木田宏
会議録に記録された「木田宏」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 3,546 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 文部省学術国際局長
- 直近の発言日
- 1973/05/30
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 宇宙4 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 文教委員会51 件・51%
- 外務委員会48 件・48%
- 決算委員会1 件・1%
※ 全 3,546 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第71回 衆議院 文教委員会 第18号
○木田政府委員 四十五年の改正のとき以来、御審議をいただいたわけでございますが、現行法の規定は、教育公務員は学校の教職員、学校以外のそれに準ずると考えられる者は教育公務員でないという規定になっているわけでございます。今回国立学校設置法の中に御審議いただいておりますけれども、国立学校とは切り離した共同利用研究というものを別につくっておるわけでございますから、教育公務員の体系の上では教育公務員でない者という前提で私どもも規定を整備するほかは…
第71回 衆議院 文教委員会 第18号
○木田政府委員 共同利用研究所の性格につきましては、私も全く同じように考えます。個々の大学の学内における専門領域の研究だけでは足りない、全国的に見渡していろいろな関係から、場合によれば海外からも研究者が参画をして、ここに同じ研究課題に取り組む方々が自由に集まれるような研究所を共同でつくりたいという趣旨でございまして、私どももそのように考えるものでございます。そのように考えますがゆえに、実は採用の際その他、この専門の方々の意向というものを…
第71回 衆議院 文教委員会 第18号
○木田政府委員 不利益処分と御指摘でございますが、教育公務員特例法を準用してないほうの規定は、転任の場合あるいは降任、免職の場合、あるいは任期とか停年制を定めるというようなこと、懲戒の規定等は準用いたしてございません。これは先ほどもお答え申し上げましたように、全国の大学の同じ研究課題を考える方々が幅広く御利用いただけるような機関である、またそういう趣旨で研究者が参画し得るようなものとして考えておかなければならない。中の研究者だけによって…
第71回 衆議院 文教委員会 第18号
○木田政府委員 冒頭にもお答え申し上げましたように、直轄の研究所の中にはいろんなタイプのものがございます。私がさきに例示をいたしました統計数理研究所あるいは遺伝学研究所等は、直轄の研究所でありましてもかなり学問的な性格の濃いものでございます。また、教育研究所、特殊教育総合研究所等、行政課題に近いものもないわけではございません。しかし私は、純粋に学問的なものでございましても、この直轄の共同利用研究所というのは、個々の大学を通じた専門分野を…
第71回 衆議院 文教委員会 第18号
○木田政府委員 特定の研究所の中の関係者だけでそこを保護しておかなければならぬということは、この共同利用研究所のあり方から考えまして、全国の研究者がかなりフレキシブルにここに参画できるという基本性格から見て矛盾することになりはしないかというふうにも思います。いま文部省の直轄の研究所の場合に、幸いにして懲戒その他の問題が起こっておりません。また私どもも、こうした多くの研究者が共同で利用できるような研究体制というものを考えました場合に、その…
第71回 衆議院 文教委員会 第18号
○木田政府委員 御指摘のとおりだと思います。国立大学の教官につきましても、十二条の規定がございまして、勤務評定が行なわれるようになっておるわけでございますから、同じように考えるべきものだと思います。
第71回 衆議院 文教委員会 第18号
○木田政府委員 文部大臣が勤務評定の実施の責任を持つといたしましても、これは一般の職員の場合もそうでございますけれども、評定の実施者、調整者は、それぞれの職域に応じて、指導、監督の実質を持っておる者が当たることになっておりまして、大臣としては全体の実施責任を負うということに現在でも相なっておるわけでございます。直轄の研究所におきましても、一般の研究所の所員等につきましては、研究所の所長が評定の実質上の責任を持って処理をするということにな…
第71回 衆議院 文教委員会 第18号
