内閣委員会 第1号
- 発言数
- 43 件
- 登壇者
- 6 名
- 会派数
- 1
- 開催日
- 1966/12/19
会議録
○木村委員長 これより会議を開きます。 社会党委員及び民社党委員に御出席をお願いいたしましたが、出席がありません。やむを得ず、このまま議事を進めます。 国政調査承認要求に関する件についておはかりいたします。 すなわち、国の行政の改善をはかり、公務員の制度及び給与の適正を期する等のため 一、行政機構並びにその運営に関する事項 二、恩給及び法制一般に関する事項 三、国の防衛に関する事項 四、公務員の制度及び給与に関する事項 五、栄典に関する事項以上の各事項において国政調査を行なうこととし、議長にその承認を求めたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○木村委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 ————◇—————
○木村委員長 おはかりいたします。 昨日、当委員会に付託になりました、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案、特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案、防衛庁職員給与法の一部を改正する法律案、以上の三案を議題とし、審査を行なうことに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○木村委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案、特別職の給与に関する法律の一部を改正する法律案、及び防衛庁職員給与法の一部を改正する法律案、以上の三案を一括して議題といたします。
○木村委員長 まず趣旨の説明を求めます。塚原国務大臣。
○塚原国務大臣 一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案の提案の理由を説明いたします。 ただいま議題となりました一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、その内容の概略を御説明申し上げたいと思います。 本年八月十二日、一般職の国家公務員の給与について、俸給表を全面的に改定し、扶養手当及び通勤手当等を改定することを内容とする人事院勧告がなされたのでありますが、政府といたしましてその内容を慎重に検討した結果、本年九月一日から人事院勧告どおりこれを実施することが適当であると認めましたので、この際一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)について所要の改正を行なおうとするものであります。 すなわち、第一に、全俸給表の俸給月額を引き上げることといたしました。この結果、俸給表全体の改善率は平均六%になることとなります。また、指定職俸給表の乙欄に掲げる俸給月額を受ける職員の給与体系を整備し、同表の甲欄に掲げる俸給月額を受ける職員に準ずる体系に改めることといたしました。 第二に、初任給調整手当について、医療職俸給表(一)の適用を受ける医師に対する支給限度の月額を倍額の五千円に改めることといたしました。 第三に、扶養手当について、配偶者に対する手当の月額を現行より四百円増額して千円に改めることといたしました。 第四に、通勤手当について、交通機関等を利用する者に対する現行の全額支給の限度の月額を千百円から千六百円に引き上げるとともに、運賃相当額がこの全額支給の限度額をこえる部分についての二分の一支給の限度額を現行の五百円から八百円に引き上げることとし、自転車等使用者に対する支給月額を五十円増額して五百円、原動機つきのものの場合は八十円増額して五百八十円に改めることといたしました。 以上のほか、常勤職員の俸給月額の改定に伴いまして、委員、顧問、参与等の非常勤職員に対する手当の支給限度額を日額四千九百円から五千九百円に改めることといたしました。 なお、本法に附則を設けまして、俸給の切りかえ方法、切りかえに伴う措置等を規定することといたしました。 この法律案は、以上申し述べました内容について改正を行なおうとするものであります。何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御賛成くださいますようお願い申し上げます。 次に、特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案について、御説明申し上げます。その提案の理由、内容は次のとおりであります。 政府は、本年八月十二日に行なわれました人事院勧告に基づいて、九月一日以降一般職の国家公務員の給与を改定することとし、別途法律案を提出して御審議を願うことといたしておりますが、特別職の職員の給与につきましても、一般職の国家公務員の給与改定に伴い所要の改正を行なおうとするものであります。 すなわち、第一に、特別職の職員の俸給月額を引き上げることといたしました。具体的に御説明いたしますと、内閣総理大臣、国務大臣、内閣法制局長官、政務次官等につきましては、内閣総理大臣、国務大臣及び国務大臣と同額となっている会計検査院長、人事院総裁を除き一万円引き上げることといたしました。また、大使及び公使につきましては、国務大臣と同額の三十万円を受ける大使を除き、それぞれ一万円引き上げることといたしました。秘書官につきましては、一般職の国家公務員の給与改定に準じて引き上げることといたしました。 第二に、秘書官につきまして特別の事情がある場合には、別表第三に掲げる額よりも高い俸給月額を受けることができることといたしました。 第三に、常勤の委員に対し日額の手当を支給する場合の支給限度額を四百円増額して、日額九千四百円に改めることといたしました。 第四に、非常勤の委員に対する手当の支給限度額を千円増額して、日額五千九百円に改めることといたしました。 この法律案は、以上申し述べました内容について改正を行なおうとするものであります。 何とぞ慎重御審議の上すみやかに御賛成くださいますようお願い申し上げます。
