木村武雄
会議録に記録された「木村武雄」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,765 件
- 直近の所属会派
- 自由民主党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1966/12/19
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 宇宙4 件
- 社会保障・年金1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 建設委員会99 件・99%
- 本会議1 件・1%
※ 全 1,765 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第53回 衆議院 内閣委員会 第1号
○木村委員長 これより会議を開きます。 社会党委員及び民社党委員に御出席をお願いいたしましたが、出席がありません。やむを得ず、このまま議事を進めます。 国政調査承認要求に関する件についておはかりいたします。 すなわち、国の行政の改善をはかり、公務員の制度及び給与の適正を期する等のため 一、行政機構並びにその運営に関する事項 二、恩給及び法制一般に関する事項 三、国の防衛に関する事項 四、公務員の制度及び給与に関する事項 五、栄典に関する…
第53回 衆議院 内閣委員会 第1号
○木村委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 ————◇—————
第53回 衆議院 内閣委員会 第1号
○木村委員長 おはかりいたします。 昨日、当委員会に付託になりました、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案、特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案、防衛庁職員給与法の一部を改正する法律案、以上の三案を議題とし、審査を行なうことに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
第53回 衆議院 内閣委員会 第1号
○木村委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案、特別職の給与に関する法律の一部を改正する法律案、及び防衛庁職員給与法の一部を改正する法律案、以上の三案を一括して議題といたします。
第53回 衆議院 内閣委員会 第1号
○木村委員長 まず趣旨の説明を求めます。塚原国務大臣。
第53回 衆議院 内閣委員会 第1号
○木村委員長 増田国務大臣。
第53回 衆議院 内閣委員会 第1号
○木村委員長 これより三案を一括して質疑に入ります。 質疑の申し出があります。これを許します。伊能繁次郎君。
第53回 衆議院 内閣委員会 第1号
○木村委員長 これにて三案についての質疑を終局することに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
第53回 衆議院 内閣委員会 第1号
○木村委員長 御異議なしと認めます。これにて質疑は終了いたしました。 —————————————
第53回 衆議院 内閣委員会 第1号
○木村委員長 これより三案を討論に付するのでありますが、討論の申し出もありませんので、直ちに採決に入ります。 まず、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案について採決いたします。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
第53回 衆議院 内閣委員会 第1号
○木村委員長 起立総員。よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案について採決いたします。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
第53回 衆議院 内閣委員会 第1号
○木村委員長 起立総員。よって本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、防衛庁職員給与法の一部を改正する法律案について採決いたします。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
第53回 衆議院 内閣委員会 第1号
○木村委員長 起立総員。よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。 なお、ただいま議決いたしました三案に関する委員会報告書の作成につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
第53回 衆議院 内閣委員会 第1号
○木村委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 〔報告書は附録に掲載〕 ————◇—————
第53回 衆議院 内閣委員会 第1号
○木村委員長 おはかりいたします。 伊能繁次郎君外二十七名提出、連合国占領軍等の行為による被害者等に対する給付金の支給に関する法律の一部を改正する法律案を議題とし、審査を進めるに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
第53回 衆議院 内閣委員会 第1号
○木村委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 それでは、連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。伊能君。
第53回 衆議院 内閣委員会 第1号
○木村委員長 伊能君の動議に御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
第53回 衆議院 内閣委員会 第1号
○木村委員長 異議なしと認めます。よって、そのとおりに決しました。 —————————————
第53回 衆議院 内閣委員会 第1号
○木村委員長 国会法第五十七条の三の規定により、本案について内閣の意見を聴取いたします。増田防衛庁長官。
第53回 衆議院 内閣委員会 第1号
○木村委員長 これより本案を討論に付するのでありますが、討論の申し出もありませんので、直ちに採決に入ります。 連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律の一部を改正する法律案について採決いたします。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