木島日出夫
会議録に記録された「木島日出夫」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 5,197 件
- 直近の所属会派
- 日本共産党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 2003/05/07
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金4 件
- 半導体1 件
- 宇宙1 件
- 防衛1 件
- こども・子育て1 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会66 件・66%
- 国際テロリズムの防止及び我が国の協力支援活動並びにイラク人道復興支援活動等に関する特別委員会19 件・19%
- イラク人道復興支援並びに国際テロリズムの防止及び我が国の協力支援活動等に関する特別委員会15 件・15%
※ 全 5,197 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第156回 衆議院 法務委員会 第10号
○木島委員 日本共産党の木島日出夫です。 四月十八日に続きまして、裁判の迅速化に関する法律案について、きょうは具体的に条文に即してお聞きをしたいと思います。 最初に、第八条、最高裁判所による検証でありますが、提案者に聞きますが、調査対象となる事件は何なんでしょうか。すべてなんでしょうか、特定された事件なんでしょうか。
第156回 衆議院 法務委員会 第10号
○木島委員 よくわからない答弁なんですが、調査対象となる事件をえり分けるんですか、それとも全部ですか。 では、もう一つ聞きましょう。現に進行中の事件もすべて調査対象か、えり分けるのか。
第156回 衆議院 法務委員会 第10号
○木島委員 そうすると、修飾がついていますから、調査対象になる事件と調査対象から外れる事件はもっと明確に、非常に大事なところですから、答弁してください。
第156回 衆議院 法務委員会 第10号
○木島委員 全然わかりませんね。 すべての事件、悉皆調査しなければ。今やっているんでしょう。最高裁はもう統計を持っているでしょう。一審判決の事件がどのくらいかかっているか、この種の類型の事件はこのくらいかかっているが、この種の類型の事件はこのくらいかかっていると、いろいろ千差万別でしょう。全体としての統計が集約されてきて、全体の何%が何年以内だという数字も出てくるわけでしょう。それで評価するわけでしょう、全体の評価は。今の答弁じゃ全然わ…
第156回 衆議院 法務委員会 第10号
○木島委員 ですから、私は、どんな事件が調査対象になるのかということと、調査対象になる事件についてどんな調査の内容をやるのか、調査の中身ですね、それはおのずと違ってくると思うんです。貸し金請求で簡単なクレサラ事件なんというのは数だけで結構だ、何カ月かかっているというだけの統計的な数字だけで結構だ。しかし、医療事件等については、中身にまで深く立ち入らなければ長期化の原因が判断できないわけですから、そういうことを聞いているんです。 ですから…
第156回 衆議院 法務委員会 第10号
○木島委員 では次に、調査の中身についてお聞きいたします。 先ほど私からいろいろ言ってしまいましたが、調査の中身については違うのかもしれません。一体、調査の中身は何を考えているんでしょうか。
第156回 衆議院 法務委員会 第10号
○木島委員 一応この迅速化法は、民事、刑事、二年以上かかった事件だけがこの法律の対象じゃないんですよね。二年かかっていない事件についてもこの法律の対象であって、より短くしろというのがこの法案ですからね。 そうすると、どうなんでしょうか、余り深く立ち入って調査しない事件と、あるいは、二年以上かかっている事件は特に掘り下げて、証人の採用された数とか鑑定の有無とか検証の有無とか、そんなことまで立ち入って調査することになるんでしょうか。要するに…
第156回 衆議院 法務委員会 第10号
○木島委員 そうすると、これから具体的に私から特定して聞きますから、イエスかノーかで結構です。 主に、今の答弁でいくと二年以上かかっているような事件かもしれませんが、個別事件についての調査の中身ですが、証拠採用の可否、内容、これは調査の対象になるのですか。
第156回 衆議院 法務委員会 第10号
○木島委員 どういう証拠を採用したかは調べると。当然、どういう証拠申請があったが却下されたということも調査の対象になるわけですね。
第156回 衆議院 法務委員会 第10号
○木島委員 お認めになりました。 では次には、裁判長による、あるいは単独の裁判官による期日指定の間隔、長いとか短いとか評価は別にして、次回期日の指定の間隔がどのぐらいだったか、調査対象ですか。