○木村委員長 増田国務大臣。
○増田国務大臣 ただいま議題となりました防衛庁職員給与法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 この改正案は、このたび提出されました一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案の例に準じて、防衛庁職員の俸給月額の改定等を行なおうとするものであります。すなわち、参事官等及び自衛官の俸給表の改定を行なうとともに、指定職乙欄の俸給体系を改めることとし、あわせて、防衛大学校の半生の学生手当及び自衛官の営外手当について、その額の改定を行なうこととしております。 また、配偶者にかかる扶養手当を、一般職と同様に改定することとしております。 なお、事務官等及び非常勤職員の給与並びに通勤手当及び医療職の初任給手当の改正については、一般職給与法を準用することとしておりますので、同法の改正に伴い同様の額に改定が行なわれることとなります。 この法律案の規定は、公布の日から施行し、本年九月一日から適用することとしております。 何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御賛成くださいますようお願い申し上げます。 —————————————
○木村委員長 これより三案を一括して質疑に入ります。 質疑の申し出があります。これを許します。伊能繁次郎君。
○伊能委員 ただいま政府から御提案になりました三法案につきまして、人事院の勧告が提出せられて、政府としては九月実施ということに決定せられたようでありまするが、それに関する閣僚会議等において、どういう経緯によって従来どおり九月ということに決定せられたか、その経過について一応総務長官からお伺いしたいと思います。
○塚原国務大臣 関係閣僚会議は、人事院勧告のありました八月の十二日ですか、すぐその日に行なわれました。その第一回の会合以来、従来のように総務長官、官房長官、大蔵大臣、労働大臣、自治大臣、それにことしからは経済企画庁長官を加えまして、数回にわたって公務員給与改定についての取り扱いについて慎重に検討を重ねたわけであります。問題の焦点となりましたのはやはり財政上の問題でございまして、今年は公務員給与の改定をはじめとし当面必要とする緊急重要施策も多いので、これに伴って財政上の理由から、財政上困難な事情というものを考慮して、昨年どおりの九月実施はきわめてむずかしいとする意見もありましたが、人事院の勧告を尊重するたてまえにのっとりまして、また公務員給与の実態、過去における人事院勧告取り扱い等の経過等を勘案して、九月の実施に踏み切ったわけでございます。
○伊能委員 いまの御説明で、従来からの経緯、ことに昨年でしたか、一昨年でしたか、十月を九月に切りかえたというような問題等も関連しておると思いますが、今回の関係閣僚会議において、人事院の勧告の時期、この点は従来当委員会においてもいろいろ問題になり、人事院総裁自体も勧告の時期等についてはしばしば検討もせられておるようでございますが、今後この勧告の時期の検討ということについて、政府はどうお考えになっておられるか、お伺いしたいと思います。
○塚原国務大臣 ただいま勧告の出てきます問題につきましては、私も就任以前から従来のマンネリズムにおちいったあり方について非常に批判的な立場をとっておりましたので、就任早々この問題についていろいろと関係者からもお話を承ったのでありまするが、なかなかむずかしい問題があると聞いております。従来の人事院の勧告は、年度の中途で行なわれてきたために、毎年補正予算を組み、その財源としては税の自然増収をもって充ててまいったのでありますが、今後経済が安定化した姿で成長するということになれば、従前のように大幅な税の自然増収というものが期待できなくなるのではないかと思います。補正財源の捻出が非常に困難となることが予想されるわけであります。したがって、いままでの時期での人事院勧告の実施は一そう困難となると思われますが、一方勧告を尊重するというたてまえ、それを堅持する必要もありますので、さらには第四十七回の国会及び第五十一回の国会の附帯決議の要請もありますので、政府としては、予算編成と給与勧告の時期等については、三十九年未来関係閣僚会議等を開いて種々の観点から、たとえば給与改善原資を当初予算に計上する方法、あるいは予備費に計上する方法、または勧告時期の変更、あるいは予測勧告等について検討を加えてきたのでありますが、いずれについても種々の問題点があって、まだ成案を得るには至っていません。人事院総裁ともいろいろと話をいたしましたし、また政府部内におきましても、この問題について各方面からの要望もありますので、いろいろと検討いたしておりまするが、今日の時限では御報告するようなよい案も考えられませんけれども、私といたしましては、改悪にならぬような程度で、りっぱな改善の方策という方向でこの問題の解決に当たるべく今後とも努力したいと考えております。
