木島日出夫
会議録に記録された「木島日出夫」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 5,197 件
- 直近の所属会派
- 日本共産党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 2003/05/07
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金4 件
- 半導体1 件
- 宇宙1 件
- 防衛1 件
- こども・子育て1 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会66 件・66%
- 国際テロリズムの防止及び我が国の協力支援活動並びにイラク人道復興支援活動等に関する特別委員会19 件・19%
- イラク人道復興支援並びに国際テロリズムの防止及び我が国の協力支援活動等に関する特別委員会15 件・15%
※ 全 5,197 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第156回 衆議院 法務委員会 第10号
○木島委員 最高裁に規則をつくることがまだ認容されているとなると、なかなか危ないんじゃないかと。 それでは、今度は百四十七条の三の条文について聞きますが、裁判所は審理計画を定めなければならないという条文なんですね。義務規定になっているんです。 そこでお聞きしますが、その前提として、当事者双方と協議し、その結果を踏まえて審理の計画を定めなければならないという義務規定になっています。そこで聞きます。当事者一方が、そういう審理計画をつくること…
第156回 衆議院 法務委員会 第10号
○木島委員 そうすると、なかなか厳しい条文になりますね。 裁判所の判断で審理計画がどんどんとつくられていく、そして、争点、証拠の整理を行う期間、証人、当事者尋問を行う期間、結審の予定時期、これなどがぴしゃぴしゃと決められていく。そしてその中では、特定の事項についての攻撃防御の方法を提出するべき期間も、これはもう当事者の意見は聞くけれども、その意見が理がないと裁判所が判断すれば、反対をしていてでも特定の事項について証拠提出の期間、攻撃防御…
第156回 衆議院 法務委員会 第10号
○木島委員 私が一番心配なのは、現状を見ますと、民事事件で非常に時間がかかっているのはやはり難しい事件です。再々ここで質疑者から提起されているとおりです。行政事件とか公害事件とか医療事件とか、ほとんど原告側には証拠がない事件ですよ。被告が国、地方自治体、大企業、たくさんの証拠は被告が持っている。しかし、なかなか証拠が出てこない。現行民事訴訟法の証拠法ではなかなか証拠がとれない。それで苦労している、それで時間がかかっている。 刑事事件でも…
第156回 衆議院 法務委員会 第10号
○木島委員 いや、ですから、この二百十五条の二は、「裁判所は、鑑定人に口頭で意見を述べさせる場合には、鑑定人が意見の陳述をした後に、鑑定人に対し質問をすることができる。」ということでしょう。鑑定書が立派なものが出てきた、もう意見を聞く必要がないと裁判所が判断してしまったら、鑑定人は意見を述べる機会がないわけですね。そうしたら、原告、被告は弾劾する機会を奪われるということになりはしませんかという質問なんです。
第156回 衆議院 法務委員会 第10号
○木島委員 それなら、この法律に、当事者から鑑定人に質問したいという申し出があったら鑑定質問の場をつくると、一項目書いてくれればいいんですよ。それは書いていないんですよ、書いてありますか。 もう時間ですからこれで質問を終わりますが、それがなくて、裁判所が、もう鑑定書が出たから意見を聞かなくてもいいと言ったときに、当事者の直接鑑定人に質問する場が奪われるようなことだったら、これは大問題ということだけきょうは指摘だけしておいて、終わりますか…
第156回 衆議院 法務委員会 第10号
○木島委員 きょうのところは終わります。
第156回 衆議院 武力攻撃事態への対処に関する特別委員会 第4号
○木島委員 日本共産党の木島日出夫です。 昨年四月に有事関連三法案が当国会に提出されたときに比べまして、国際情勢に大きな変化が生まれていると思います。最大の変化は、アメリカが、フランス、ロシア、中国など国連安保理常任理事国を初め国連安保理の多数の国が反対する中、イラクに対する武力行使に踏み切ったことであります。 アメリカ・ブッシュ政権は、昨年九月二十日、国家安全保障戦略を策定いたしました。この戦略の核心部分は何か。それは、アメリカは、国…
第156回 衆議院 武力攻撃事態への対処に関する特別委員会 第4号
○木島委員 今回の行動が、アメリカのイラクに対する武力行使が国連憲章に合致するかどうか、これは大論争があるところですし、政府は確かにアメリカの言いなりになって国連憲章に合致すると言っておりますが、我々は、そんなことはないと。しかし、もうこの論争は決着がついた、国連憲章、国連安保理に反して武力行使に踏み切った、もう国際社会、国際法の世界では決着がついたものだと考えておりますが、私はここでその論争を繰り返しするつもりはないんです。私はもうさ…
第156回 衆議院 武力攻撃事態への対処に関する特別委員会 第4号
○木島委員 一つ、我が国は他国のいろいろな戦略に有権的解釈をするものじゃないと。とんでもない答弁だと私は思いますよ。あなた方が今提出されている武力攻撃事態法案というのは、明らかに、他国であるアメリカが行動するときに対米支援をどういう場合にするか、そういう法律じゃないですか。そのアメリカがどういう国家安全保障戦略をとっているのか、決定的でしょう。 それと、アメリカは国家安全保障戦略で必ず武力行使をするわけではないと言いました。私も、必ずア…
