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文部省学術国際局長衆議院参議院
総発言数
3,546 件
直近の所属会派
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直近の役職
文部省学術国際局長
直近の発言日
1973/06/06

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 文教委員会51 件・51%
  • 外務委員会48 件・48%
  • 決算委員会1 件・1%

※ 全 3,546 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

3,546 件中 20 件を表示
文部省大学学術局長1973/06/06

第71回 衆議院 文教委員会 第19号

○木田政府委員 大学の正式の機関で御論議をされますことにすべて全員が賛成であるかないかというようなことを考えてまいりますと、事柄によりましては御反対の内容のこともあろうかと思います。しかし、大学全体としての意見を調整する一番大事な評議会で大学の意向としてきめられましたことに不賛成であるゆえをもって、以後一切そのことについてある学部が正規には参画をしないというのはとうてい理解できないところだと思います。反対でございましても、正規の機関でき…

文部省大学学術局長1973/06/06

第71回 衆議院 文教委員会 第19号

○木田政府委員 四十二年六月、評議会で総合大学として発展することを期し、条件つきで筑波に土地を希望するという決定をされたこと自体に御反対だというふうに理解しております。

文部省大学学術局長1973/06/06

第71回 衆議院 文教委員会 第19号

○木田政府委員 四十二年六月、文学部からも正規の評議員が出まして、先ほど申し上げましたように、評議会で総合大学として発展することを期し、条件つきで筑波に土地を希望するということを御決定になりました。この際、文学部からはこれと違った修正案が提示された。しかし、その修正案は採択にならなかった。その議事を文学部の評議員の方々も入って決定されたわけですが、文学部教授会は評議会の決定を不満といたしまして、その直後に学部長、評議員を交代させ、以後こ…

文部省大学学術局長1973/06/06

第71回 衆議院 文教委員会 第19号

○木田政府委員 それは、四十二年六月に筑波に土地を求めるという決定に対して文学部教授会が不満であるとして、この決定に参加された文学部の評議員を交代するというような学部教授会での措置をとられて、しかも学部教授会において、自今この問題に関する審議に学部としては一切参加しないという態度をおきめになったのが四十二年のことでございます。そのとき以来、この移転問題あるいは筑波の新しいビジョンの問題等につきまして、文学部は正規の教授会としては何ら参加…

文部省大学学術局長1973/06/06

第71回 衆議院 文教委員会 第19号

○木田政府委員 文学部がおそらく筑波への移転反対ということから四十二年六月の段階で評議会の決定を不満とされ、以後この筑波への移転問題に関する論議には全然御参加にならないということ自体は、全く理解に苦しむ文学部の御態度だというふうに私は思うのでございます。よって、いま御指摘になりましたように、新大学におけるビジョンを四十四年にマスタープラン委員会の中身を受けて評議会の決定されます際にも参画をしておられません。ですから、その参加の中でどうい…

文部省大学学術局長1973/06/06

第71回 衆議院 文教委員会 第19号

○木田政府委員 「大学には、重要な事項を審議するため、教授会を置かなければならない。」という学校教育法五十九条の規定がございます。御指摘のとおりでございます。憲法二十三条の学問の自由は、これを大学として受けます場合には、大学の中で学問研究が自由に行なわれるということを考えていくための制度上、慣行上の問題でございまして、法文の規定で端的に対応する規定があるわけではございません。しかし、御指摘がありましたように、大学の運営につきまして教授会…

文部省大学学術局長1973/06/06

第71回 衆議院 文教委員会 第19号

○木田政府委員 お尋ねの趣意がはっきりいたしませんのですけれども、憲法二十六条の「國民は、法律の定めるところにより、」という趣旨は、まさに国会で御決定になります法律の定めに従ってということのように広く解釈をいたします。

文部省大学学術局長1973/06/06

第71回 衆議院 文教委員会 第19号

○木田政府委員 教育と教育行政の分離という意味が解しかねまして、ちょっと首を傾けた次第でございます。

文部省大学学術局長1973/06/06

第71回 衆議院 文教委員会 第19号

○木田政府委員 戦前の天皇大権のもとで処理をすることのできました教育に対しまして、教育の世界も国民主権のもとで、法律あるいは広い意味で法律でございますが、国会のお定めになりました法律に基づく諸規定、自治体の規定、そういうものに従って教育のことを処理していく。これがいま御指摘になりましたように、憲法二十六条の趣意だと考えます。