○伊能委員 いまのお話で、政府における非常な慎重な配慮と検討の経過はわかったのでございますが、人事院総裁におかれては、この問題について事務的にどういう方法が将来適当と考えられるか、現状がはたしてやむを得ないものであり、これ以上ほかに方法がないかというような問題について、御見解があれば、一応承りたい。
○佐藤(達)政府委員 ただいまの勧告時期の問題につきましては、私どもとしては、現在のやり方をもってする限りは絶対に完全実施はできないものだというふうには、毛頭考えておりません。しかしながら、この勧告時期をさらに改善することによって完全実施がしやすくなるということであればこれにこしたことはございませんので、そういう虚心たんかいの立場において、政府あるいは与党においても十分この点については御検討いただきました。私どものほうも一緒に参加させていただいて知恵を出し合ってまいったのでございますけれども、どうも遺憾ながら今日まで名案はないということできております。 そこで、いまお尋ねの、現在の制度がなぜこういうやり方になっておるかということだけをごく簡単に御了解願っておきたいと思いますけれども、御承知のように、日本の場合における一般の賃金の上昇と申しますか、賃金の変更の時期は、大体春でございまして、春闘ということばが一般に用いられているとおりで、春でございます。私どもは、公務員の賃金というものは民間給与に見習っていくということが、少なくとも今日の事態においては適当であろうという頭を持っておりますから、結局民間賃金追随主義のたてまえをとらざるを得ない。そうしますと、いまの賃金上界時期が大体四月、五月、春でございますために、私どもとしてもその時期をめどにいたしまして民間の給与を調べる、そして格差を発見いたしまして、その格差を埋めていただこうということでまいりますものですから、やはり調査の起点が春となり、さらにその時期にさかのぼって埋めていただこうということになるわけでございます。ところで、勧告作業というものが、空に計算するわけではございません、六千数百の民間事業所に克明に当たっての結果の集計によってはじき出すものでございますから、今日のあらゆる機械力を動員いたしましても、どうしてもそういう作業が完結いたしますのは夏になってしまう。したがって、八月勧告、八月から五月にさかのぼっていただきたいという形にならざるを得ない。しかし、一方先ほど申しましたように、その間においていろいろの御批判がございますから、われわれとしては御批判を承って検討をしてまいったわけでございますけれども、先ほどのように、現在のところ名案はない。さらに、私どもは名案があればという態度は捨てておりませんけれども、そこで今日私どもが名案がないというままでほうっておいていいかどうかという点につきましては、やはり予算の組み方の問題が一つ残っておるのじゃないか。われわれの一番手近に考えております公労委の仲裁裁定が、新年度早々、新年度に入って間もなく下る、そしてそれが補正予算も何もなしに四月にさかのぼって過去十年ばかり完全に実施された。お金の額も決して少ない額ではないので、数百億のお金がころっと補正もなしに予算のやりくりだけで出ておる、これはどういうわけだろうという点に素朴な疑問を持ちまして、公務員の給与の場合についても、翌年度の賃金の上昇がある程度測定されるならば、それを政府当局、企画庁なり大蔵省あたりで一応御勘案いただいて、何らかの形で当初の予算にそれだけの含みを盛っておいていただくべきじゃなかろうか、その方法は一つあるのじゃなかろうか。幸いにこの内閣委員会におきまして過去二回、この給与法案の審議の際に附帯決議をいただいた。その附帯決議の御趣旨も、予算上、財政上の措置に遺憾なきを期するようにということがうたわれておりますので、私どもとしては、いま申しましたような趣旨もその附帯決議の中には当然含まれておるのじゃないかと、非常に心強く考えておる次第でございます。当面はそのほうで政府当局にお願いしてまいっておるわけでございます。
○伊能委員 この機会に人事院総裁についでに伺いますが、扶養手当の増額については過去十数年来ずっと据え置きでありましたが、今回特に増額せられた理由についてお伺いしたい。
○佐藤(達)政府委員 たいへん切実なお尋ねだと思います。おっしゃるとおり、ほとんど十年近く扶養手当は凍結のままでまいっております。これにはまたそれだけの理由がございますので、ああいう生活補給金的な手当というものはだんだんと解消して、本俸のほう、本来の給与のほうでこれを吸収していくべきものであるということが一般の給与のあり方であろうと思いますので、そういう気持ちから今日まで非常にこだわりながら現状維持に持ってまいったのでございますけれども、御承知のように、民間調査をことしもやったわけでございますが、民間調査の結果によりますると、たとえば扶養者、配偶者関係の手当というものは、実は平均いたしますと千三百円くらい出しておる。しかもここ数年、最近においてその額を上げておる会社も相当見られるというわけで、わがほうでは、配偶者の場合をとりますとわずかに六百円ということでございまして、その差が相当開き過ぎておるということと、それからもう一つは、これは率直に申しますけれども、ことしの勧告につきましては、御承知のように、一般の予想を上回って非常に率が低いのでございます。