木島日出夫
会議録に記録された「木島日出夫」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 5,197 件
- 直近の所属会派
- 日本共産党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 2002/05/20
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金4 件
- 半導体1 件
- 宇宙1 件
- 防衛1 件
- こども・子育て1 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会66 件・66%
- 国際テロリズムの防止及び我が国の協力支援活動並びにイラク人道復興支援活動等に関する特別委員会19 件・19%
- イラク人道復興支援並びに国際テロリズムの防止及び我が国の協力支援活動等に関する特別委員会15 件・15%
※ 全 5,197 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第154回 衆議院 武力攻撃事態への対処に関する特別委員会 第7号
○木島委員 我が国が、有事ACSAが武力行使と一体化していると見られるような物品の提供はできない、一体化していると見られないような物品の提供はできる、そういう答弁なんでしょう。 しかし、そんなことこの法律に何にも書いていないじゃないですか。白紙委任をせよというのですか。要するにそういうことですか。そんな白紙委任できないですよ。法律にも書いていないんだから、勝手に解釈であなた方がそう言っているだけなんだから。 非常に大事なところですよ。大…
第154回 衆議院 武力攻撃事態への対処に関する特別委員会 第7号
○木島委員 大変な答弁ですね。では、米軍からニーズ、要求があれば、憲法に違反しようと何しようとどんどんやるんだ、ニーズがないからたまたま周辺事態法では武器弾薬は除いただけだ、そういう答弁ですか。 こんなに憲法九条をないがしろにする答弁というのはないと思うんですよ。まさに憲法九条で武力行使が禁じられているからこそ、政府はいろいろな理屈を立てて、武力行使と一体化するものはだめだ、この地域では武力行使と一体化すると認められるから、この地域は戦…
第154回 衆議院 武力攻撃事態への対処に関する特別委員会 第4号
○木島委員 日本共産党の木島日出夫です。 有事関連三法、とりわけその中心である武力攻撃事態法案についてお聞きをいたします。法案の提出者であります、所管大臣であります官房長官にお聞きをいたします。 まず、法案第二条の定義であります。 武力攻撃という言葉の定義であります。二条一号に書かれております。「我が国に対する外部からの武力攻撃をいう。」と書かれているだけであります。恐らく我が国国法上初めての武力攻撃の定義だと思うんです。 そこで、端的…
第154回 衆議院 武力攻撃事態への対処に関する特別委員会 第4号
○木島委員 我が国の領域内にある国民、そして領域——領土、領空、領海、これが「我が国」の概念の一つであることは、それは私もわかるんです。 お聞きしたいのは、我が国の領域の外にある我が国の軍用機や軍艦、船舶や航空機、これらもこの法案第二条第一号の武力攻撃の概念である「我が国」に含むんでしょうか。そういう意味であります。
第154回 衆議院 武力攻撃事態への対処に関する特別委員会 第4号
○木島委員 お認めになりました。これは重大な問題を含む問題だと思うんです。 今、公海上にある艦船と述べましたが、他国の領域内にある我が国の艦船、航空機、軍民両方ありますが、とりわけ軍用機や軍艦、これもこの概念の「我が国」の中には入るんですか。
第154回 衆議院 武力攻撃事態への対処に関する特別委員会 第4号
○木島委員 定義というのは非常に大事なんです。この法律によって、我が国の武装部隊である軍がどう動くか、どういう場合に動くか、あるいは、その結果、我が国の国民の財産等の私権がどう制限されるか、それが定義によって決まるから、非常に大事だということで、厳密にお聞きしたいんです。 公海上にある軍艦は入るが、相手国領域内にある軍艦は入らない。航空機も同じだ。それは、どうしてそういう解釈になるんですか。この法律からどうしてそういう解釈が出てくるんで…
第154回 衆議院 武力攻撃事態への対処に関する特別委員会 第4号
○木島委員 それじゃ、次に聞きます。 外国の領土内にある我が国の在外公館、大使館、領事館、公使館、こういうものは、この法律による「我が国」の中には含まれるんでしょうか。官房長官。
第154回 衆議院 武力攻撃事態への対処に関する特別委員会 第4号
○木島委員 そうすると、例外的には該当するときもある、要するに例外的には在外公館に対する外部からの武力攻撃も本法の対象になるときもあるという答弁ですが、じゃ、例外というのはどういうときなんですか。
第154回 衆議院 武力攻撃事態への対処に関する特別委員会 第4号
○木島委員 諸般の状況によっては在外公館もこの法律に言う「我が国」に含む、こんな答弁では、この法律、とても審議できないですよ。要するに、在外公館に対する外部からの武力攻撃があったときに、我が軍が動けるのか動けないのかということにかかわってくるんですよ。それで答弁を求めているんですよ。そんな、諸般の状況なんというあいまいな概念でこの法律は解釈できないですよ。ちゃんと答弁してください。大事な問題です。
第154回 衆議院 武力攻撃事態への対処に関する特別委員会 第4号
