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自由民主党衆議院
総発言数
1,404
直近の所属会派
自由民主党
直近の役職
直近の発言日
1962/08/30

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 決算委員会100 件・100%

※ 全 1,404 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,404 20 を表示
自由民主党1962/08/30

41衆議院 決算委員会 第3号

○木村(公)委員 そうすると検察当局は、何の犯罪容疑でもって検挙するのですか。

自由民主党1962/08/30

41衆議院 決算委員会 第3号

○木村(公)委員 出入国管理令違反だけより今のところ想像できないのですが、そうすると、それは検察庁が直接タッチをするのか、あなたの方で一応その事実をお確かめになって、従来の例によれば、あなたの方がこれに対して何分の処置をなさるんじゃないですか。これは有名な事件だから、いきなり検察庁がやるというのですか。

自由民主党1962/08/30

41衆議院 決算委員会 第3号

○木村(公)委員 出入国管理令の第七章の六十条以下に出国のことが書いてあるわけですが、当然密出国であるということは疑いがないと思うのです。だから、これを検察当局が密出国違反の犯罪人として御調査になることも一応わかりますが、普通のケースは、あなたの方におられるところの、検事とか、法務省のいろいろな方がおられますね、そういう方たちが一応その事実を確認して、大村の収容所に入れる、あるいは入れる必要がない場合には釈放するとか、いろいろのいわゆる…

自由民主党1962/08/30

41衆議院 決算委員会 第3号

○木村(公)委員 そうすると、ちょうどここに刑事局長もおられますが、私がここで堀江君を擁護するような議論をすることが、どのような影響を及ぼすかということには、いろいろ議論もあろうかと思うのです。しかし、この間国会の常任委員会でありまする運輸委員会におきましては、ちょうどそこに来ておりました大臣、次官等までも一緒になって、そこの委員のメンバーは、社会党の諸君も、自民党の者も、罪は罪だ、これは出入国管理令違反に違いないけれども、百日近い間孤…

自由民主党1962/08/30

41衆議院 決算委員会 第3号

○木村(公)委員 質疑を終わります。

自由民主党1962/08/29

41衆議院 決算委員会 第2号

○木村(公)委員 内閣所管のうち、人事院関係について若干お伺いをいたしたいと思います。 まず、人事院の性格でありますが、これは国家公務員法の三条に明らかでありますように、国家公務員法の完全実施を確保するために、さらにその目的を達成するため人事院を設け、この法律実施の責に任ぜしめるというのが、そもそも人事院の発足の基調であろうかと思うのでございます。しこうしてきょうお尋ねいたしたいと思いますのは、そのうちで二十八条に該当する諸問題でありま…

自由民主党1962/08/29

41衆議院 決算委員会 第2号

○木村(公)委員 そこで、続いてお伺いいたしたいのは、やはり国家公務員法の二十八条でありますが、「この法律に基いて定められる給与、勤務時間その他勤務条件に関する基礎事項は、国会により社会一般の情勢に適応するように、随時これを変更することができる。その変更に関しては、人事院においてこれを勧告することを怠ってはならない。」とありますが、「その変更に関しては、」というのはどういう意味ですか。

自由民主党1962/08/29

41衆議院 決算委員会 第2号

○木村(公)委員 そうすると、国会が変更をする意思のない場合には、勧告をすることが違法であるかどうかという問題が出てくるわけですが、いかがですか。

自由民主党1962/08/29

41衆議院 決算委員会 第2号

○木村(公)委員 そういう意思というのは、このいわゆる国家公務員法二十八条で、「この法律に基いて定められる給与、勤務時間その他勤務条件に関する基礎事項は、国会により社会一般の情勢に適応するように、随時これを変更することができる。」、そこで国会が、この基礎事項を社会の情勢に適応するようにみずからこれを変更しようとしておるにもかかわらず、それとは別に人事院勧告というものがあり得るのかどうかという点を、もう一ぺんお聞かせいただきたい。

自由民主党1962/08/29

41衆議院 決算委員会 第2号

○木村(公)委員 二項といいますのは、「人事院は、毎年、少くとも一回、俸給表が適当であるかどうかについて国会及び内閣に同時に報告しなければならない。給与を決定する諸条件の変化により、俸給表に定める給与を百分の五以上増減する必要が生じたと認められるときは、人事院は、その報告にあわせて、国会及び内閣に適当な勧告をしなければならない。」とあるわけです。 そこで、私のお伺いしたいのは、毎年少なくとも一回は、俸給表が適当であるかどうかの報告をしな…

自由民主党1962/08/29

41衆議院 決算委員会 第2号

○木村(公)委員 そうしますと、これは、俸給表に定める給与を百分の五以上増減する必要が生じたと認められるときは、人事院は勧告するというのですから、たとえば物価等が非常に安くなって、百分の五以上減少すべき必要があるという場合には、給与の減額を勧告されるということもあり得るわけですか。

