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自由民主党参議院
総発言数
3,175 件
直近の所属会派
自由民主党
直近の役職
—
直近の発言日
1949/04/20

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 地方行政委員会98 件・98%
  • 本会議2 件・2%

※ 全 3,175 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

3,175 件中 20 件を表示
民主自由党行政管理庁長官1949/04/20

第5回 衆議院 内閣委員会 第12号

○本多國務大臣 ただいまお話の通り、人員整理というものは結局大局的に考えて、それから詳細に入つて行くという方法でなければいかぬと思うのでありまして、政府が一般会計三割、特別企業会計二割という方針を決定いたしましたのは、大体の達観によるものでございます。そういう達観による目安はきめましたけれども、その方針に基いて、でき得る限り内容において実情に沿うようにというので苦心しておるような次第でございます。 さらに人事院あるいは裁判所等の問題であ…

民主自由党行政管理庁長官1949/04/20

第5回 衆議院 内閣委員会 第12号

○本多國務大臣 ただいまお話のありました通りに、行政機構の審議会の答申にもありまして、さらに行政整理をやるについて、目安をどの程度にきめるかということを考慮いたしました結果、このくらいの整理をしても、あとは支障なくやれるであろうという達観に基いてきまつたものであります。

民主自由党行政管理庁長官1949/04/20

第5回 衆議院 内閣委員会 第12号

○本多國務大臣 定員法は一本で制定する方針になつております、内容は各省各廳ごとに定められますけれども、法律としては一本に行く方針であります。一本であるために、いろいろ審議が遅れやしないかという点はまことにごもつとものようでありますが、私どもそういう考えで非常に急ぎまして準備をいたしておりますので、大体最後的なところまで今日來ておりますから、そう遅れないうちに御審議に供することができると思います。

民主自由党行政管理庁長官1949/04/20

第5回 衆議院 内閣委員会 第12号

○本多國務大臣 ただいまお話のありました点については、政府においてもいろいろ考慮いたしたところでありまして、今なお考慮中ではありますが、ただ公務員法の規定によつて整理はできるのでありますから、これでやることにするか、またこれを一層円滑に、しかも整理をはつきりしてやるためには、特に整理法を設けた方がよくはないか、ことに今回のごとく多量の整理に際して、一々訴訟等が起きるということでありましては、人事院の仕事もたいへんなことになつて來ようと思…

民主自由党行政管理庁長官1949/04/20

第5回 衆議院 内閣委員会 第12号

○本多國務大臣 ただいまお話のありました人員整理の基準は、最も人事院に関係の深い点でありまして、これをいかなる内容、いかなる基準を設けるか、さらにこれを法律化するかいなかということについては、いまだ結論に達しておらないのであります。

民主自由党行政管理庁長官1949/04/20

第5回 衆議院 内閣委員会 第12号

○本多國務大臣 地方公共團体全体に対して、中央政府の方針に準じてやるという方針を決定いたしております。但しその方針の中には、すでに自主的に相当整理が断行されているところもございますので、そうした公共團体に対しましては、すでに整理された分も勘案して、整理をしてもらうという方針になつております。これを中央政府の職員に対しますように、行政整理を法律化して、はつきりした行き方をしてはどうかという意見もあります。それに対して、人員までも法律でもつ…

民主自由党行政管理庁長官1949/04/20

第5回 衆議院 内閣委員会 第12号

○本多國務大臣 退職手当につきましては、從來閣議決定をいたしました準則がございます。これは普通に退職する場合の二倍の退職手当を出すという内容になつているものでございますが、財政緊縮の折ではありますけれども、ぜひ從來の例だけはくずさないようにしたいという方針をもちまして、関係方面とも折衝中であります。從來の準則にきまつておりますものに対しまして、年数の少い人は四箇月未満という人もありますので、月收の四箇月程度までは少い人たちに認める。但し…

民主自由党行政管理庁長官1949/04/20

第5回 衆議院 内閣委員会 第12号

○本多國務大臣 今回の機構改革は、機構の簡素化、能率化を目標にいたしてやつたのでありまして、特にただいまお話の不正防止という観点からやつたものではありませんが、機構が明確化され、簡素化され、またいろいろな権限がはつきりいたしました結果は、そうした不正の防止にも役立つだろうと考えております。御指摘の税務署の機構につきましては、出先機関の税務署についての機構改革までは及んでおりませんが、税務署の不適正な課税が多いと言われる非難に対する機構の…

