木島喜兵衞
会議録に記録された「木島喜兵衞」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 2,217 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党・護憲共同
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1980/11/26
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体1 件
- 宇宙1 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 文教委員会89 件・89%
- 災害対策特別委員会9 件・9%
- 大蔵委員会内閣委員会地方行政委員会文教委員会社会労働委員会農林水産委員会運輸委員会建設委員会連合審査会2 件・2%
※ 全 2,217 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第93回 衆議院 災害対策特別委員会 第4号
○木島委員長 御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。 なお、派遣委員の氏名、人数、派遣地、期間、その他所要の手続等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
第93回 衆議院 災害対策特別委員会 第4号
○木島委員長 御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。 本日は、これにて散会いたします。 午前十一時五十五分散会
第93回 衆議院 文教委員会 第7号
○木島委員 いろいろ長い期間審議をしてまいりましたけれども、山高きがゆえにとうとからずと言うがごとく、長いだけでは何の意味もありません。もちろん、新しい大学でありますから、やってみなければわからないということもあります。しかし、だからといって、いいかげんに、審議を詰めるべきを詰めず、究明すべきことを究明しないでおったならば、政府もまた国会も、大きな過ちを犯すことになるかもしれません。しかし、最後でありますから、もう余りくどくどしたことを…
第93回 衆議院 文教委員会 第7号
○木島委員 この法律の規定による主務大臣は、文部大臣と郵政大臣であります。本来ならば常時この法案の審議には郵政大臣が出ておるべきであります。それは郵政大臣、お忙しいでしょう、来れないならば少なくとも理事会にそういう申し出をして、きょうは出れない、それを理事会が了承するということでなかったならば主務大臣としての任務を完全に誤っておる、こういう不熱心なところから問題が起こっておると思うのですが、これはだれに聞いてみようもありませんから言いっ…
第93回 衆議院 文教委員会 第7号
○木島委員 郵政省に聞きますが、国が電波を放送してはいけないという思想は何ですか。
第93回 衆議院 文教委員会 第7号
○木島委員 時間がないのでなるたけ早くやりましょう。 いまおっしゃるように放送法の精神から、国が放送を持つことが望ましくないということは郵政省の一貫している方針であると私も考えるのでありますが、昭和五十三年に文部省が国立大学として要求をいたしました。幸か不幸か、これがだめになったからよかったけれども、その国立大学でもって要求をしたときに、郵政省がそれに同意をしないで文部省は要求したのですか。
第93回 衆議院 文教委員会 第7号
○木島委員 国立大学ではいけないと言うのだろう、だのに国立大学として五十三年に要求したんだよ。そのときにもし認められているならば、さっきのこと等は一体どうなるのですかとお聞きしているわけです。
第93回 衆議院 文教委員会 第7号
○木島委員 電波がなければ、放送がなければ放送大学はあり得ない、それを郵政省と相談もなしに国立大学として要求をする、そこからまず第一にもめたのでしょう、一番問題になるでしょう。こういう不見識がまず一番先にただされねばならないと私は思うのです。文部大臣、どうお考えになりますか。
第93回 衆議院 文教委員会 第7号
○木島委員 まあいいでしょう。だから、こういうように十年もかかったと言いながら、出発時点から一不統一なところに、この法案が一番最初の入り口で詰まったところの問題があると私はこの審議を通して感ずるのです。もう時間がありませんから、これは言いっ放しにしておきます。 そこで、さっきの話で部長さんは第三の電波であるとも解釈される、ちょっとそれは弾力があり過ぎますな。第三の電波と解釈されない部分もあるのですか。
