P政策ポータルPOLICY PORTALウォッチ
日本社会党・護憲共同衆議院
総発言数
2,217
直近の所属会派
日本社会党・護憲共同
直近の役職
直近の発言日
1984/03/23

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 文教委員会89 件・89%
  • 災害対策特別委員会9 件・9%
  • 大蔵委員会内閣委員会地方行政委員会文教委員会社会労働委員会農林水産委員会運輸委員会建設委員会連合審査会2 件・2%

※ 全 2,217 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

2,217 20 を表示
日本社会党・護憲共同1984/03/23

101衆議院 文教委員会 第3号

○木島委員 中曽根さん、予算委員会でも何でも、初めからすべてそう言っていらっしゃればいいのよ。それをちょろちょろちょろちょろ、こうしたいと思う、ああしたいと思うなんて具体的なことを言うから、だからそうなっちゃうんですよ。今あなたみたいに、心に思っていてもそう言っていれば、しょうがないわな、これ以上。そうじゃないんだよ、あの人。だから有島さんが、例えば九年を守るのかと言ったら、基本法を守るのだから九年は守るんだなんて。そうしたらあなたが今…

日本社会党・護憲共同1984/03/23

101衆議院 文教委員会 第3号

○木島委員 今御意見というお話がございましたが、今あなたが国民の前に明らかにするとおっしゃったことは、これは公開という意味に理解すべきことなんだろうと思うのです。これは、私は正直に言って、国民的合意という前提に立ては両輪といいますか、一体のものだという感じがするのです。 ただ、人選。例えば、何ですか教科用図書検定調査審議会の社会科の東大の大石教授、あの人は、おれは改憲論者だ、反共論者だ、しかし文部省はそういうようなことを知ってちゃんとそ…

日本社会党・護憲共同1984/03/23

101衆議院 文教委員会 第3号

○木島委員 少し議論したいところですが、後は人事その他では、例えば国会承認大事になぜしないかとか、あるいは例えば専門委員を総理の任命にするというもの、本当は専門委員がつくるのね、一つは。それが総理大臣というのは一体どういうことかという問題もありますが、それはいいです、きょうは時間ありませんからね。 一つは財政。一体あなたのところの関係ではどうなっているのか。例えば、金はかけない方針なのか。第二、かけるにしでもほどほどにするのか。第三、金…

日本社会党・護憲共同1984/03/23

101衆議院 文教委員会 第3号

○木島委員 要するに、あなたもさきの所信表明の中で言っていらっしゃいますが、三つの改革と総理は言っているわけでしょう、行政改革と財政改革と教育改革。したがって、教育改革に金をかければかけるほど財政改革はできなくなりますね。三つの改革だと言っておるけれども、どういうのが出るのかわからぬのですから、うんと金がかかるのが出るかもしれません、さっきおっしゃったようにみんなそれをこの委員に任せるわけですから。うんと金がかかって財政再建ができなくな…

日本社会党・護憲共同1984/03/23

101衆議院 文教委員会 第3号

○木島委員 きょうは私、するっと素通りしておきますから、後で順々に部分部分にもう少し深く入りますから、その点お許しください。 次に、それじゃ何をどう改革するのか。一つは、改革の理念は一体何かということであります。しかし、そう言ったってなかなか難しいかもしれません。さっきもあなたは、二十一世紀二十一世紀と言われた。中曽根さんも二十一世紀という言葉は好きですね。二十一世紀というのはどんな時代ですか。例えば、きのうの新聞に松下さんの京都座会の…

日本社会党・護憲共同1984/03/23

101衆議院 文教委員会 第3号

○木島委員 私は、二十一世紀そのものを議論するのでありません。きょうはこれは余り深く言うつもりはありませんが、例えば今日の産業社会の病理、これはさっき申しましたようにトフラーの「第三の波」ということになるのかどうかわかりませんが、産業社会のひずみなのか、あるいは新しい時代の兆しなのか、これは私もわかりません。けれども、教育というのは未来ですから、そういう見方があってしかるべきものだろうと私は思うのです。 そこまでいかなくても、例えば四十…

日本社会党・護憲共同1984/03/23

101衆議院 文教委員会 第3号

○木島委員 それでは大臣、こういう文章があります。 これまでの日本の教育は一口にいえば、”上から教えこむ”教育であり”詰めこみ教育”であった。先生が教壇から生徒に授業する、生徒はそれを一生けんめいで暗記して試験を受ける。生徒の立場は概して受け身であって、自分が真理を学びとるという態度にならない。生徒が学校で勉強するのは、よい点を取るためであり、よい成績で卒業するためであって、ほんとうに学問を自分のものにするためではなかった。よい成績で卒…

日本社会党・護憲共同1984/03/23

101衆議院 文教委員会 第3号

○木島委員 もう議論しません。ただ、教育は本来、教育そのものが目的であって、国家目的や資本の手段であってはならないと思っております。今おっしゃるように無関係じゃありません。みんな関係あります。けれども、基本的には教育それ自体が人間形成という、人格の完成という教育そのものが目的であって、他の手段ではないということをきちっとしていただきたいという意味であります。 そこで、じゃ学歴社会をどうなくするかという問題。これはまさにOECDの、日本の…

日本社会党・護憲共同1984/03/23

101衆議院 文教委員会 第3号

○木島委員 少なくとも学歴を履歴の中に記入しなければならぬなんというのは、学歴社会というものを否定しようとするならば、なくしようとするならば——しかし、これはあなただけではできませんね。しかし、これはやろうとすればすぐできる。この結論を待たなくたっていい。そういう努力が今までなされておらなかったところにむしろ問題があると思うのです。私が子供のころに、平民だ、士族だなどと、昭和の初めなんですよ、それも書かされている。それと同じことじゃない…

