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日本共産党衆議院
総発言数
5,197
直近の所属会派
日本共産党
直近の役職
直近の発言日
2000/03/22

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会66 件・66%
  • 国際テロリズムの防止及び我が国の協力支援活動並びにイラク人道復興支援活動等に関する特別委員会19 件・19%
  • イラク人道復興支援並びに国際テロリズムの防止及び我が国の協力支援活動等に関する特別委員会15 件・15%

※ 全 5,197 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

5,197 20 を表示
日本共産党2000/03/22

147衆議院 法務委員会 第5号

○木島委員 もう時間が来たからやめますが、私は、何でこんな懲戒処分が三月十八日夜なされたのか。どういう手続が行われたのか。特に三月上旬、あなた方の答弁によると、既に新潟県警本部から警察庁にてんまつが報告されている。どういうてんまつだったのか。なぜそのときにこういう処分が行われなかったのか。あるいは、何でこんな時間、隠し続けていたのか。その疑問があるわけです。その根本的な背景には、依頼をした主が、元国家公安委員長の白川代議士の私設秘書から…

日本共産党2000/03/21

147衆議院 法務委員会 第4号

○木島委員 日本共産党の木島日出夫です。民事法律扶助法案について質問をいたします。 最初に、民事法律扶助法案並びに扶助事業の意義、目的と憲法上の根拠についてであります。 法務大臣の趣旨説明にも、この法律案は、民事に関する法律扶助制度が裁判を受ける権利を実質的に保障する意義を持つと述べられております。まさにそのとおりだと思うのです。 ところが、先ほど大臣は、憲法の裁判を受ける権利とは一線を画すという御答弁をされましたが、それはちょっと違う…

日本共産党2000/03/21

147衆議院 法務委員会 第4号

○木島委員 大臣認められましたように、本法は、民事に関する法律扶助制度が裁判を受ける権利を実質的に保障する意義を持つということを前提にしておられる。それなら、なぜ本法の第一条の「目的」の欄に、裁判を受ける権利を実質的に保障するためという文言を書き込まなかったのか。大事な文言だと思うので、まさにその意義の部分を目的条項の中にきちっと入れるというのが法の趣旨を鮮明にすることではないか。なぜ入れなかったのか。殊さらにその言葉を脱落させたのだと…

日本共産党2000/03/21

147衆議院 法務委員会 第4号

○木島委員 どうもその理屈は、全然わかりません。 法務省の担当官も参加して、ずっと法律扶助制度研究会が続けられておりました。そして、平成十年三月二十三日に報告書が作成され、広く発表されております。その中に、「第二 法律扶助の理念 一 法律扶助の意義 (二) 憲法上の根拠」というところに、こうあります。「法律扶助制度は憲法第三十二条の裁判を受ける権利を実質的に保障する制度であり、この制度の整備、充実は、憲法第二十五条(生存権)、第十三条(…

日本共産党2000/03/21

147衆議院 法務委員会 第4号

○木島委員 全然理屈がわかりません。裁判を受ける権利を実質的に保障する意義があるというのなら、「目的」の欄に裁判を受ける権利を実質的に保障する目的で本法をつくるんだと。意義という言葉と目的という言葉を区別する理由、全然答弁になっていないです。これは私は修正した方がいいのじゃないかということだけ指摘して、時間がかかっても仕方ありませんから、では一点だけ指摘しておきましょうか。 平成五年六月二日に当法務委員会理事会で法律扶助に関する申し合わ…

日本共産党2000/03/21

147衆議院 法務委員会 第4号

○木島委員 そうすると、法務省としても、被疑者弁護人選任について公的扶助制度をつくることについては非常に前向きである、ただ、現在司法制度改革審議会でも論議がこれあり、また法曹三者でもその内容について詰めた論議をしているので、それを待っているんだ、その論議を待って前向きにそういう制度構築のための法案も提出を考える、こう聞いてよろしいですか。

日本共産党2000/03/21

147衆議院 法務委員会 第4号

○木島委員 わかりました。幅広に検討するということでありますが、現に財団法人法律扶助協会はこういう事業をやっているわけですし、弁護士会からも財政的な大変な出捐をしているわけでありますので、速やかにそういう広い、深い論議を踏まえて、被疑者段階での弁護人選任にも公的扶助制度をつくるように要望をしておきたいと思います。 先ほど大臣から、今回は民事法律扶助法だということで、そういう刑事被疑者弁護については自主事業でやることができるんだと答弁され…

日本共産党2000/03/21

147衆議院 法務委員会 第4号

○木島委員 指定法人になったとしても、今の事業はやれなくなるわけではないという答弁とお聞きいたして、了といたします。 では、続いて少年保護事件への国費による付添人の援助の制度化についても、一言だけ法務大臣のお考えを承っておきたいと思うんです。 やはり先ほどの、昨年十一月一日の財団法人法律扶助協会会長の司法制度改革審議会会長への要望事項の第三項目めがこれなんですね。「少年保護事件について、弁護士が附添人として活動することを制度的に保障する…

日本共産党2000/03/21

147衆議院 法務委員会 第4号

○木島委員 少年法改正とはひとつ切り離して、これは財団法人からも要望があるわけですから、検討していただきたいということをきょうは私から言っておくにとどめたいと思うんです。しかし、こういう要望があるということをしかと法務大臣は受けとめていただきたいと思います。 次に、本法の民事法律扶助事業の対象についてお聞きしたいと思うんです。 法案第二条、「定義」のところによりますと、「この法律において「民事法律扶助事業」とは、裁判所における民事事件、…

