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日本共産党衆議院
総発言数
5,197
直近の所属会派
日本共産党
直近の役職
直近の発言日
2002/05/20

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会66 件・66%
  • 国際テロリズムの防止及び我が国の協力支援活動並びにイラク人道復興支援活動等に関する特別委員会19 件・19%
  • イラク人道復興支援並びに国際テロリズムの防止及び我が国の協力支援活動等に関する特別委員会15 件・15%

※ 全 5,197 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

5,197 20 を表示
日本共産党2002/05/20

154衆議院 武力攻撃事態への対処に関する特別委員会 第7号

○木島委員 そうしたら、私は、この法律のつくり方はとんでもないことになると思うんですよ。文理解釈からいったら、武力の行使はおそれや予測の段階ではできないんだという政府の一貫した答弁があります。今もここでやっています。前回もやりました。しかし、文理解釈からはそれが出てこないということになるんですね、「武力攻撃を排除するために必要な」という概念は予測、おそれも入るんだとなれば。武力行使は予測やおそれの段階ではできないんだ、日本政府としては、…

日本共産党2002/05/20

154衆議院 武力攻撃事態への対処に関する特別委員会 第7号

○木島委員 憲法の規定の解釈から、ここの「武力の行使」には、おそれや予測の段階ではできないということが導き出されるんだというんですね。 それだから私は、大体、憲法九条一項、二項の解釈を、とんでもない文理解釈を政府は続けてきたではないですか。軍隊は持てないと明文の規定が書いてあるにもかかわらず、いや、あれは戦力ではないんだ、だから軍隊ではないんだという、言ってみれば、国際社会には通用しない理屈を立てて政府は憲法解釈してきたではないですか。…

日本共産党2002/05/20

154衆議院 武力攻撃事態への対処に関する特別委員会 第7号

○木島委員 そんなことを聞いているんじゃないんですよ。だから、この条文は、今まで我が国法律上認める規定が全くなかった有事ACSAを規定したものなんですねということだけですよ。 これは、官房長官、答弁してください。——官房長官、こんな、基本じゃないですか。そんなの、すぐ答えられないんですか。

日本共産党2002/05/20

154衆議院 武力攻撃事態への対処に関する特別委員会 第7号

○木島委員 中身はこれからじっくり私が聞こうとしているんですよ。だから、これは有事ACSAを規定した条文ですねということだけ聞いたんですよ。解釈はこれから逐一聞こうとしているんですよ。 だから、有事ACSAを取り決めようとする条文ですね。イエスかノーかだけで答えてくださいよ。——法制局なんか関係ないよ。解釈はこれから聞くんだから。有事ACSAですよ。外務大臣。全然こんなのだめだよ。

日本共産党2002/05/20

154衆議院 武力攻撃事態への対処に関する特別委員会 第7号

○木島委員 全然だめですね、こんなのは。要するに、有事における米軍への物品、施設、役務の提供ができる、それを初めて法律に書き込んだ、そういうものだ。そうでしょう。(発言する者あり)いや、これから書くんでしょうが、まず基本法で書いたんでしょう。 では、外務大臣、イエスならイエスとだけ答えてください。

日本共産党2002/05/20

154衆議院 武力攻撃事態への対処に関する特別委員会 第7号

○木島委員 もっと素直に答弁してください。そういうものじゃないですか。 周辺事態法において、周辺事態において行動する米軍に物品等を供与できるというのは、周辺事態法にちゃんと書いてありますよ。しかし、有事、戦時に戦闘行動する米軍に物品を供与できる法律は、いまだにないんです。これが最初なんですよ。 そこで、聞きます。これから解釈なんですよ。 この第六号「対処措置」イ(2)、ここにも「武力攻撃を排除」という言葉が使われております。これは、現実…

日本共産党2002/05/20

154衆議院 武力攻撃事態への対処に関する特別委員会 第7号

○木島委員 いや、それは、言葉の一つ一つの定義をきっちり聞き出してから私は全体を聞こうとしているんです。 単純な質問です。このイの(2)も「武力攻撃を排除」という言葉があるから、これにはおそれや予測は含むんですか、含まないんですかという質問ですよ。それだけですよ、まずは。答えてください。

日本共産党2002/05/20

154衆議院 武力攻撃事態への対処に関する特別委員会 第7号

○木島委員 いや、ですから、現に武力行使をしている米軍に対して、それと一体化しているような対米支援がまさにできるのかできないのか私は質問しようとしているんです。しかし、まさにできるのかできないのかを、この(2)の三行の法律、ここから読み取らなきゃいかぬのですよ。だからこそ私は、「武力攻撃を排除」という言葉にはおそれや予測は含むのか否か、まず質問したんですよ。まだ答えてないんですよ。 では、その次に私が聞こうとしていること、「武力攻撃を排…

日本共産党2002/05/20

154衆議院 武力攻撃事態への対処に関する特別委員会 第7号

○木島委員 はい、結構です。 それでは、米軍のこの場面での「武力攻撃を排除するために必要な行動」、これには予測やおそれは含むというんですから、いつからできるのかという質問です。おそれや予測の段階からできるんですね。

日本共産党2002/05/20

154衆議院 武力攻撃事態への対処に関する特別委員会 第7号

○木島委員 措置じゃない。措置を聞いているんじゃない。必要な行動、米軍が必要な行動をいつからできるのかという質問です。その後のことは次の質問で私します。 だから、まずは米軍の行動ですよ、「武力攻撃を排除するために必要な行動」というのは。だから聞いているんですよ。米軍の行動を書いているんですよ、ここは。だからおそれや予測の段階でできるのかと聞いているんですよ。日本がやる対処措置はその次です。私の質問もその次に来るんです。