第93回 衆議院 文教委員会 第7号
○木島委員 いまあなたのおっしゃった、NHKの聴視料を取るのとコマースでやるところの民放、ともにそれは自分で自分の経営の金を見つけるということですね。それには権力の支配、介入を排除するという思想があるわけでしょう。それが先ほど監理局長のおっしゃった、放送法の精神だというわけですね。ところが、これは法人であれ何であれ、国が出すんですよ。その限りでは明らかに第三の電波であり、明らかに放送法の変革じゃないですか。
第93回 衆議院 文教委員会 第7号
○木島委員 そのようなことが変革を与える波である、そのことについて先ほど国が持っちゃいけないというのはなぜかと聞いたら、それは放送法の精神に反するからだと言う。だから、全額国庫支出だから準国営放送だという議論がずっと続いてきたわけです。 そこで、そのような変革であるならば、われわれは電波のことはトーシローなんですが、逓信委員会の中でもってこのことがどういう結論になれ審議がされなければ、放送の根幹にかかわる問題でありますから、この点は怠慢…
第93回 衆議院 文教委員会 第7号
○木島委員 質問があったのはいいでしょう、それは勝手でしょう。四十四年からこれを出すまでの間に、質問はあったかもしれない、しかしあなた方は、いまともに主務大臣で、積極的に提案をするのですから、そしてそれが電波の変革なんだから、どうして逓信委員会に諮るということをしないのですか。
第93回 衆議院 文教委員会 第7号
○木島委員 もう言うだけにしておきます、どうせまともな答えが出てくるわけないですから。 次に大臣、この法案の提案者といたしましてずっとあなたもお聞きになっていらっしゃいましたけれども、この大学においてあるいはこの審議において一番大事な、一番配慮せねばならない問題は一体何だとお感じになりましたか。
第93回 衆議院 文教委員会 第7号
○木島委員 それでは、いまあなたがおっしゃった放送法と学校教育法体系との間において、その中で物の考え方として特にどういう点に留意なさろうとおっしゃったのですか。(「むずかしいことは局長答えろ」と呼ぶ者あり)これは基本の問題でございます。
第93回 衆議院 文教委員会 第7号
○木島委員 先ほどのお話の国が放送を持ってはいけないということも、国の権力の国民への思想統制を排するという憲法二十一条の思想に発すると思います。そして、いまあなたのおっしゃるように、大学の自治というのも大学の自治があるから政府の権力支配がそこに入らない。放送の場合は不特定多数であり、学校の場合には特定少数であるにしても、ともにあるものは、国の思想統制というものを排除するという憲法二十一条と二十三条の理念は、使う場所は別だけれども同じ思想…
第93回 衆議院 文教委員会 第7号
○木島委員 そこで、さっきあなたがおっしゃった四十四条三項のお話でございますが、先ほど湯山さんからお話ございましたけれども、これは大学の根本にかかわる問題でございます。皆さんの御答弁も食い違う部分がある、食い違うのなら両方の法体系の違いがあるとすれば、放送法の精神かあるいは学校教育法の精神かどっちかが損われる。もし学校教育法の方が譲歩するとするならば、それは大学足り得るのか否か、これをどのようにお考えになりますか。
第93回 衆議院 文教委員会 第7号
○木島委員 自制し、調整をするのですか。この前、調整については郵政大臣がお取り消しになりましたね。
第93回 衆議院 文教委員会 第7号
○木島委員 大学の自治、学問の自由——自制とは自由の制限であります。これが大学足り得るか否か、大臣いかがですか。
第93回 衆議院 文教委員会 第7号
○木島委員 結構でございます。納得したという意味ではございませんよ、大臣が何かおしゃべりになったことは私の耳にも入りましたという意味だけにしておきます。 その次、いまおっしゃった放送法と学校教育法の中で、私は強いて言うとすれば、国が電波を持つことがいけないのではなくて、国が電波を持つことによって放送をする、声を出す、それを権力がやることによって国民の思想統制になるのでありますから、電波を持つことが否定されるのではなしに、その電波によって…
第93回 衆議院 文教委員会 第7号
○木島委員 そこで大臣、大学の自治の場合に、国立大学と特殊法人のこの法案に出ているものと、どちらがより大学の自治が保障されるとお考えになりますか。