木島喜兵衞
会議録に記録された「木島喜兵衞」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 2,217 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党・護憲共同
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1984/04/25
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体1 件
- 宇宙1 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 文教委員会89 件・89%
- 災害対策特別委員会9 件・9%
- 大蔵委員会内閣委員会地方行政委員会文教委員会社会労働委員会農林水産委員会運輸委員会建設委員会連合審査会2 件・2%
※ 全 2,217 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第101回 衆議院 文教委員会 第10号
○木島委員 ないわけですね。そうすると、最初は売るからしょうがないが、一度売って、それをあした買い戻す、そしてその中古を翌日また売る、そしてまた返す、これはいいですか。
第101回 衆議院 文教委員会 第10号
○木島委員 中古というのは、一日だか五日だか十日だか一年だかわからない。あえて私がそういうことを言うのは、だからそこもまた権利を保護することに欠けておる。せっかく貸しレコードというものの絡みで著作権者の権利を保護しようとしておりながら、実はそういう抜け穴をつくっておってこの法律を出すことは、いささか不備ではないか。だって、やってもいいということでしょう。それは貸与と同じように見ると言ったって、売買ですから。そうなりませんか。
第101回 衆議院 文教委員会 第10号
○木島委員 貸しレコード問題というのは何が問題なんですか。賃貸が問題なんですか、コピーが問題なんですか。
第101回 衆議院 文教委員会 第10号
○木島委員 そこが許諾権と貸与権の違いだ、暫定法と新しい法律、この改正法とで変えたところの理由はそういう意味ですか。今おっしゃったような理由ですか。
第101回 衆議院 文教委員会 第10号
○木島委員 暫定法、コピーと絡むということでしたよね。コピーが絡むということは三十条との関係。これをコピーするのは大体個人ないし家庭内ですよね。とすれば、これは三十条の関係では、暫定法ではこれは関係ないわけでしょう。したがって、貸与権というものを新しい改正案では考えたということじゃないのですか。
第101回 衆議院 文教委員会 第10号
○木島委員 したがって暫定法は三十条と矛盾をする、立法の趣旨は、三十条と矛盾をするという考え方に出発しておるということになりますか。
第101回 衆議院 文教委員会 第10号
○木島委員 これは暫定法は議員立法で、そして満場一致の法律で、それを今私がこんな質問をするのは大変変なんですよね。ただ、こういう難しい法律ですから、これは加戸さん、あなたなんというのは、著作権では日本の最高の権威なんだよね。だから当然暫定法のときに、私はそのとき文教委員じゃなかったのだけれども、あなたが加わっておったのだと思うのだよ。とすればやはり――あなたあのとき、次長でなかったか。ああそうか。まあしかし、いずれにしても著作権課は、あ…
第101回 衆議院 文教委員会 第10号
○木島委員 まあ、それは議員立法でありますから、こういう質問をする方が少しおかしいかもしれませんからね。 著作権者とそれから隣接権の実演者、それからレコード製作者、これは、「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属する」というもので言うならば、元来そういう著作権というもので言うと、まず著作権者、それから隣接権だけれども演奏者、実演者、これは例えば音がいいとか悪いとか、声がいいとか悪いとか、いわゆる思…
第101回 衆議院 文教委員会 第10号
○木島委員 何もレコード製作者に隣接権があるということを悪いと言っているのではないのですよ。だから、本来著作権というものあるいは著作物というものから、すなわち思想または感情の創作的表現をしたものということを前提にすれば、差があるのではないか。むしろ隣接権である実演者あるいは創作者はともにそういうことに該当するが――隣接権は認めているのですよ、私は否定していないのですよ。けれども、その意味ではレコード製作者というのは少し違う要素を持ってお…
第101回 衆議院 文教委員会 第10号
