意思が確認できない場合を対象としておりますけども、現行裁定制度の方はこの要件がより厳格…

文化庁次長2023/05/16

211参議院 文教科学委員会 第12号

○政府参考人(杉浦久弘君) お答え申し上げます。 新たな裁定制度は、集中管理がされておりませんで、利用の可否など著作権者の意思が明確でない著作物等の利用を可能とする制度でございます。著作権の保護と利用円滑化のバランスを踏まえた仕組みという形となってございます。 委員御指摘の出版など印刷の初期コストが掛かる利用につきましては、確かに委員御指摘のとおり、新制度の方で使うということはなかなか難しくて、むしろ権利者が見付かっても利用を継続できる…

文化庁次長2023/05/16

211参議院 文教科学委員会 第12号

○政府参考人(杉浦久弘君) お答え申し上げます。 著作権者からの返答がない期間につきましては、著作物の種類やその利用形態、許諾を得るための連絡手段により多様なケースが考えられます。このため、実際の運用に当たっては、制度の周知状況、それから利用者側のニーズ、著作権者側の負担などを総合的に配慮しながら、合理的と考えられる期間を設定することを考えてございます。 ということでございますけれども、ちょっとイメージが湧かないということと思われますの…

文化庁次長2023/05/16

211参議院 文教科学委員会 第12号

○政府参考人(杉浦久弘君) お答え申し上げます。 今般の新たな裁定制度において、対象となる著作物を集中管理されていないもの又は利用可否や条件等が公表されていないものに限るとされております。このため、著作権者におかれましては、管理事業者に管理を依頼するか著作物の利用に係る意思を表示していただくということによりまして、個別の対応に、問合せに対応せずともこの制度の対象外ということとなります。こうした手法を取らない場合は、これは原則に立ち戻りま…

文化庁次長2023/05/16

211参議院 文教科学委員会 第12号

○政府参考人(杉浦久弘君) お答え申し上げます。 おっしゃるとおりだと思います。 基本は手数料による収入を想定しているということでございますけども、今委員から御指摘があったような、相談が来て、結局その著作権者が判明してしまって、連絡取れて、この制度を使わなくなった場合は、その相談のところの業務のコストをどういうふうに見るかという問題がそれは生じてまいります。 ただ、一応、今考えておりますのは、基本的には、先ほどから申し上げているように、…

文化庁次長2023/05/16

211参議院 文教科学委員会 第12号

○政府参考人(杉浦久弘君) お答え申し上げます。 著作権法第百十四条第二項は、損害の立証責任は被害者側が負うという民法上の特則として、侵害者の得た利益を損害の額と推定し、被害者の立証負担の軽減を図るものでございます。 その上で、著作権侵害事案におきましては、権利者が侵害者の情報を把握することが困難な状況にあり、裁判実務上もこれらの点が問題になりますことから、権利者の更なる立証負担の軽減を図る方策を検討すべきとの指摘があることは承知してご…

文化庁次長2023/05/16

211参議院 文教科学委員会 第12号

○政府参考人(杉浦久弘君) お答え申し上げます。 今お尋ねの件につきましては、最終的には司法の場で個別具体に判断されるということとなりますけれども、著作権者の著作物の利用市場と衝突する、あるいは将来における著作物の潜在的市場を阻害するといった場合には、著作権者の利益を不当に害する場合に該当し得ると考えます。 具体的には、情報解析を行う者の用に供するために作成されたデータベースの著作物、こうしたデータベースの著作物を情報解析目的で複製する…

文化庁次長2023/05/16

211参議院 文教科学委員会 第12号

○政府参考人(杉浦久弘君) お答え申し上げます。 新たな裁定制度は、コンテンツの利用円滑化を図るため、集中管理がされていない著作物や利用の可否に係る著作権者等の意思を円滑に確認できる情報が公表されていない著作物を対象とするものでございます。このため、ライセンス契約により利用ができる場合など、既に円滑に権利処理が行われている著作物等は対象とならず、既存のライセンスなどに悪影響を与えるものではございません。 さらに、新たな裁定制度におきまし…

文化庁次長2023/05/16

211参議院 文教科学委員会 第12号

○政府参考人(杉浦久弘君) お答え申し上げます。 新たな裁定制度における著作権者の意思の確認方法につきましては、著作物やその周辺、著作権者やプラットフォームの公式ウェブサイト、SNSのプロフィール、検索エンジン等におきまして著作物の利用の可否や許諾のための連絡先を確認することや、権利情報等が記載、掲載されている各種のデータベースを用いて確認することなどを考えてございます。 また、この制度の対象とならないことを事前に申告するいわゆるオプト…

文化庁次長2023/05/16

211参議院 文教科学委員会 第12号

○政府参考人(杉浦久弘君) お答え申し上げます。 新たな裁定制度により裁定を受けてインターネット上で配信された著作物が更に複製、配信された場合は、当該複製、配信を行った者は著作権者の許諾を得ずに無断で著作物を利用しているということでございますので、この場合は著作権侵害を行ったこととなります。これに対しまして、著作権者は当該侵害行為の差止め請求や損害賠償請求を行うことが可能となります。