日本社会党・護憲共同1984/03/23

101衆議院 文教委員会 第3号

○木島委員 さっき言った私の一つの結論から言う一・三をどうするかというために、生涯のいつでも学校へ行けるところの法的な休暇の保障、それから三・四四校で格差をどうなくするかということ、それでも完成できないときに、今おっしゃった入試制度のあり方が出てくるわけです。 これにも私は意見がありますが、もう時間がありませんからやめますが、ただ一つ言いたいことは、今さらでなくて、現に改革以前として法的に、例えば学校教育法七十五条は、小学校、中学校及び…

日本社会党1983/05/18

98衆議院 文教委員会 第9号

○木島委員 学校教育法の一部改正について中西さんに最初に質問したいのです。 みんなの努力でだんだんと養護教諭も事務職員も充実してきたと思っておるのです。それにもかかわらずあえてなおこの法律をいま出さねばならないということを、端的に言ったらどういうことですか。

日本社会党1983/05/18

98衆議院 文教委員会 第9号

○木島委員 鈴木局長、いま提案者が、事務職員については二十八条の第一項の「特別の事情のあるとき」は事務職員を置かないことができる、それから養教では百三条の「当分の間、」置かないこととする、これは昭和二十二年ですね。二十八条で事務職員も養護教諭もありながら、附則でもって養護教諭の場合は「当分の間、」があり、本則で事務職員の場合は二十八条の中に「特別の事情」があるときはと言っておるが、この理由は何ですか。

日本社会党1983/05/18

98衆議院 文教委員会 第9号

○木島委員 二十八条には、その当時「教頭」がなかったのだが、校長、教頭、教諭、事務職員等とずっと並んでいますね。置かないでいいという中の事務職員は二十八条そのものに「特別の事情」があるときは置かないでよろしいとある、そして附則の中で養護教諭の場合は「当分の間、」、その違いは何だ、その原因がわからぬとこれは解決しないのです。

日本社会党1983/05/18

98衆議院 文教委員会 第9号

○木島委員 事務職員の場合は小規模校に置かないということがあり得るからということは全校必置を否定することになりますね、いま局長の答弁によりますと。 それから養護教諭の場合は、おっしゃるとおり、あの当時はまさに養成の問題であったはずであります。昭和十六年から養護訓導になったけれども、それまでは学校看護婦でしょう。教諭ではなかったのです。ですからその必置制を、二十八条は「置かなければならない。」のですね。だけれども、養成ができないから「当分…

日本社会党1983/05/18

98衆議院 文教委員会 第9号

○木島委員 確かに財政もあるのです。ただし財政だけだったならば、これは二十八条の第一項の「特別の事情」があるときに置かないでよろしいという事務職員、それが実は財政なんですよ。すなわち、いまあなたがおっしゃったように「置かなければならない。」必置制なんだけれども、あの二十二年当時の財政事情からして、小規模校まで手が回らないときには置かなくてよろしい。もし財政事情だけだったならば、養護教諭の場合にも二十八条の第一項に入れるべきことなんです。…

日本社会党1983/05/18

98衆議院 文教委員会 第9号

○木島委員 今次、いま進行中の第五次の標準法が完成したときにおける養護教諭及び事務職員の配置率、到達率といいましょうか、それと、現実の現在の配置率、これは配置率の中にはたとえば県費とか市町村費とかあるいはPTAだとか、そういうものもあるわけでありますから、できればそういうものを区別してちょっと数字を挙げてください。

日本社会党1983/05/18

98衆議院 文教委員会 第9号

○木島委員 これは第五次の完成時ですね、九六%は。それはこれから十何年後だな、十二年計画のうちの。ちょっと延びていますからね。だから、現在一体何%か。九六%は完成時でしょう、第五次の完成時。では、現在幾らなのか。同時に、現在の中にはPTAとか県費とか市町村費とかがあるわけでしょう。それを二つに分けなければ現在が出ないわけね。

日本社会党1983/05/18

98衆議院 文教委員会 第9号

○木島委員 これで、いままでの努力によって十分だと言えるかどうかは、さっき言った、この法律ができたときの「当分の間、」とか、その当分の間に養成されたか否かというような数を考えれば、やはりさっき中西さんが言った努力不足ということが言えるのじゃないかという気がいたします。 そこで、時間がありませんから先を急ぎますが、事務職員で校務分掌の中で部活動をさせられたり生活指導をさせられたりしているのが相当あるんだね。これをどう思いますか。

日本社会党1983/05/18

98衆議院 文教委員会 第9号

○木島委員 まさに二十八条は「事務職員は、事務に従事する。」でありますから、「教諭は、児童の教育をつかさどる。」でありますから、いまおっしゃったことだろうと思うのであります。 そういう観点に立つならば、校長は授業をできますか。

日本社会党1983/05/18

98衆議院 文教委員会 第9号

○木島委員 児童生徒、中学では生徒ですね、その教育をつかさどるという中には、何も授業だけではありませんね。ところが、教頭は「必要に応じ児童の教育をつかさどる。」とあるのです。だから、教頭は必要によって教育をつかさどるのです。校長の方にはそれはないのです。だから、必要があっても教育をつかさどれないのです。教育というのは授業だけではありません。そうなりませんか。