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文部省学術国際局長衆議院参議院
総発言数
3,546 件
直近の所属会派
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直近の役職
文部省学術国際局長
直近の発言日
1973/06/27

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 文教委員会51 件・51%
  • 外務委員会48 件・48%
  • 決算委員会1 件・1%

※ 全 3,546 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

3,546 件中 20 件を表示
文部省大学学術部長1973/06/27

第71回 衆議院 文教委員会 第25号

○木田政府委員 結論的にはそのとおりでございます。ただ、私ども筑波大学の準備をいたしますのに、この創設準備会でまとめられました御意見に沿って予算の内容その他を構成をいたしまして、その体制を整えておるわけでございます。ですから、十月に発足をいたしました際に、また四十九年度を迎えまして、第一学群等の学群の整備が行なわれます際に、こういう方向で事柄が進んでいけるような事前の準備というものが政府の準備として進んでおる、こういうことは御理解いただ…

文部省大学学術部長1973/06/27

第71回 衆議院 文教委員会 第25号

○木田政府委員 先ほど山原委員も御確認されましたように、実際に大学ができましてから、大学の組織として学内の体制を、責任を持って整えていくということになるわけでございます。また法律でおきめいただきましたものの運用その他は、やはり大学の一日一日の運営によって積み重ねられていく。その運営をスムースに発足させるようにいたしますために、創設準備会でできるだけ事前の討議をいたしまして、必要な予算上の体制もこの論議の過程に沿って用意をして、発足後すみ…

文部省大学学術部長1973/06/27

第71回 衆議院 文教委員会 第25号

○木田政府委員 今回御提案申し上げております法律案には、副学長を置くという規定を筑波大学については書いてございません。これは学校教育法に一般的に「副学長を置くことができる。」という規定を用意をいたしてございまして、そして、予算上筑波大学に副学長が置けるような準備はさしていただいておるわけでございます。もし法律が通りましたならば、筑波に副学長を置くということにつきましては、国立学校設置法の施行規則で明確にしていくという考え方でございます。

文部省大学学術部長1973/06/27

第71回 衆議院 文教委員会 第25号

○木田政府委員 今日、国立大学に置かれる職員の種類につきましては、法律の委任を受けまして、国立学校設置法施行規則で書いてございます。施行規則の第一条に、「国立大学及び国立短期大学の職員の種類は、次のとおりとする。」ということで、「学長、教授、助教授、講師」云々と、こう書いてございます。この点にならいまして、筑波大学に副学長を置くというような関係規定は整備することになろうかと思います。副学長を置くか置かぬかは、筑波の場合に置くのでございま…

文部省大学学術部長1973/06/27

第71回 衆議院 文教委員会 第25号

○木田政府委員 ただいま法案で御審議をいただいておりますように、筑波大学につきましては、副学長が置かれるという前提で組織が規定されてございます。でございますから、何名、どういうふうに置くかということは、御指摘のように、筑波大学自体の問題ではございまするけれども、しかしこれは大学の重要な職員として、できるだけすみやかに、学長の意見も聞きながら、副学長の任命ということも取り進めてしかるべきであろうかと考えております。

文部省大学学術部長1973/06/27

第71回 衆議院 文教委員会 第25号

○木田政府委員 筑波大学には副学長が置かれる予定であるという前提のもとに、評議会の構成につきましても、人事委員会の構成につきましても、筑波大学に副学長があるということを前提にした関係規定がありまして、先ほど来いろいろと御質問も賜わっておりますように、創設準備会の関係者の準備の段階でも副学長五人を予定して、学内の管理運営の体制を事前に準備をいたしておるところでございます。したがいまして、法律上の規定といたしましては、学校教育法の、副学長が…

文部省大学学術部長1973/06/27

第71回 衆議院 文教委員会 第25号

○木田政府委員 筑波大学は、実質的に東京教育大学が発展をしようとする大学でございまして、東京教育大学の関係者が長い間その構想を練ってきたものでございます。それが創設準備会の中に案として盛られておるわけでございますから、私どもは、筑波大学ができました際に、いままで東京教育大学が構想し、創設準備会で関係者の意見を加えてまとめ上げたもの、これが筑波大学において実現されるということは当然のことである、またそこに東京教育大学の意図を受けた筑波大学…

文部省大学学術部長1973/06/27

第71回 衆議院 文教委員会 第25号

○木田政府委員 国立大学に置きます職は、大学の希望を受けまして文部省が設置をするわけでございまして、大学だけで職を設置するわけではございません。でございますから、筑波大学に副学長を置くかどうかという問題は、やはり筑波大学をつくっていこうとする東京教育大学の関係者、創設準備の関係者の意見を受けまして、文部省が筑波大学に副学長という職を置くということを決定をいたすわけでございます。そのことを予定して、筑波大学の組織の法案も御審議をいただいて…

