杉本和行
会議録に記録された「杉本和行」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 716 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 公正取引委員会委員長
- 直近の発言日
- 2019/05/24
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- デジタル行政11 件
- 防衛4 件
- こども・子育て3 件
- AI2 件
- 通商・貿易2 件
- スタートアップ1 件
- 半導体0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- 教育0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- 社会保障・年金0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 経済産業委員会95 件・95%
- 予算委員会4 件・4%
- 決算委員会1 件・1%
※ 全 716 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第198回 衆議院 経済産業委員会 第14号
○杉本政府特別補佐人 先生御指摘のように、今般の独占禁止法改正により導入することとしている新たな課徴金減免制度は、事業者の調査協力の度合いに応じて課徴金の減算率が算定されるものでございます。この改正案によりまして、調査協力を行うか判断するために、また、調査協力を効果的に行うために外部の弁護士に相談するニーズは高まると考えられます。 したがいまして、こうしたニーズに対応するものとして、新たな課徴金減免制度をより機能させる観点とともに、外部…
第198回 衆議院 経済産業委員会 第14号
○杉本政府特別補佐人 おっしゃるとおりでございまして、基本的にはカルテル、談合でございまして、不公正な取引方法等には適用することは考えておりません。
第198回 衆議院 経済産業委員会 第14号
○杉本政府特別補佐人 仮に、カルテル等の不当な取引制限が新たな課徴金減免制度の対象となるといった独禁法固有の事情を離れまして、お尋ねの制度の対象範囲を独占禁止法の他の違反行為類型、不公正な取引方法等でございますが、これに拡大した場合、本制度は、一般的、普遍的なものとして位置づけるものとなります。 しかし、その場合には、全国消費者団体連絡会の御意見のとおり、例えば、他の行政調査手続において、調査の相手方が本制度を理由に資料の提出を拒むなど…
第198回 衆議院 経済産業委員会 第14号
○杉本政府特別補佐人 本改正法案の検討におきまして、いわゆる弁護士・依頼者間秘匿特権をめぐってさまざまな御議論がありまして、意見もあります。 平成三十年一月から与党内で議論が行われましたし、この過程では、法務省等の関係省庁や経団連等の関係団体等からのヒアリングも実施されまして、公正取引委員会もこれらの関係者との協議は進めてきたところでございます。
第198回 衆議院 経済産業委員会 第14号
○杉本政府特別補佐人 委員御指摘のように、秘匿特権は公正取引委員会の規則で対応したいと考えているところでございます。 仮に秘匿特権そのものを独禁法に規定した場合は、繰り返し申し上げましたように、その権利が一般的なものとして位置づけられることになり得るため、その場合では、我が国では秘匿特権について認める明文上の規定がない、法体系上の話でございますが、ことで、法体系上の整合性がとれない。私ども、独占禁止法も全体としての法体系の中で位置づけら…
第198回 衆議院 経済産業委員会 第14号
○杉本政府特別補佐人 今申し上げましたように、私どもはこの問題は法体系上の問題だと思っておりますので、独占禁止法だけで対応できる、法律上、法文上対応できる話ではないと考えております。 したがいまして、独占禁止法のみならず、全体を含めて、全体的にどういう秘匿特権のあり方ということが検討されることになるのかどうか、私どもはその辺については存じませんし、そういう検討の中で対応されるということはあるかもしれませんけれども、それを、私どもの立場か…
第198回 衆議院 経済産業委員会 第13号
○杉本政府特別補佐人 先ほど申し上げましたとおり、事実認定をするに当たりましては、単に減免申告者からの報告を受けた事実だけで判断するものではございませんでして、他の事業者に対する立入検査等により収集した資料、供述聴取によって得られた供述内容を総合的に判断することにしておりますし、仮に事業者が事実に反する報告をした場合には、事件の真相解明に資することはないということですから、その報告に対して高い減算率を与えられず、虚偽の報告をした場合には…
第198回 衆議院 経済産業委員会 第13号
○杉本政府特別補佐人 経済活動がグローバル化することに伴いまして、事業者は多くの国の競争法を遵守することが求められているということになっておると思います。 したがいまして、国によって従うべきルールが異なることになれば事業活動の妨げになりかねないということは、先生御指摘のとおりだと思います。したがいまして、各国の競争法、競争政策のハーモナイゼーションを積極的に図る必要があると考えております。このような観点から、私ども公正取引委員会でも、多…
第198回 衆議院 経済産業委員会 第13号
○杉本政府特別補佐人 独占禁止法の現行の課徴金制度は、一律かつ画一的に算定、賦課するものでございますため、事業者の調査協力の内容を勘案して課徴金を決定することができないことから事業者による協力が促進されず、効率的、効果的な真相解明、事件処理に支障が生じていると考えております。また、事業者の経済活動の、企業形態の多様化、複雑化が進む中で独占禁止法違反行為も多様化、複雑化しておりまして、そのような真相を踏まえて機動的に対応して適切な課徴金を…
