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日本共産党衆議院
総発言数
5,197
直近の所属会派
日本共産党
直近の役職
直近の発言日
2002/06/24

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会66 件・66%
  • 国際テロリズムの防止及び我が国の協力支援活動並びにイラク人道復興支援活動等に関する特別委員会19 件・19%
  • イラク人道復興支援並びに国際テロリズムの防止及び我が国の協力支援活動等に関する特別委員会15 件・15%

※ 全 5,197 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

5,197 20 を表示
日本共産党2002/06/24

154衆議院 武力攻撃事態への対処に関する特別委員会 第15号

○木島委員 私は理事会に出席して、私が体験しているんですから。私がこれを出して詰めたんですから。もうこれ以上触れません、この問題は。しかし、総理が、こんな三十八ページの「調査報告書」がありながら、ありながら、これを理事会に出さなかった、こういう問題に対して、先ほどの程度の認識だということは重大だ、こんな認識では、これからも政府の調査報告書がまともに国会に出されないおそれがあるのではないかということだけ指摘をして、次の問題に移りたいと思い…

日本共産党2002/06/24

154衆議院 武力攻撃事態への対処に関する特別委員会 第15号

○木島委員 こんなことが行われては断じてならぬ、こんなことが二度と行われないように徹底した調査が必要だ、そのための調査が行われたはずであります。 問題は、今回、防衛庁によってどんな視点で調査が行われたかということではないでしょうか。 私、この「調査報告書」をつぶさに検討してみました。率直に言って、防衛庁の調査の観点は、個人情報保護法に違反するかどうか、そういう非常に狭い視野でのみ調査が行われている。そして、このような市民の身元、身辺調査…

日本共産党2002/06/24

154衆議院 武力攻撃事態への対処に関する特別委員会 第15号

○木島委員 だから、私が指摘したのは、この報告書は、例えば海自の三佐の問題についても、「評価」のところを見てください、開示請求者リストの作成の問題と配付の問題だけですよ。問題は、こんな身辺調査、思想調査まがいのことをしたこと自体がまず根源的に問われているんじゃないか、そこがほとんどこの調査の対象になっていないということを厳しく私は指摘しておきたい。 具体的に質問をしたいと思います。問題の発端であり、報告書も個人情報保護法違反と認めたのが…

日本共産党2002/06/24

154衆議院 武力攻撃事態への対処に関する特別委員会 第15号

○木島委員 ほとんど調査畑を歩いてきた人物であります。 この三等海佐がリストを手渡した主な相手が、海上幕僚監部調査課情報保全室の二等海佐と海上自衛隊中央調査隊の三等海尉の二人であります。いずれも調査部門の人間であります。 防衛庁長官にお聞きをいたします。調査部門の基本的な任務は何ですか。

日本共産党2002/06/24

154衆議院 武力攻撃事態への対処に関する特別委員会 第15号

○木島委員 調査部門の一般的な任務を聞いたわけでありますが、海上幕僚監部に関する答弁をいただきました。答弁のとおりです。防衛庁からいただいた概要によっても、調査部門の任務は、部隊や機関の保全のために必要な資料及び情報の収集、整理、配付であります。 要するに、防衛庁あるいは自衛隊のいろいろな秘密というんですか、これに近づこうとする者に対して逆調査する、近づけさせない、それが基本的な任務なんでしょう。市民の知る権利を保障するべき情報公開室に…

日本共産党2002/06/24

154衆議院 武力攻撃事態への対処に関する特別委員会 第15号

○木島委員 今回、海幕の事案ですが、調査畑の経歴を有する人物がすべての公開請求者の身元を調査した、そしてリストをつくった、そしてこれを配付した。そして、リストを受け取った相手側の人物も調査部門の人間だった。国民の情報公開請求権を担当するそういう部署に、国民の基本的な権利、情報公開請求を担当する、そんな部署に、逆に国民を監視し、国民の情報を収集することを任務とする調査部門の人間が配置されていた。今、施設庁を除く陸海空三幕、内局すべて配置さ…

日本共産党2002/06/24

154衆議院 武力攻撃事態への対処に関する特別委員会 第15号

○木島委員 防衛庁長官は盛んに、今回つくられたリストは配付を受けた者によって利用されていないと言います。「調査報告書」にもそういうことが書いてあります。しかし問題は、市民の情報が調査され、それが調査部門によって保管されている、そのこと自体が大問題なんですよ。 航空幕僚監部の情報公開室でも全く同様の状況があった。これは報告書に書かれております。リストを作成した三人の三等空佐は、いずれも調査部門の勤務経験を有しております。そして、リストを渡…

日本共産党2002/06/24

154衆議院 武力攻撃事態への対処に関する特別委員会 第15号

○木島委員 今、短い時間で明らかにしましたように、今回、海上幕僚監部でのリスト作成、配付も、また航空幕僚監部でのリスト作成、配付も、明らかに調査部門ぐるみだと評価できるんじゃないでしょうか。情報公開請求をする市民の信条や思想を調査し、これを監視するために行っていたんじゃないか。 「調査報告書」を読みますと、これを、挙げて個人の発意でなされたもの、顔見知りの仲間意識で渡したものなどとしておりますが、こんな調査は、身内をかばう防衛庁の保身で…

日本共産党2002/06/24

154衆議院 武力攻撃事態への対処に関する特別委員会 第15号

○木島委員 今回の核心部分については、全くまともな調査がされていない。当委員会で、参考人招致を初め、徹底したこの問題についての解明が必要だということを主張して、質問を終わります。