民主自由党行政管理庁長官1949/04/20

第5回 衆議院 内閣委員会 第12号

○本多國務大臣 部の問題については木村議員の言われた通りの経過をたどつて、今日まで來ておるのでありまして、何とかして段階を少くするために、部はやめたいと思つたのでありますが、結局簡素化しようとして考えてみますと、課には大きく、局には小さく、しかも他の局内の事務とは、まつたく分離した性格のものがあるという場合に、やむを得ざる場合ではありますけれども、部を適宜に設置することによつて、機構の簡素化ができるという結論に達しましたので、きわめて例…

民主自由党行政管理庁長官1949/04/20

第5回 衆議院 内閣委員会 第12号

○本多國務大臣 今お話のように、いろいろな理由をかまえて不急の機関まで濫設されるということがありましては、これは國家経済にも影響を及ぼす問題でありますから、そういう問題については、その必要性を十分檢討いたしまして進みたいと思います。

民主自由党行政管理庁長官1949/04/20

第5回 衆議院 内閣委員会 第12号

○本多國務大臣 できる限り、そうした複雜な機関は縮小したいと考えております。

民主自由党行政管理庁長官1949/04/20

第5回 衆議院 内閣委員会 第12号

○本多國務大臣 これは労働省におきまして、いろいろ失業者の発生数の見通し、さらにこれをいかなる場面に吸收するかという見通し、そういうことを調査いたしまして、一應の計画は常に用意しておることと思いますので、労働大臣からひとつ機会があれば説明してもらいたいと思います。

民主自由党行政管理庁長官1949/04/20

第5回 衆議院 内閣委員会 第12号

○本多國務大臣 從來の次官は、御承知のごとく今日一般職と言われておる性格を続けて來たのでありましたが、國家行政組織法制定の際に、一般職を特別職といたしたのでございます。特別職となりますと、これは議員も兼職できるし、その他一般の人からも採用ができる、こういうふうに性格がかわつて來たのでありますが、これを今回はさらに一般職の次官に改正をしたいというふうな経過でありまして、古い経過についてはここに用意がありませんので御説明申し上げかねるのでご…

民主自由党行政管理庁長官1949/04/20

第5回 衆議院 内閣委員会 第12号

○本多國務大臣 そういうことはないと思います。

民主自由党行政管理庁長官1949/04/20

第5回 衆議院 内閣委員会 第12号

○本多國務大臣 今日の一般職に当るものと思います。

民主自由党行政管理庁長官1949/04/20

第5回 衆議院 内閣委員会 第12号

○本多國務大臣 そうではありません。

民主自由党行政管理庁長官1949/04/20

第5回 衆議院 内閣委員会 第12号

○本多國務大臣 その通りでございまして、これは國家公務員法において特別職となつていたものを、そのあとで國会の決定を見ました公務員法において、一般職になつたのでございますから、國会の意思を尊重したものであります。

民主自由党行政管理庁長官1949/04/20

第5回 衆議院 内閣委員会 第12号

○本多國務大臣 國家公務員法制定当時のその心持を、想像して申し上げることはできませんが、國家公務員法ももちろん長い將來の理想を考えてつくつたものであると思います。但しその際、政務官を特別職として列記した事情については、おそらく國家行政組織法の場合と考えがかわりまして、次官を一般職として、これには議員の兼職も認めない。そのかわり議会との連絡はもつぱら政務次官をしてあたらせるという構想にかわつて來たものであろうと私は想像いたしております。

民主自由党行政管理庁長官1949/04/20

第5回 衆議院 内閣委員会 第12号

○本多國務大臣 ただいまの実質的な理由といたしましては、次官を特別職ということにいたしますと、これは議会側の人が就任する場合もありさらに外部から議員以外の人が就任する場合もあります。そうなりますと、やはり議会との連絡機関といたしまして、政務官に近い制度は不可欠ではないかと思います。さらにまた特別職ということになりますと、議員と兼任する人もありましようから、どうしても事務方面を見る先の案にありました事務次官のような制度が必要ではなかろうか…

民主自由党行政管理庁長官1949/04/20

第5回 衆議院 内閣委員会 第12号

○本多國務大臣 ただいまのは主として大臣不在の場合の代行の権限の問題を指しておられのではないかと思いますが、大臣の代行をさせるということにつきましては、多々研究しなければならぬ点があろうかと思います。しかし政務次官の権限については、政務次官設置法を國会側で提案すべく研究中でありますから、そちらで御考慮願つた方がいいと考えております。