○木田政府委員 勤務評定の実施につきましては、文部大臣がそれぞれ研究機関その他支分部局の実態に合うように責任機関をきめて運用をいたしております。先ほど申し上げましたように、全体として文部大臣は勤務評定という制度を運営する責任を持っておりますが、個々の評価はそれぞれその場にあります局長あるいは所長その他の責任者が評定をいたすように現在の仕組みができ上がっておるわけでございまして、御指摘のとおりになっておるわけでございます。
第71回 衆議院 文教委員会 第18号
○木田政府委員 省令という規定をとって、運営につきましては人事院のほうでルールがあるわけでございますが、それに基づきまして、文部大臣が文部部内におきましては必要な訓令を設けて取り扱いを指示しておるわけでございまして、実質的に研究員の評価につきましては、研究所の所長が担当することになっておるわけでございます。
第71回 衆議院 文教委員会 第18号
○木田政府委員 文部大臣が事務を処理いたします内部部局の定めでございまして、これは大臣がそれによって処理をする次第でございます。事柄の性質上、省令のように部局を越えた一般的なものではございませんで、内部部局の処理に当たるという意味での規定の性質上、訓令ということにいたしてございますが、実質的にそれで十分実情に合うような処理が行なわれておる、このように考えます。
第71回 衆議院 文教委員会 第18号
○木田政府委員 法的には、人事院の局長も見えておりますから御説明もあろうかと思いますが、文部大臣が全体としての責任を負っておるということでございまして、個々の評定につきましては大臣が実情に合うように責任者にゆだねるということが当然だと考える次第でございます。
第71回 衆議院 文教委員会 第18号
○木田政府委員 委員の定めに従いまして、文部大臣が実施の責任者であるということは、別に欠陥でも何でもないと考えます。
第71回 衆議院 文教委員会 第18号
○木田政府委員 教育公務員特例法の十二条を受けまして大学管理機関が行なう。この管理機関は任命権者というふうに準用の場合に読みかえてあるわけでございます。したがいまして、文部大臣が勤務成績の評定及び評定の結果に応じた措置をとるということになるわけでございますが、これは勤務成績の評定という事柄全体についての文部大臣の責任を明らかにしたものでございます。大学の場合には、そのことにつきましての処理を大学管理機関が負う、こう書いてあるわけでござい…
第71回 衆議院 文教委員会 第18号
○木田政府委員 特例法十二条の規定は二十五条によりまして管理機関の読みかえがありまして、大学の学部の教官の場合は「教授会の議に基き学長」が行なうということになっております。
第71回 衆議院 文教委員会 第18号
○木田政府委員 大学の「学長、教員及び部局長の勤務成績の評定及び評定の結果に応じた措置は、大学管理機関が行う。」こう書いてございまして、そして「大学管理機関」は、読みかえがございますが、「教員及び学部長にあっては「教授会の議に基き学長」」ということになっておりますから学長どまりでございまして、文部大臣には関係ございません。
第71回 衆議院 文教委員会 第18号
○木田政府委員 評定権者ということばにつきましてちょっと私はそれをそのとおり使っておらないのでございますが、それは「学長、教員及び部局長の勤務成績の評定及び評定の結果に応じた措置は、大学管理機関が行う。」この「大学管理機関」のところを準用いたしまして「任命権者が行う。」こう書いてあるわけでございます。それは任命権者の責任においてそういう評定あるいは評定の結果に応じた措置を行なうという勤務評定制度なんでございます。ですから、研究所の職員、…
第71回 衆議院 文教委員会 第18号
○木田政府委員 高エネルギー研の場合には、大臣が所長をして所員の評定を行なわしておる、こういう次第でございます。
第71回 衆議院 文教委員会 第18号
○木田政府委員 高エネルギー研究所の所員に対します勤務評定制度の責任は文部大臣が持っておる、こういうことでございます。
第71回 衆議院 文教委員会 第18号
○木田政府委員 くどいようでございますが、法律は評定権者とは書いてございませんので、「勤務成績の評定及び評定の結果に応じた措置は、任命権者が行う。」というふうに準用させていただいております。
第71回 衆議院 文教委員会 第18号
○木田政府委員 職員の勤務成績の評定につきましては、実際に評価を記入するもの、またそれを調整するもの、いろいろな段階で評価を加えていくという制度になっております。そういう制度を全体として実施するのが文部大臣の責任である、こういうことになっておる次第でございます。