日本共産党2002/05/31

154衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第5号

○木島議員 再三答弁しておりますように、野党案にある「特定の者に対する利益を得させる目的で、」という「特定の者」というのは、ある特定の個人、法人その他の団体であります。 一般的に、法律というのは不特定多数の者を名あてにしてつくられるものでありますから、該当しないと考えます。しかし、法律の中にも、例えば租税特別措置法の別表のように、ある特定の法人を名指しして租税特別措置法がつくられているのもありますから、そういう場合には該当する。概念は明…

日本共産党2002/05/31

154衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第5号

○木島議員 ある特定の団体、福祉法人が特別の利益を得るということであれば、特定の者に対する利益を得させる目的になりますが、今御質問の中にありましたように、いろいろな講演会とかその他のことを企画するということを想定されているようですが、あっせんという概念があるわけですね。ある職務権限を持った公務員に特定の福祉法人のために行政的な行為をやらせることが処罰の対象ですから、具体的などういう場面を想定されているのか、今の質問からではうかがえません…

日本共産党2002/05/31

154衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第5号

○木島議員 再三申し上げているんですが、野党も、政治家の政治活動の自由を守るということは大変大事なことだと考えております。誤解があるのかもしれませんが、野党はそれを縛るわけではありません。口ききをして、その見返りとして、対価としてわいろをもらう、そこを縛ろうということであります。与党の方は、被あっせん公務員の行為のところから縛ってしまっているわけですね。契約と行政庁の行政処分だけに縛りをかけてしまっているわけです。ですから、それ以外の、…

日本共産党2002/05/31

154衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第5号

○木島議員 今、委員が例示されましたような、公職にある政治家の身内でも全く政治活動にはかかわりない、そういう身内の皆さんは、恐らく口ききをして利益を得るなんという行為が想定されませんから、全く御懸念には及ばないと思うんです。むしろ逆に、現実には、特に地方政治の現状などを見ますと、公職にある者の身内、兄弟、親子、配偶者で、秘書活動はしていない、私設秘書ではない、しかし、隠然たる影響力があって、行政庁に働きかけ、いわゆる口ききをする、そして…

日本共産党2002/05/29

154衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第4号

○木島議員 民主主義社会において自由な政治活動を保障するというのが最も大事なことであるというのはおっしゃるとおりであります。また、政治家が、国民や地域住民の利益を吸い上げて、その実現のために努力するというのも当然のことだと私は考えます。 野党案が考えていることは何かといいますと、国民、住民全体の利益を図るために行動することが本来的に期待されている公職にある者等が、特定の者の利益を図るようなあっせん行為、いわゆる口きき行為をして、その対価…

日本共産党2002/05/29

154衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第4号

○木島議員 先ほども答弁したところでありますが、「特定の者」とは、特定の個人または法人、その他の団体をいいます。したがって、御指摘にありましたような企業、労組、同業者組合、NPO、地方公共団体についても、それぞれ、法人、その他の団体としての実質を備えている限り、「特定の者」に当たります。 なお、一昨年の百五十国会で与党から提出をされ、成立をし、現行法になっております公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律第一条の「特定…

日本共産党2002/05/20

154衆議院 武力攻撃事態への対処に関する特別委員会 第7号

○木島委員 日本共産党の木島日出夫です。 五月八日の当委員会での質疑に続きまして、武力攻撃事態法第二条第六号対処措置イ(1)についてお聞きをいたします。 二転三転がありましたが、五月八日の官房長官の答弁は、このイの(1)の武力攻撃はおそれや予測を含まない概念だった、そういう答弁でありました。 それでは、「武力攻撃を排除」、この概念についてお聞きをいたしますが、「武力攻撃を排除」、これもおそれも予測も含まない、そういう概念だと聞いてよろし…

日本共産党2002/05/20

154衆議院 武力攻撃事態への対処に関する特別委員会 第7号

○木島委員 では、さらにお聞きします。 ここには、「武力攻撃を排除するために必要な」、こういう言葉になっております。この概念も、おそれも予測も含まない概念だとお聞きをしてよろしいですか。

日本共産党2002/05/20

154衆議院 武力攻撃事態への対処に関する特別委員会 第7号

○木島委員 非常に大事な概念ですから、確認しますよ。 「武力攻撃を排除するために必要な」、この概念には予測やおそれも入る、そういう答弁ですか。

日本共産党2002/05/20

154衆議院 武力攻撃事態への対処に関する特別委員会 第7号

○木島委員 そうしますと、「武力攻撃を排除するために必要な」というこの形容句は、前回私も聞いて、官房長官も答弁しましたが、まず何よりも、「自衛隊が実施する武力の行使」、この言葉にかかるんですよ。そうすると、大変なことですね、この答弁は。「武力攻撃を排除するために必要な」、この概念の中におそれや予測を含むという今答弁が出ましたが、そうしますと、先制自衛ができるということにつながりますが、それでいいんですか。

日本共産党2002/05/20

154衆議院 武力攻撃事態への対処に関する特別委員会 第7号

○木島委員 それは前回もお聞きをいたしました。しかし、この対処措置のイの(1)の武力の行使という概念には、官房長官が今答弁したように、武力行使の三要件を満たした場合の概念なんだとおっしゃいましたが、そんなことはこの文章に書いてないでしょう。それは政府の一貫した答弁ですし、どこからそういう答弁が出てくるかと聞いたら、自衛隊法八十八条を持ってきているわけでしょう。しかし、この対処措置、イの(1)には、そんな修飾語はついていないじゃないですか…