第156回 衆議院 武力攻撃事態への対処に関する特別委員会 第4号
○木島委員 それはごまかしなんですよ。外務大臣なら国家安全保障戦略を読んだでしょう。大事なのは第三章です。 世界的なテロリズムを打ち破るために同盟を強化し、我々と我々の友好国に対する攻撃を防止するために活動する。 我々は以下の方法によってテロリストの組織を粉砕し、壊滅させる。 一国の、及び国際的な軍事力のすべての要素を行使する直接かつ連続的行動。 それからもう一つ、これが重大な部分です。 脅威が我が国の これはアメリカのことでしょうね。…
第156回 衆議院 武力攻撃事態への対処に関する特別委員会 第4号
○木島委員 核心はどうでもいい。では、官房長官、それを含むかどうか。アメリカの国家安全保障戦略は脅威として認定した国に対して時には武力攻撃を辞さないということ。
第156回 衆議院 武力攻撃事態への対処に関する特別委員会 第4号
○木島委員 そこがとんでもないごまかしなんですよ。 アメリカの行動は国際法に従っていると今答弁しましたね。それが、私がさっき指摘したアメリカのブッシュ政権の新しい国家安全保障戦略の中心的な命題である、相手国を脅威と認定したら、国連の支持、授権がなくても、単独ででも武力攻撃をすることを辞さないときもあるというんですよ。それがさっきの文章から読み取れる言葉でしょう。 それは、国連憲章の基本原則に真っ向から抵触することでしょう。それは小泉総理…
第156回 衆議院 武力攻撃事態への対処に関する特別委員会 第4号
○木島委員 私の質問に答えていないんですよ。イラクの論争はしません、考えが違うのはもうはっきりしているから。 新しい国家安全保障戦略の今のさわりの部分は国連憲章と違うじゃないかという私の指摘に対して、何にも答弁できていないじゃないですか。
第156回 衆議院 武力攻撃事態への対処に関する特別委員会 第4号
○木島委員 考えられない、恐らく希望的観測なんでしょう。アメリカにはそういう国際法、国連憲章に反するようなことはやってほしくない、そういう希望的観測はわかります。 しかし、現実に、アメリカのブッシュ政権の国家安全保障戦略はそうじゃないことが書いてあるんです。それで、あなた方は違うけれども、国際社会は、その第一の実験場に今度のイラクを使った、それはもう国際社会の通説でしょう。そこは、きょうは論争しませんよ。その核心に答えていないじゃないで…
第156回 衆議院 武力攻撃事態への対処に関する特別委員会 第4号
○木島委員 私は、考えられるできるだけの具体的な場面を設定しましたよ。こんなことにこの法案が発動されるのかされないか答弁できないようだったら、もうこんな法案は撤回してもらいたい。審議が進まないですよ、こんなの。一番の核心部分ですよ。これだけ場を設定したじゃないですか。——こんなの答弁できなかったら、この法律、動くのか動かないのかわからない。答弁できないんだから、質疑できませんよ。中心部分だから。
第156回 衆議院 武力攻撃事態への対処に関する特別委員会 第4号
○木島委員 予測事態と言っているんだ、私は。米軍のこういう戦略の結果、相手が日本に刃向かってくるという意思を表明して、予測事態の……(発言する者あり)いや、私の質問をよく、何にも聞いていないから。
第156回 衆議院 武力攻撃事態への対処に関する特別委員会 第4号
○木島委員 はぐらかさないで真っ正面から答弁してくださいよ。 では、私、もう一度具体的に言いましょう。 政府は、この国会に対して、我々に対して、武力攻撃予測事態というのはどういう事態であるか文書を出してきました。読みましょう。政府の文書ですよ。「あえて申し上げれば、例えば、「武力攻撃のおそれのある場合」には至っていないが、その時点における我が国を取り巻く国際情勢の緊張が高まっている状況下で、ある国が我が国への攻撃のため部隊の充足を高める…
第156回 衆議院 武力攻撃事態への対処に関する特別委員会 第4号
○木島委員 では、類型をもう一つ挙げましょう。 あなた方は答弁していないんですよ。答弁拒絶ですよ。答弁不能。この法案一番の核心部分じゃないですか。委員長、わかっているでしょう、委員長なら。
第156回 衆議院 武力攻撃事態への対処に関する特別委員会 第4号
○木島委員 それなら、次の設定してみましょうか。私は、最初、通告だけのことを言ったんです。例えば、ことしのイラク事態には、三月十七日の時点ですよ、通告というのは。 では、次の質問を設定しましょう。 アメリカが最後通告の段階からさらに一歩進んで、先制的な武力攻撃が開始され、戦争が我が国の周辺国とその海上で開始され、相手国がこれに応戦するのみならず、米軍基地を持っている我が国に対して攻撃の意図が表明され、そういう相手国の攻撃の意図が推測され…
第156回 衆議院 武力攻撃事態への対処に関する特別委員会 第4号
○木島委員 石破防衛庁長官は、私の設定に対してこの法律が発動されると認めました。これは非常に重大な答弁です。 そんなのは意味がないかのごとき答弁をしましたので、私は、最後に次の質問をします。大いに意味があるんです。 武力攻撃事態法三条五項を読んでください。「武力攻撃事態への対処においては、日米安保条約に基づいてアメリカ合衆国と緊密に協力しつつ、国際連合を始めとする国際社会の理解及び協調的行動が得られるようにしなければならない。」大事な基…