第156回 衆議院 法務委員会 第10号
○木島委員 次には、今度の新しい民訴法の改正法案に出てくる百四十七条の三、審理の計画、これを事件によっては裁判所は定めなければならないという条文になっておりますが、審理計画が定められたか否か、当然、調査対象ですね。
第156回 衆議院 法務委員会 第10号
○木島委員 それからついでに、民事訴訟法改正法案の九十二条の二、専門委員、これを選任したか選任しなかったか、あるいは、裁判所は選任しようと思ったが、当事者の意見を聞いたら反対だということで選任しなかったとか、そういう選任したか否か、選任手続の経過、これも調査の対象ですか。
第156回 衆議院 法務委員会 第10号
○木島委員 そうですね。今私が指摘したようなことを調査しなければ、長過ぎるかそうではないか、適正だったか、判断もできないわけであります。 では、逆の視点から聞きましょう。 個別の裁判官がどのくらい一年間に事件を落着させたか、あるいは地方の裁判所のある支部がどのくらい事件を落着させたかとか、今でも最高裁はやっているんだと思うんですが、そういう個別の裁判官ごとの落着の状況、手持ち事件数は当然調査の対象ですか。
第156回 衆議院 法務委員会 第10号
○木島委員 そうなんですね。裁判官が足りないか多過ぎるか、あるいは裁判所の設備が足りないかどうか、そんな観点から調査をしなければ迅速化の施策がつくれない。そうすると、個々の裁判官、個々の裁判所の全体の審理状況をつかまなければ施策に反映できないということになるんですね。そういうことになると思うんです。 そこで、全体を聞きますが、どういう調査の仕方をするか、それはこの法律に全然書かれていないんですが、最高裁が自主的に決められるという性格のも…
第156回 衆議院 法務委員会 第10号
○木島委員 そうしますと、今私が聞いただけでも、本当にこの八条に記載された調査を本格的にやろうとしたら、ある面では、すさまじいばかりの個別裁判に関する立ち入った調査をしなければできるものではありません。刑事事件について、調書が否認された。そして、それを調書にかわる証人として採用したか、するしない、その他その他その他。民事もそうです。鑑定人を採用したかしないか、現場検証をしたかしないか、それらも全部調査の対象になっていかざるを得ない。 そ…
第156回 衆議院 法務委員会 第10号
○木島委員 しかし、この法案は、当然の前提として、裁判所の迅速化に対する責務が規定されておるわけです。それから、「当事者、代理人、弁護人その他の裁判所における手続において手続上の行為を行う者」。これはもちろん検察官であり、弁護人であり、被告人であり、原告、被告であり、その他その他、裁判手続によって関与する者の責務も書き込まれているわけで、「誠実にこれを行使しなければならない。」というのが第七条にあるわけなんです。 そういうことを全部調査…
第156回 衆議院 法務委員会 第10号
○木島委員 いや、だから、そういうふうに運用されるのか、あるいは、調査分析を強めていったら、どうもこの裁判官は証人調べが多過ぎる、やたらと鑑定し過ぎる、現場検証をやり過ぎる、だから時間がかかっているんだ、いかがなものか、そういう人事評定につながらないという、つなげないという制度的保障がありますかという質問ですよ。質問に答えていないんです。
第156回 衆議院 法務委員会 第10号
○木島委員 私がなぜこんなにしつこく制度的保障、制度的担保があるかということを問うているのは、こういう法律がない現在でも、事実上最高裁事務総局によって個々の裁判官に対する評価が行われている。この裁判官は丁寧過ぎるというようなことで、それで審理が長引いている、そういう事実上の評定がなされ、それが人事に結びついて絶対いないという確信がないからであります、私は。実際逆じゃないかと見ているからであります。 それが、こんな法律ができて、合法的に最…
第156回 衆議院 法務委員会 第10号
○木島委員 お認めになりましたが、だから、こういう条項を新たに入れることによって、今の民訴法二条や刑訴規則一条二項は一般規定ですよ、今度は具体的な、二年以内に終わらさなきゃいかぬぞという責務が入り込んでくるわけですから、よりこの規定は当事者の証拠申請に関して影響を与える、裁判所がそれを採用するか却下するかに大きな影響を与える条文になるのではないかということを私は大変危惧しているということだけ述べておきたいと思うんです。 次に、民事訴訟法…
第156回 衆議院 法務委員会 第10号
○木島委員 では、確認しますが、そういう類型化のための諸規則は最高裁はつくるべきではない、個々の受訴裁判所が決めるべき問題であるとはっきり答弁していただけますか。