文部省大学学術部長1973/06/27

第71回 衆議院 文教委員会 第25号

○木田政府委員 学長を補佐する大学の職員の職種の一つでございます。

文部省大学学術部長1973/06/27

第71回 衆議院 文教委員会 第25号

○木田政府委員 それは教育公務員特例法の上で人事の取り扱いをいたします場合に、部局長と同じ扱いをするという特例法上の問題でございます。特例法上部局長というふうに、副学長も含めて人事の扱い規定を定めておくという趣旨でございます。その意味では、特例法上の部局長ということになっておりますが、学長の補佐機関である、学校教育法の規定に書いてあるとおりでございます。

文部省大学学術部長1973/06/27

第71回 衆議院 文教委員会 第25号

○木田政府委員 国立学校設置法に第十条という規定がございまして、「各国立大学に置かれる職の種類は、文部省令で定める。」という委任の規定になっておるわけでございます。この規定を受けまして、先ほど申し上げました国立学校設置法施行規則の第一条が、国立大学の職員の種類は次のとおりとするということで、学長以下の職員の種類をいろいろと規定をいたしておるのでございます。副学長を置く場合に、筑波大学に副学長を置くということをこの施行規則で書かななければ…

文部省大学学術部長1973/06/27

第71回 衆議院 文教委員会 第25号

○木田政府委員 今回の法律が成立いたしましたならば、そのように省令をつくりたいと思っております。

文部省大学学術部長1973/06/27

第71回 衆議院 文教委員会 第25号

○木田政府委員 学校教育法で、一般的に「副学長を置くことができる。」こう規定してございます。副学長を置くか置かないかは、学校の設置者がきめることでございます。国立学校の場合は、国立学校設置法に基づきまして文部省令できめるというふうになっておるわけでございます。その際に、私どもが大学の意向を無視してきめるということは、したくないということを先ほど来申し上げたわけでございます。京都大学の評議会でおきめになりましても、評議会できめたら、副学長…

文部省大学学術部長1973/06/27

第71回 衆議院 文教委員会 第25号

○木田政府委員 大学の構成は、設置者がきめ得るわけでございます。国立学校の場合には、国立学校設置法の規定によって、どういう組織をつくり、どういう職員を置くかということをおきめ願っておるわけでございます。あるものは法律で書き、あるものは省令で書くという書き方になっておるわけであります。その際私どもは、大学の意向を無視して設置を文部省限りで進めようという考え方はとっておりません。大学の意向を尊重して、それが実現するように、法律上、施行規則の…

文部省大学学術部長1973/06/27

第71回 衆議院 文教委員会 第25号

○木田政府委員 筑波大学は、実質的に東京教育大学の発展だというふうに私どもは考えておるわけでございますから、筑波大学の構成、その内容につきまして、東京教育大学の御意向というものを基調にしながら、それを尊重して仕事をさしていただいておる次第でございます。

文部省大学学術部長1973/06/27

第71回 衆議院 文教委員会 第25号

○木田政府委員 大学の教官の人事につきましては、先般来御指摘がございますような、大学の主体的な活動というものに基づいて文部大臣が措置をとるということになっておるわけでございます。ただ、設立当初の新大学の場合に、まだ何らの教授会もない、評議会もないときに、学長、副学長の人事をして大学を構成しなければなりません。この設立当初の人事については、特例法の規定の運用を期待すべき評議会も教授会もございませんので、文部大臣が任命をするということになる…

文部省大学学術部長1973/06/27

第71回 衆議院 文教委員会 第25号

○木田政府委員 学長も副学長も、国家公務員法及び教育公務員特例法の規定をもちまして任命をいたしていくわけでございます。最初の任命につきましては、特例法規定の関係機関が十分に整備されてございません。したがいまして、その場合には、特例法の規定の働く余地がございませんので、文部大臣が国家公務員法の規定によって任命をする、こういうことに相なるわけでございます。

文部省大学学術部長1973/06/27

第71回 衆議院 文教委員会 第25号

○木田政府委員 今回御提案を申し上げております国立学校設置法の一部を改正する法律附則第四項に関係規定もございますし、国家公務員法の規定もあり、教育公務員特例法の規定もあり、それらの関係規定によって学長、副学長の任命をいたす次第でございます。

文部省大学学術部長1973/06/27

第71回 衆議院 文教委員会 第25号

○木田政府委員 職を設置するということと任命するということとは別のことでございます。筑波大学に副学長を置くということは、先ほど来御答弁申し上げておりますように、文部省の省令で、国立学校設置法施行規則で法律の委任を受けて置くわけでございます。筑波大学の意向を聞かないでという御意見がございますが、しかし、筑波大、学全体の構想そのものが新しい大学でございまして、この構想は、東京教育大学の発展ということで、東京教育大学の意見を生かしながら筑波大…

文部省大学学術局長1973/06/26

第71回 参議院 文教委員会 第14号

○政府委員(木田宏君) 御案内のように、現在の免許法におきましては、御指摘がありました文部大臣が認定をいたしました大学または短期大学において免許法に定めました所定の単位を履修した者に対して教員の免許状を与えるという制度になっておる次第でございます。しかし、今日大学におきまして、すべての職種の教育が行なわれておるわけではございませんので、たとえば、特殊教育の領域におきます特殊な教科、特に今回新たに取り入れようと考えております養護訓練等の領…