日本共産党2002/05/20

154衆議院 武力攻撃事態への対処に関する特別委員会 第7号

○木島委員 おかしいんじゃないですか。これまでの答弁で、「武力攻撃を排除」、この言葉には予測やおそれは入らないという答弁が出ました。しかし、「武力攻撃を排除するために必要な行動」、これには予測、おそれ、要するに準備段階ですね、これも含むと答弁が出ました。そして、この行動には恐らく、「武力の行使、部隊等の展開その他の行動」と、非常に包括的な広い概念で行動というのは使われているんでしょう。そうしたら、今の川口外務大臣の答弁はおかしいじゃない…

日本共産党2002/05/20

154衆議院 武力攻撃事態への対処に関する特別委員会 第7号

○木島委員 よくわからない答弁ですね。安保条約第五条というのは、我が国施政下にある米軍の基地とか自衛隊の基地とか我が国のいろいろな施設、要するに我が国施政下にあるという修飾語で限定がついているんです。これは、前回私、大問題にいたしましたが、我が国施政下というのは我が国領土、領空、領海内ですよ。それに対する攻撃があったときにのみ安保条約第五条が動き出すと限定がついているんです。前回、私、聞きましたね。領海外にあっても、それが組織的、計画的…

日本共産党2002/05/20

154衆議院 武力攻撃事態への対処に関する特別委員会 第7号

○木島委員 新しい、大変な、安保条約第五条の、これまで政府が再三答弁してきた答弁をとんでもなく拡大する答弁になるんじゃないかと私は感じます。その点だけ指摘しておきます。 では、最後の結論の質問に移りましょう。 このイの(2)の、いわゆる有事ACSAとして「実施する物品、施設又は役務の提供その他の措置」とあります。もうずばり聞きます。これは、では、おそれや予測の段階でこの提供ができるとこの定義を読んでいいですか、予測やおそれの段階ではそう…

日本共産党2002/05/20

154衆議院 武力攻撃事態への対処に関する特別委員会 第7号

○木島委員 今の答弁の武力の行使というのは、米軍の武力の行使という意味ですか。

日本共産党2002/05/20

154衆議院 武力攻撃事態への対処に関する特別委員会 第7号

○木島委員 ずばり聞きますが、我が国に対する外部からの武力攻撃のおそれが認定できた、予測が認定できた、そういう局面において米軍は、もう相手方に対して武力攻撃、いわゆる先制自衛といいますか予防的自衛といいますか、それは米軍はできるんですか。

日本共産党2002/05/20

154衆議院 武力攻撃事態への対処に関する特別委員会 第7号

○木島委員 重大な答弁だと思うんです。 政府は、これまで一貫して、我が国自衛隊は、現に武力攻撃を受けた後でなければ反撃ができない、いわゆる武力行使ができないという答弁をし続けてきました。しかし、その武力攻撃の発生時をいつと見るかについては、確かにミサイル等の場合には、ミサイルの発射台からまさに発射されなんとするときには、座して死を待つのはいかがなものかという理屈で、いつから武力攻撃が発生したかを認定する段階では、必ずしも着弾の時点ではな…

日本共産党2002/05/20

154衆議院 武力攻撃事態への対処に関する特別委員会 第7号

○木島委員 そうしますと、このイの(2)はどう読み取るんですか、結論的には。物品、施設、役務の提供その他の措置は、まさに、概念はいろいろ難しいけれども、米軍に対する有事ACSAですよ。それは、では日本としては、この主語は何かといったら、自衛隊だけじゃないですよね。よく見てください。指定行政機関、地方公共団体、指定公共機関が主語なんです。 では、いつの段階から米軍に対してこういう物品、施設、役務の提供ができるんですか。最後の結論の質問です…

日本共産党2002/05/20

154衆議院 武力攻撃事態への対処に関する特別委員会 第7号

○木島委員 そういう質問じゃないですよ。 ですから、予測の認定ができたらもう米軍に対するACSAはできるのかという意味です。予測の認定の前からできるなんというのは、幾ら何でもこの法律は読めないのは、そんなのは当たり前じゃないですか。だから、予測、おそれの段階でできるのか、それとも現に武力攻撃を受けてからでないと有事ACSAは発動できないのかという質問です。

日本共産党2002/05/20

154衆議院 武力攻撃事態への対処に関する特別委員会 第7号

○木島委員 米軍に対する有事ACSAは、武力攻撃事態のおそれや予測の段階からできるという答弁であります。これは大変なことですね。日本に対する武力攻撃が現に行われる前段階から、指定公共機関や地方自治体が米軍に対して物品、施設、役務の提供ができるという答弁です。 それでは聞きます。この物品の中には武器弾薬は入るのですか、排除されますか。

日本共産党2002/05/20

154衆議院 武力攻撃事態への対処に関する特別委員会 第7号

○木島委員 まことに重大な答弁だと思うんですね。政府は一貫して、今度の法律はプログラム規定だ、枠をつくる法律だ、これで枠がつくられた後、二年の間に具体的な個別法をつくるんだ、そういう答弁でしょう。だから、枠がどこまで、天井がどこまでかというのは決定的に大事なんですよ。だから聞いているんですよ。武器弾薬を有事に提供できるのかどうか、決定的に大事な問題なんですよ。なぜか。周辺事態法でも排除してきました。テロ特措法でも排除してきました。これは…