公労委の仲裁裁定が例年人事院の勧告よりも下回っておりましたのが、ことしは仲裁裁定で六・五%という賃上げをしておる。わがほうは六%というようなことで、逆転しておるわけです。一般の予想に反したわけです。これも、何もわれわれのほうで作為をした結果そういうことになったわけではございませんけれども、でき上がりの結果を見ますと、いまの物価の上昇というのは七・六%にもなっておる、そういう事態のもとにおいて公務員の生活は保障してやらなければいかぬということも考えあわせますと、とりあえず当面の措置でありますけれども、扶養手当を増すということが一番きき目のあることじゃないか。生活防衛的な面からの効果が一番てきめんではなかろうかということで、いままでの考え方をここで多少改めまして、民間の場合もこうなっておるということと考えあわせまして、民間の中で千三百円という平均にはなっておりますけれども、大多数のものが千円というところをとらえてということでやっておりますものですから、私どもとしては六百円を千円に上げた、こういうことでございます。
○伊能委員 総務長官にお伺いしたいのでありますけれども、特別職の給与については、今回はさいぜん御説明のように一応見送っておるということでありますが、政務次官等について特に一万円を上げたという事情も、われわれとしては了承できないわけではありませんが、元来特別職については、総理大臣以下各大臣並びに関係の官の責任者等についても、これは外国の例を引くまでもなく、日本においては非常に低い。しかも低いことによってかえっていろいろな疑惑を受けるというような逆な面もあらわれておりますので、私どもとしては、特に特別職がこういうように——この機会に政府が、遠慮ということばが当たるかどうか知りませんが、世論にはばかりあるいは迎合して、上げないというようなことは、全体としてはたして適当であるかどうかという点に非常に疑問を持つものでありまして、総理大臣はじめ各大臣が当然それに相応した給与をとるということによって、初めて大いに世間に対しても実情を明らかにすることができる。ことに閣僚になれば他の役職員は全部遠慮しろというような就任の際に総理からの指示もあることでございますから、閣僚になった以上は他の役職を遠慮する以上、しかるべき給与をとって当然だと考えますが、これらの点についての総務長官の御見解を伺いたい。
○塚原国務大臣 ただいまの特別職の一万円アップの問題については、私の就任前にいろいろとおきめになったことで、私はむしろ国会の側にあっていろいろ批判したほうの一人であります。しかし、いまは政府としてお答えしなければならぬと思いますが、いま伊能委員のおっしゃったことは、遠慮しないでもらうべきであるというふうに了承していいのですか、ちょっとその辺……。
○伊能委員 そのとおりです。
○塚原国務大臣 それも一つのお考えであろうと思います。しかし、当時おきめになったときの大臣は私ではなかったので、どういう会議が行なわれたか、どういう協議が行なわれたかは、決して責任を回避する意味でなく、存じ上げませんので、ひとつ人事局長からその間の説明をさせたいと思いますから、御了承願います。
○増子政府委員 ただいま総務長官から申し上げた具体的ないきさつでございますが、簡単に申し上げれば、今回の特別職の給与の改定におきまして、内閣総理大臣及びそれと同額の俸給を定められておる職、それから国務大臣及びそれと同額の給与の定められておる職務の給与月額を実は据え瞬きということにいたしたことに関連するわけでございます。もちろん、これらの職務につきましても、他の職員との厳密な対応ということでまいりますれば、ほぼ二万円程度の増額ということが考えられるわけでございます。しかしながら、他の特別職の給与額に比べますと、内閣総理大臣の四十万円、国初大臣の三十万円という額は、一応飛び離れた水準ということになっておるわけでございます。なお、他の俸給額におきましては、いわゆる一万円刻みの俸給でございますけれども、いま申しましたように、内閣総理大臣と国務大臣は一応十万円を単位とした金額になっております。そういった点を考慮いたしまして、今回、僅少の額でございますので、わざわざ改定するのはいかがであろうかというようなこともあり、かたがた諸般の状況等も考慮いたしました結果、一応据え置きということにいたしたのでございます。しかし、御意見にもありましたように、これらの職務についての俸給月額がはたして適正であるかどうか、ある意味ではもう少し大幅な引き上げということも考えられるという御意見、これも私ども一つの傾聴すべき御意見であるとは考えておるわけでございます。ただ、それが現在において適切であるかどうかという点で、実はこれを見送ったような事情でございます。
○伊能委員 この点については最後に私希望を述べておきますが、ただいま申し上げましたように、総理大臣、閣僚並びに関係高級特別職の人々が当然受くべき給与等は、民間の会社の重役その他に比較しましても非常に低いと私どもははっきり申し上げることができると思うので、政府としては十分検討されて、これについては適正な給与を定められるよう、ぜひ十分な御検討をいただきたいということを希望を申し上げておきます。 さらに、最後に防衛庁長官にお伺いいたしますが、今回の防衛庁の一般職に関連しての改定は、さしあたり関連事項についてはできたわけでありますが、防衛庁職員は、他の職員と違った、国の防衛に任ずる特別な任務を持っておりまするので、防衛庁として、今後の問題として、特に、こういう方面について防衛庁の特異性から給与を改善したいというような面があれば、希望があれば、その点お聞かせをいただきたい。