第198回 衆議院 経済産業委員会 第13号
○杉本政府特別補佐人 先生の御指摘にもありましたような、公正取引委員会が主催いたしました独占禁止法研究会、それから、自由民主党の競争政策調査会、独禁法を研究する法律ワーキング・グループにおきましても、本改正案の検討にあわせて、秘匿特権について、独占禁止法の法定化の有無を含めたさまざまな議論が行われたものと承知しております。 その議論におきまして、仮に秘匿特権を独占禁止法に規定した場合、その権利が一般的なものとして位置づけ得るものになるた…
第198回 衆議院 経済産業委員会 第13号
○杉本政府特別補佐人 独占禁止法は日本市場における行為というものに着目して対応するものでございますので、そういうものに着目して課徴金をかけているというのが基本的な今の施策、制度の考え方でございます。 したがいまして、日本市場において行動する者が、それは外国企業であろうと日本企業であろうと、それは関係なく課徴金の対象になるものと考えております。 先生の御指摘の話は、国際市場分割カルテル等において、海外事業、いわゆる海外にしか売上げがないよ…
第198回 衆議院 経済産業委員会 第13号
○杉本政府特別補佐人 現在の独占禁止法の成り立ちからいたしますと、発生した不当利得以上のものを課徴金として徴収するんだという仕組みになっておりますので、それを超えて、先生おっしゃるような制裁金とか裁量性のあるような形で賦課するということについては、今の独占禁止法の中で織り込むということについてはなかなか法制上難しいというようなことに、いろいろ検討して議論した結果なっておりますので、そこのところはまた、どういうことで考えていくかということ…
第198回 衆議院 経済産業委員会 第13号
○杉本政府特別補佐人 今般、課徴金の見直しに当たりまして、公正取引委員会が措置をとった事例による不当利得の推計を行いました。前々回の改正、十七年の改正でございますが、それで算定率を一〇%に引き上げたと考えておりますけれども、その当時と比較しまして、不当利得相当額の推計値が増加したような状況は認められなかったということでございます。このため、今回、算定率は一〇%に維持しているということでございます。 他方、この法案によりまして算定期間が三…
第198回 衆議院 経済産業委員会 第13号
○杉本政府特別補佐人 先ほど申しましたとおり、独占禁止法研究会におきまして平成二十八年二月から二十九年三月までに検討を行いましたけれども、その間で、平成十六年度から平成二十六年度、二〇〇四年から二〇一四年でしょうか、の措置を分析したところ、推計することができた事案における不当利得の平均値は約一三・五%ということでございました。
第198回 衆議院 経済産業委員会 第13号
○杉本政府特別補佐人 カルテルに対します課徴金の額というものは、違反行為の実行として事業を行った日から当該違反行為の実行として事業活動がなくなる日までの期間における、違反行為の対象となった商品又は役務の売上額に一定の比率を乗じて算定されるものであります。 御指摘がございました岡山市所在の市立中学校の修学旅行を取り扱う旅行業者に対する件でございますが、この案件におきましては、合意が消滅した日より後に中学校との契約の締結が行われまして、課徴…
第198回 衆議院 経済産業委員会 第13号
○杉本政府特別補佐人 本改正により、御指摘のような事例に課徴金を課すことができるようになるわけではないと考えております。ただし、御指摘のようなことに関しましては、違反行為によって具体的に売上高が発生している場合に、売上高が全くない場合と異なり、課徴金を課し得る場合があるのではないかとも考えられるところでございます。 他方、違反行為の終了後、時間を経過してから発生する売上高等が課徴金算定の対象になるか否かにつきましては、どの時点で売上げが…
第198回 衆議院 経済産業委員会 第13号
○杉本政府特別補佐人 今の課徴金制度の法律的な成り立ちが、現実に起こりました国内での売上高を参考に、そこから不当利得の水準というものを考えていくということになっておりますので、そういった枠組みのもとで判断するということにならざるを得ないと考えております。
第198回 衆議院 経済産業委員会 第13号
○杉本政府特別補佐人 お答えさせていただきたいと思います。 平成二十一年度から平成二十七年度、二〇〇九年から二〇一五年度において課徴金が賦課された百三件の事件でございますが、この事件で見ますと、違反行為の期間は平均年数で約四年、正確に申し上げますと、三年十カ月二十五日となっております。 また、違反行為期間が三年を超える事件は七十五件ございまして、全百三件のうち、割合で申し上げますと、約七三%を占めているという状況になっております。
第198回 衆議院 経済産業委員会 第13号
○杉本政府特別補佐人 課徴金を課するに際しましては、やはり、どういった売上高、取引量があったかということも立証する必要がありますので、先ほどいろいろな答弁で申し上げているところだと思いますけれども、帳簿の保存期間が商法とか会社法で十年になっている、そういうことも勘案いたしまして、十年ということにしているところでございます。
第198回 衆議院 経済産業委員会 第13号
○杉本政府特別補佐人 中小企業の算定率は、平成三年、一九九一年の改正時に、規模の大小を区別せずに課徴金を一定率引き上げるという、小規模企業にとって相対的に大きな経済的負担が課されること等を踏まえまして、法人企業統計による中小企業の平均的な売上高営業利益率に基づき、通常の算定率を軽減する制度として設定されたものでございます。 独占禁止法の中小企業算定率の適用対象は、資本金等の額及び従業員等の数によって定義されますことから、近年、独占禁止法…