○木島委員 そんなあいまいなことで、この法律が適用される場合とされない場合が区分けされるなんというのは、私は法律として全くまともなものじゃないと言わざるを得ないと思います。 では、もっと具体的に聞きましょう。 我が国領域外にある軍用機、軍艦に対する、それが公海であればこの法律が適用されると答弁されました。九二年にPKO協力法が成立をいたしました。九九年に周辺事態法が成立をいたしました。昨年にはテロ特措法が成立をいたしました。自衛隊が我が…
第154回 衆議院 武力攻撃事態への対処に関する特別委員会 第4号
○木島委員 私は、法律の解釈を聞いているんです。この法律が、動けるのか動けないのかを聞いているんです。そういう想定できるかできないかは、政治判断の分野です。そんなことを聞いているんじゃないです。法律の解釈を聞いているんです。だから、定義が一番大事だ。だから、この定義によってどうなるのかということを聞いているんです。 現に、テロ特措法が成立をして、インド洋、アラビア海に我が自衛隊は出ていっているじゃないですか。相手国の同意があれば沿岸にも…
第154回 衆議院 武力攻撃事態への対処に関する特別委員会 第4号
○木島委員 領域内にあったのは、じゃ排除されるんですね。 少なくとも、相手国領域内、領空、領海、領土、あるでしょう、相手国の。その相手国の領域内で活動する我が国の軍隊、それはPKOのときもあるでしょう、周辺事態もあるでしょう、テロ特措法のときもあるでしょう。それはこの法律の適用から外れるんだとはっきり答弁できるんですか。それを聞いているんです。非常に大事なんです。根幹にかかわる問題だと思いますよ。
第154回 衆議院 武力攻撃事態への対処に関する特別委員会 第4号
○木島委員 それは承知していますよ。そんなことを聞いているんじゃないんですよ。この法律第二条の武力攻撃の概念に入るのかと聞いているんです。今のは、入らないと明言するということですか。入らないから、正当防衛とか緊急避難とかそういう武器使用なんという概念で、攻撃に対しては立ち向かう、そういう答弁ですか。そう聞いていいんですか。——分けて聞いているんです。定義ですよ、定義。定義を聞いているんです。 これ、定義を聞くということを通告しているので…
第154回 衆議院 武力攻撃事態への対処に関する特別委員会 第4号
○木島委員 ですから、通常、相手国がまず第一義的に守る義務があるんだとか、そういう話を聞いているんじゃないんですよ。そういう前提抜きにして、そういう相手国、他国領域内にあって、三法、PKO協力法や周辺事態法やテロ特措法で動いている我が国の軍隊に対する組織的、計画的な武力攻撃がなされたときに、この定義にのるのかと聞いているんです。はっきり答えてくださいよ。これは本当に大事なところなんですよ。
第154回 衆議院 武力攻撃事態への対処に関する特別委員会 第4号
○木島委員 そうすると、認定されるような状況があればこの法律が動く、適用になる、そう聞いていいんですね。
第154回 衆議院 武力攻撃事態への対処に関する特別委員会 第4号
○木島委員 外務大臣に一つだけ聞いておきます。 本法案第十八条によりますと、政府は、国連憲章五十一条及び日米安保条約五条二項の規定に従って、武力攻撃の排除に当たって我が国が講じた措置について、直ちに国連安全保障理事会に報告しなければならないという条文があります。 これは恐らく、我が国の講じた措置が、政府は、国連憲章五十一条が認める自衛権を根拠にしているということを示すものだからこういう規定を入れたんだと思われるんですが、それでは、国連憲…
第154回 衆議院 武力攻撃事態への対処に関する特別委員会 第4号
○木島委員 実は、国連憲章五十一条の武力攻撃という定義がいかなるものであるかについては、ありません。非常に難しい論議が、国連安保理、国連総会を中心にずっとこの間論じられてきたわけであります。国連憲章第五十一条の、集団的安全保障の例外としての個別的自衛権を発動できる要件として、国連加盟国に対して武力攻撃がなされたときという概念ですね。だから、武力攻撃の概念が何かというのは決定的に大事だということで論議はされてきたんですが、定義ができていな…
第154回 衆議院 武力攻撃事態への対処に関する特別委員会 第4号
○木島委員 定義を聞いているんですよ。一番大事なのは定義なんですよ。 答弁大体お認めになりましたから、では続いて、第二条第二号についてお聞きをいたします。 本法律の第二条第二号は、武力攻撃事態の定義です。第二号によりますと、武力攻撃事態には三つある。今私がさんざん聞いた第一号の武力攻撃、武力攻撃が発生した場合、二つ目には武力攻撃のおそれのある場合、これがわざわざ法律では括弧して書き込まれています。そしてもう一つが武力攻撃が予測されるに至…
第154回 衆議院 武力攻撃事態への対処に関する特別委員会 第4号
○木島委員 そうすると、この法律の中で、武力攻撃という概念の中に、武力攻撃のおそれのある場合を含むという意味で武力攻撃という言葉を使っているのは、第二条二号の武力攻撃事態、それは要するに、武力攻撃事態という概念のときだけだと切っていいですね。 そうすると、対処措置についてお聞きをいたします。 法案の第二条の六号に「対処措置」とあります。「第九条第一項の対処基本方針が定められてから廃止されるまでの間に、指定行政機関、地方公共団体又は指定公…
第154回 衆議院 武力攻撃事態への対処に関する特別委員会 第4号
○木島委員 六号イの(1)の全部にかかるという答弁でした。全部というのは、「武力の行使」と「部隊等の展開」と「その他の行動」です。要するに、「武力攻撃を排除するために必要な」という形容句は、おそれは含まないという答弁ですね。 そうすると、この対処措置のイの(1)は、武力攻撃事態には三つある、武力攻撃が発生した場合、武力攻撃のおそれが発生した場合、武力攻撃の予測がされるに至った事態、三つあるが、そのうちの武力攻撃のおそれの場合も、予測の場…