○木島委員 だから、簡単に言えば、著作権者に対して金で補償をするところの集金担当者だな。少し悪いかな。要するに、これは著作権の場合いつでも問題になるのは、著作権の保護と国民全体に文化を提供するというこの調和をどうするかということが一つですね。そういう意味では、レコードをつくるということ、売るということは、文化を広めるという意味そのことによって、逆に金銭的に補償されるという要素をレコードは持つわけですから、そういう意味で考えますと、今あな…
第101回 衆議院 文教委員会 第10号
○木島委員 なるたけ進めます。 さっき湯山さんの御質問で、三者と貸しレコードとの話し合いが進んでいるという話ですが、これは暫定法で言うと、三者のうち一者でも許諾を与えなかったら結局どうなるのか。
第101回 衆議院 文教委員会 第10号
○木島委員 すなわち、三者のうち一者でも与えなかったらだめになってしまうわけですね。 そこで、附帯決議は、これは小委員会の小委員長報告と同じ文章なんですね。「公正な使用料によって許諾することとし、」でしょう。だから、公正な使用料を払うということを前提にすれば、許諾せねばならないと読むべきではないのか。したがって、許諾を与えなければ貸しレコードはだめだということになるわけですね。だけれども、附帯決議では「公正な使用料によって許諾することと…
第101回 衆議院 文教委員会 第10号
○木島委員 だから、さっきから言うように、さっきあなたも、暫定法があったからこの法律があるのだ、今度の改正ができたのだとおっしゃった。その暫定法というのは、小委員長報告でも、そしてこの附帯決議でも、「公正な使用料によって許諾することとしこということは、公正な金額は幾らかということは別として、だからこれは報酬請求権だけでいいのではないかと私が言っているのはそこなんですよ、続くのは。それが暫定法の立法者の趣旨ではないのか。そう理解できないの…
第101回 衆議院 文教委員会 第10号
○木島委員 今おっしゃったように、そこで一致しないときに暫定法では法的に裁定もあっせんもできませんね。今あなたは、あっせんしていらっしゃるのだろうけれども、これは法的じゃないですね。とすると、一致しなかったらどうなる。というのは、説明の資料の附則のところ、言うなれば附則の三で、暫定法によって許諾を受けた条件の範囲内において本案制定後も引き続き貸しレコード業を行うことができるというのでしょう。だからここで拒否すれば、今暫定法の期間に拒否し…
第101回 衆議院 文教委員会 第10号
○木島委員 希望的観測としてですね。法的にはそうなるでしょうと私は言っているのです。法律の問題です。
第101回 衆議院 文教委員会 第10号
○木島委員 だから、そうならないように実質的なあっせんを、逆に言えばお願いしたいということであります。 それから、暫定法の原案は一年間だった。それを「政令で定める期間」に直して、今度の法律はまた一年間なんですね。さっきも、暫定法があってそれが前提となって今回の法律があるんだとおっしゃったのだけれども、何かちょっと変ですね。議会を軽視してないですか。そんな感じしませんか。
第101回 衆議院 文教委員会 第10号
○木島委員 この貸しレコードが急成長をしたのには、一つにはレコード製作者やあるいはレコード小売商等に何か反省すべきこととか、急成長をする要因というようなものがそこにあったんではないかというような気もするのですが、その辺はどんなお感じですか。
第101回 衆議院 文教委員会 第10号
○木島委員 貸しレコードと貸し本と、歴史的なことはあるけれども、権利の保護という点ではまさに同じですよね。いろんな事情はあるかもしれないけれども、権利は権利としてきちっと認めるということが必要だと思うのです。これは、そういう意味では認めておると解釈してよろしゅうございますね。
第101回 衆議院 文教委員会 第10号
○木島委員 だから、当分の間適用しないということは、本来はあるんだという前提でしょう。したがって、逆に言うと、もうちょっと、あるということを明記しながら、今あなたがいろいろ理由をおっしゃったが、その理由等をどう書くかは別として、ということにより当分の間というようなことをすれば片手落ちだと思うのです。 それからもう一つは、コピーの関係でありますが、このごろ「複写機貸します」なんという営業がありますね。貸しレコードも言うなれば貸しレコードに…
第101回 衆議院 文教委員会 第10号
○木島委員 そういう意味では、画像によって送るのがありますね、データベース・ビジネスとかなんとかというもの。あれをやると、専門書、学術書なんか映像で送るでしょう。さっきお話しございましたコンピューター等もそうですけれども、要するに、すべてこういう機械の進歩ということから起こってきている問題でありますから、こういうものは一体どういうことになりますか。そこで学術書が画像として入ってくれば内容を包含しているわけでしょう。著作物の内容を包含され…