自由民主党1962/08/29

41衆議院 決算委員会 第2号

○木村(公)委員 理論的には、もちろんこの法律の表面解釈からいきましても、あるいは立法解釈からいっても、そういう場合は減俸勧告ができるはずなんですが、今までは減俸勧告ということは一ぺんもやられたことがないわけです。 そこで、これに関連して私どもの心配しますのは、国家財政と勧告とのかね合いですね。来年度予算を今編成をしておるやさきですが、国家財政をどの程度まで把握しながら、減の場合も増の場合も勧告をされておるか。その点を一つ伺っておきたい…

自由民主党1962/08/29

41衆議院 決算委員会 第2号

○木村(公)委員 さよういたしますと、ただいまは六十四条の二にあります「俸給表は、生計費、民間における賃金その他人事院の決定する適当な事情を考慮して定められ、且つ、等級又は職級ごとに明確な俸給額の幅を定めていなければならない。」というこの法文の解釈からただいまの御答弁がされたのでありますが、従って、自分の方では国家の財政とは別に一応こういう基準をもって勧告をするんだ、従って、その勧告を受けた内閣並びに国会は、国の財政を勘案して、その結果…

自由民主党1962/08/29

41衆議院 決算委員会 第2号

○木村(公)委員 これは、くどいようですが、二十八条に、「この法律に基いて定められる給与、勤務時間その他勤務条件に関する基礎事項は、国会により社会一般の情勢に適応するように、随時これを変更することができる。」国家がこれを独自にやれる、けれども、「その変更に関しては、人事院においてこれを勧告することを怠ってはならない。」という法文でございますから、できれば国会みずから率先して、あるいは政府みずからが率先して、給与体系が矛盾しておるとか、あ…

自由民主党1962/08/29

41衆議院 決算委員会 第2号

○木村(公)委員 しかし、この二十八条を素朴に読みますと「この法律に基いて定められる給与、勤務時間その他勤務条件に関する基礎事項は、国会により社会一般の情勢に適応するように、随時これを変更することができる。」国会というのは、先ほどあなたがおっしゃったように、国権の最高機関だ、従って国会は、独自にこれを発案することができる、給与の値上げというようなこと、たとえば国会が委員会並びに本会議場において、給与をこれぐらい上ぐべしという決議をした、…

自由民主党1962/08/29

41衆議院 決算委員会 第2号

○木村(公)委員 そこで、今度その人事院を廃止し、法案を出して内閣に人事局をつくるという作業が今進められておるようでありますが、一体なぜそういうようなことになってくるのだろうということを、実は私はこの間うちから私なりに考えておるのですが、会計検査院と人事院というものは、どうも国会あるいは政府というものと平仄が合わないことが従来多い。会計検査院というものは、検査の役柄ですから、必ずしも内閣が喜ぶ存在ではないかもしれぬけれども、これはこれな…

自由民主党1962/08/29

41衆議院 決算委員会 第2号

○木村(公)委員 そんな問題についていろいろ議論をいたしておることは、結局、いろいろどんな角度からでも議論ができますから、水かけ論になりますが、そこで一つ別な角度からお伺いしておきたいと思います。 それは、昭和二十四年十二月四日のあなた方の勧告を吉田内閣が拒否した。このときは、私もよく知っておりますが、その間の事情は、浅井君を呼んで、拒否した場面に立ち会っておるのでありますが、しかしその後は拒否という事実はないようです。ところが、今拒否…

自由民主党1962/08/29

41衆議院 決算委員会 第2号

○木村(公)委員 ところが、事実現実的には拒否をしておることはありますね。その場合に一言述べておるけれども、その拒否の理由に対して、当時の浅井総裁が、その拒否に対する疑義というものをはっきりただしておらないようなのです。拒否されたことは残念だ。しかし、浅井さんの御所見を伺うと、結局拒否されたのだからやむを得ないということに尽きるわけですよ。 そこで、今は過去のことですけれども、もしも将来において、政府がこれを拒否したいというような——理…

自由民主党1962/08/29

41衆議院 決算委員会 第2号

○木村(公)委員 そこで、六十四条の二の問題にまた返りますが、俸給表の内容の問題です。「生計費、民間における賃金その他人事院の決定する適当な事情を考慮して定められ、」とあるのですが、これは先ほどの神田人事官からの御説明によると、適当な事情を考慮して定められるということに対するお答えがまだ釈然としておらない。「適当な」というのはどういう意味かということと、それから、最終決定をされるときには、三人の人事官によって協議がなされなければならぬと…

自由民主党1962/08/29

41衆議院 決算委員会 第2号

○木村(公)委員 現在の場合は、あなたが総裁代行といいますか、代理をなさっておられる。総裁が死亡されたあとの補充がまだされておらない現実の姿でありますが、その場合に、後任総裁が急遽きまりそうだという一つの雰囲気があり、これは新聞、雑誌、ラジオ等、いわゆるマスコミによって大いに広く伝わっておったのですが、そういう際に、後任総裁が近くきまる、後任人事官が近くきまるという判断が、常識上十分されるというときに、急いでわざわざ二人だけで最終決定を…