P政策ポータルPOLICY PORTALウォッチ
純無所属クラブ防衛庁長官参議院衆議院
総発言数
5,728
直近の所属会派
純無所属クラブ
直近の役職
防衛庁長官
直近の発言日
1954/05/31

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 内閣委員会65 件・65%
  • 予算委員会12 件・12%
  • 日米安全保障条約等特別委員会6 件・6%
  • 電気通信委員会6 件・6%
  • 予算委員会第一分科会5 件・5%
  • 風水害対策特別委員会5 件・5%

※ 全 5,728 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

5,728 20 を表示
純無所属クラブ保安庁長官1954/05/31

19参議院 内閣委員会 第48号

○国務大臣(木村篤太郎君) 大転換という言葉は、よし悪しは別といたしまして、さような大きな意味も加わつたということは申すまでもないことであります。

純無所属クラブ保安庁長官1954/05/31

19参議院 内閣委員会 第48号

○国務大臣(木村篤太郎君) 条文の体裁から言つて、必ずしもさようとは言えません。前の保安庁法の規定が、多分にこの新たな自衛隊法に盛られたということは明らかであります。

純無所属クラブ保安庁長官1954/05/31

19参議院 内閣委員会 第48号

○国務大臣(木村篤太郎君) その点については、前に私は申上げた通りです。アメリカにおいてはワー・シップという言葉を使つております。

純無所属クラブ保安庁長官1954/05/31

19参議院 内閣委員会 第48号

○国務大臣(木村篤太郎君) 名前に拘泥する必要はないと考えております。

純無所属クラブ保安庁長官1954/05/31

19参議院 内閣委員会 第48号

○国務大臣(木村篤太郎君) 栄典法につきましては、本国会に提案したいという政府は希望を持つていたのです。これは御承知の通り提案の運びに至らなかつたのであります。次の国会にでも提案したいと思つております。

純無所属クラブ保安庁長官1954/05/31

19参議院 内閣委員会 第48号

○国務大臣(木村篤太郎君) 最近の例によりますと、九州の御承知の災害のときに身を挺して人命の救助に当つた。そういう人たちに対して総理大臣が表彰しております。

純無所属クラブ保安庁長官1954/05/31

19参議院 内閣委員会 第48号

○国務大臣(木村篤太郎君) それはその当時具体的な場合が起つたときによく検討してやるつもりであります。まだ標準というものはきまつておりません。

純無所属クラブ保安庁長官1954/05/31

19参議院 内閣委員会 第48号

○国務大臣(木村篤太郎君) その点については、栄典法でも制定いたしまして、この点からこれを表彰するということになるのではないかと思います。この総理大臣の表彰は部内における表彰であります。両々相待つてそういう大きな功績があつた場合には表彰すると、こう考えております。

純無所属クラブ保安庁長官1954/05/31

19参議院 内閣委員会 第48号

○国務大臣(木村篤太郎君) 御承知の通り昔の統帥権というのは、内閣、国会に掣肘されざる一種の機関によつて執行されておつたのであります。この自衛隊においては先ず国会というものを非常に重く見るのは当然であろうと思います。その意味において非常に差異があるということは御了承願えるだろうと思います。次に、参謀本部或いは教育総監部というようなものは、全く軍政と離れた立場においてやつていたのであるが、今度は長官が総理大臣の命を受けて、いわゆる昔の軍政…

純無所属クラブ保安庁長官1954/05/31

19参議院 内閣委員会 第48号

○国務大臣(木村篤太郎君) 幕僚長はこれは全く長官の輔佐機関であります。長官の命を受けてすべて行動して行くということであります。

純無所属クラブ保安庁長官1954/05/31

19参議院 内閣委員会 第48号

○国務大臣(木村篤太郎君) 一部含まれております。

純無所属クラブ保安庁長官1954/05/31

19参議院 内閣委員会 第48号

○国務大臣(木村篤太郎君) これは補佐役の責任とは言えないと考えております。補佐役たる長官はこれは閣内における一人でありますから、総理大臣が不信任を受けたからといつて、それに対して長官が責任を負うという筋合いのものではなかろうと考えております。

純無所属クラブ保安庁長官1954/05/31

19参議院 内閣委員会 第48号

○国務大臣(木村篤太郎君) これは法制局長官から答えることが適切であろうと思いますが、先ず私からお答えいたしておきます。その不信任の理由如何によると思います。それが最高指揮官として不適任というような理由で以て不信任案が出されるということになれば、無論補佐役である防衛庁長官は責任を負わなければならんと考えます。併し理由が全くほかにありとすれば、これは別問題です。併しその場合においても内閣総理大臣の不信任決議が通過すれば、これは内閣は従つて…

純無所属クラブ保安庁長官1954/05/31

19参議院 内閣委員会 第48号

○国務大臣(木村篤太郎君) それは全閣僚が皆その責任を負うべきであろうと思ます。

純無所属クラブ保安庁長官1954/05/31

19参議院 内閣委員会 第48号

○国務大臣(木村篤太郎君) 無論防衛庁長官としてもその責任の一担を担うべきであろうと思います。

純無所属クラブ保安庁長官1954/05/31

19参議院 内閣委員会 第48号

○国務大臣(木村篤太郎君) 私はさような虞れはないと考えております。併し私が言うがごとくこの自衛隊というのは何も国際紛争解決の手段に使うというわけじやないのであります。ただ外部からの不当侵略に対して対処し得るというその任務を負つているだけであります。これが時の総理大臣が指揮命令をして行くところに非常に私は味合いがあろうと思います。これを確立的に不働なものとするということは我我のとらざるところであります。今の改正が最も日本の現状に照してい…

純無所属クラブ保安庁長官1954/05/28

19参議院 外務委員会 第39号

○国務大臣(木村篤太郎君) 我々は今直ちに航空母艦が借受けられるものとは考えておりませんが、仮に借受けることになるといたしましても一隻か二隻のものであろうと思います。それらはいわゆる商船護衛のためでありまして、決して他国に侵略し得るような能力を持つておるものではありませんから、従つて戦力問題は起つて来ないと我々は考えております。

純無所属クラブ保安庁長官1954/05/28

19参議院 外務委員会 第39号

○国務大臣(木村篤太郎君) 巡洋艦でも、今考えておりまするのは大体三千トン級のものでありまして、これもすぐに借受けられるとは考えておりません。従つて今申上げたような点から、戦力問題は起らないと考えております。

純無所属クラブ保安庁長官1954/05/28

19参議院 外務委員会 第39号

○国務大臣(木村篤太郎君) 我々の考えておる航空母艦は、要するに小型の航空母鑑でありまして、そう多数の機種を登載し得るようなものではない。全く商船の護衛に任ずるものと考えておるのであります。

純無所属クラブ保安庁長官1954/05/28

19参議院 外務委員会 第39号

○国務大臣(木村篤太郎君) 我々といたしましても、その点については最も重大な関心を寄せておるのであります。曾つてのような愚を再び繰返してはいけない。従つて今度の自衛隊法におきましても、厳格にその旨を規定しておるのであります。要は不当な外部からの侵略に対して日本を防衛する、これに自衛力の限界をおいておるのであります。ただただ日本の独立と安全を確保するために、今申上げましたような外部からの不当侵略に対して対処し得る部隊を作る、これであります…