文部省大学学術局長1973/06/06

第71回 衆議院 文教委員会 第19号

○木田政府委員 教授会が大学におきます重要な役割りのものであるということから学校教育法に、大学には教授会を置くという規定があることは、私も同意見でございます。しかし、これは、戦前から続いてまいりました帝国大学官制では、学部に置くという規定になっておりまして、戦後、この学部という組織を構成要素としながら、戦前の官制と違いまして、大学に教授会を置くという趣意はどういうところにあるのか、多少私も疑問の残る点もございますけれども、しかし、その多…

文部省大学学術局長1973/06/06

第71回 衆議院 文教委員会 第19号

○木田政府委員 評議会のほうがより全学的な立場における教官の意思を結集する機関であるというふうに私は考える次第でございます。

文部省大学学術局長1973/06/06

第71回 衆議院 文教委員会 第19号

○木田政府委員 評議会の組織、権限をきめておりますのは、国立学校設置法に基づきます文部省令でございます。国立大学につきましてはそのとおりでございます。

文部省大学学術局長1973/06/06

第71回 衆議院 文教委員会 第19号

○木田政府委員 現行の法体系におきまして、法律のほうが政令、省令よりもいわば上位のものであるということは御指摘のとおりかと思います。しかし、学校教育法の中で、大学は数個の学部をもって構成するというふうに書き、場合によれば単科の大学があると書きまして、そして大学の重要事項を審議するための教授会という規定を書いておりますが、これは一般的に国公私立の大学にまたがることでございます。国立の大学につきましては、戦前からでございますが、総合大学とい…

文部省大学学術局長1973/06/06

第71回 衆議院 文教委員会 第19号

○木田政府委員 お尋ねの趣意をはっきり理解してないことになるかもしれませんが、教官の人事につきまして現在の大学が、学部、学科の制度をとっておりますために、そうした各学部ごとの教官の学問研究についての主体的な発意というものを考え、またその降任、免職、転任あるいは大学教官全体の任期、定年等を考えました場合に、それらを全学的な調整のもとで適切に行ないますために、学部の教授会というよりは評議会のほうに処理の判断をゆだねる、こういうたてまえをとり…

文部省大学学術局長1973/06/06

第71回 衆議院 文教委員会 第19号

○木田政府委員 運営上は両方あろうかと考えます。

文部省大学学術局長1973/06/06

第71回 衆議院 文教委員会 第19号

○木田政府委員 先ほど申し上げましたように、取り扱いの上では両方の扱いがあり得るというふうに考えます。

文部省大学学術局長1973/06/06

第71回 衆議院 文教委員会 第19号

○木田政府委員 先ほど御指摘がございましたように、特例法の中の関係規定は、それぞれの、人事上の採用の場合とかあるいは降任の場合によって、取り扱い機関が異なるように規定してございます。その際、たとえば降任、免職等につきまして特例法の読みかえ規定によります、評議会の議に基づいて学長が行なうというようなそういう手続がとられました場合に、教授会の意見と評議会の手続とをどう行なうかという点は、これは私どもとしては個々の大学の扱いと、それから法文の…

文部省大学学術局長1973/06/06

第71回 衆議院 文教委員会 第19号

○木田政府委員 人事上の扱いにつきましては、教育公務員特例法の定めのあるとおりでございまして、それ以外の管理運営上の問題につきましては、私ども、大学の学長のもとで全学的な意見をまとめられる評議会の意見というものをより重視して運営に当たりたい、こう考えております。

文部省大学学術局長1973/06/06

第71回 衆議院 文教委員会 第19号

○木田政府委員 いろいろと御説明をいただきまして、私のほうの考え方につきましてもおまとめをいただいたわけでございますが、先々のお答えにも関係する分がございますので……

文部省大学学術局長1973/06/06

第71回 衆議院 文教委員会 第19号

○木田政府委員 憲法二十三条に学問の自由の規定がございます。それと大学関係の教授会、あるいはその他、教育公務員特例法の規定によります運営、さらには省令でつくられておりますけれども、評議会等の重要な機関が関係があるということは私も理解いたしますが、憲法二十三条が学問の自由を規定しておりますがために、大学内のすべての管理運営問題が教授会を経なければならぬというふうには、同じものとしては考えておりません。やはり憲法二十三条は学問の自由というこ…