本村伸子
会議録に記録された「本村伸子」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 3,477 件
- 直近の所属会派
- 日本共産党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 2023/04/04
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 労働・賃金35 件
- デジタル行政16 件
- 観光・インバウンド7 件
- 地方創生6 件
- 住宅・不動産4 件
- 半導体2 件
- 防災2 件
- 教育2 件
- 社会保障・年金2 件
- 医療1 件
- 防衛1 件
- こども・子育て1 件
- 通商・貿易1 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 農業0 件
- エネルギー0 件
- スタートアップ0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会77 件・77%
- 内閣委員会11 件・11%
- 消費者問題に関する特別委員会7 件・7%
- 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会5 件・5%
※ 全 3,477 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第211回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第4号
○本村委員 謙抑的、慎重という言葉の背景には信仰の自由の関係があるというふうに思いますけれども、例えば統一協会でいいますと、信仰の自由が、統一協会のやり方は信仰の自由を侵害しているというふうな判決がありまして、信仰の自由を守るためにも被害者を救済しないといけないということだというふうに思いますけれども、その点、大臣、いかがでしょうか。
第211回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第4号
○本村委員 是非、正体を隠して勧誘をしている、そういう統一協会のやり方が信仰の自由を侵害しているんだという点は踏まえて、是非基準を作っていただきたいというふうに考えております。 次にお伺いしたいんですけれども、寄附により個人又はその配偶者若しくは親族の生活の維持を困難にすることがないようにする配慮義務に違反をした場合、早急な救済が必要だというふうに思うんですけれども、報告徴収や勧告はどのようになされますでしょうか。
第211回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第4号
○本村委員 それで、お伺いしたいんですけれども、寄附により個人又はその配偶者若しくは親族の生活の維持を困難にすることがないようにする配慮義務違反に関わる判例や裁判例があればお示しをいただきたいというふうに思います。
第211回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第4号
○本村委員 早急に救済が求められる場合、判例を待っているといつまでも救済できないということになるというふうに思うんですけれども、早急に救わなければいけない場合はどういうふうに消費者庁としては動くんでしょうか。
第211回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第4号
○本村委員 だから、その処分基準で判例が出ていないとというと早急に救済できないと思うんですけれども、その前に消費者庁としては何をやってくださるんでしょうか。
第211回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第4号
○本村委員 御家族など、生活の維持が困難になるような、そうした不当な寄附の勧誘に関しましてはしっかりと対応していただいて、被害者の方を救済していただきたいというふうに思っております。 この配慮義務違反の勧告について、「過去に著しい支障が生じていたが、既に勧誘の在り方が見直されて今後は改善が見込まれる場合には、この要件を満たさないと考えられる。」というふうにありますけれども、過去にも、改善すると宣言をして被害が続く事例がありました。この一…
第211回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第4号
○本村委員 大臣にお伺いしたいんですが、統一協会は、二〇〇九年、コンプライアンス宣言を出したにもかかわらず、被害が続いてまいりました。なぜ被害が続いてきたと大臣はお考えでしょうか。
第211回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第4号
○本村委員 配慮義務違反もそうですけれども、禁止行為があった場合に、早急に報告徴収、勧告を出していただき、そして被害者の救済に全力を挙げていただきたいということを強く申し上げ、質問を終わらせていただきます。 ありがとうございました。 ――――◇―――――
第211回 衆議院 法務委員会 第5号
○本村委員 日本共産党の本村伸子でございます。どうぞよろしくお願いを申し上げます。 仲裁法について質問をさせていただきたいと思います。 まず、今回の法案の大前提の話なんですけれども、仲裁制度というのは、憲法三十二条、裁判を受ける権利を、民事の両当事者が自主的に放棄するというものです。仲裁合意が安易に認定されますと、裁判を受ける権利が侵害されることにつながりかねないというふうに考えております。その点、大臣の御認識を伺いたいと思います。
第211回 衆議院 法務委員会 第5号
○本村委員 法案は、国内仲裁、そして国際仲裁の判断までの間で、権利、証拠を保全するための命令、暫定保全措置命令に基づく強制執行も可能となるというものですけれども、国内の方で考えてみたいというふうに思っております。 国土交通省に今日来ていただいたんですけれども、公共事業に関して、ある下請施工業者が、納得できないことがあった、裁判を起こそうということで考えたそうですけれども、その契約の中に仲裁合意が入っていた、それで裁判はできないということ…
第211回 衆議院 法務委員会 第5号
○本村委員 現行の仲裁法では、圧倒的な力関係の格差があるということで、例えば、消費者と事業者、個別労働問題紛争に関しては仲裁合意の特例がございます。それは、圧倒的な力関係の格差があったらフェアでない方向になる可能性があるからだというふうに思っております。 この建設の関係でいいますと、発注者ですとか元請などに、一次、二次、三次、四次、重層的な下請構造の下でなかなか物が言いにくいということがあるかというふうに思うんですけれども、そういったと…
第211回 衆議院 法務委員会 第5号
○本村委員 社会的なそういう力関係の圧倒的な格差があるという当事者間で、弱者の側が仲裁制度を利用することを不本意に押しつけられるということがあってはならないというふうに考えますけれども、大臣、いかがでしょうか。
第211回 衆議院 法務委員会 第5号
○本村委員 次にちょっと確認をさせていただきたいのが、仲裁人というのがやはりフェアな方でなければならないというふうに思いますけれども、人数、どういう人がなっているのかという点、法務省さんに教えていただきたいと思います。
第211回 衆議院 法務委員会 第5号
○本村委員 社会的な力関係で格差がある当事者が不利益を押しつけられないために、仲裁人の公正性、独立性を確保することが極めて重要だというふうに思いますけれども、仲裁人の公正性、独立性を担保する制度についてお示しをいただきたいと思います。
第211回 衆議院 法務委員会 第5号
○本村委員 この仲裁人の忌避事由についてなんですけれども、仲裁人の公正性又は独立性を疑うに足りる相当な理由というのは、なかなか立証するのは困難だと思うんですけれども、具体的にはどういうものでしょうか。
第211回 衆議院 法務委員会 第5号
○本村委員 忌避事由で申し立てる当事者が、一方の当事者と仲裁人の関係を立証するというのは困難だというふうに思うんですけれども、いかがでしょうか。
第211回 衆議院 法務委員会 第5号
○本村委員 続きまして、先ほど大臣も答弁していただきました仲裁判断の取消しについてなんですけれども、「仲裁合意が、当事者が合意により仲裁合意に適用すべきものとして指定した法令(当該指定がないときは、日本の法令)によれば、当事者の行為能力の制限以外の事由」というふうに書いてあるんですけれども、どのような事由ということになりますでしょうか。
第211回 衆議院 法務委員会 第5号
○本村委員 仲裁合意の錯誤の無効ということで取り消すことができるという範囲では、かなり限定的になるのではないかというふうに思うんですけれども、事実上、この仲裁合意を取り消すというのはなかなか困難になるのではないかと思いますけれども、いかがでしょうか。
第211回 衆議院 法務委員会 第5号
○本村委員 ありがとうございます。 次に、仲裁人の忌避、そして仲裁判断の取消しが争われた件数、内容についてお示しをいただきたいと思います。
第211回 衆議院 法務委員会 第5号
○本村委員 そういうことも、利用者を含めて声を聞いていただきたいというふうに思うんです。 仲裁法の制度が十分機能しているかという点で不明である点が多々あるわけですけれども、別途、仲裁人の公正性、独立性を担保する、そうした対策を取るべきだというふうに考えますけれども、これは大臣にお願いしたいと思います。