日本共産党2000/03/21

147衆議院 法務委員会 第4号

○木島委員 裁判援助を中核としているということですね。 今の日本の行政法体系によりますと、行政事件訴訟、具体的には行政処分に対する取り消しの抗告訴訟は、大体異議申し立てをしなければならない、そして続いて行政不服審査請求をしなければならないという例が多いんです。重要な法律などでは前置主義がとられておりまして、異議申し立て、行政不服審査請求、これが終わった後でなければ取り消し訴訟が起こせないという前置主義がまだまだ日本の行政法体系の中にはま…

日本共産党2000/03/21

147衆議院 法務委員会 第4号

○木島委員 わからぬですね。この法の第二条の第一号に「民事裁判等手続」。「民事裁判等」の中には行政裁判も入るわけですね。その準備、追行。括弧して、その例として「民事裁判等手続に先立つ和解の交渉で特に必要と認められるもの」は含むんだ、ここまで広げておいて、行政裁判をやる、その法的前置主義がとられていたら、国民はまず異議申し立てしなきゃ行政裁判を起こせないんですよ。行政不服審査請求をして棄却されなければ、行政裁判を起こせないんですよ。どうし…

日本共産党2000/03/21

147衆議院 法務委員会 第4号

○木島委員 今答弁で、異議申し立てや行政不服審査請求はそれ自体自己完結しているとおっしゃいましたが、とんでもないんですね。特に前置主義をとられている場合は、日本は重要な法律が前置主義が多いんですよ、それは自己完結なんかじゃないんですよ。まさに行政訴訟をやらなきゃいかぬ、やりたくてうずうずしている国民でも、法が前置主義をとっているから、その段階をクリアしなきゃいけないからやらざるを得ないだけじゃないですか。自己完結じゃないじゃないですか。…

日本共産党2000/03/21

147衆議院 法務委員会 第4号

○木島委員 行政裁判の中には、生活保護受給権を不当に打ち切られてしまったというような事件もたくさんあるわけですね。そういう場合に、異議申し立てや不服審査請求をやるということ自体が、それは素人になかなかできるものじゃないんですよ、率直に言って。その段階から、最終的な行政裁判に照準を置いて異議申し立てや不服審査の準備をしていくわけですよ。そういう人にこそ法律扶助を適用してあげなかったら、できないじゃないですか、生活保護受給権を切り捨てられた…

日本共産党2000/03/21

147衆議院 法務委員会 第4号

○木島委員 最近、非常に大事な裁判外の紛争処理手続がたくさんありまして、ますますふえ続けているんですね。公害紛争もそうだ、建築関係の紛争もそうだ。これが非常に重視されています、迅速な紛争解決処理方策として、ADRというんでしょうか。では、民事裁判を最終的な紛争解決の手段として残すその一歩手前のところでのさまざまな裁判外の紛争処理手続、ADRについては、この法は法律扶助の対象に考えているんでしょうか、いないんでしょうか。

日本共産党2000/03/21

147衆議院 法務委員会 第4号

○木島委員 個別的に判断をして、当該指定法人がこういう目的でこういう趣旨でADRを使うんなら本法の扶助対象にしようということで認定をして、対象にしてもよろしいという答弁ですね。これは非常に膨らみを持った答弁だと思って、結構なことだと思うんですが、それなら私は重ねて、もう一回戻るんですよ、行政事件だってそうじゃないですか。膨らみを持たせた答弁をされたらどうですか。

日本共産党2000/03/21

147衆議院 法務委員会 第4号

○木島委員 よくわからないですね。ADRだって非常に手続が整備されてきていますよ。そして、むしろADRを使う場合がなぜ必要かというと、まさに専門性が必要だからなんですよ。そういう面では、行政事件訴訟の前段階としての不服審査請求、異議申し立てと全然質的に変わらないと私は思うのですよ。 まだ何か言いたいそうですから、どうぞ。

日本共産党2000/03/21

147衆議院 法務委員会 第4号

○木島委員 これはきょうで終わりじゃありませんから、また詰めて、こういう民事法律扶助法をつくるのですから、そういう分野にまで、最終的には裁判に行き着く、その前段階としてのいろいろな手続が必要だ、それには専門性も必要で弁護士が必要だというふうな事件が多いわけですから、それにも本法を適用するような法律をつくり出すことが今求められているんじゃないかと思います。 たくさんのことを聞きたかったのですが、時間が来ましたから終わります。

日本共産党2000/03/14

147衆議院 法務委員会 第3号

○木島委員 日本共産党の木島日出夫でございます。 裁判所職員定員法の質疑でありますが、お許しをいただきまして、最高裁の協力をいただいて作成した資料を配付させていただきたいんですが、委員長、よろしくお願いします。

日本共産党2000/03/14

147衆議院 法務委員会 第3号

○木島委員 法案に関する質問に入る前に、これは閣法でありますから、法務大臣にかかわる問題についてお聞きをしたいと思うんです。去る二月十八日の当委員会に続いて、法務大臣の元秘書松岡光のいわゆる脱税コンサルタントとのかかわりについてお聞きしたいと思います。 東京国税局は、経営コンサルタント会社ネオギルドの役員らを脱税容疑で東京地検に告発をいたしました。刑事局長にお聞きしますが、告発対象となった脱税事件の概要と捜査の状況、どうでしょうか。

日本共産党2000/03/14

147衆議院 法務委員会 第3号

○木島委員 既にもうマスコミ等で報道されておりますから、事実は明々白々であります。ネオギルドという会社の幹部、それから実際に脱税をした当事者が告発されております。 もう直接ずばりお聞きしますが、法務大臣の元秘書が仲介したと指摘されているいわゆるタツノレジャーについては告発の対象になっているんですか、なっていないんですか。