○増田国務大臣 防衛庁職員に対するたいへん御同情のある御質問、心から感謝をいたします。私は、防衛庁職員というものは挺身事に当たるのでございまして、他の一般職員とは異った特別の給与をしてしかるべきものであるということを考えておることは、伊能委員と同様でございます。 引き続き検討を加えまして、その見地からお願いをいたすことがあると思いますが、その節はどうぞよろしくお願いいたします。
○伊能委員 以上で質問を終わります。
○木村委員長 これにて三案についての質疑を終局することに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○木村委員長 御異議なしと認めます。これにて質疑は終了いたしました。 —————————————
○木村委員長 これより三案を討論に付するのでありますが、討論の申し出もありませんので、直ちに採決に入ります。 まず、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案について採決いたします。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○木村委員長 起立総員。よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案について採決いたします。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○木村委員長 起立総員。よって本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、防衛庁職員給与法の一部を改正する法律案について採決いたします。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○木村委員長 起立総員。よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。 なお、ただいま議決いたしました三案に関する委員会報告書の作成につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○木村委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 〔報告書は附録に掲載〕 ————◇—————
○木村委員長 おはかりいたします。 伊能繁次郎君外二十七名提出、連合国占領軍等の行為による被害者等に対する給付金の支給に関する法律の一部を改正する法律案を議題とし、審査を進めるに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○木村委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 それでは、連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。伊能君。
○伊能委員 連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律の一部を改正する法律案でありますが、本案は、連合国占領軍等の行為により負傷し、または疾病にかかる者及び死亡した者の遺族の実情等を考慮して、特別給付金を支給する等所要の改正を行なうものでございまして、本案につきましては、すでに前臨時国会におきまして社会、民社、自民三党共同提案によって種々論議が重ねられました。もうその要旨については十分おわかりでございますので、ここで趣旨説明及び質疑を省略いたしまして、直ちに採決をせられんことを希望いたします。
○木村委員長 伊能君の動議に御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○木村委員長 異議なしと認めます。よって、そのとおりに決しました。 —————————————
○木村委員長 国会法第五十七条の三の規定により、本案について内閣の意見を聴取いたします。増田防衛庁長官。
○増田国務大臣 本件につきましては、先般沖繩において追加給付せられました例もございまして、ごもっともと存じておりますが、しかし、さらに十分検討いたしたいというのが、政府の考えでございます。 —————————————
○木村委員長 これより本案を討論に付するのでありますが、討論の申し出もありませんので、直ちに採決に入ります。 連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律の一部を改正する法律案について採決いたします。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○木村委員長 起立総員。よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。 なお、ただいま議決いたしました本案に対する委員会報告書の作成につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○木村委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 〔報告書は附録に掲載〕
○木村委員長 次会は、明二十日午前十時理事会、十時三十分委員会を開会することとし、本日はこれにて散会いたします。 午前十一時十四分散会